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所得税法ラボ|条文・納税者の種類・会計との違い・申告書から引く所得税法

このラボには、先生と生徒の会話形式の解説記事があります所得税法ラボの図をそのまま使って、5段の流れ・10種類の所得と、納税者の種類・帳簿との違い・損益通算・青色申告と手続を会話で読み解きます。

このラボでできること

  • 所得税法をいろいろな切り口で引く … 全体像・条文・納税者の種類・会計との違い・申告書の様式・手続と期限・テーマの7つの入口から、同じ所得税法を引けます。
  • 条文番号から関連箇所へ移る … 画面の条文番号を押すと、条見出し・所属(編・章・節・款)・原文の書き出しと、ほかのタブで同じ条文が出てくる場所の一覧が開き、そのまま移れます。条番号と条見出しはe-Gov法令検索の原文から表示しています。
  • 本則の全条文をツリーで見る … 編・章・節・款・目の順に、条番号・条見出し・5段の札(誰が・何に・いくら・税額・どう納める)を並べ、番号や言葉で検索できます。
  • 納税者の種類ごとに効く規定を見る … 会社員・個人事業者(青色/白色)・不動産オーナー・年金受給者・退職する人・非居住者・非永住者・源泉徴収義務者で、所得の計算・控除・源泉徴収・申告・届出の扱いを並べます。
  • 帳簿との違いと決算書・申告書の書き方を確かめる … 論点ごとに「帳簿/所得税法/決算書・申告書」を並べ、第一表〜第四表・青色申告決算書からもとになる条文へたどれます。3人の設例と自由入力の試算もあります。

使い方(3ステップ)

  1. 「全体像」タブで5段の流れをつかむ
    どのタブでも同じ5段の札を使います。入口のタイルから知りたい切り口へ移ります。
  2. 知りたいことに合う切り口で引く
    条文番号が分かっていれば「条文から」、自分の立場で知りたければ「納税者の種類から」、帳簿や決算書から考えるなら「会計との違いから」が近道です。
  3. 「設例・試算」で数字を確かめる
    会社員のAさん・個人事業者のBさん・給与と不動産のCさんの設例、純損失の3年間、予定納税、申告後の誤りの直し方、自由入力の試算をプルダウンで切り替えます。

よくあるつまずき

  • 収入にそのまま税率を掛けてしまう(税率を掛けるのは課税総所得金額=所得の金額から所得控除を引いた残りです)
  • 330万円を超えたら全体が20%になると思ってしまう(超過累進税率は超えた部分だけが上の税率です)
  • 事業主自身の所得税・住民税・国民健康保険料を必要経費にしてしまう(所得税・住民税は必要経費になりません。国保・国民年金は社会保険料控除で引きます)
  • 副業の赤字を給与と損益通算してしまう(通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の損失だけ。雑所得の赤字は通算できません)
  • 青色申告の承認申請を出し忘れる(その年の3月15日まで、1月16日以後の開業は2か月以内。出し忘れるとその年は白色申告です)
  • 税額が減る誤りを修正申告で直そうとする(税額を減らすときは更正の請求です)
学習用に、居住者の総合課税(給与・事業・不動産)だけを扱い、分離課税・退職所得・山林所得・住民税・事業税は省いています。基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件は、令和8年度税制改正(令和8年12月1日施行、令和8年分以後に適用)後の金額で計算しています(基礎控除は本則62万円に租税特別措置法第41条の16の2の上乗せ、給与所得控除の最低保障額は令和8・9年分74万円・令和10年分以後69万円。別表第五による端数調整は省略)。令和9年分以後の復興特別所得税(1.1%)・防衛特別所得税(1%)と青色申告特別控除の見直し(65万円・75万円)も反映しています。申告書の記載イメージは行の並びと名称を簡略化しています。実際の申告では、法令・通達の原文、国税庁の様式・記載要領と、顧問税理士の確認にしたがってください。

根拠にした法令

  • 所得税法(昭和40年法律第33号):第2条・第5条・第7条・第9条・第22条〜第37条・第45条・第49条・第51条・第52条・第56条・第57条・第69条〜第71条・第72条〜第87条・第89条・第92条・第95条・第104条・第111条・第120条〜第122条・第128条・第131条・第138条〜第144条・第147条〜第151条・第161条・第164条・第181条〜第226条・第229条・第230条・第232条ほか(条番号・条見出しは本則の全条を原文から表示)
  • 租税特別措置法第3条・第8条の4・第25条の2(青色申告特別控除)・第28条の2(少額減価償却資産)・第31条・第32条・第37条の10・第37条の11・第37条の12の2・第41条(住宅借入金等特別控除)・第41条の4(不動産所得の損益通算の特例)・第41条の16の2(基礎控除等の特例)・第41条の18ほか、所得税法施行令第15条・第20条の2・第96条・第99条・第102条・第125条・第198条・第201条
  • 国税通則法第18条・第19条・第23条〜第25条・第60条・第65条〜第68条・第74条・第117条〜第119条、復興財源確保法第8条〜第13条・第28条、所得税基本通達35-2・39-2

法令の確認日は2026年10月14日です(e-Gov法令検索の所得税法は令和8年10月1日施行版=令和7年法律第70号による改正まで。租税特別措置法は令和8年法律第12号による改正まで)。令和8年12月1日施行の改正(基礎控除の引上げ等)は、国税庁の資料(2026年10月15日確認)で金額を確かめて試算に反映しています。条文の表示は改正前の版のままです。ラボの中の数値はすべて独自の設例(単位:円)で、実在の人物のものではありません。

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