このツールについて
法人の寄附金には損金算入の限度額があり、しかも一般の寄附金・特定公益増進法人等への寄附金・国等への寄附金で枠が別々です。さらに限度額の基礎になる所得は「寄附金を損金算入する前の所得」なので、単純に所得金額から計算すると合いません。この画面は、別表十四(二)の順に沿って限度額を計算し、どの枠がどう使われたかまで見えるようにしたものです。
この画面でできること
- 別表十四(二)の記載順に沿って、会社の数字→寄附金の内訳→限度額の計算→結果と進む構成
- 法人区分(普通法人・協同組合等/資本又は出資を有しない法人 等)ごとに変わる算式に対応
- 事業年度終了日に応じた様式の切替
- 損金算入額・損金不算入額・税負担の減少額を即時に表示
- 枠の使われ方を可視化し、どの区分の限度額が余っているかを確認
- 計算結果を別表のどこに転記するかを表示
- ケースを読み込んで挙動を確認できる学習モードと、Undo/Redo
使い方
まず「まなぶ」でケースを読み込み、枠の考え方をつかんでから自社の数値に置き換えてください。寄附を実行する前に試算すると、特定公益増進法人等への寄附に振り替えたほうが有利かどうかが見えます。枠の使われ方のパートがその判断材料です。
つまずきやすいところ
限度額の基礎が「寄附金を損金算入する前の所得」である点が、最もつまずくところです。所得金額そのものから計算すると限度額が過少になります。また、区分の判定を誤ると枠が変わります。特定公益増進法人等への寄附金は証明書類の保存が要件で、書類がなければ一般の寄附金の枠で処理することになります。国等への寄附金・指定寄附金は全額損金算入ですが、対象は限定的です。政治団体や特定の団体への支出は寄附金に該当しないケースもあるため、区分の確認が先です。
この画面が扱う範囲
本ツールは、入力した寄附金の区分が正しく、証明書類の保存などの適用要件を満たすことを前提とした試算です。令和7年3月31日以前終了の事業年度は参照欄が異なるため未対応です。実際の申告にあたっては法令・通達の確認と専門家への相談が必要です。
あわせて使うツール
この画面は学習と論点発見のための一次判定ツールです。表示される金額は簡略計算による参考概算で、申告用の税額・適用額を確定するものではありません。実際の適用判定には法令・通達の確認と、税理士等の専門家への相談が必要です。
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