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別表二ラボ【基礎編】|先生と一緒に図で学ぶ同族会社・特定同族会社の判定

別表二ラボ【基礎編】のアイキャッチ

無料の学習ツール「別表二ラボ」の読み方ガイドです。ラボの基礎タブを上から順に、先生と生徒の会話形式で見ていきます。左の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

今日の事例
事例A 家族で経営する会社(発行済株式10,000株・資本金1億円以下)
甲(社長)/乙(甲の妻)/丙(甲の長男)4,200/1,300/900
丁(甲の友人)1,500
戊社(取引先)1,100
その他の少数株主(互いに関係なし)1,000
はじめに

今日の題材 ── 事例A「家族で経営する会社」

📍 ラボの場所:基礎タブ全体
ハルカ
先生、別表二の担当になりました。「同族会社の判定」が何を判定するのかも、よくわかっていなくて…。
先生
別表二ラボの「基礎」タブを上から一緒に読もう。図は、ほとんどが左の事例A「家族で経営する会社」の株主名簿だよ。
先生
社長の甲さんと家族、友人、取引先の会社が株主になっている。この名簿を最後まで使うから、ざっと眺めておいてね。
📗 基礎 ① ラボの図
別表二判定結果同族会社?特定同族会社?● 留保金課税特定同族会社だけ別表三(一)・法人税法67条● 行為計算の否認同族会社が対象法人税法132条● みなし役員同族会社の使用人(持株要件+経営従事)施行令7条2号● 使用人兼務役員の制限同族会社の役員(50%・10%・5%)施行令71条1項5号
基礎 ①

別表二は何のための表?

📍 ラボの場所:基礎タブ ①
ハルカ
別表二って、税金を計算する表なんですか?
先生
別表二そのものは税額を計算しない。「この会社は誰に支配されているか」を判定して、その結果が右の4つの取扱いの入口になるんだ。
迷いポイント 別表二の判定結果で、法人税の税率は変わる?
ハルカ
同族会社だと、法人税の税率が上がるんですか?
先生
税率そのものは変わらないよ。ただ特定同族会社にあたると、留保金額に対する特別税率(留保金課税)が上乗せされる。
ハルカ
じゃあ、どのグループが何%持っているかが大事なんですね。
先生
そう。日本の会社の大半は同族会社だから、「うちは当然同族」で済ませずに、どのグループが何%かまで押さえるのが実務のポイントだね。
💡 そうだったのか!
別表二は税額を計算する表ではなく、会社を同族会社/特定同族会社/非同族会社に分ける表。その結果が、留保金課税・役員の範囲・行為計算の否認の入口になる。
📗 基礎 ② ラボの図
株式数で見る(自己株式を除く 10,000株)64.0%15.0%11.0%50%上位3グループ 計 90.0% > 50% → 同族会社第1順位 甲(社長)グループ(甲・乙・丙) 6,400株 64.0%第2順位 丁(甲の友人) 1,500株 15.0%第3順位 戊社(取引先) 1,100株 11.0%
基礎 ②

同族会社とは? ── 上位3グループで50%超

📍 ラボの場所:基礎タブ ②
先生
左の帯グラフが事例Aの株主構成。株主をグループに束ねて、多い順に並べる
ハルカ
甲グループ64.0%、丁15.0%、戊社11.0%。上位3つで90.0%、50%超だから同族会社ですね。
迷いポイント 「同族」だから、親族でないと同族会社にならない?
ハルカ
でも丁さんは友人、戊社は取引先ですよね?
先生
親族である必要はないんだ。他人どうしでも、3グループ以下で50%超なら同族会社。事例B(他人3人で創業)も63.0%で同族会社だよ。
ハルカ
株主が4人で25%ずつなら?
先生
上位3グループで75%だから同族会社。株主の少ない会社はほぼ自動的に同族会社になる。それと基準は50%「超」。ちょうど50%は該当しないよ。
ハルカ
他人どうしでも同族会社…。「同族」という名前に、すっかりだまされていました。
先生
名前より、グループの数と割合を見ることだね。
💡 そうだったのか!
株主をグループに束ねて多い順に並べ、上位3グループの合計が50%を超えたら同族会社。親族である必要はなく、ちょうど50%は該当しない。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「シミュレーション」タブを開き、右の「事例から始める」で「事例C」を選ぶ
  2. 上の「判定結果」と「同族会社の判定割合」を見る

👀 株主が分散していて上位3グループは48.0%。50%以下なので非同族会社になる。

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📗 基礎 ③ ラボの図
甲の株主グループ(持株を合算する)配偶者6親等内の血族子・孫・兄弟・いとこ…3親等内の姻族配偶者の父母・兄弟…甲(判定の基準)事実婚の相手甲個人の使用人家事使用人・個人秘書など甲の金銭等で生計を維持している人左の人たちと生計を一にする親族親族(上の3つ)束ねない(別の株主グループ)友人・知人・取引先判定する会社の従業員(甲個人の使用人ではない)7親等以遠の親戚どんなに親しくても、法令の範囲に入らなければ別グループ
基礎 ③

株主グループの束ね方 ── 個人の同族関係者

📍 ラボの場所:基礎タブ ③
ハルカ
グループに「束ねる」って、誰と誰をまとめるんですか?
先生
真ん中の甲(判定の基準)から見て、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族、事実婚の相手、甲個人の使用人、甲の金銭で生計を維持している人…。この枠内の持株を合算するんだ。
迷いポイント 会社の従業員は、社長のグループに入る?
ハルカ
会社の従業員も、社長の「使用人」だから入りますよね?
先生
右の「束ねない」を見て。判定する会社の従業員は入らない。ここでいう使用人は、家事使用人や個人秘書のように甲個人が雇っている人だよ。
ハルカ
じゃあ、社長のいとこの子は?
先生
5親等の血族だから入るよ。逆に、どんなに親しい友人でも範囲外なら別グループ。事例Aの丁さんが第2順位なのはそのためだね。
💡 そうだったのか!
束ねるのは法令で決められた範囲の人だけ(親族・事実婚・株主個人の使用人・生計維持者など)。判定する会社の従業員や友人は、どんなに親しくても別グループ。
📗 基礎 ④ ラボの図
甲グループX社(1段階目)甲グループが50%超を保有Y社(2段階目)甲グループ+X社で50%超Z社(3段階目)甲グループ+X社・Y社で50%超判定する会社(別表二を作る会社)株を保有X社・Y社・Z社が持つ株も、甲グループの持株として合算する
基礎 ④

会社も同族関係者になる ── 50%超の支配の連鎖

📍 ラボの場所:基礎タブ ④
先生
次は会社。甲グループが50%超を持つ会社は、甲グループの一員として扱う。
ハルカ
社長の資産管理会社の持株も、甲グループに合算するんですね。
先生
そう。しかも連鎖する。X社(1段階目)、甲グループ+X社で50%超のY社(2段階目)、Z社(3段階目)まで追うんだ。
迷いポイント ちょうど50%持っている会社は、グループに入る?
ハルカ
甲グループがX社をちょうど50%持っていたら?
先生
入らない。ここも50%「超」が条件。国税庁のチェックポイントでも同族関係者である法人の持株の足し忘れが挙げられているから、要注意だね。
💡 そうだったのか!
株主グループが50%超を持つ会社は、そのグループの同族関係者。支配の連鎖は3段階まで追い、ちょうど50%は含まない。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「シミュレーション」タブを開き、右の「事例から始める」で「資産管理会社を通じて持つ会社」を選ぶ
  2. 名簿の「グループによる持株割合(%)」を100から50に変える

👀 資産管理会社がグループから外れ、特定同族会社(69.0%)→ 同族会社(62.0%)に変わる。

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📗 基礎 ⑤ ラボの図
株式数で見る(自己株式を除く 10,000株)26.0%11.0%8.0%7.0%その他 48.0%50%上位3グループ 計 45.0% ≦ 50% → この基準では該当しない議決権の数で見る(議決権の総数 6,400個)40.6%17.2%12.5%その他 29.7%50%上位3グループ 計 70.3% > 50% → 同族会社第1順位 甲(創業者) 2,600株 26.0% /議決権 2,600個 40.6%第2順位 乙(他人) 1,100株 11.0% /議決権 1,100個 17.2%第3順位 丙(他人) 800株 8.0% /議決権 800個 12.5%第4順位 丁ファンド(無議決権の優先株式) 700株 7.0% /議決権 0個 0.0%
基礎 ⑤

3つの基準 ── 株式数・議決権・社員数

📍 ラボの場所:基礎タブ ⑤
先生
事例E「無議決権の優先株式を発行している会社」。上の帯が株式数、下の帯が議決権だよ。
迷いポイント 株式数で50%以下なら、同族会社ではない?
ハルカ
株式数では上位3グループで45.0%。同族会社じゃない…?
先生
下の帯を見て。丁ファンドの700株は無議決権。議決権6,400個で見ると上位3グループで70.3%になる。
ハルカ
同じ株主なのに、基準を変えると結論が逆になるんですね。
先生
株式数・議決権・(持分会社なら)社員数のどれか1つで50%を超えれば同族会社。議決権は本来4つの決議事項ごとに判定するけど、ラボでは同じ数として扱っているよ。
💡 そうだったのか!
株式数で50%以下でも、議決権で50%を超えれば同族会社。3つの基準のいずれか1つで超えれば該当する。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「シミュレーション」タブを開き、右の「事例から始める」で「事例E」を選ぶ
  2. 「同族会社の判定割合」の横に出る基準を見る

👀 株式数では50%以下でも、議決権で70.3%となり同族会社と判定される。

ラボを開く ▶
📗 基礎 ⑥ ラボの図
上位3グループで50%超?株式数・議決権のどちらかでいいえ非同族会社はい上位1グループだけで50%超?=「被支配会社」にあたるかいいえ同族会社はい被支配会社でない法人株主を除いても50%超?上場会社やその子会社・孫会社を判定から外すいいえ同族会社はい資本金1億円超?または大法人(資本金5億円以上など)の100%子会社などいいえ同族会社(留保金課税なし)はい特定同族会社 → 留保金課税の対象(別表三(一))
基礎 ⑥

特定同族会社とは? ── 上位1グループで50%超

📍 ラボの場所:基礎タブ ⑥
先生
同族会社の中から、留保金課税の対象になる特定同族会社を選ぶのが左のフロー。上から「はい/いいえ」で進む。
先生
事例Aなら、甲グループだけで64.0%だから②は「はい」(被支配会社)。株主に上場会社などはいないから③も「はい」。
ハルカ
④は資本金1億円以下だから「いいえ」。「同族会社(留保金課税なし)」ですね。
迷いポイント 資本金1億円以下なら、必ず留保金課税なし?
先生
原則はそう。ただし資本金5億円以上の大法人の100%子会社などは、1億円以下でも除かれないから注意してね。
ハルカ
安心しかけたところで、ただし書きが来ましたね。
先生
この判定は、ただし書きのほうが大事なことが多いんだ。
💡 そうだったのか!
特定同族会社は、上位1グループで50%超(被支配会社)で、被支配会社でない法人を除いても50%超、かつ資本金1億円超などの会社。事例Aは資本金1億円以下なので同族会社にとどまる。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「シミュレーション」タブを開き、右の「事例から始める」で「資本金1億円以下 × 大法人の100%子会社」を選ぶ
  2. 「大法人(資本金5億円以上など)による完全支配関係がある等」のチェックを外す

👀 資本金は同じ1億円以下でも、特定同族会社 → 同族会社に変わる。

ラボを開く ▶
📗 基礎 ⑦ ラボの図
P社の株主が分散している場合P社の株主:多数に分散いちばん多いグループでも数%1グループで50%超:なしP社(S社の親会社)= 被支配会社でない法人S社の株を70%保有S社(別表二を作る会社)P社を株主から除いて判定→ S社は特定同族会社ではないP社がオーナーに支配されている場合P社の株主:甲グループ 80%甲と親族・甲の資産管理会社1グループで50%超:ありP社(S社の親会社)= 被支配会社S社の株を70%保有S社(別表二を作る会社)P社を除かずに判定→ S社は特定同族会社

注意:直接の株主だけを見て決めない

P社(上場会社)株主は多数に分散100%Q社(P社の子会社)P社1社に100%持たれている70%S社(別表二を作る会社)直接の株主はQ社被支配会社でない法人これも「被支配会社でない法人」Q社だけを見ると「1グループ(P社)に100%持たれた被支配会社」に見えますが、被支配会社でない法人の子会社・孫会社も「被支配会社でない法人」に含まれます → S社の19欄へ
基礎 ⑦

「被支配会社でない法人」とは? ── 株主である会社の、そのまた株主を見る

📍 ラボの場所:基礎タブ ⑦
ハルカ
フロー③の「被支配会社でない法人」がよくわかりません。
先生
株主になっている会社の性質のこと。上の2つの図は、どちらもP社がS社を70%持っている。
ハルカ
左はP社の株主が分散 → P社を除いて判定 → S社は特定同族会社ではない。右はP社がオーナーに80%支配 → 除かずに判定 → 特定同族会社…。
迷いポイント 親会社が「同族会社」なら、必ず特定同族会社になる?
先生
ならない。見るのは親会社が同族会社か(上位3グループ)ではなく、被支配会社か(上位1グループ)。3人が3分の1ずつ持つ会社なら除かれるんだ。
ハルカ
下の「注意」の図は?
先生
直接の株主Q社が被支配会社に見えても、親のP社が上場会社ならその子会社・孫会社も「被支配会社でない法人」。資本関係は上までたどって、別表二では19欄に書くよ。
💡 そうだったのか!
「被支配会社でない法人」は、株主である法人について上位1グループが50%超かを見る。上場会社などの子会社・孫会社も含むので、資本関係は上までさかのぼって確認する。
📗 基礎 ⑧ ラボの図
期首増資贈与・相続自己株式の取得期中に株主構成が動いても…期末この時点の株主で判定
基礎 ⑧

いつの株主で判定する? ── 期末の現況

📍 ラボの場所:基礎タブ ⑧
ハルカ
期中に増資や相続で株主が変わったら、どの時点で判定するんですか?
先生
別表二は期末現在の株主構成で作る。判定はタイムラインの赤い丸の時点だよ。
迷いポイント 役員の判定も、期末の株主だけ見ればいい?
先生
そこは要注意。使用人兼務役員になれるかどうかは、給与を支給する期中の状況が問題になる。持株が大きく動いた年は、時点ごとの確認が必要なんだ。
💡 そうだったのか!
別表二(同族会社・特定同族会社の判定)は期末の現況で作る。ただし使用人兼務役員の判定は給与を支給する期中の状況も確認する。
📗 基礎 ⑨ ラボの図(事例Aの別表二)
同族会社の判定
期末現在の発行済株式の総数110,000
上位3順位の株式数29,000
株式数による判定 (2)÷(1)390.0%
期末現在の議決権の総数4
上位3順位の議決権の数5
議決権の数による判定 (5)÷(4)6
社員の数による判定
合名・合資・合同会社のみ
7〜9
同族会社の判定割合
(3)(6)(9)のうち最も高い割合
1090.0%
特定同族会社の判定
上位1順位の株式数
被支配会社でない法人株主を除く
11
株式数による判定 (11)÷(1)12
上位1順位の議決権の数13
議決権の数による判定 (13)÷(4)14
社員の数による判定15・16
特定同族会社の判定割合
(12)(14)(16)のうち最も高い割合
17
判定結果18特定同族会社同族会社非同族会社

11〜17欄が「-」の理由:期末の資本金が1億円以下の会社は、特定同族会社の判定欄の記載を要しません(大法人の100%子会社など、1億円以下でも対象に残る会社を除く)。18欄は「同族会社」を○で囲みます。

判定基準となる株主等の株式数等の明細
順位
株式/議決権
判定基準となる株主及び同族関係者判定基準となる
株主等との続柄
被支配会社でない法人株主等
上場会社など。その直接・間接の被支配会社も含む
その他の株主等
株式数 19議決権 20株式数 21議決権 22
1/1甲(社長)本人4,200
乙(甲の妻)1,300
丙(甲の長男)長男900
2/2丁(甲の友人)本人1,500
3/3戊社(取引先)本人1,100

別表二の並びを簡略化した記載イメージです(欄番号は様式に対応)。実際の記載は国税庁の様式・記載要領で確認してください。

基礎 ⑨

別表二の読み方 ── 上段が判定、下段が明細

📍 ラボの場所:基礎タブ ⑨
先生
事例Aを別表二の形にしたのが左の表。作る順番は下段の明細が先だよ。
ハルカ
甲4,200・乙1,300・丙900が順位「1/1」、丁が「2/2」、戊社が「3/3」。続柄は甲が「本人」、乙が「妻」。
先生
株式数は21欄。上場会社などの「被支配会社でない法人株主」なら19欄。上段は1欄10,000、2欄9,000、3欄90.0%だね。
迷いポイント 特定同族会社の判定欄(11〜17欄)は、全部埋める?
ハルカ
右側の「特定同族会社の判定」は空欄でいいんですか?
先生
事例Aは資本金1億円以下だから、11〜17欄は書かなくていい。18欄で「同族会社」を○で囲むだけだよ。
💡 そうだったのか!
別表二は下段の明細(誰が何株・続柄)を先に埋め、上段で集計して判定する。資本金1億円以下の会社(大法人の100%子会社などを除く)は11〜17欄を書かず、18欄だけ記入する。

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて別表二ラボの画面そのものです。基礎タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。

別表二ラボを開く ▶
続けて読む:応用編 ── 実務で迷いやすい論点を、同じ形式で解説しています。応用編を読む ▶

今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

迷いポイント答えラボ
同族会社だと税率が上がる?税率は変わらない。特定同族会社なら留保金課税が上乗せ基礎①
親族でないと同族会社にならない?他人どうしでも、上位3グループで50%超なら同族会社基礎②
ちょうど50%は?該当しない(50%「超」)。会社の支配の判定も同じ基礎②④
会社の従業員は社長のグループ?入らない。入るのは社長個人の使用人基礎③
株式数で50%以下なら非同族?議決権で50%超なら同族会社基礎⑤
資本金1億円以下なら留保金課税なし?原則なし。ただし大法人の100%子会社などは対象基礎⑥
親会社が同族会社なら特定同族会社?見るのは親会社が被支配会社か(上位1グループ)基礎⑦
いつの株主で判定?期末の現況。使用人兼務役員は期中の状況も確認基礎⑧
11〜17欄は全部書く?資本金1億円以下(大法人の100%子会社などを除く)は不要基礎⑨

参考資料

法人税法2条10号・67条/法人税法施行令4条・71条/法人税基本通達1-3-5・16-1-1/国税庁「別表二 記載要領」(令和8年4月1日以後終了事業年度分)

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。