このツールについて
研究開発税制は控除率が固定ではなく、試験研究費の増減割合に応じて動きます。さらに計算した控除限度額がそのまま使えるわけではなく、法人税額の25%という上限が別にかかります。つまり「限度額」と「上限額」のどちらがボトルネックになるかで、実際の控除額が決まります。この画面は、その一連の計算を自社の数字で追うためのものです。
この画面でできること
- 一般型と中小企業技術基盤強化税制を切り替えて計算
- 増減試験研究費割合 → 控除率 → 税額控除限度額 → 上限適用後の実際の控除額まで一気に算出
- 控除上限額の内訳(基本枠=法人税額×25%/ベンチャー上乗せ/高水準・増減の上乗せ)を分解表示
- 控除率カーブ上に自社の位置をプロットし、増減割合が変わるとどう動くかを可視化
- 限度額と上限額のどちらが効いているかをグラフで表示
- 研究開発ベンチャー特例や設立事業年度(比較ゼロ)のケースにも対応
使い方
当期の試験研究費と前3年平均(比較試験研究費)、平均売上金額、調整前法人税額の4つを入れれば結果が出ます。「限度額 vs 上限額」のグラフで濃い棒がボトルネックなので、上限で頭打ちになっているなら試験研究費を増やしても控除は増えません。その場合は繰越や他の施策を検討することになります。
つまずきやすいところ
「試験研究費」の範囲が会計上の研究開発費と一致しない点が最大の注意点です。税務上の試験研究費は措置法で定義されており、対象となる費目・人件費の範囲(専ら従事する者)が限定されています。会計上の研究開発費をそのまま入れると過大になります。また、控除率は増減割合の関数で動くため、前3年平均が上がっていくと同じ支出額でも控除率が下がります。中小企業技術基盤強化税制は一般型との選択適用で、併用はできません。
この画面が扱う範囲
本ツールは令和7年4月1日現在の法令等に基づく簡易試算(学習用)で、令和8年度改正は未反映です。実務申告にあたっては試験研究費の範囲の精査を含め、税理士の確認が必要です。
あわせて使うツール
この画面は学習と論点発見のための一次判定ツールです。表示される金額は簡略計算による参考概算で、申告用の税額・適用額を確定するものではありません。実際の適用判定には法令・通達の確認と、税理士等の専門家への相談が必要です。
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