海外への支払がすべて源泉徴収の対象になるわけではありません。対象になるのは国内源泉所得の支払で、税率も所得の種類で変わります。国内法では使用料・貸付金の利子・配当などが20.42%、預貯金や債券等の利子が15.315%。租税条約があれば下がりますが、最初の支払日の前日までに届出書を出していることが前提です。この画面は、その判断の順序を学ぶための入口です。
この画面でできること
- 所得の種類ごとの国内法の税率と、条約の限度税率の関係を整理
- 届出が間に合わなかった場合に国内法の税率で源泉徴収し、後から還付を請求する流れ
- 契約で手取り額を約束した場合のグロスアップ計算
- 国外で提供された役務など、そもそも源泉徴収が不要になる場合の線引き
使い方
タブ①で所得区分と条約の関係を押さえてから、タブ②で支払額と所得の種類を入れてください。タブ②の条約税率は学習用の仮のマスタです。実際の税率は、下に挙げた既存の2ツールで確認してください。
つまずきやすいところ
源泉徴収の要否は「海外に払うかどうか」ではなく「国内源泉所得かどうか」で決まります。国外で提供された役務の対価は、海外送金であっても源泉徴収の対象になりません。逆に、実態が使用料であれば役務の名目でも対象になります。もう一つは届出のタイミングで、条約があっても最初の支払日の前日までに届出書が出ていなければ、まず国内法の税率で源泉徴収することになります。
この画面が扱う範囲
この画面は考え方を学ぶためのもので、条約税率のマスタは例示にとどめています。受益者の要件、特典制限条項(LOB)、持株期間などは判定していません。実務で税率を確認するときは、必ず「非居住者・外国法人への源泉徴収 16区分」と「源泉税 国別シミュレーター」をお使いください。
もっと詳しく
この画面の内容を初学者向けに解説した記事があります:非居住者への源泉徴収とは?|20.42%と租税条約の届出書の実務
あわせて使うツール
- 国際税務入門|このシリーズの入口
- 国際税務ナビ(全体像から論点を洗い出す)
- PE(恒久的施設)リスク整理
- 外国税額控除・外国子会社配当
- 非居住者・外国法人への源泉徴収|16区分と租税条約
- 租税条約|源泉税(限度税率)国別シミュレーター
- 租税条約 日本の締結国一覧(発効状況・MLI対象)
この画面は学習と論点発見のための一次判定ツールです。表示される金額は簡略計算による参考概算で、申告用の税額・適用額を確定するものではありません。実際の適用判定には法令・通達の確認と、税理士等の専門家への相談が必要です。