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収益認識ラボ③|図解とシミュレーションで学ぶ特定の取引(日本基準)

このラボには、先生と生徒の会話形式の解説記事があります収益認識ラボ③の図をそのまま使って、迷いやすい点を会話で読み解きます。30秒でできるラボ実習つき。

このラボでできること

  • 特定の取引の取扱いを図でつかむ … 保証(適用指針第34〜38項)、本人と代理人(第39〜47項)、追加の財・サービスを取得するオプション(第48〜51項)、非行使部分(第52〜56項)、返金不要の前払(第57〜60項)、ライセンス(第61〜68項)、買戻契約(第69〜74項)、委託販売・請求済未出荷・検収(第75〜83項)を、項番号つきの判定フローで確認できます。
  • 本人か代理人かを○×で追う … 特定の財・サービスの識別 → 提供前に支配しているか(第42・43項)の手順と、主たる責任・在庫リスク・価格の裁量権の3つの指標(第47項)を、原典の設例と同じパターンで判定します。
  • 原典の設例16〜26・30・31をすべて独自の数値で … 設例16(保証)、設例17〜20(本人と代理人)、設例21(更新オプション)、設例22(自社ポイント)、設例23〜25(ライセンス)、設例26(買戻契約)、設例30(消化仕入)、設例31(他社ポイント)の全15ケースを、仕訳つきで1ステップずつ追えます。商品券の非行使部分と請求済未出荷は独自の設例で補っています。
  • 数字を変えて確かめる … 本人と代理人(総額・純額の比較)、ポイントと非行使部分、買戻契約(金融取引・リース・返品権付き販売の判定)、保証の配分の4テーマ。Undo・Redo・リセット付き。
  • IFRS第15号との違い … 特定の取引の取扱いは同じで、違いは日本の商慣行に合わせた設例30・31があること。消化仕入の売上高の違いを数値で比べられます。

使い方(3ステップ)

  1. 「基礎」タブで考え方をつかむ
    保証、本人と代理人、支配の指標、オプション、非行使部分、返金不要の前払、ライセンス、ロイヤルティ、買戻契約、委託販売・請求済未出荷・検収の順に図で確認します。実務の論点は「応用」タブ(処理早見表つき)で。
  2. 「設例」タブで1ステップずつ追う
    設例・基礎は保証・本人と代理人(4ケース)・自社ポイント・買戻契約(コール/プット)。設例・応用は更新オプション・ライセンス(3ケース)・フランチャイズ・消化仕入・他社ポイント・非行使部分・請求済未出荷です。
  3. 「シミュレーション」で数字を変える
    設例の「この設例の数字でシミュレーション ▶」から、同じ数字が入った状態で開けます。

よくあるつまずき

  • 代金を全額受け取るから総額で売上にする … 回収の形ではなく「提供前に支配しているか」で決まります。手配するだけなら手数料だけが収益です(適用指針第40項・設例17・30)。
  • ポイントを販促費で引き当てる … 重要な権利を与えるポイントは履行義務。取引価格の一部を配分して契約負債にし、使用時に売上にします(第48項・設例22)。
  • 「3年保証」を全部売上の繰延べにする … 仕様に従っているという保証は引当金、追加のサービス部分だけが履行義務です(第34〜37項・設例16)。
  • 複数年のライセンスを期間按分する … 期間ではなく約束の性質で決まります。単独で機能するソフトの使用権なら一時点です(第62〜64項・設例23)。
  • 買戻しの権利があっても売上にする … 顧客は支配を獲得していません。買戻価格が販売価格以上なら金融取引(借入金)です(第69〜71項・設例26-1)。
学習用の簡易判定です。シミュレーションでは、本人か代理人かの判断(提供前に支配しているか)と、プット・オプションの重要な経済的インセンティブの有無を選択式で表し、3つの指標や時価との関係は参考表示にしています。プットで買戻価格が販売価格以上かつ予想時価以下なのに「インセンティブあり」を選んだ場合は、基準に直接の定めがないため「要個別判断」と表示し、仕訳は示しません。買戻価格と販売価格の比較の金利相当分は「販売価格 ×(1+年利)^(月数÷12)」で機械的に計算します。非行使部分の権利を得ると見込むかの判断(変動対価の制限)も選択式です。買戻契約をリースとして処理する場合の計算はリース会計ラボ、返品権付きの販売の計算は②編で扱い、本ラボでは判定までを示します。金額・数量の入力は整数に限定し、消費税等は考慮しません。ポイントの使用見込み数や更新見込件数などの期待値は小数のまま計算し、金額の段階で円単位に丸めます(配分の端数は最大剰余法)。買戻契約の仕訳は取得原価を入力しない学習モデルのため、製品の認識の中止と売上原価の仕訳を省略しています。本人の取引は赤字(支払額>販売価格)も計算できますが、代理人の手数料がマイナスになる入力は受け付けません。判定のみの設例(設例20・23・24・26-2)は、原典の前提条件を置いた場合の結論で、実際の判断は契約条件・取引慣行等を踏まえて行います。

根拠にした基準

  • 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2024年9月13日最終改正)第34〜47項・第66項・第72項・第78項
  • 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日最終改正、2025年10月16日公表の企業会計基準第37号による修正を反映)第34〜83項および設例16〜26・30・31
  • IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(IFRSとの違いのタブのみ)

基準の内容は2026年10月1日にASBJ公表のPDFで確認しました(基準確認日:2026年10月1日)。原文はASBJ(企業会計基準委員会)で公開されています。

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