このラボには、先生と生徒の会話形式の解説記事があります利子控除制限ラボの図をそのまま使って、迷いやすい点を会話で読み解きます。30秒でできるラボ実習つき。
このラボでできること
- 過少資本税制の計算…国外支配株主等(と資金供与者等)からの借入の平均残高を資本持分の3倍と比べ、総負債基準(資金調達に係る負債で判定するただし書)も確かめたうえで、超過部分に対応する利子を計算します(租税特別措置法66条の5、同施行令39条の13)。
- 過大支払利子税制の計算…対象純支払利子等と調整所得金額の20%を比べ、2,000万円以下・国内グループの20%基準(純支払−純受取 ≦(調整所得−調整損失)×20%)の適用免除も判定します(同法66条の5の2、同施行令39条の13の2)。
- 両制度の調整…2つの否認額を並べ、大きい方だけを適用する流れ(同法66条の5第4項・66条の5の2第6項)を表示します。
- 超過利子額の繰越…過年度の超過利子額を、当期の余裕の範囲で古い年度から損金算入し、7年(令和4年4月〜令和7年3月開始年度分は10年)の期限を追えます(同法66条の5の3)。
- 対策の比較…借入を減らす・利益が変わる・借入の一部を出資に振り替える、の3つで否認額の動きをグラフで比べられます(借入を動かすときは、利子が減った分だけ所得が増える前提)。
使い方(3ステップ)
- 「基礎」タブで考え方をつかむ
出資と借入の違い、2本の物差し(3倍と20%)、対象になる利子、適用免除、両制度の調整、超過利子額の繰越を図で確認します。 - 「設例」タブで1ステップずつ追う
過少資本だけ・過大支払利子だけ・両方(設例・基礎)、2年の繰越・適用免除・赤字の年・過年度の超過利子額(設例・応用)を、判定から別表四まで順に進めます。 - 「シミュレーション」タブで数字を変える
借入・自己資本・利子・所得・償却費・繰り越された超過利子額を入れると、2つの否認額・適用される制度・繰越・別表四が連動して変わります。
よくあるつまずき
- 借入を資本持分の3倍以内に収めたから安心してしまう(過大支払利子税制は利益で測る。赤字の年に突然かかる)
- 国内の銀行への利子まで対象純支払利子等に入れてしまう(受け手で日本の課税所得に含まれる利子は対象外)
- 調整所得金額に受取配当等の益金不算入額を足し戻してしまう(令和元年改正後は足し戻さない)
- 2つの制度の否認額を合計してしまう(大きい方だけを適用)
- 超過利子額の発生年度を管理せず、期限切れの分を使う(古い順・7年(特例10年))
このラボは前提を限定した学習用の簡易計算です(単位は百万円。計算・判定は端数処理なし、表示は小数第1位まで。各事業年度は1年間の前提)。過少資本税制は代表的な場合の算式で、特定債券現先取引等・保証料等の按分は扱いません。対象外支払利子等・控除対象受取利子等は計算済みの額を入力し、調整所得金額は簡略式です。グループ通算、CFCとの調整、適格合併等による超過利子額の引継ぎは扱いません。実際の申告は法令・通達と専門家の確認のうえで行ってください。
根拠にした基準
- 租税特別措置法66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)・66条の5の2(対象純支払利子等に係る課税の特例)・66条の5の3(超過利子額の損金算入)
- 租税特別措置法施行令39条の13・39条の13の2
- 国税庁 別表十七(一)・十七(二の二)・十七(二の三) 様式(令和8年4月1日以後終了事業年度分)
法令の確認日:2026年9月29日。事例の数値はすべて独自の学習用です。
あわせて読む・調べる
- 会話形式の解説:利子控除制限ラボ【基礎編】/利子控除制限ラボ【応用編】
- 解説記事:過大支払利子税制・過少資本税制とは?|3倍と20%の2つの物差し
- 国際税務:全体像ナビ(9制度の診断)/移転価格 文書化判定/租税条約・源泉税/国際税務入門
- 同じ形式の国際税務ラボ:外国税額控除ラボ
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