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別表五(二)ラボ【基礎編】|先生と一緒に図で学ぶ納税充当金・事業税・別表四とのつながり

別表五(二)ラボ【基礎編】のアイキャッチ

無料の学習ツール「別表五(二)ラボ」の読み方ガイドです。ラボの基礎タブを上から順に、先生と生徒の会話形式で見ていきます。左の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

今日の事例
事例A(単位:千円)
期首の未払法人税等(納税充当金)4,200
前期確定分(充当金から納付)法人税等/県民税/市民税/事業税2,400/300/700/800
当期中間分(費用で納付)1,300/160/380/450
当期確定分(期末に計上)1,500/190/440/520
固定資産税(費用で納付)360
はじめに

今日の題材 ── 事例A

📍 ラボの場所:基礎タブ全体
ハルカ
先生、別表五(二)を上から順に教えてください。基礎の図に出てくる会社は?
先生
全部事例Aの数字だよ。前期末に計上した未払法人税等4,200を取り崩して前期分を払い、中間分は費用で払い、期末に当期分2,650を計上する、いちばん標準的な会社だよ。
先生
左の表を手元に置いて、ラボの「基礎」タブを上から順に読んでいこう。
📗 基礎 ① ラボの図
税目 \ 列期首未納 ①当期発生 ②③充当金取崩し④仮払経理⑤損金経理期末未納 ⑥法人税等 ※2〜5欄→ 四2欄→ 四2欄道府県民税7〜10欄→ 四3欄→ 四3欄市町村民税12〜15欄→ 四3欄→ 四3欄事業税等17〜19欄書かない前期分もここ→ 下段35(確定分なし)その他(附帯税)20〜29欄24〜27附帯税28源泉① + ② - ③ - ④ - ⑤ = ⑥ どの税目でも横に足し引き下段 納税充当金30〜41欄30欄期首31欄繰入(損金経理)34欄取崩・法人税等35欄取崩・事業税等40欄取崩額の計41欄期末30 + 繰入33(31を含む)- 取崩40 = 41 / 34・35 は上段③の合計と同じ別表四(抜粋)所得の金額の計算加算2欄 法人税等= ④+⑤(法人税等)留保加算3欄 住民税= ④+⑤(住民税2行)留保加算5欄 附帯税等= 24〜27欄の⑤社外流出加算29欄 控除所得税額= 28欄(別表六(一))社外流出加算4欄 納税充当金= 31欄留保減算13欄 充当金支出事業税等= 35欄留保※ 線を追いやすい並び(様式は欄番号順)※ 法人税等=法人税、地方法人税及び防衛特別法人税(防衛特別法人税は令和8年4月1日以後開始事業年度から)
基礎 ①

別表五(二)は何を書く表か ── 税目×6列の「納付の家計簿」

📍 ラボの場所:基礎タブ ①
ハルカ
マス目がいっぱいで、正直ひるみます…。
先生
左の図を横に読んでみて。「期首未納① + 当期発生② - 納付③④⑤ = 期末未納⑥」。どの税目も、横に足し引きするだけだよ。
ハルカ
家計簿と同じですね。でも事業税の行だけ「書かない」「前期分もここ」とあるのが気になります。
先生
そこがいちばん迷うところだから、基礎⑤でじっくりやろう。先に右の「別表四(抜粋)」への線を見て。
ハルカ
④⑤の法人税は四2欄、下段の31欄は4欄、35欄は13欄につながってます。
先生
つまり別表五(二)を正しく書けば、別表四の税金の行はほぼ書き写すだけになるんだ。
💡 そうだったのか!
別表五(二)は「期首+発生-納付=期末」を横に書く税金の家計簿。ここの数字が別表四・別表五(一)にそのまま流れる
📗 基礎 ② ラボの表
税金損金損金になる時期根拠別表での扱い
法人税・地方法人税・防衛特別法人税・住民税(本税)不算入法人税法38条別表五(二) 1〜15欄/損金経理なら別表四で加算
事業税・特別法人事業税算入申告書を提出した事業年度(更正・決定はその日)。直前の事業年度分には特例あり(本ツールでは扱わない)法人税基本通達9-5-1(1)・9-5-2別表五(二) 16〜19欄/前期分を当期の②に
固定資産税・自動車税など(賦課課税)算入賦課決定のあった事業年度(納期開始日・納付日の損金経理も可)法人税基本通達9-5-1(2)その他・損金算入のもの(22・23欄)
印紙税・登録免許税算入納付した事業年度。ただし登録免許税など固定資産の取得に関連する租税は、取得価額に算入するか損金にするかを選べる場合がある(印紙の購入と納税の時期も区別)法人税基本通達9-5-1・7-3-3の2その他・損金算入のもの(22・23欄)
利子税・納期限の延長に係る延滞金算入納付した事業年度(その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理した場合は、その事業年度)法人税基本通達9-5-1(4)その他・損金算入のもの(20・21欄)
延滞税・加算税・加算金・延滞金(延納分を除く)・過怠税不算入法人税法55条4項その他・損金不算入のもの(24〜27欄)/別表四で加算(社外流出)
罰金・科料・過料不算入法人税法55条5項1号その他・損金不算入のもの(空欄)/別表四で加算(社外流出)
所得税額控除を受ける源泉所得税不算入法人税法40条その他・損金不算入(空欄に「源泉所得税等」)/別表四29欄で加算(社外流出)/別表六(一)で控除額を計算
基礎 ②

どの税金が損金になるか ── 損金算入の可否と時期

📍 ラボの場所:基礎タブ ②
先生
書く前に、左の表の「損金」の列を見て。「損金にならない」には2種類ある。法人税・住民税はずっとならない。当期分の事業税は時期がずれるだけで、翌期の申告のときに損金になるんだ。
ハルカ
法人税・住民税は「不算入」、事業税は「算入」…。永久か一時的か、の違いなんですね。
迷いポイント 延滞税も利子税も「利息みたいなもの」では?
ハルカ
延滞税と利子税って、同じようなものですよね?
先生
表の下のほうを見て。利子税は算入、延滞税は不算入。延滞税や加算税には罰の性格があるからね。
ハルカ
同じ「附帯税」でも扱いが逆なんですね。
先生
だから別表五(二)の「その他」欄も、損金算入/不算入に分けて書くんだ。
ハルカ
延滞税は罰、利子税は利息。払う側からすると、どちらも同じくらい痛いのですが。
先生
痛さは同じでも、損金になるかは別だよ。
💡 そうだったのか!
法人税・住民税は永久に損金にならず、当期分の事業税は1期遅れて損金になる。附帯税は利子税(算入)と延滞税・加算税(不算入)で分かれる。
📗 基礎 ③ ラボの図(上)
会計の貸借対照表(期末)資産負債未払法人税等=納税充当金その他の負債純資産資産税務(別表五(一))の見方納税充当金 + (プラスの利益積立金)会計では負債だが、税務では「まだ損金にしていないお金」= 利益積立金未納法人税・未納住民税 △(マイナスの利益積立金)損金にならない税金でも、払えば会社から出ていくので△で管理未納事業税の専用欄はない → 納税充当金の中に残り、翌期の申告時に減算
基礎 ③

納税充当金とは ── 会計の「未払法人税等」を税務ではこう見る

📍 ラボの場所:基礎タブ ③
迷いポイント 納税充当金って、決算書のどこにある?
ハルカ
「納税充当金」が決算書に見当たらないんです。
先生
左の貸借対照表の「未払法人税等 =納税充当金」を見て。申告書での呼び名なんだ。
ハルカ
同じものだったんですか!
先生
会計では負債だけど、税務では右の緑の箱のとおりプラスの利益積立金。税務では「まだ損金にしていないお金」だからね。
ハルカ
下の赤い箱、未納法人税・住民税は△なんですね。
先生
これから会社から出ていくお金だから、税務上の純資産を減らす。だからマイナスで管理するんだ。
💡 そうだったのか!
納税充当金=決算書の未払法人税等。別表五(一)ではプラス、未納の法人税・住民税はマイナス(△)で管理する。
📗 基礎 ③ ラボの図(下)
会計:貸借対照表(期末) 単位:千円未払法人税等(納税充当金)2,650内訳:法人税等(防衛特別法人税含む)1,500内訳:道府県民税190内訳:市町村民税440内訳:事業税・特別法人事業税520会計では全額が「負債」税務:別表五(一)(差引翌期首現在利益積立金額)納税充当金(プラス)2,650未納法人税及び未納地方法人税(△)▲1,500未納道府県民税(△)▲190未納市町村民税(△)▲440未納事業税の専用欄はない(520 は充当金に残る)差引 2,650 - 2,130 = 520 = 未払事業税 → 翌期の申告で減算同じ額をプラスで法人税・住民税は△で
迷いポイント 費用に計上したのに、なぜ全額を加算する?
先生
下の図は事例Aの数字。期末に計上した未払法人税等は2,650、内訳は法人税等1,500・道府県民税190・市町村民税440・事業税520だよ。
ハルカ
この2,650は費用なのに、別表四では全額加算ですよね。事業税の520は損金のはずでは?
先生
法人税・住民税は本税そのものが損金不算入。当期分の事業税は申告書を出す翌期まで損金算入の時期が来ていない。だから今期は全額を加算するんだ。
ハルカ
右の別表五(一)の一番下、「2,650 - 2,130 = 520」は?
先生
それが事業税。未納事業税の専用の行はなくて、納税充当金の中に残ったまま翌期に持ち越し、翌期の申告時に減算するんだ。
ハルカ
損金にならないんじゃなくて、翌期に回るだけなんですね。
💡 そうだったのか!
期末に計上した納税充当金は全額を別表四4欄で加算。事業税分(520)は納税充当金の中に含めて翌期に持ち越し、翌期に減算する。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「設例・基礎」タブで事例0を開く
  2. ステップ3「期末に当期の確定税額を計上する」まで進む

👀 31欄(損金経理をした納税充当金)が黄色く光り、説明に「別表四4欄で加算」と出ることを確認

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📗 基礎 ④ ラボの図
税金を納付(同じ金額・同じ日)③ 充当金取崩し未払法人税等 / 現金法人税等:調整なし(前期に加算済)事業税:減算(13欄)④ 仮払経理仮払税金 / 現金法人税等:加算 + 仮払税金認定損(減算)事業税:仮払税金認定損(減算)⑤ 損金経理法人税等 / 現金法人税等:加算(2・3欄)事業税:調整なし(損金)どの経路でも、所得金額と税務上の利益積立金は同じ着地になる(変わるのは通る行だけ)
基礎 ④

3つの納付経路 ── 充当金取崩し・仮払経理・損金経理

📍 ラボの場所:基礎タブ ④
迷いポイント ③④⑤のどの列に書くかは、何で決まる?
ハルカ
③④⑤は、税目で決まるんですか?
先生
左の3本の矢印の違いは仕訳の借方。未払法人税等を取り崩せば③、仮払税金なら④、法人税等(費用)なら⑤だよ。
ハルカ
税目じゃなくて、会計の科目で決まるんですね。別表四はどう変わるんですか?
先生
右の箱を見て。③なら法人税は調整なし(前期に加算済み)、⑤なら2・3欄で加算、④は加算と仮払税金認定損の減算の両方が必要になるよ。
ハルカ
じゃあ、どれが得なんですか?
先生
一番下の緑の帯のとおり、どの経路でも所得と利益積立金は同じ着地。変わるのは「通る行」だけなんだ。
💡 そうだったのか!
③④⑤は仕訳の借方科目で決まる。経路が違っても所得への影響は同じ
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「シミュレーション」タブを開く(事例Aが入った状態)
  2. 「当期中間分」の納付の経理方法を損金経理 → 仮払経理に変える

👀 別表四に「仮払税金認定損 2,290(減算)」が増えるのに、上の「所得への影響」は ▲1,610 のまま変わらない

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📗 基礎 ⑤ ラボの図
X1期首X1期末=X2期首X2期末X1期(当期)X2期(翌期)X1期末:未払事業税 520 を計上会計:費用 税務:損金にならない→ 納税充当金として別表四で加算X2期:申告書を提出ここで損金(債務確定)→ 別表四で 520 を減算X1期中:前期分の事業税 800X1期の申告で確定=X1期の損金(充当金から払えば減算 800)「事業税は損金」だが、当期末に計上した当期分は当期の損金にならず、1期遅れて損金になる
X1期(当期)の申告書別表五(二) 事業税及び特別法人事業税17 前期分 ② 800 ③ 800⑥ -18 当期中間分 ② 450 ⑤ 450⑥ -当期確定分 520 は書かない(翌期の②へ)納税充当金の計算31 繰入額(うち事業税 520)2,65035 取崩額 事業税800別表四4欄 加算 納税充当金の繰入(事業税分も)2,65013欄 減算 充当金から支出した事業税800別表五(一) 期末納税充当金(うち事業税 520 は翌期へ)2,650X2期(翌期)の申告書別表五(二) 事業税及び特別法人事業税17 前期分 ② 520 ③ 520⑥ -18 当期中間分 ② 480 ⑤ 480⑥ -当期確定分 560 は書かない(翌々期の②へ)納税充当金の計算31 繰入額(うち事業税 560)2,82035 取崩額 事業税520別表四4欄 加算 納税充当金の繰入2,82013欄 減算 充当金から支出した事業税520別表五(一) 期末納税充当金(うち事業税 560 は翌々期へ)2,820520翌期へX1期:加算 520(4欄の内数) → X2期:減算 520(13欄)。加算と減算は1期ずれて打ち消し合い、事業税そのものはX2期の損金になる
基礎 ⑤

事業税は「申告した期」の損金 ── 1期ずれの正体

📍 ラボの場所:基礎タブ ⑤
迷いポイント 前期分の事業税は ① 期首未納? ② 当期発生?
ハルカ
基礎①の事業税の行、「書かない」「前期分もここ」の意味は?
先生
上のタイムラインを見て。事業税は申告書を出した期の損金。前期分800は前期の申告書をX1期に出したから、X1期に確定した税金=当期発生②になるんだ。
ハルカ
だから前期分なのに①じゃなくて②なんですね。
先生
左下のX1期の申告書、17欄の「② 800 ③ 800」がそれ。当期末に計上した520は「書かない(翌期の②へ)」だよ。
ハルカ
あ、右のX2期では17欄に「② 520」が出てきて、13欄で減算してる!
先生
それが事業税の1期ずれ。加算と減算は打ち消し合うけれど、事業税そのものはX2期にちゃんと損金になるんだ。
ハルカ
事業税だけ、1年遅れて届く手紙みたいですね。
先生
遅れているのではなく、申告して初めて確定するからだよ。
ハルカ
損をしているわけじゃないんですね。
💡 そうだったのか!
事業税は申告した期の損金。前期分は②(当期発生)に書き、当期確定分は書かない。当期末に加算した事業税は翌期に13欄で減算される。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「設例・応用」タブで事例G(2期つづけて追う)を開く
  2. 最後の2ステップ「翌期:…」まで進む

👀 X1期末に計上した事業税400が、翌期の17欄②に現れ、13欄で減算されることを確認

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📗 基礎 ⑥ ラボの図
別表五(二)納付状況と納税充当金31欄 損金経理をした納税充当金→ 加算(4欄・留保)2,6502,650⑤+④の法人税・住民税(計の行)→ 加算(2・3欄・留保)1,300/5401,300/540その他・損金不算入(延滞税・加算税)→ 加算(5欄・社外流出)0035欄 取崩額のうち事業税→ 減算(13欄・留保)800800④ 仮払経理による納付→ 減算(仮払税金認定損・留保)00別表四(所得の金額の計算) ── 数字は事例A
基礎 ⑥

別表四との連動 ── 5本の線

📍 ラボの場所:基礎タブ ⑥
先生
左の5本の線が、別表五(二)から別表四への書き写し。31欄2,650は4欄で加算、35欄800は13欄で減算だよ。
ハルカ
2本目の「⑤+④の法人税・住民税 1,300/540」の加算は何ですか?
先生
事例Aは中間分を費用(⑤)で払ったよね。法人税・住民税は費用にしても損金にならないから、2・3欄で加算するんだ。
迷いポイント 充当金で払った前期分の法人税も加算する?
ハルカ
充当金で払った前期分の法人税2,400も加算…ですよね?
先生
それは前期末に計上したとき、前期の別表四4欄で加算済み。もう一度加算したら二重になるから、線が出ていないんだ。
ハルカ
結局、当期の所得を減らしたのは?
先生
当期に申告・納付した事業税1,250(前期分800+中間450)と固定資産税360だけ。法人税・住民税は、どう払っても所得を減らさないよ。
💡 そうだったのか!
別表四は別表五(二)の書き写し:31欄→4欄、⑤+④→2・3欄、35欄→13欄。充当金で払った前期分の法人税は前期に加算済みなので今期は調整なし
📗 基礎 ⑦ ラボの表
別表五(一) 利益積立金額の計算に関する明細書(租税公課に関係する行だけを抜粋) 単位:千円 △=マイナスの利益積立金
区分期首現在
利益積立金額 ①
当期の減 ②当期の増 ③差引翌期首現在
利益積立金額 ④
①-②+③
納税充当金4,2004,2002,6502,650=五(二)41
未納法人税、未納地方法人税及び未納防衛特別法人税△で書く(未納=マイナスの利益積立金)▲2,400▲3,700▲2,800▲1,500=五(二)⑥
未納道府県民税△で書く(未納=マイナスの利益積立金)▲300▲460▲350▲190=五(二)⑥
未納市町村民税△で書く(未納=マイナスの利益積立金)▲700▲1,080▲820▲440=五(二)⑥
仮払税金期末に残った仮払税金
上の行の合計租税公課に関する部分800▲1,040▲1,320520

別表五(一)には、未納法人税・未納住民税のような未納事業税専用の印字欄はありません。当期末に計上して翌期に申告する事業税は、「納税充当金」の中に含めたまま持ち越します。

納税充当金 2,650 から未納法人税・住民税 2,130 を引いた 520 は、当期確定分の事業税 520 と一致します。翌期に申告して充当金から払えば、この額が別表四13欄で減算されます。

未納法人税・住民税は損金にならないので、△(マイナスの利益積立金)として別に管理します。

基礎 ⑦

別表五(一)との連動 ── 未納事業税の専用欄はない

📍 ラボの場所:基礎タブ ⑦(「別表五(一)で確認」を開いた中)
迷いポイント 別表五(一)に「未納事業税」の行がないのはなぜ?
先生
左の表は事例Aの別表五(一)のうち、税金の行だけ。納税充当金は期首4,200から期末2,650、未納法人税は△2,400から△1,500と動いているね。
ハルカ
一番下の合計が期首800・期末520…。どこかで見た数字です。
先生
800は前期分の事業税、520は当期分の事業税。納税充当金から未納法人税・住民税を引いた残りが、ちょうど事業税になっているんだ。
ハルカ
専用の行はないのに、差し引きで残ってるんですね。
先生
ただし、それは確定税額どおりに充当金を計上したときだけ。計上しない会社や過不足がある会社では一致しない。表の下の説明にもそう書いてあるよ。
💡 そうだったのか!
別表五(一)の合計(納税充当金-未納法人税・住民税)は、標準的な形では翌期に減算する事業税と一致する。事業税は納税充当金の中に含めて持ち越す
📗 基礎 ⑧ ラボの図1

図1 3つの別表の「どのセル」と「どのセル」が同じ数字か(事例A)

別表五(二)上段(税目ごとの納付状況)⑥ 期末未納(法人税・住民税の計)2,130④ 仮払経理による納付(計)0⑤+④ 法人税・住民税(計の行)1,840下段(納税充当金の計算)31 損金経理をした納税充当金2,65035 取崩額のうち事業税80041 期末納税充当金2,6506つのセルが、右の別表とB/Sに同じ数字で現れる別表四(加算・減算)加算 2・3欄 損金経理をした法人税等1,840加算 4欄 損金経理をした納税充当金2,650減算 13欄 充当金から支出した事業税等800別表五(一)(期末)未納法人税・住民税(△)▲2,130納税充当金2,650仮払税金(△)0貸借対照表 未払法人税等2,650同じ色の線 = 同じ数字。1本でもズレていたら、別表五(二)の該当行か転記先を疑う
基礎 ⑧

転記先の整合チェック ── 申告書提出前の突合

📍 ラボの場所:基礎タブ ⑧
ハルカ
書き終わったら、何を確認すればいいですか?
先生
左の図1の同じ色の線を追って。別表五(二)の6つのセルが、別表四・別表五(一)・貸借対照表に同じ数字で現れる。1本でもズレたら、線の左端か右端のどちらかが間違っているんだ。
ハルカ
オレンジの⑥2,130は別表五(一)の未納△2,130、紫の41欄2,650は納税充当金と貸借対照表の未払法人税等…。原因の場所がすぐ絞れますね。
💡 そうだったのか!
別表五(二)の⑥・④の計・⑤+④・31欄・35欄・41欄の6つのセルは、転記先と同じ数字になる。ズレた線の両端を見れば、誤りの場所がわかる。
📗 基礎 ⑧ ラボの図2

図2 5式(+独立照合3式)を1つずつ、実際の数字で

転記先の整合チェック(5式)期末現在未納税額⑥(法人税・住民税の計)2,130別表五(二)別表五(一) 未納法人税等の期末残(符号を戻した額)2,130別表五(一)期末納税充当金 412,650別表五(二)別表五(一) 納税充当金の期末残 = B/S 未払法人税等2,650別表五(一)損金経理をした納税充当金 312,650別表五(二)別表四 4欄(加算・留保)2,650別表四取崩額のうち事業税 35800別表五(二)別表四 13欄(減算・留保)800別表四仮払経理による納付④の計0別表五(二)別表五(一) 仮払税金(符号を戻した額)0別表五(一)独立照合(3式) 別の経路で計算した数字どうし仕訳の借方合計9,500独立照合仕訳の貸方合計9,500独立照合仕訳の現金預金(支払)の合計6,850独立照合別表五(二)の納付(③④⑤)+その他の納付6,850独立照合会計利益への影響 + 別表五(一)の各行の増減▲5,580独立照合別表四の留保所得 - 当期の法人税・住民税(中間分+確定分)▲5,580独立照合
迷いポイント 全部「一致」なら、申告書は正しい?
ハルカ
図2が全部「=」なら、もう安心ですよね?
先生
一致するのは転記の対応まで。入力した税額そのものが正しいか、年税額ではなく差引納付額を書いているか、までは保証しないんだ。
ハルカ
下の「独立照合」は?
先生
仕訳の貸借、仕訳の現金と別表五(二)の納付額、利益積立金の増減を、別の経路で計算して突き合わせるもの。転記とは別の角度からの確認だよ。
💡 そうだったのか!
検算は「転記の対応」を確かめるもの。元資料との一致や税務判断の正しさは、別に確認する。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「シミュレーション」タブで、期末に計上する納税充当金を2,650 → 2,000に変える

👀 チェックはすべて「一致」のまま。一方で上に「当期確定分の税額の合計と一致しません」という注意が出る。一致は正しさの保証ではない

ラボを開く ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて別表五(二)ラボの画面そのものです。基礎タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。

別表五(二)ラボを開く ▶
続けて読む:応用編 ── 実務で迷いやすい論点を、同じ形式で解説しています。応用編を読む ▶

今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

迷いポイント答えラボ
納税充当金とは?決算書の未払法人税等の、申告書での呼び名基礎③
損金にならない税金は?法人税・住民税は永久に、当期分の事業税は1期遅れて損金基礎②
費用にしたのに全額加算?事業税分も含めて4欄で全額加算。事業税は翌期に13欄で減算基礎③⑤
③④⑤は何で決まる?仕訳の借方科目(未払法人税等/仮払税金/費用)基礎④
前期分の事業税は①?②?②(当期発生)。当期確定分は書かない基礎⑤
充当金で払った前期分の法人税は?前期に加算済み。今期は調整なし基礎⑥
未納事業税の行がない?納税充当金の中に含めて持ち越す基礎⑦
検算が全部一致なら安心?転記の対応まで。税額そのものは別に確認基礎⑧

参考資料

国税庁「別表五(二)の記載要領」(令和8年4月1日以後終了事業年度分)/国税庁「法人税基本通達 9-5-1」/国税庁タックスアンサー「No.5300」/法人税法38条・55条

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