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別表四・別表五(一)ラボ【設例・社外流出と赤字の年編】|先生と一緒に図で学ぶ設例8・9 受取配当・寄附金・所得税額控除・当期欠損

別表四・別表五(一)ラボ【設例・社外流出と赤字の年編】|先生と一緒に図で学ぶ設例8・9 受取配当・寄附金・所得税額控除・当期欠損

無料の学習ツール「別表四・別表五(一)ラボ」の読み方ガイドです。ラボの設例・応用タブから、社外流出が多い年と赤字の年の設例(設例8・9)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。登場する会社と設例の数値はすべて架空の例です(単位:千円、税額は入力値)。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

📘 設例8 ラボの画面(ステップ1)
🎯 このステップでわかればよいこと:会計の当期利益と、税務とずれる項目を確認する

社外流出の項目が多い年です。所得金額は大きく動きますが、別表五(一)の期末合計(利益積立金)は、社外流出の分だけでは動きません。

寄附金の損金不算入額は別表十四(二)、受取配当等の益金不算入額は別表八(一)、控除される所得税額は別表六(一)で計算した額を、別表四に移す前提です。

X1期 の会計の数字(千円)

税引前当期純利益15,000
法人税、住民税及び事業税(P/L)6,870
当期純利益(別表四1欄へ)8,130
  • 損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税:60
  • 役員給与の損金不算入額:500
  • 交際費等の損金不算入額:420
  • 受取配当等の益金不算入額:1,600(受取配当金のうち益金にならない額)
  • 寄附金の損金不算入額:380
  • 法人税額から控除される所得税額:230
  • 税金:前期分の納付 3,000(期首の未払法人税等を取崩し)/中間納付 3,290(費用)/期末に確定分 3,580 を未払計上
▶🧾 会計の仕訳税金の計上と納付
借方金額貸方金額
前期分の確定申告(期首の未払法人税等を納付)
未払法人税等3,000現金預金3,000
借方合計3,000貸方合計3,000
当期の中間申告(納付)
法人税、住民税及び事業税3,290現金預金3,290
借方合計3,290貸方合計3,290
期末:当期の確定分を計上
法人税、住民税及び事業税3,580未払法人税等3,580
借方合計3,580貸方合計3,580

期首の別表五(一)

別表五(一) Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書(簡略) 単位:千円 △=マイナス
区分欄期首現在
利益積立金額 ①
当期の減 ②当期の増 ③差引翌期首現在
利益積立金額 ④
①-②+③
繰越損益金(損は赤)会計の繰越利益剰余金2530,000…
納税充当金会計の未払法人税等263,000…
未納法人税、未納地方法人税及び未納防衛特別法人税(附帯税を除く。)27△2,000…
未納道府県民税・未納市町村民税(均等割を含む。)様式では29欄・30欄の2行29・30△400…
差引合計額3130,600
はじめに

設例8・9 ── 社外流出が多い年と、赤字の年

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 設例8 ステップ1
ハルカ
先生、設例編の最後です。設例8は社外流出が6項目もあって、設例9は税引前が赤字の年ですね。
先生
どちらも、別表四の形は同じでも、数字の出方が普段と違って見える設例なんだ。社外流出③の合計がマイナスになったり、所得金額がマイナスになったりするよ。
ハルカ
設例8は当期純利益 8,130 で、受取配当等の益金不算入額が 1,600 もあります。
先生
寄附金は別表十四(二)、受取配当は別表八(一)、所得税額は別表六(一)で計算した額を、別表四に移す前提だよ。順に見ていこうか。
設例・応用タブの設例8を開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📘 設例8 ラボの画面(ステップ4)
🎯 このステップでわかればよいこと:利益積立金に反映しない調整は「社外流出」。別表五(一)には書かない

加算・社外流出 損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税 60

加算・社外流出 役員給与の損金不算入額 500

加算・社外流出 交際費等の損金不算入額 420

減算・社外流出 受取配当等の益金不算入額 1,600

加算・社外流出 寄附金の損金不算入額 380

加算・社外流出 法人税額から控除される所得税額 230

受取配当等の益金不算入額は減算ですが、社外流出③の欄に※を付けて書きます(所得は減らすが、利益積立金は減らさない)。

寄附金の損金不算入額や法人税額から控除される所得税額は、仮計の後で加算します。

どれも利益積立金額の増減計算に反映させないので、別表五(一)には書きません。

別表四 所得の金額の計算に関する明細書(簡略) 単位:千円
区分欄総額 ①留保 ②社外流出 ③
当期利益又は当期欠損の額P/L の当期純利益18,1308,130→五(一)25配当 -
加算
損金経理をした法人税、地方法人税及び防衛特別法人税(附帯税を除く。)中間納付した法人税等22,2002,200-
損金経理をした道府県民税及び市町村民税中間納付した住民税3440440-
損金経理をした納税充当金期末に計上した未払法人税等43,5803,580→五(一)26 増③-
損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税5記入60-60
役員給与の損金不算入額記入500-500
交際費等の損金不算入額記入420-420
小計
減算
納税充当金から支出した事業税等の金額前期末に計上した事業税を当期に納付13600600-
受取配当等の益金不算入額記入1,600-※1,600
小計
仮計当期利益+加算-減算
寄附金の損金不算入額記入380-380
法人税額から控除される所得税額29記入230-230
所得金額又は欠損金額別表四の最下行(中間の合計・総計の行は省略)最下行
設例8

社外流出6項目 ── 書く場所は「仮計の前」と「後」に分かれる

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 設例8 ステップ4
ハルカ
附帯税 60、役員給与 500、交際費 420 を加算、受取配当 1,600 を減算。寄附金 380 と所得税額 230 は、仮計の後で加算です。
先生
6項目とも社外流出で、別表五(一)には書かないんだ。ただ、書く場所は様式の並びで決まっていて、寄附金と所得税額は仮計の後なんだよ。
迷いポイント 控除される所得税額は、税額控除で得をするのに、なぜ加算する?
ハルカ
所得税額控除は税金が減る話なのに、所得に足すのは損をしているように見えます。
先生
この設例では、源泉所得税を会計で費用などとして処理している前提なんだ。その額を別表一で税額から控除するから、所得でも足し戻して二重の控除にならないようにするんだよ。
ハルカ
別表五(二)ラボで、源泉所得税は別表四の29欄で加算・社外流出と習いました。2欄に入れるのが、よくある誤りでしたね。
先生
よく覚えていたね。29欄は仮計の後で、所得税額控除と対になっているんだ。
💡 そうだったのか!
社外流出6項目はすべて別表四だけで完結。寄附金と控除される所得税額は仮計の後に加算し、所得税額の加算は税額控除と二重にならないためです。
📝 別表五(二)ラボ【応用編】(納税充当金・未払事業税・源泉所得税)記事を読む ▶
📘 設例8 ラボの画面(ステップ5)
🎯 このステップでわかればよいこと:所得金額=留保②+社外流出③

加算の小計 7,200、減算の小計 2,200。仮計=8,130+7,200-2,200=13,130。仮計の後の加算 610 を足して、

所得金額 13,740 = 留保② 13,750 + 社外流出③ △10。この留保②が、検算式で使う「留保所得」です。

社外流出③の合計がマイナスなのは、※の減算(受取配当等の益金不算入額)が、加算の社外流出より大きいためです。

■ 加算・留保 → 五(一)の増③■ 減算・留保 → 五(一)の減②■ 4欄 納税充当金 → 26欄 増③■ 当期利益 → 25欄 繰越損益金■ 検算式で使う数字
別表四 所得の金額の計算に関する明細書(簡略) 単位:千円
区分欄総額 ①留保 ②社外流出 ③
当期利益又は当期欠損の額P/L の当期純利益18,1308,130→五(一)25配当 -
加算
損金経理をした法人税、地方法人税及び防衛特別法人税(附帯税を除く。)中間納付した法人税等22,2002,200-
損金経理をした道府県民税及び市町村民税中間納付した住民税3440440-
損金経理をした納税充当金期末に計上した未払法人税等43,5803,580→五(一)26 増③-
損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税560-60
役員給与の損金不算入額500-500
交際費等の損金不算入額420-420
小計7,2006,220980
減算
納税充当金から支出した事業税等の金額前期末に計上した事業税を当期に納付13600600-
受取配当等の益金不算入額1,600-※1,600
小計2,2006001,600
仮計当期利益+加算-減算13,13013,750△620
寄附金の損金不算入額380-380
法人税額から控除される所得税額29230-230
所得金額又は欠損金額別表四の最下行(中間の合計・総計の行は省略)最下行記入13,74013,750→検算式△10
設例8

社外流出③が△10 ── ※の減算が加算より大きいとき

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 設例8 ステップ5
ハルカ
所得 13,740 = 留保② 13,750 + 社外流出③ △10。社外流出の合計がマイナスになっています。
先生
※の減算 1,600 が、加算の社外流出 1,590 より大きいからね。こういう年もあるんだ。留保②が所得より大きくなっても、検算式はそのまま合うよ。
迷いポイント 社外流出③の合計がマイナスなのは、計算の間違い?
ハルカ
マイナスの社外流出なんて見たことがないので、どこかで加算と減算を取り違えたと思いました。
先生
間違いではないんだ。受取配当等の益金不算入額が大きい会社では、社外流出③の合計がマイナスになることがある。※を留保②で減算していないかの方を確かめようか。
ハルカ
合計がマイナスの社外流出…。流出しているのに、入ってきているんですね。
先生
名前は社外流出でも、中身は「利益積立金額に反映させない調整」なんだ。向きはどちらでもいいんだよ。
💡 そうだったのか!
※の減算が大きい年は、社外流出③の合計がマイナスになることがあります。留保②は変わらず、検算式も一致します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションで「設例8 社外流出」を選ぶ
  2. 「寄附金の損金不算入額」を 380 から 1,380 にする

👀 所得金額は 13,740 → 14,740、社外流出③は △10 → 990。留保② 13,750 と期末合計 38,830 は変わりません。

ラボを開く ▶
📘 設例9 ラボの画面(ステップ6)
🎯 このステップでわかればよいこと:所得金額=留保②+社外流出③

加算の小計 770、減算の小計 690。仮計=△2,570+770-690=△2,490。

所得金額 △2,490 = 留保② △2,690 + 社外流出③ 200。この留保②が、検算式で使う「留保所得」です。

所得金額がマイナスなので「欠損金額」です。欠損金の繰越し(別表七(一))はこのラボでは扱いません。

■ 加算・留保 → 五(一)の増③■ 減算・留保 → 五(一)の減②■ 4欄 納税充当金 → 26欄 増③■ 当期利益 → 25欄 繰越損益金■ 検算式で使う数字
別表四 所得の金額の計算に関する明細書(簡略) 単位:千円
区分欄総額 ①留保 ②社外流出 ③
当期利益又は当期欠損の額P/L の当期純利益1△2,570△2,570→五(一)25配当 -
加算
損金経理をした法人税、地方法人税及び防衛特別法人税(附帯税を除く。)中間納付した法人税等2---
損金経理をした道府県民税及び市町村民税中間納付した住民税3---
損金経理をした納税充当金期末に計上した未払法人税等47070→五(一)26 増③-
交際費等の損金不算入額200-200
賞与引当金繰入額の損金不算入額500500→五(一) 増③-
小計770570200
減算
納税充当金から支出した事業税等の金額前期末に計上した事業税を当期に納付139090-
前期賞与引当金の当期認容額600600→五(一) 減②-
小計690690-
仮計当期利益+加算-減算△2,490△2,690200
所得金額又は欠損金額別表四の最下行(中間の合計・総計の行は省略)最下行記入△2,490△2,690→検算式200
設例9

赤字の年 ── 当期欠損 △2,570 から出発しても、形は同じ

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 設例9 ステップ6
ハルカ
当期純利益は△2,570。賞与引当金 500 と納税充当金 70 を加算、前期の賞与引当金 600 と事業税 90 を減算、交際費 200 を加算して、所得は△2,490 です。
先生
1欄がマイナスから始まるだけで、加算・減算と留保・社外流出の考え方は変わらないんだ。所得金額がマイナスになれば「欠損金額」と呼ぶよ。
迷いポイント 赤字の年は、税金の行は全部 0?
ハルカ
所得がマイナスなら税金はかからないので、納税充当金も 0 だと思っていました。
先生
所得がマイナスでも、住民税の均等割は課されるんだ。この設例では 70 を未払計上して、4欄で加算しているよ。
ハルカ
法人税法ラボで「欠損金は10年間繰り越せる」と習いました。この△2,490 が、翌期以降に使える欠損金ですね。
先生
よく覚えていたね。ただし、繰越控除には青色申告などの要件があるし、法人によって控除できる金額にも制限があるんだ。詳しい計算は別表七(一)で行うので、このラボでは出発点の欠損金額までを見るよ。
💡 そうだったのか!
赤字の年も別表四の形は同じ。所得がマイナスなら欠損金額で、住民税の均等割は所得に関係なく課されます。
📝 法人税法ラボ【応用編】(法人税等の行・受取配当・欠損金)記事を読む ▶
📘 設例9 ラボの画面(ステップ8)
🎯 このステップでわかればよいこと:検算式が合えば、2つの表のつながりはひとまずOK

期首合計 6,690 + 留保所得 △2,690 - 法人税等・住民税 70 = 3,930。別表五(一)の期末合計 3,930 と一致します。

引くのは中間・確定の法人税等・住民税だけで、事業税(0)は引きません。

五(一) 期首の合計6,690別表四 所得の留保②△2,690法人税等・住民税70+-=五(一) 期末の合計(31④)3,930✔ 別表五(一)の期末合計 3,930 と一致

様式の検算式など(2式)

✔ 一致別表五(一) 期首の合計 + 別表四 所得金額の留保② - 中間・確定の法人税等・住民税 = 別表五(一) 期末の合計(31欄④)3,930 / 3,930
✔ 一致別表四 所得金額 総額① = 留保② + 社外流出③△2,490 / △2,490

行ごとの照合(5式) 別表四・別表五(一)・会計の数字を行ごとに突き合わせる

✔ 一致別表五(一) 差異の行の(増-減) = 別表四 差異の行の(加算留保-減算留保)△100 / △100
✔ 一致別表五(一) 繰越損益金の(増-減) = P/L 当期純利益(別表四1欄)△2,570 / △2,570
✔ 一致別表五(一) 納税充当金の期末 = B/S 未払法人税等(=別表四4欄)70 / 70
✔ 一致別表五(一) 未納法人税等・住民税の期末 = △(当期確定の法人税等+住民税)△70 / △70
✔ 一致会計の繰越利益剰余金+差異の残高+納税充当金-未納法人税等・住民税 = 別表五(一) 期末の合計3,930 / 3,930
設例9

検算 ── 留保所得がマイナスでも、式は同じ

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 設例9 ステップ8
ハルカ
期首合計 6,690 に留保所得 △2,690 を足して、住民税 70 を引くと 3,930。期末合計と一致しました。
先生
留保所得がマイナスなら、期首合計から引く形になるだけなんだ。式そのものは黒字の年と変わらないよ。
迷いポイント 赤字の年は、検算式の確認を省いてもいい?
ハルカ
税金がほとんどないので、検算式は形だけで、確かめなくてもいいと思っていました。
先生
赤字の年ほど確かめたいんだ。欠損金額は翌期以降の所得を減らすから、間違えると何年も影響する。別表五(一)の残高も、翌期にそのまま引き継がれるからね。
ハルカ
赤字の年の申告書を見ると、気持ちまで赤字になりそうです。
先生
気持ちは繰り越さなくていいよ。繰り越すのは欠損金と、別表五(一)の残高だけなんだ。
💡 そうだったのか!
留保所得がマイナスでも検算式は同じ。欠損金額は翌期以降に影響するので、赤字の年ほど丁寧に確かめます。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションで「設例9 赤字の年」を選ぶ
  2. 「交際費等の損金不算入額」を 200 から 1,200 にする

👀 欠損金額は △2,490 → △1,490 に縮みます。社外流出なので、留保② △2,690 と期末合計 3,930 は変わりません。

ラボを開く ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて別表四・別表五(一)ラボの画面そのものです。設例タブを開けば、同じ図を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。

別表四・別表五(一)ラボを開く ▶
続けて読む📗 基礎編 ▶
📓 ハルカの学習ノートで、この章を見る学習ノートへ ▶

今日のまとめ ── 設例ごとの結論

設例迷いポイント答え
設例8控除される所得税額は、税額控除で得をするのに、なぜ加算する?別表一で税額から控除するので、所得でも足し戻して二重にしない(29欄・仮計の後)
設例8社外流出③の合計がマイナスなのは、計算の間違い?間違いではない。※の減算が大きいと起きる。留保②と検算式は変わらない
設例9赤字の年は、税金の行は全部 0?住民税の均等割は課される。4欄で加算する
設例9赤字の年は、検算式の確認を省いてもいい?赤字の年ほど確かめる。欠損金額と残高は翌期以降に影響する
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。社外流出は仮計の前後に分かれて並び、※の減算が大きい年は③の合計がマイナスになる。赤字の年も別表四の形は同じで、欠損金額から翌期につながるんだ。
ハルカ
基礎編を読み始めたときは、別表五(一)を前期の写しだと思っていました。今は、2つの表が毎年つながっていく仕組みが、自分の言葉で説明できそうです。
先生
それがこのシリーズの目標だったんだ。説明できるようになると、申告書の数字が間違っているときにも、どこがおかしいかが見えるようになるよ。
ハルカ
これで、別表五(一)の行の一人ひとりと、ちゃんと名前で呼び合える仲になれた気がします。
先生
行の方も、毎年きちんと返事をしてもらえてうれしいと思うよ。基礎編から読み返すと、流れの図の見え方がきっと変わるよ。

参考資料

法人税法第2条第18号(利益積立金額)・施行令第9条、法人税基本通達9-5-1、別表四「所得の金額の計算に関する明細書」・別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の様式と記載要領(令和8年4月1日以後終了事業年度分)。確認日:2026年10月14日。設例の数値は独自のもの(単位:千円)で、税額は入力値です。
このシリーズの記事:基礎編/応用編/設例・留保と社外流出編(設例1〜3)/設例・税金の行と総合編(設例4・5)/設例・複数期編(設例6・7)

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。