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連結範囲ラボ|図解とシミュレーションで学ぶ子会社・関連会社の判定(日本基準)

このラボでできること

  • 子会社・関連会社の判定 … 議決権の所有割合(自己株式・完全無議決権株式・相互保有株式を除く)と、取締役会の過半数・契約・融資などの要件から、連結会計基準 第7項(1)〜(3)と持分法会計基準 第5-2項の要件どおりに判定し、判定フロー図と根拠を表示します。
  • 例外と連結しない子会社 … 他に過半数株主がいる、合弁(共同支配)、ベンチャーキャピタルの投資、更生会社、資産を譲渡した特別目的会社(2026年改正)、支配が一時的、重要性が乏しい、などの取扱いを設例で確かめられます。
  • 判定は「議決権」、損益の按分は「持分」 … 孫会社や無議決権株式があると2つの割合は一致しません。連結・持分法・金融商品の3つの処理で、損益の入り方と仕訳を比べられます。
  • 重要性の判定 … 非連結子会社の候補について、資産・売上高・利益・利益剰余金の4基準と持分法の2基準を計算します(日本公認会計士協会 実務指針第52号の算式)。
  • IFRSとの違い … 支配の3要素、事実上の支配、潜在的議決権、投資企業などを日本基準と並べて比較できます。

使い方(3ステップ)

  1. 「基礎」タブで考え方をつかむ
    支配力基準、議決権の所有割合の数え方、子会社になる3つのルート、関連会社の判定を図で確認します。用語のミニ辞典もここにあります。
  2. 「設例」タブで判定の流れを追う
    自己株式・緊密な者・孫会社(設例・基礎)から、合弁・VC・一時的支配・特別目的会社(設例・応用)まで、判定フローが1ステップずつ埋まっていきます。
  3. 「シミュレーション」タブで条件を変える
    株数や要件のチェックを1か所ずつ変えて、結論がどこで分かれるかを確かめます。Undo/Redoがあるので、条件を行き来しながら比較できます。

よくあるつまずき

  • 発行済株式数で割って判定してしまう … 分母は「行使し得る議決権の総数」です。自己株式などを除くので、発行済株式の46%でも議決権では過半数になることがあります。
  • 孫会社の判定で持分比率を掛けてしまう … 子会社かどうかは、親会社と子会社の議決権をそのまま合算して判定します。持分比率を掛けるのは、連結後に損益や資本を按分するときです。
  • 50%超なら必ず連結すると思い込む … 支配していないことが明らかな場合は子会社に当たらず、子会社でも支配が一時的な場合などは連結の範囲に含めません(原則として持分法を適用)。
学習用の判定です。取締役会の過半数を占めるか、緊密な者に当たるかなどの事実認定は、実務では契約・人事・取引の実態から判断します。このラボは、その判断結果を入力すると主要な要件に沿って結論を示す学習用のツールで、実務の最終判断には使えません。重要性の「目安」は利用者が決める仮置きの値で、基準に一律の数値はありません。設例の会社・数値はすべて独自のものです。

根拠にした基準

  • 企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(2026年6月2日改正:第7-2項に特定借入れに係る債権者を追加。2027年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用、早期適用可)
  • 企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」
  • 企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」
  • 実務対応報告第20号(投資事業組合)、企業会計基準適用指針第15号(一定の特別目的会社の開示)
  • 日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会実務指針第52号(連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等)
  • (参考)IFRS第10号・第11号・第12号、IAS第28号

項番号と改正の反映状況は、ラボ内の「前提条件」と各解説の根拠チップ(原典へのリンク)に記載しています。

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