利子控除制限ラボ【基礎編】|先生と一緒に図で学ぶ過少資本税制・過大支払利子税制
無料の学習ツール「利子控除制限ラボ」の読み方ガイドです。ラボの基礎タブを上から順に、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。
今日の事例
事例C Y社(単位:百万円)
| 海外の親会社(持分100%)からの借入(平均残高) | 9,000 |
| 海外の銀行からの借入(平均残高) | 4,000 |
| 利率(どちらも) | 4% |
| 自己資本の額 | 2,500 |
| 所得金額 / 減価償却費 | 1,200 / 600 |
はじめに
今日の題材 ── 親会社から借りているY社
📍 ラボの場所:基礎タブ全体
ハルカ
先生、外資系の子会社の担当になりました。親会社からの借入の利子は、普通に損金でいいんですよね。
先生
普通は損金なんだけれど、借入が多すぎたり、利子が利益に比べて重すぎたりすると、一部が損金にならないんだ。最初は事例CのY社で考えようか。親会社から 9,000、海外の銀行から 4,000 を借りていて、利率はどちらも 4% だよ。数字は学習用で、単位は百万円なんだ。
ハルカ
利子は 9,000 × 4% = 360 と、4,000 × 4% = 160 で、合わせて 520 ですね。
先生
そのとおりだよ。表を手元に置いて、ラボの「基礎」タブを上から順に読んでいこうか。最後には、520 のうちいくらが損金にならないか、なぜそうなるのかが分かるようになるよ。
📗 基礎 ① ラボの図
基礎 ①
なぜ利子を制限するのか ── 出資の代わりに借入
📍 ラボの場所:基礎タブ ①
ハルカ
そもそも、なぜ利子が損金にならないことがあるんですか。
先生
図を見比べてごらん。親会社が子会社にお金を入れる方法は2つあるんだ。出資なら配当で返すから、日本の子会社の損金にはならない。貸付なら利子で返すから、損金になるよ。
迷いポイント 同じお金でも、貸付にすると日本の税が減る?
ハルカ
同じお金なのに、出資を貸付に変えるだけで日本の税金が減るんですか。
先生
そうなんだ。利子の分だけ日本の課税所得が減るよ。受け取る国の税率が低ければ、グループ全体の税も減るんだ。
ハルカ
同じお金に「配当」と「利子」の2つの名札を付け替えるだけ…。手品の種明かしを見た気分です。
先生
種が知られているから、物差しが2本用意されているんだよ。次の節で、その2本を並べて見ようか。
💡 そうだったのか!
出資なら配当(損金にならない)、貸付なら利子(損金になる)。借入に頼りすぎた分の利子を止めるのが、
過少資本税制と
過大支払利子税制です。
📗 基礎 ② ラボの図
基礎 ②
2本の物差し ── 測るものが違う
📍 ラボの場所:基礎タブ ②
先生
図の左が過少資本税制。親会社からの借入 9,000 を、資本持分 2,500 の3倍、7,500 と比べるんだ。右が過大支払利子税制。純支払利子 520 を、調整所得 2,320 の20%、464 と比べるよ。
迷いポイント 片方の物差しをクリアすれば安心?
ハルカ
借入を3倍以内に収めれば、もう心配はないですよね。
先生
それが、そうではないのだよ。左は「借入の量」を資本と、右は「利子の量」を利益と比べるから、片方をクリアしても他方で引っかかることがあるんだ。事例Cは左で 60、右で 56 の否認が計算されるよ。
💡 そうだったのか!
過少資本税制は
借入の量 ÷ 資本持分、過大支払利子税制は
利子の量 ÷ 調整所得。測るものが違う2本の物差しです。
📗 基礎 ③ ラボの図
過少資本税制の計算(別表十七(一)のイメージ・抜粋) 単位:百万円| 項目 | 金額 | メモ |
|---|
| 国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の平均残高 ① | 6,000 | |
| 自己資本の額 × 国外支配株主等の持分割合(100%)= 資本持分 ② | 1,500 | |
| ② × 倍率(3倍)③ | 4,500 | 原則3倍 |
| 判定1:① > ③ か(①÷② = 4倍) | 超える | |
| 総負債の平均残高 ④ / 自己資本の額 × 倍率 ⑤ | 6,500 / 4,500 | ただし書 |
| 判定2:④ > ⑤ か(④÷自己資本 = 4.3倍) | 超える | |
| 平均負債残高超過額(① − ③) | 1,500 | |
| 国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等 ⑥ | 180 | |
| 損金不算入額(計算上)= ⑥ × 超過額 ÷ ① | 45 | 180 × 1,500 ÷ 6,000 |
基礎 ③
過少資本税制 ── 資本持分の3倍を超える借入
📍 ラボの場所:基礎タブ ③
ハルカ
過少資本税制は、親会社からの借入が多い事例Aの話ですね。
先生
事例Aは、親会社(持分100%)から 6,000 を借りていて、自己資本は 1,500 だよ。資本持分は 1,500 × 100% = 1,500、その3倍が 4,500。図のとおり、借入はそれを 1,500 超えているんだ。
迷いポイント 3倍を超えたら、利子が全部否認される?
ハルカ
3倍を超えたら、利子 180 が全部ダメになるんですか。
先生
否認されるのは、超えた部分に対応する利子だけだよ。180 × 1,500 ÷ 6,000 = 45 なんだ。会社全体の総負債 6,500 も自己資本の3倍 4,500 を超えているから、適用になるよ。
ハルカ
パン屋で、トレーの3倍の量を積もうとしていた私のことを言われている気がします。
先生
トレーからはみ出た分だけが問題になる、というところまで同じだよ。残高は期中の平均残高で見るから、期末だけ返しても効かないんだ。
💡 そうだったのか!
否認額は
利子等 × 超過額 ÷ 借入(事例A:45)。3倍を超えた部分に対応する利子だけが損金になりません。
⏱ 30秒だけラボで試す
- リンクからシミュレーションを開く(事例Aが入っています)
- 「自己資本の額」を 1,500 → 2,000 に変える
👀 資本持分の3倍が 6,000 になり、借入 6,000 とちょうど同じ。「超える」に当たらないので、過少資本税制の否認は 45 → 0 になります。
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📗 基礎 ④ ラボの図
過大支払利子税制の計算(別表十七(二の二)のイメージ・抜粋) 単位:百万円| 項目 | 金額 | メモ |
|---|
| 支払利子等の額の合計 | 700 | |
| うち対象外支払利子等(受け手で日本の課税所得に含まれる利子など) | △100 | |
| 対象支払利子等合計額 ① | 600 | 付表1 |
| 控除対象受取利子等合計額 ② | △40 | 付表2 |
| 対象純支払利子等の額 ③(① − ②) | 560 | |
| 所得金額(本制度・過少資本・欠損金などを適用する前) | 900 | |
| + 対象純支払利子等 + 減価償却費・貸倒損失等 | 560 + 700 | |
| 調整所得金額 ④(0未満は0) | 2,160 | |
| ④ × 20% ⑤ | 432 | |
| 超える部分の金額(③ − ⑤) | 128 | |
| 適用免除①:③ ≦ 2,000万円(20百万円) | 非該当 | |
| 適用免除②:国内グループで(純支払 − 純受取)≦(調整所得 − 調整損失)×20% | 非該当(または未確認) | 入力で選択 |
| 損金不算入額(計算上) | 128 | |
基礎 ④
過大支払利子税制 ── 調整所得金額の20%
📍 ラボの場所:基礎タブ ④
ハルカ
事例Bの会社には、海外の親会社がいません。それでも利子が否認されるんですか。
先生
過大支払利子税制は、相手が親会社かどうかを問わないんだ。事例Bの調整所得は、所得 900 + 純支払利子 560 + 減価償却費 700 = 2,160。その20%は 432 だよ。図のとおり、純支払利子 560 はそれを 128 超えているんだ。
迷いポイント 調整所得は、ふつうの所得金額と同じ?
ハルカ
調整所得って、所得金額 900 のことですよね。
先生
所得金額に、利子と減価償却費などを足し戻した額なんだ。利子を払う前・償却の前の「利子を払う力」を見るから、EBITDA に近いよ。ただ、会計の EBITDA とは一致しないんだ。
💡 そうだったのか!
対象純支払利子等 > 調整所得金額 × 20% なら、超えた部分(事例B:128)が損金不算入。相手が第三者でもかかります。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーションを開く(事例Bが入っています)
- 「所得金額」を 900 → 1,500 に変える
👀 調整所得は 2,760、20%は 552 になり、過大支払利子税制の否認は 128 → 8 に減ります。利益が増えると枠が広がります。
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📗 基礎 ⑤ ラボの図
基礎 ⑤
対象になる利子・ならない利子
📍 ラボの場所:基礎タブ ⑤
ハルカ
過大支払利子税制は、どの利子でも対象になるんですか。国内の銀行への利子もですか。
先生
受け手の側で日本の課税所得に含まれる利子は「対象外支払利子等」として外れるんだ。国内の銀行への利子は、ふつうここで外れるよ。事例Bでは、支払利子 700 のうち国内の銀行への 100 が外れるんだ。
迷いポイント 第三者への利子は対象外?
ハルカ
親会社でも関連会社でもない、海外の銀行への利子なら対象外ですよね。
先生
それが、そうではないのだよ。令和元年の改正で、第三者への利子も対象になったんだ。海外の銀行や社債の利子も入るよ。受取利子を引いて、事例Bは 600 − 40 = 560 が対象純支払利子等なんだ。
💡 そうだったのか!
対象は
日本で課税されない相手への利子。第三者でも入り、国内の銀行への利子はふつう外れます。
📗 基礎 ⑥ ラボの図
基礎 ⑥
適用免除 ── 2,000万円以下/国内グループの20%基準
📍 ラボの場所:基礎タブ ⑥
ハルカ
小さな会社でも、20%を超えたら否認されるんですか。
先生
適用免除が2つあるんだ。図のとおり、①対象純支払利子等が2,000万円以下、②国内グループの20%基準。どちらかに当たれば適用しないよ。事例Eは純支払利子が 18(1,800万円)だから、計算上の否認 8.4 があっても適用なしなんだ。②は、持株50%超の関係にある国内の法人(事業年度が同じもの)を合算して、純支払利子から純受取利子を引いた額が、調整所得から調整損失を引いた額の20%以下かを見るよ。
迷いポイント 2,000万円以下なら、過少資本税制も免除?
ハルカ
2,000万円以下なら、過少資本税制の方も免除ですよね。
先生
免除があるのは過大支払利子税制だけだよ。過少資本税制には金額の基準がないんだ。
ハルカ
2,000万円で「少額」…。私の知っている少額と、桁が3つくらい違います。
先生
会社の利子の世界では、そこが少額の線なんだよ。免除を受けるには、申告書に書面と明細書を付ける必要もあるんだ。
💡 そうだったのか!
免除は
2,000万円以下か
国内グループの20%基準(受取利子が多い法人・赤字の法人も差し引いて判定)。過大支払利子税制だけの制度です。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーションを開く(事例Eが入っています)
- 「支払利子等の合計」を 30 → 40 に変える
👀 対象純支払利子等が 28(2,800万円)になって免除から外れ、過大支払利子税制の否認が 0 → 16.4 になります。
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📗 基礎 ⑦ ラボの図
両制度の調整(大きい方だけを適用) 単位:百万円 | 過少資本税制 | 過大支払利子税制 | 適用 |
|---|
| 損金不算入額(計算上) | 60 | 56 | 過大支払利子 56 ≦ 過少資本 60(措法66条の5の2第6項) |
| 適用される損金不算入額 | 60 | - | 過少資本税制を適用(過大支払利子税制は適用しない) |
両制度の調整(大きい方だけを適用) 単位:百万円 | 過少資本税制 | 過大支払利子税制 | 適用 |
|---|
| 損金不算入額(計算上) | 60 | 96 | 過少資本 60 < 過大支払利子 96(措法66条の5第4項) |
| 適用される損金不算入額 | - | 96 | 過大支払利子税制を適用(過少資本税制は適用しない) |
基礎 ⑦
両方かかったら ── 大きい方だけを適用
📍 ラボの場所:基礎タブ ⑦
ハルカ
事例Cは、過少資本で 60、過大支払利子で 56 でした。両方かかったら、どうなるんですか。
先生
大きい方の制度だけを適用するんだ。事例Cは過少資本税制の 60 だよ。同額なら過少資本税制になるんだ。
迷いポイント 否認額は合計する?
ハルカ
両方で否認されたら、60 + 56 = 116 だと思って、電卓を2台用意していました。
先生
利益によって変わるんだ。図の右は、事例Cの利益が落ちて所得が 1,000 になった年だよ。過少資本は 60 のままだけれど、過大支払利子が 96 に増えて、こちらが適用されるんだ。
💡 そうだったのか!
両方を計算して
大きい方だけを適用(同額なら過少資本)。利益が落ちると、適用が入れ替わることがあります。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーションを開く(事例Cが入っています)
- 「所得金額」を 1,200 → 1,000 に変える
👀 図の右と同じ状態になります。過少資本は 60 のままですが、過大支払利子が 56 → 96 に増え、適用が過大支払利子税制の 96 に入れ替わります。
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📗 基礎 ⑧ ラボの図
超過利子額の繰越(別表十七(二の三)のイメージ・古い順) 単位:百万円| 発生年度 | 期間 | 前期からの残高 | 当期の損金算入 | 翌期へ繰越 | 状態 |
|---|
| 前1期 | 7年 | 128 | 92 | 36 | 繰越 |
| 当期(当期に生じた超過利子額) | 7年 | - | - | - | - |
| 計(当期の余裕 92) | | 128 | 92 | 36 | |
当期の余裕 = 調整所得金額 × 20% − 対象純支払利子等(552 − 460、下限0)。この範囲で、古い年度の超過利子額から損金に算入します。
基礎 ⑧
超過利子額の繰越 ── 余裕のある年に取り戻す
📍 ラボの場所:基礎タブ ⑧
ハルカ
否認された利子は、もう取り戻せないんですか。
先生
過大支払利子税制で否認された額は「超過利子額」として7年間繰り越せるんだ。事例Dでは、X1期に 128 が否認されて、X2期は所得が伸びたよ。図のとおり、20%の枠に 92 の余裕ができたから、その範囲で 92 を損金に算入するんだ。
迷いポイント 過少資本税制の否認も繰り越せる?
ハルカ
過少資本税制で否認された利子も、同じように繰り越せますよね。
先生
繰越があるのは過大支払利子税制の超過利子額だけだよ。残りの 36 は翌期以降へ持ち越して、古い年度の分から使うんだ。
💡 そうだったのか!
超過利子額は
7年繰越(令和4年4月〜令和7年3月開始年度分は10年)。余裕のある年に、古い分から損金算入します。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーションを開く(事例DのX2期が入っています)
- 「所得金額」を 1,600 → 1,900 に変える
👀 余裕が 92 → 152 に広がり、繰り越した 128 を全額損金算入。翌期へ繰り越す超過利子額は 36 → 0 になります。
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📗 基礎 ⑨ ラボの図
別表四の抜粋 単位:百万円| 区分 | 項目 | 金額 | 処分 | 明細書 |
|---|
| 加算 | 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額 | 60 | 流出 | 別表十七(一) |
| 所得への影響(加算 − 減算) | 60 | | |
別表四の抜粋 単位:百万円| 区分 | 項目 | 金額 | 処分 | 明細書 |
|---|
| 減算 | 超過利子額の損金算入額 | 92 | ※ | 別表十七(二の三) |
| 所得への影響(加算 − 減算) | △92 | | |
基礎 ⑨
別表四との連動 ── 仕訳は変えず申告で調整
📍 ラボの場所:基礎タブ ⑨
ハルカ
否認された利子は、会計の仕訳も直すんですか。
先生
会計はこの制度のために直さないんだ。図のとおり、申告書の別表四で、損金不算入額を加算するよ。超過利子額を損金算入する年は減算するんだ。建物などの取得価額に入れた利子があると、その分には別の調整が入ることもあるよ。
迷いポイント 否認されたら、その分の税金が全部増える?
ハルカ
事例Cで 60 否認されたら、税金も 60 増えるんですか。
先生
増えるのは所得の方だよ。所得が 60 増えて、黒字の年なら当期の税はおよそ 60 × 実効税率、30% とすると約 18 増えるんだ。赤字の年は当期の税がそのまま増えるのではなく、欠損金が小さくなるよ。
💡 そうだったのか!
仕訳は変えず、
別表四で加算(過少資本は十七(一)、過大支払利子は十七(二の二))。超過利子額の損金算入は
減算(十七(二の三))。
今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?
この記事の図は、すべて利子控除制限ラボの画面そのものです。基礎タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。
利子控除制限ラボを開く ▶今日のまとめ ── 迷いポイント早見表
おわりに
今日のふりかえり
先生
今日のまとめだよ。利子を止める物差しは2本あって、借入の量は資本の3倍、利子の量は調整所得の20%で測る。両方かかったら大きい方だけで、過大支払利子税制の否認分は7年繰り越せるんだ。
ハルカ
妹にプリン代を貸しているんです。利子はプリン1個で、返せない月は翌月に回しています。これも超過利子額の繰越ですね。
先生
個人の貸し借りに税法の利子の制限は関係ないけれど、考え方の練習にはちょうどいいね。ただ、この制度が見ているのは、利益に対して利子が重すぎないか、なんだ。
ハルカ
妹のおこづかいに対してプリン1個は、どう考えても20%を超えています。
先生
妹さんには、余裕のある月に返してもらおうか。次の応用編では、資金供与者等や調整所得の中身、赤字の年の動きを見ていこうか。
参考資料
租税特別措置法66条の5・66条の5の2・66条の5の3/同施行令39条の13・39条の13の2/国税庁 別表十七(一)・十七(二の二)・十七(二の三)。ラボの数値はすべて独自の学習用で、単位は百万円、端数処理は簡便化しています(法令確認日:2026年9月29日)。
このシリーズの記事:応用編
サイト内の関連:過大支払利子税制・過少資本税制とは?|3倍と20%の2つの物差し/国際税務 全体像ナビ/外国税額控除ラボ
この記事を書いた人
TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。