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【判定】非居住者・外国法人への源泉徴収|16区分の国内源泉所得と主要 10ヶ国の租税条約軽減税率

このツールについて

海外の個人や法人に支払をするとき、源泉徴収が必要かどうかは①支払先が非居住者か → ②その所得が国内源泉所得の16区分に当たるか → ③PEに帰属するか → ④国内法の税率 → ⑤租税条約による軽減・免除という5段階で決まります。どこか1つを飛ばすと、税率を誤ったり、届出書を出し忘れて条約の軽減を受けられなかったりします。この画面は、その5段階を1つのシートの上でたどるためのものです。

この画面でできること

  • 住所・1年以上の居所の有無から、居住者・非永住者・非居住者・内国法人・外国法人の5区分を判定
  • 所得税法161条1項の国内源泉所得16区分と、主要10か国の租税条約軽減税率を早見表で照合
  • 国内法の税率と条約の限度税率を当てはめた税額計算(条約適用あり・なしの比較)
  • 支店PE・建設PE・代理人PEの3区分と、準備的・補助的活動の取扱いを整理
  • よくあるケース20選で、実務で頻出する支払パターンを確認

使い方

タブ①の全体フローで5段階の流れを確認してから、タブ②で支払先の居住者性を判定し、タブ③で所得区分と条約税率を照合、タブ④で税額を計算する、という順で使ってください。PEに帰属する所得かどうかで源泉分離課税か総合課税かが変わるため、タブ⑤も併せて確認することをおすすめします。

つまずきやすいところ

租税条約の軽減税率は、届出書(租税条約に関する届出書)を支払日の前日までに提出していなければ適用されません。税率だけを見て源泉徴収額を減らすと、後から差額を追徴されます。また、条約の限度税率は所得の種類ごとに異なり、同じ相手国でも配当・利子・使用料で別々です。特典条項(LOB)のある条約では、居住者証明書に加えて特典条項に関する付表が必要になります。「1年以上の居所」の判定も、出国・入国を繰り返すケースでは事実認定が難しくなります。

この画面が扱う範囲

この画面は所得税法161条・実施特例法および令和7年版「源泉徴収のあらまし」第10章に基づく学習用の一次判定です。早見表の条約税率は主要10か国分で、適用にあたっては必ず該当条約の原文と最新の発効状況を確認してください。

あわせて使うツール

この画面は学習と論点発見のための一次判定ツールです。表示される金額は簡略計算による参考概算で、申告用の税額・適用額を確定するものではありません。実際の適用判定には法令・通達の確認と、税理士等の専門家への相談が必要です。

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