このラボには、先生と生徒の会話形式の解説記事があります別表四・別表五(一)ラボの図をそのまま使って、迷いやすい点を会話で読み解きます。30秒でできるラボ実習つき。
要点:別表四・別表五(一)とは
別表四(所得の金額の計算に関する明細書)は、損益計算書の当期利益から出発し、会計と税務のずれを「加算」「減算」して、法人税の課税所得(所得金額)を求める表です。その年1年間の動き(フロー)を書きます。
別表五(一)(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)のⅠは、税務上の利益積立金額を、期首①-減②+増③=期末④の形で項目ごとに管理する表です。過去から積み上がった残高(ストック)を書きます。
留保と社外流出の違い:別表四の調整のうち、税務上の利益積立金額の増減計算に反映させるものが「留保」、原則としてその調整自体を反映させないものが「社外流出」です。留保は別表五(一)の増減にも同じ額を書き、社外流出は別表四だけで完結します。多くの留保(賞与引当金・減価償却超過額・評価損など)は翌期以降に反対の調整で戻りますが、損金経理した法人税等・住民税のように、戻らずに別表五(一)の未納法人税等の行と打ち消し合う留保もあります。
よくある税務調整の例
- 加算・留保:賞与引当金繰入額、減価償却の償却超過額、損金経理をした法人税等・住民税・納税充当金、税務で認められない評価損
- 減算・留保:前期の賞与引当金の認容、減価償却超過額の当期認容額、納税充当金から支出した事業税等
- 加算・社外流出:交際費等の損金不算入額、役員給与の損金不算入額、寄附金の損金不算入額、延滞税・加算税、法人税額から控除される所得税額
- 減算・社外流出(※):受取配当等の益金不算入額、欠損金等の当期控除額
2つの表のつながり(検算式):別表五(一)の期首の利益積立金額の合計 + 別表四の所得金額の留保② - 中間分・確定分の法人税等・道府県民税・市町村民税 = 別表五(一)の期末の利益積立金額の合計。事業税は引きません(配当以外の資本取引などがない通常の場合)。
目的別の使い方
- 初めて学ぶ:「基礎」タブ → 「設例・基礎」の設例1 → 「シミュレーション」
- 実務で調べる:「応用」タブの処理早見表 → 該当する設例 → 「ほかの別表」タブと根拠の様式・記載要領
- 数字を検証する:「シミュレーション」で数字を入れる → 別表四・別表五(一) → 検算と照合
このラボでできること
- 2つの表がある理由 … 別表四は「1年間の動き(フロー)」、別表五(一)は「積み上がった残高(ストック)」。同じずれを2つの見方で管理するしくみを、賞与引当金の3期の図で確かめられます。
- 留保と社外流出の仕分け … 「調整額を税務上の利益積立金額の増減計算に反映させるか」を決め手に、主な調整項目を留保(別表五(一)にも書く)と社外流出(別表四だけ)に分けられます。多くの留保は翌期以降に戻りますが、法人税等・住民税のように戻らない留保もあります。※の付く減算(受取配当等の益金不算入・欠損金の控除)の意味もわかります。
- 別表五(一)の4列と税金の行 … 期首①-減②+増③=期末④の書き方、納税充当金(+)と未納法人税等(△)の行、未納事業税の行がない理由を、設例の数字で確かめられます。
- 検算式 … 期首の利益積立金額+別表四の留保所得-中間・確定の法人税等・住民税=期末の利益積立金額。事業税は引かない理由と、引いてしまったときのずれを図で見られます。
- 1期分を自分で完成させる … 設例1〜9で別表四を1行ずつ埋め、別表五(一)と検算まで進めます。シミュレーションでは数字を変えて、翌期へ進めることもできます。
使い方(3ステップ)
- 「基礎」タブで考え方をつかむ
流れの図(当期利益→別表四→所得/留保→別表五(一)/社外流出→検算)を覚えます。どのタブでも同じ図を使います。 - 「設例」タブで1ステップずつ追う
設例1(賞与引当金)から、別表四の行を1行ずつ埋め、別表五(一)・検算まで進みます。応用の設例では3期連続・評価損・社外流出の多い年・赤字の年を扱います。 - 「シミュレーション」タブで数字を変える
設例の数字から始めて、引当金・償却費・税額などを1か所だけ変え、どの行が動くかを確かめます。「翌期へ進む」で期末④が期首①に引き継がれます。
よくあるつまずき
- 前期に加算した賞与引当金・償却超過額などの翌期の減算(認容)を忘れる(別表五(一)の期首①に残高がある行から点検します)
- 交際費等・寄附金などの社外流出を別表五(一)に書いてしまう(社外流出は別表四だけで完結します)
- 検算式で事業税まで引いてしまう(引くのは中間・確定の法人税等・住民税だけです)
- 未払事業税を「未納事業税」の行に書こうとする(未納事業税の行はなく、納税充当金に含めたまま翌期に13欄で減算します)
- 受取配当等の益金不算入額を留保で減算する(社外流出③の欄に※を付けて減算します)
学習用に、税額や損金不算入額そのものは入力値として扱い、税金は「前期分は納税充当金から納付・中間分は損金経理・確定分は期末に納税充当金を計上」の形に限っています。別表の記載イメージは行の並びと名称を簡略化しています。実際の申告では、国税庁の様式・記載要領と、顧問税理士の確認にしたがってください。
根拠にした基準
- 法人税法第2条第18号・法人税法施行令第9条(利益積立金額)
- 法人税法第22条・第23条・第33条・第34条・第37条・第38条・第57条、法人税法施行令第62条、租税特別措置法第61条の4
- 法人税基本通達9-5-1(事業税の損金算入の時期)
- 国税庁「別表四」「別表五(一)」の様式・記載要領(令和8年4月1日以後終了事業年度分)
法令・様式の確認日は2026年10月14日です。ラボの中の数値はすべて独自の設例(単位:千円)で、実在の会社のものではありません。
あわせて読む・調べる
- 会話形式の解説:別表四・別表五(一)ラボ【基礎編】/【応用編】/設例編:留保と社外流出(設例1〜3)・税金の行と総合(設例4・5)・複数期(設例6・7)・社外流出と赤字の年(設例8・9)
- 次のステップ:別表五(二)ラボ(租税公課の納付状況と納税充当金) ── 税金の行(2・3・4・5・13欄、納税充当金・未納法人税等)をくわしく
- 別表四に移す元の別表:減価償却(別表十六)/交際費(別表十五)/寄附金(別表十四(二))/欠損金(別表七)
- 別表四で加算する役員給与の損金不算入額(社外流出):役員給与ラボ①【損金算入編】(定期同額給与・事前確定届出給与の判定と期中改定の損金不算入額)
- 過大な役員給与・役員退職給与の損金不算入額(社外流出)と確定前の未払退職金(留保):役員給与ラボ②【過大・退職給与編】
- 株式報酬の損金不算入額(加算・留保)と解除日・行使日の減算:役員給与ラボ③【株式報酬・会社法・会計編】
- 貸倒引当金の繰入限度超過額(加算・留保)と翌期の認容(減算):貸倒損失・貸倒引当金ラボ
- 別表五(一)の残高から税効果へ:税効果会計ラボ/資産除去債務ラボ(税務調整タブ)
- 申告書の別表を探す:法人税申告書(別表から探す)
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