新リース基準(企業会計基準第34号)まとめ|いつから・何が変わる・実務の進め方

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新リース基準(企業会計基準第34号)まとめ|いつから・何が変わる・何をすべきか

2027年4月1日以後開始する事業年度から強制適用。借手のリースは原則すべてオンバランスになります。基準の全体像・実務の進め方・無料の実務ツール2種・解説記事23本をこのページに集約しています。

強制適用:2027年4月1日以後開始年度早期適用:2025年4月1日以後開始年度企業会計基準第34号・適用指針第33号解説記事23本

3行でわかる新リース基準

  • いつから:2027年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から強制適用(2025年4月1日以後開始年度から早期適用可・基準58項)。3月決算なら2028年3月期から。
  • 何が変わる:借手のオペレーティング・リースが原則すべてオンバランス。使用権資産リース負債が計上され、支払リース料は減価償却費+支払利息に置き換わります。
  • 何をすべきか:契約の棚卸し → リースの識別 → リース期間・割引率の決定 → 免除規定の採否 → 会計方針の文書化 → 台帳・仕訳・開示の整備。適用初年度の移行方法(方法A/方法B)の選択も必要です。

実務の進め方と、各ステップで使えるもの

着手順に7ステップで整理しました。各ステップに、判断の根拠になる解説記事と実務ツールを紐づけています。

#ステップやること参照・ツール
1契約の棚卸し賃貸借契約書・リース契約書に限らず、駐車場・倉庫・社宅・サーバー・複合機・車両など、資産を一定期間使用する契約をすべて洗い出す
2リースの識別特定された資産があるか、資産の代替権が実質的か、顧客が使用を指図する権利を有するか。契約にリースが含まれるかを判断するリースの識別 実務ガイド設例1〜7
3リース期間の決定延長オプションの行使/解約オプションの不行使が「合理的に確実」かを、経済的インセンティブを考慮して判断する設例8-1〜8-5
4割引率・免除規定貸手の計算利子率または借手の追加借入利子率を決める。短期リース・少額リースの免除を採用するかを会計方針として決定する会計方針書ジェネレーターβ
5会計方針の文書化採用する処理と根拠(基準・適用指針の項番号)、代替案を採らなかった理由をポジションペーパー・会計方針書に落とす。移行方法(方法A/方法B)もここで決める会計方針書ジェネレーターβ
6台帳・仕訳の整備契約ごとの使用権資産・リース負債の残高が追える台帳を作り、月次仕訳・固定資産台帳・税務調整を生成する。移行時の期首計上額もここで確定させるリース管理台帳・仕訳ジェネレーターβ
7税務対応・開示会計と税務の差異を申告調整に反映し、消費税の仕入税額控除の時期・帳簿要件を確認する。注記・影響額の開示準備を行うリース税務の記事一覧

無料で使える実務ツール

いずれもブラウザ内で完結し、入力データを当サイトのサーバーへ送信・保存する機能はありません。登録も不要です。

おすすめの順番は ① → ② です。先に会計方針(短期・少額リースの取扱い、リース期間、割引率、移行方法)を決めてから台帳を作ると、後戻りが起きにくくなります。

新リース基準の解説記事

基準の全体像

リースの識別(適用指針 設例1〜7)

リース期間の判断(適用指針 設例8-1〜8-5)

リース税務(消費税の取扱い)

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よくある質問

新リース基準はいつから適用されますか?
2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から強制適用されます。2025年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首からの早期適用も認められています(企業会計基準第34号 第58項)。3月決算会社であれば、2027年4月1日開始事業年度(2028年3月期)からが強制適用となります。
何が一番大きく変わりますか?
借手において、これまで賃貸借処理していたオペレーティング・リースが原則としてすべてオンバランスされる点です。使用権資産とリース負債が計上され、損益計算書では支払リース料(販管費)が減価償却費と支払利息に置き換わります。不動産の賃借が多い会社ほど、総資産と有利子負債への影響が大きくなります。
短期リース・少額リースは対象外にできますか?
会計方針として選択すれば、使用権資産・リース負債を計上せずに費用処理できます。短期リースの要件は「リース期間が12か月以内であり、かつ購入オプションを含まないこと」です。適用するかどうかは会計方針の選択であり、方針書に明記して継続適用する必要があります。
普通借家契約のリース期間は契約期間と同じですか?
同じとは限りません。延長オプションを行使すること、または解約オプションを行使しないことが「合理的に確実」かどうかを、経済的インセンティブを考慮して判断します。1年契約で自動更新される普通借家契約でも、実質的に長期間使用する見込みであればリース期間はより長くなります。判断の考え方は設例8-1〜8-5で具体的に示されています。
まず何から着手すべきですか?
契約の棚卸しです。賃貸借契約書・リース契約書だけでなく、駐車場、倉庫、社宅、サーバー、複合機、車両など、資産を一定期間使用する契約を洗い出します。そのうえでリースの識別 → リース期間 → 割引率 → 免除規定の採否 → 会計方針の文書化 → 台帳・仕訳の整備、という順で進めるのが実務的です。
税務上の取扱いも変わりますか?
会計上オンバランスされても、法人税法上の取扱いが自動的に変わるわけではありません。賃貸借処理・売買処理の区分は従来どおり税法の規定によるため、会計と税務に差異が生じ、申告調整が必要になります。消費税についても仕入税額控除の時期や帳簿要件の論点があります。詳しくはリース税務の記事をご確認ください。

コンテンツ最終確認日:2026-07-30/参照:企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(2025年4月23日修正版)・企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2025年10月16日修正版)。公表後の訂正・改正はASBJの最新公表物をご確認ください。