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会計方針書ジェネレーターβ(棚卸資産編)

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会計方針書ジェネレーターβ|棚卸資産(会計+税務・業種別ナビ付き)

上場準備会社が棚卸資産の評価に関する会計基準(企業会計基準第9号)へ移行するときの、論点整理書・ポジションペーパー・会計方針書・内部統制文書(3点セット)のドラフトが、質問に答えていくだけで組み上がります。業種(複数選択可)を選ぶと、各論点に「★ 主要論点」バッジが表示されます。

上場準備会社向け会計論点17+税務論点7業種別の主要論点バッジ4フェーズ・4文書Word互換(.doc)出力ブラウザ内完結・外部送信なし登録不要・無料

最初の関門は、いま使っている評価方法が使えるかどうかです。中小企業で広く使われている最終仕入原価法は、法人税法上は届出をしない場合の法定評価方法ですが、企業会計基準第9号では棚卸資産の評価方法として定められていません。期末棚卸資産の大部分が最終の仕入価格で取得されているときのように期間損益の計算上弊害がないと考えられる場合か、期末棚卸資産に重要性が乏しい場合にのみ容認される方法とされています(基準34-4項)。

そして、上場申請には申請直前2期間の監査証明が必要です。会計方針の変更は原則として遡及適用となる一方、基準改正に伴う変更には経過措置が設けられている場合もありますが、いずれにせよ直前期での変更は負担が大きいため、会計方針は直前々期(N-2期)の期首までに固めておくのが実務上の安全策になります。評価方法の変更と評価損の新規計上は損益に直接影響するため、早期の試算が欠かせません。

本ツールは、その決め事を質問形式で1つずつ確定させ、①論点整理書 → ②ポジションペーパー → ③会計方針書 → ④J-SOX3点セットの4文書のドラフトへ自動的に組み上げます。最初に業種(小売EC・製造・卸売商社・建設不動産・食品アパレル。複数選択可)を選ぶと、選んだ業種で主要な論点に該当業種名つきのバッジが付きます。所要時間の目安は45〜90分です。

▼ ボタンを押すと、下のツールがそのフェーズに切り替わり、設問エリアを赤枠で表示します

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はじめての方はフェーズ1から順に進めてください。回答は自動保存されるので、途中で中断しても続きから再開できます。

会計方針書ジェネレーターβ(棚卸資産編)回答は自動保存されます/別ウィンドウで開く

使い方は3ステップ

ステップやること
1. 事実を選ぶ業種、保有する棚卸資産の種類、上場準備の局面、現在の評価方法、評価損の計上有無、受払管理・実地棚卸・原価計算の整備状況を選びます。ここで「最終仕入原価法」「評価損はほとんど計上していない」を選ぶと、移行負担の警告が表示されます。
2. 論点に答える会計17+税務7の論点について、選択肢から処理を選びます。各設問には条文番号つきの判断ガイドが付いており、「どんな会社がどれを選ぶ傾向か」まで書いてあります。自社に関係のない論点は自動的に消えます。
3. Word出力する4つの文書をWord互換形式で出力し、社内の規程フォーマットに合わせて仕上げます。回答はブラウザ内に自動保存され、JSON書き出しでバックアップも取れます。

収録している論点

企業会計基準第9号の原典(2020年3月31日までに公表された会計基準等による修正を反映した版)で全項を確認し、選択の余地がある論点を洗い出しました。結論の背景(34-4項の最終仕入原価法、53項の判断単位の2類型、43項の突発的変動時の平均売価など)まで判断ガイドに織り込んでいます。

区分論点
移行の判断A-2 現行の評価方法からの移行(最終仕入原価法の可否・34-4項)/A-17 会計方針の変更の適用時期と遡及適用(N-2期の期首)
取得原価A-1 適用範囲と区分/A-3 購入棚卸資産の付随費用の範囲/A-4 製造原価の算定と原価計算制度の整備
評価方法A-5 6-2項の4方法の選択と区分ごとの継続適用(6-3項)/A-6 売価還元法の期末評価(13項・売価還元低価法の原価率)
期末評価A-7 正味売却価額の見積り/A-8 原材料等の再調達原価(10項)/A-9 収益性の低下の判断単位(12項・53項)/A-10 滞留・陳腐化の切下げ基準(9項)/A-11 正味売却価額がマイナスの場合(44項)
戻入れ・表示A-12 洗替え法と切放し法(14項)/A-13 表示・注記(17項・18項)/A-14 トレーディング目的(15項・19-2項)
管理体制A-15 実地棚卸と社外保管在庫/A-16 期中財務諸表における簡便的な取扱い(企業会計基準第37号)
税務T-1 評価方法の選定・届出(法令28〜31条)/T-2 税務上の低価法の選定と期末時価(基通5-2-11。切放しは平成23年度改正で廃止)/T-3 低価法で反映されない評価減と法33条の評価損(基通5-2-11/法法33条2項・法令68条1項1号)/T-4 付随費用の3%基準/T-5 原価差額の調整(おおむね1%相当額以内/基通5-3-3)/T-6 廃棄の証拠保全/T-7 短期売買商品等

後入先出法は2008年(平成20年)改正により選択できる評価方法から削除されています(基準34-12項)。本ツールでも選択肢に含めていません。

業種によって主要論点が変わります

業種主要論点になりやすいもの
小売・EC・百貨店売価還元法の期末評価、値下げの反映、季節商品の滞留、取得原価に含める付随費用の範囲
製造業(メーカー)原価計算制度の整備、原材料の再調達原価、原価差額の1%基準、製造原価とする簿価切下額の判定
卸売・商社個別法/先入先出法の選択、滞留在庫の回転期間基準、輸入取引の関税・通関費用
建設・工事・不動産開発未成工事支出金・販売用不動産の評価、正味売却価額がマイナスとなる場合の引当金
食品・日配・アパレル消費期限・季節性による陳腐化、切下率の段階設定、判断単位のグルーピング

出力される4つの文書

文書内容
① 論点整理書会計17+税務7の論点一覧(該当性・主な根拠・検討の方向性つき)と、当社の状況の文章化。非該当の論点も「非該当(確認済み)」として残るため、検討漏れでないことの証跡になります。
② ポジションペーパー論点ごとに、論点の内容/基準・法令の定め/選択可能な方法の比較表(採用に◎)/当社の結論/結論の理由/協議欄(会計=監査人・税務=税理士で分離)。監査対応で最も効く文書です。
③ 会計方針書結論を条文体に変換した規程ドラフト。適用範囲から税務上の取扱いとの関係、上場準備の場合は会計方針の適用時期まで。未回答の論点は【要検討】として残ります。
④ J-SOX3点セット棚卸資産プロセス(発注・入荷・検収/払出しと売上原価/原価計算/実地棚卸/評価減の判定/廃棄/決算・税会差異)の業務記述書・業務フロー・RCM・業務チェックリスト。P・R・C番号で相互に連動します。

よくある質問

最終仕入原価法をそのまま続けることはできますか?
条件付きです。企業会計基準第9号は最終仕入原価法を棚卸資産の評価方法として定めておらず、期末棚卸資産の一部だけが実際取得原価で評価され、その他は時価に近い価額で評価されることになる場合が多いことから、無条件に取得原価基準に属する方法として適用を認めることは適当ではないとしています。そのうえで、期末棚卸資産の大部分が最終の仕入価格で取得されているときのように期間損益の計算上弊害がないと考えられる場合や、期末棚卸資産に重要性が乏しい場合においてのみ容認される方法と考えられる、とされています(基準34-4項)。継続する場合は、この要件を満たすことを回転期間や他の方法との差異試算で毎期立証する資料が必要になります。34-4項の容認要件を満たすかを監査人と早期に協議し、満たさない場合は基準6-2項の方法への移行を検討します。
いつまでに会計方針を決めればよいですか?
遅くとも直前々期(N-2期)の期首までが目安です。上場申請には申請直前2期間の監査証明が必要で、会計方針の変更は原則として遡及適用となるため、直前期に変更すると直前々期の財務諸表を作り直すことになり得るためです(基準改正に伴う変更には経過措置が設けられている場合もあります)。逆算すると、論点の洗い出しと方針の決定、その文書化はN-3期のうちに終えておく必要があります。具体的な適用時期は監査法人・主幹事証券会社と早い段階で協議してください。
これまで評価損をほとんど計上していません。移行するとどうなりますか?
追加の切下げが生じる可能性が高くなります。中小企業では税務上の評価損の要件(法人税法33条2項)が厳しいことから会計上も計上していない例が少なくありませんが、企業会計基準第9号では、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には正味売却価額まで切り下げます(基準7項)。同基準は3項において、すべての企業における棚卸資産の評価方法・評価基準・開示について適用するとしています。移行時に過年度分がまとめて表面化することがあるため、早期の試算をおすすめします。また、税務上の取扱いは低価法を選定しているかで変わります。低価法を選定していれば、期末時価(法人税基本通達5-2-11。実質的に正味売却価額)までの評価は税務上も認められるため、会計と整合させられる場合があります。低価法によって反映されない評価減については、法人税法33条2項・法人税法施行令68条1項1号の要件を検討し、いずれによっても損金算入されない額が申告調整と税効果の対象になります。差異管理台帳を最初から設計しておくのが実務的です。
洗替え法と切放し法はどちらを選ぶべきですか?
税務との整合を重視するなら洗替え法です。税務上の低価法は平成23年度税制改正により洗替え低価法のみとなっており、切放し低価法は廃止されています。会計上で切放し法を採用すると、税務上は毎期洗い替えるため恒常的に申告調整が発生します。本ツールでは、会計と税務で矛盾する組合せを選ぶと警告が表示されます。
入力した内容は外部に送信されますか?
未公表の契約条件・顧客名・案件名・個人情報などの機密情報は入力しないでください。書き出したJSONファイルにも回答内容が含まれます。そのうえで、送信されません。すべてブラウザ内で処理され、回答はお使いのブラウザのローカル保存領域(localStorage)にのみ保存されます。端末を変える場合や共有する場合は、JSON書き出しでバックアップを取得してください。
出力した会計方針書はそのまま使えますか?
そのままの採用は想定していません。出力されるのは一般的な文例に基づくドラフト(たたき台)です。会計方針の採用・変更は監査人と、税務上の取扱いは顧問税理士等と協議のうえ決定してください。J-SOX文書についても、会社固有の業務・権限・システム・証憑・統制頻度を反映して完成させる前提です。

次のステップ・関連ページ

コンテンツ最終確認日:2026-07-31/参照:企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(最終改正2019年7月4日。本ページは2020年3月31日までの修正反映版で項番号を確認。ASBJ現行版は2025年10月16日までの修正を反映)、企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書 第四、原価計算基準、法人税法33条2項・61条、法人税法施行令28条・29条・31条・68条1項1号・118条の4、法人税基本通達5-1-1・5-2-11・5-3-3・9-1-4〜9-1-6

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