確定申告

確定申告とは

確定申告とは、1年間の「所得」それに対する「所得税」自ら計算し、国に報告・納税する手続きです。期間は毎年1月1日から12月31日までの1年分を、翌年の2月中旬から3月中旬の間に申告します。

本来、会社員は「年末調整」で完結しますが、副業所得がある方フリーランス多額の医療費を支払った方などは、この申告を通じて税金の過不足を精算しなければなりません。

最近では、AI搭載の会計ソフトによる自動仕訳やe-Taxの普及により、手書きや複雑な計算に悩む必要はなくなりました。AIを活用して「正しく、早く、楽に」済ませるのが現代の確定申告のスタイルです。自身の収支を整理し、納めすぎた税金を取り戻す(還付)ための大切な機会でもあります。

確定申告が必要な人

確定申告が必要な人は主に以下のような方になります。

確定申告の義務がある人(主に納税が必要な方)
①個人事業主・フリーランス
・事業所得があり、基礎控除などの所得控除を差し引いても残額がある場合
②副業をしている会社員
・給与所得以外(副業の所得)が年間20万円を超える場合
③高額所得の会社員
給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
④2か所以上から給与をもらっている人
・年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合
⑤不動産・株の売却益がある人
・土地・建物の売却や、特定口座(源泉徴収なし)での株取引で利益が出た場合
⑥公的年金受給者
・公的年金等の収入金額が400万円超、または年金以外の所得が20万円を超える場合

確定申告をした方がいい人(還付を受けられる可能性がある方)
⑦多額の医療費を支払った人
・「医療費控除」を適用することで、納めすぎた所得税が戻ります
⑧住宅ローンを組んだ人(1年目)
・「住宅ローン控除」を受ける最初の年は確定申告が必須です(2年目以降は年末調整で可能)
⑨ふるさと納税や寄付をした人
・「ワンストップ特例」を利用していない場合や、6自治体以上に寄付した場合は申告が必要です
⑩年の途中で退職し、再就職していない人
・勤務先で年末調整を受けていないため、源泉徴収された税金が戻ってくる可能性が高いです。

参考動画

参考記事

確定申告の提出方法

確定申告の提出方法は、税理士に依頼をせずに自身で行う場合には、利便性の高いe-Tax(電子申告)が主流です。マイナンバーカードとスマホがあれば、自宅から24時間いつでも送信でき、還付金の入金もスピーディーです。

その他、申告書を印刷して税務署へ郵送、または直接持参する方法もあります。最近はAI搭載ソフトで作成したデータをそのままe-Tax連携できるため、紙よりもデジタルでの提出が圧倒的にスムーズでミスも防げます。

確定申告にあたっての事前準備

確定申告の事前準備は、大きく分けて以下の3点です。

  1. 本人確認書類:マイナンバーカード(e-Taxに必須)または通知カード+身分証。
  2. 所得・経費の証明書:源泉徴収票、支払調書、売上帳簿、経費の領収書など。
  3. 控除の証明書類:医療費の明細書、生命保険料の控除証明書、ふるさと納税の受領証など。

最近はマイナポータル連携を活用することで、各種控除や年金情報を自動取得でき、準備の手間を大幅に削減できます。

所得の種類

所得税は、性質に応じて所得を10種類に区分します。事業所得や給与所得など、区分ごとに経費として認められる範囲や計算方法(数式)が異なります。

多くの所得は合算して税率を掛ける「総合課税」ですが、株や不動産の譲渡所得などは他と切り離して計算する「分離課税」となります。正しい区分が節税の第一歩です。

所得区分に応じた所得税の計算方法

所得税は、上記の10種類に所得を区分したうえで、それぞれ決められた計算方法を使い分けて計算をします。

大半の所得は合算して所得税率を乗じる総合課税ですが、株式や不動産の譲渡所得などは他と合算せず独自の税率で計算する分離課税となります。

また、一部の所得で赤字が出た場合、他の所得の黒字から差し引く損益通算が可能です。この区分や通算のルールを正しく適用することが、税額を正確に算出するための重要な鍵となります。

確定申告書の記載方法

教科書①|申告が必要な方・提出方法・納付方法

確定申告が必要な対象者や手続き方法について解説します。

まずは、確定申告の全体像を把握しましょう。

教科書②|確定申告をすれば税金が還付される方

源泉徴収などで税金を納め過ぎている場合、還付申告を行うことで税金の還付を受けられます。主な対象者は、医療費控除寄附金控除を受ける方、住宅ローン控除を初めて適用する給与所得者、年の途中で退職し年末調整を受けていない方などです。

還付申告は、いわば「払いすぎた預け金」を正しい金額に計算し直して返してもらう手続きです。

教科書③|申告書の書き方(手順1:リスト住所、氏名などを記入する)

確定申告書の作成では、まず第一表に管轄の税務署名や住所を記入します。

令和8年1月1日時点の住所が異なる場合は、併記が必要です。氏名、生年月日(元号は令和なら「5」)、職業、世帯主との続柄、電話番号に加え、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示・添付が必須となります。

教科書④|申告書の書き方(手順2:収入金額等、所得金額等を分類する

確定申告の手順2では、所得の種類ごとに所得金額を計算します。

これらは「総合課税」の対象となる所得であり、具体的には事業所得(営業等・農業)、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、そして譲渡所得や一時所得が該当します。

教科書⑤|申告書の書き方(手順2:各所得の計算)

確定申告の「手順2」では、一年間の収入を適切な種類に分類し、それぞれの所得金額を算出します。

具体的には、事業所得や不動産所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算し、青色申告決算書や収支内訳書から数値を転記します。

教科書⑥|申告書の書き方(手順3:所得控除の計算)

確定申告において、所得から差し引くことができる所得控除は、納税者の個別の事情に応じて税負担を調整するための重要な仕組みです。

これらの控除は、いわば「個々の家計の事情に合わせて税金の重さを調整する、オーダーメイドの重り調整」のような役割を果たしています。

確定申告における各種論点