令和3年(2021年)に出された徴収関係の裁判例33件を整理した年度版インデックスです。更正処分など「課税の当否」を争う課税関係判決とは別に、滞納処分・差押え・取立訴訟・第二次納税義務・詐害行為取消し・納税義務の承継など「徴収」をめぐる争いだけを集めています。各事案名から検索ツールで要旨を開けます。
収録33件のうち国側勝訴方向が31件、納税者側は全部勝訴1件(東京高裁・国税徴収法39条「受けた利益の額」)と一部認容1件(大阪地裁堺支部・取立訴訟)にとどまりました。争点は「徴収権の消滅時効」「訴えの利益・不服申立前置」「差押債権の取立訴訟」「詐害行為取消し」に集約されます。
1. 数字で見る令和3年の徴収関係判決
課税関係(令和3年は納税者の一部以上勝率が約5%)と同様、徴収関係も納税者勝訴は限られます。多くが滞納処分の適法性や徴収権の時効を争うもので、勝ち負け以上に「どの論点でどう判断されたか」を確認する実務的価値が中心になります。
2. 徴収関係でよく争われた論点(令和3年)
徴収権の消滅時効と督促・承認・更新
令和3年の徴収関係で繰り返し争点になったのが徴収権の消滅時効です。差押え・督促・納付誓約書による「承認」・催告による中断(順号2021-8・24・25・26)や、確定判決で確認した租税債権の時効更新のための再度の存在確認(2021-23)が問題となりました。
訴えの利益・不服申立前置と公売・配当(訴訟要件)
滞納処分の取消しをめぐり、訴えの利益・審査請求前置といった訴訟要件が数多く争われました(順号2021-9・18・21・22・29)。公売公告・最高価申込者決定・売却決定・配当処分の適否(2021-20・27・18)も併せて問題となっています。
差押債権の取立訴訟・取立権の確認
差し押さえた債権の取立訴訟・取立権の確認も複数登場しました。請負代金債権の取立てと権利濫用(順号2021-3/一部認容)、預託金返還請求権の帰属(2021-6)、譲渡担保財産と徴収法24条(2021-10)など、対象債権ごとに論点が分かれました。
詐害行為取消し・債権者代位による徴収保全
滞納者の責任財産を確保するため、詐害行為取消し(順号2021-13・19)や債権者代位・第三者異議(2021-30)が用いられた事案です。滞納会社の弁済や根抵当権設定の害意・無資力が争われました。
第二次納税義務(徴収法39条)と還付金・過誤納金
第二次納税義務では、債務の免除に基因する責任と「受けた利益の額」(求償債権の清算価値)が争われ、唯一の納税者勝訴となりました(順号2021-31)。このほか、外国税額控除に係る還付金の充当(2021-2)、過誤納金の還付請求権の帰属(2021-16)なども登場しています。
3. 代表的な事例
令和3年の徴収関係判決から、論点ごとの代表例をピックアップしました(先頭は全部勝訴・一部認容の各事例)。
求償債権の債務免除と徴収法39条の「受けた利益」(清算価値による評価)
東京高等裁判所・令和3年12月9日(確定)
再生計画の一環で代表者ら(Bら)が代位弁済により取得した求償債権を免除したことが徴収法39条の債務免除に当たるとして第二次納税義務告知を受けた控訴人につき、免除時の求償債権の価額(清算価値)は0円で受けた利益は現存しないとして、原判決を取り消し告知処分を取り消した事例。
請負代金債権の差押え・取立てと権利濫用・弁済・相殺の抗弁
大阪地方裁判所堺支部・令和3年2月8日(確定)
国が滞納会社の請負代金債権を差し押さえ第三債務者に取立てを求めた事案。債権の実在性を否定する権利濫用の主張を排斥しつつ、第三債務者が滞納会社のため立替払した一部を弁済と認め、請求の一部を認容した事例。
督促による徴収権の時効中断と民法153条の催告規定の適用
東京地方裁判所・令和3年10月8日(控訴)
相続税等を承継した原告が、差押処分につき徴収権の時効消滅を主張して取消しを求めた事案。督促は通則法73条1項4号の別段の定めで民法153条の催告規定は準用されず、督促・承認・交付要求・差押えで時効は中断しており徴収権は消滅していないとして、請求を棄却した事例。
滞納会社から代表取締役への弁済の詐害行為性
津地方裁判所四日市支部・令和3年7月1日(控訴)
国が、滞納会社が代表取締役である被告に対し借入金を弁済したことは詐害行為であると主張して、その取消しと弁済金相当額の支払を求めた事案。返済の確定期限がなく差押えを回避して被告にのみ弁済したとして通謀・害意を認め、各弁済を取り消し請求を認容した事例。
取立て・配当後の差押処分取消しの訴えの利益と過誤納金還付
東京地方裁判所・令和3年4月23日(控訴)
預金債権の差押え・取立て・配当を受けた原告が、差押処分の取消し、滞納税額の計算のやり直し、過大差押金額の返金を求めた事案。配当後は取消しの訴えの利益がなく、計算のやり直しは処分でなく、過誤納金もないとして、訴えを一部却下・一部棄却した事例。
4. 令和3年 徴収関係判決 全33件
全33件の一覧(順号順)を開く/閉じる
5. 関連まとめ
まとめ
令和3年の徴収関係判決33件は、納税者側が主張を通したのは2件(全部勝訴1・一部認容1)という結果でした。徴収局面では国側勝訴方向が中心ですが、徴収権の消滅時効、訴えの利益・不服申立前置、差押債権の取立訴訟、詐害行為取消しといった論点が、滞納者側の防御の分かれ目になります。

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