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移転価格税制ラボ【設例・外国親・期限・調査編】|先生と一緒に図で学ぶ設例D〜H 立場・休日・保存・調査

移転価格税制ラボ【設例・外国親・期限・調査編】

無料の学習ツール「移転価格税制ラボ」の読み方ガイドです。ラボの設例・応用タブから、外国親・期限・特例・調査の設例(設例D〜H)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

今日の設例

米国に最終親会社等(連結総収入5,000億円)があるグループの日本子会社J社(3月決算)。米国と日本の間では国別報告事項が情報交換されるので、日本側のCbCR提供義務はない(条約方式)。J社は親会社P社に製品を120億円販売し、うち9億円は技術ライセンスの対価。

事業年度/自社の立場2026年4月1日〜2027年3月31日 / 外国親会社の下の日本の構成会社等
連結総収入(直前の最終親会計年度)5,000 億円
国外関連者(前事業年度の取引・無形資産)米国親会社 P社 120億円(無形 9億円)
はじめに

今日の題材 ── 設例D〜H

📍 ラボの場所:設例・応用タブ
ハルカ
設例・基本の3パターン編では、日本の親会社P社の判定を最初から最後までやりました。今日は何が変わるんですか。
先生
自社の立場と日付が変わるんだ。DとEは外国の親会社の下の日本子会社、Fは12月決算で欠損の年、Gは代表提供と事前確認、Hは調査で書類を求められた場面だよ。
ハルカ
同じ判定の順番で、立場や日付だけが違うんですね。
先生
そういうことだね。まずは米国に親会社がある事例Dから見ていこうか。
設例・応用タブで事例Dを開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📕 設例D ラボの画面
自社の立場 × 3つの報告・届出事項(1,000億円以上のグループ) ○=提供 ×=不要 代表=特例で1社が提供可① 日本の最終親会社等② 日本の構成会社等③ 外国親の下の日本子会社④ 外国親の下のPE最終親会社等届出事項○(代表可)○(代表可)○(代表可)○(代表可)国別報告事項○(条約方式で各国へ)×(親が提供)×(条約方式)×/○事業概況報告事項○(代表可)○(代表可)○(代表可)○(代表可)いまの入力:外国親会社の下の日本の構成会社等・条約方式 → 届出 ○/CbCR ×/MF ○
3つの報告・届出事項(特定多国籍企業グループ) 自社の立場:外国親会社の下の日本の構成会社等
文書要否理由期限・方法
最終親会社等届出事項
措法66条の4の4第5項
○ 提供する特定多国籍企業グループの構成会社等(全ての立場で○)2027年3月31日
最終親会計年度の終了の日まで
国別報告事項(CbCR)
措法66条の4の4第1項・第2項
× 不要条約方式:外国の最終親会社等が自国の当局に提出し、情報交換で日本に届く → 自社は不要終了の日の翌日から1年以内・英語
事業概況報告事項(マスターファイル)
措法66条の4の5第1項
○ 提供する特定多国籍企業グループの構成会社等(全ての立場で○)2028年3月31日
終了の日の翌日から1年以内・日本語または英語

罰則:正当な理由なく国別報告事項・事業概況報告事項を期限内に提供しないと30万円以下の罰金(措法66条の4の4第7項・66条の4の5第3項)。最終親会計年度は自社の事業年度と同じと仮定しています。

国外関連者ごとの判定 ── 上段:合計50億円以上? 下段:無形資産取引3億円以上?米国親会社 P社合計 120億円無形 9億円義務あり両方で50億円(上段)3億円(下段)
ローカルファイル:国外関連者ごとの同時文書化義務(前事業年度の金額・百万円)
国外関連者国外関連取引の合計(相殺前の総額)うち無形資産取引の対価判定調査で求められたら
米国親会社 P社12,000
120億円
900
9億円
同時文書化 義務あり
国外関連取引の合計 120億円 ≧ 50億円・無形資産取引 9億円 ≧ 3億円
ローカルファイル:45日以内の指定日
重要な書類:60日

合計は受取・支払を相殺せず総額で(FAQ問70)。無形資産取引は科目名にかかわらず譲渡・貸付け・権利設定・使用許諾等を含む(問71)。事前確認を受けた取引の金額も含めて判定(問72)。

設例D

米国親の下の日本子会社 ── CbCRだけ不要、ローカルファイルは義務あり

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 事例D ステップ3・4
ハルカ
事例DのJ社は、米国の親会社のグループで、連結総収入は5,000億円ですね。
先生
1,000億円以上だから特定多国籍企業グループだね。J社は外国親会社の下の日本の構成会社等で、米国からCbCRが情報交換で届く条約方式だから、CbCRは要らないんだ。でも届出事項とマスターファイルは○だよ。
迷いポイント 親会社との取引なら、ローカルファイルは親会社が作る?
ハルカ
取引の相手は親会社のP社なので、ローカルファイルは親会社が作ってくれますよね。
先生
日本のローカルファイルは、日本で申告するJ社が作るんだ。P社との取引は120億円で、うち技術ライセンスが9億円。合計でも無形資産でも義務ありになるよ。米国側の文書は米国の制度で別に考えるんだ。
💡 そうだったのか!
外国親の下の日本子会社(条約方式)は、届出事項とMFは提供、CbCRは不要。ローカルファイルは日本の子会社が自分の取引で作ります。
📕 設例E ラボの画面
自社の立場 × 3つの報告・届出事項(1,000億円以上のグループ) ○=提供 ×=不要 代表=特例で1社が提供可① 日本の最終親会社等② 日本の構成会社等③ 外国親の下の日本子会社④ 外国親の下のPE最終親会社等届出事項○(代表可)○(代表可)○(代表可)○(代表可)国別報告事項○(条約方式で各国へ)×(親が提供)○(子会社方式)×/○事業概況報告事項○(代表可)○(代表可)○(代表可)○(代表可)いまの入力:外国親会社の下の日本の構成会社等・子会社方式 → 届出 ○/CbCR ○/MF ○
3つの報告・届出事項(特定多国籍企業グループ) 自社の立場:外国親会社の下の日本の構成会社等
文書要否理由期限・方法
最終親会社等届出事項
措法66条の4の4第5項
○ 提供する特定多国籍企業グループの構成会社等(全ての立場で○)2027年3月31日
最終親会計年度の終了の日まで
国別報告事項(CbCR)
措法66条の4の4第1項・第2項
○ 提供する子会社方式:親会社の国から情報交換で届かない(措置なし/適格当局間合意なし/体系的不履行の指定)→ 日本の構成会社等・PEが提供2028年3月31日
終了の日の翌日から1年以内・英語
事業概況報告事項(マスターファイル)
措法66条の4の5第1項
○ 提供する特定多国籍企業グループの構成会社等(全ての立場で○)2028年3月31日
終了の日の翌日から1年以内・日本語または英語

罰則:正当な理由なく国別報告事項・事業概況報告事項を期限内に提供しないと30万円以下の罰金(措法66条の4の4第7項・66条の4の5第3項)。最終親会計年度は自社の事業年度と同じと仮定しています。

国外関連者ごとの判定 ── 上段:合計50億円以上? 下段:無形資産取引3億円以上?親会社 Q社合計 40億円無形 2億円免除両方未満50億円(上段)3億円(下段)
ローカルファイル:国外関連者ごとの同時文書化義務(前事業年度の金額・百万円)
国外関連者国外関連取引の合計(相殺前の総額)うち無形資産取引の対価判定調査で求められたら
親会社 Q社4,000
40億円
200
2億円
免除
合計 40億円 < 50億円 かつ 無形資産取引 2億円 < 3億円 → 同時文書化は免除
相当する書類:60日以内の指定日

合計は受取・支払を相殺せず総額で(FAQ問70)。無形資産取引は科目名にかかわらず譲渡・貸付け・権利設定・使用許諾等を含む(問71)。事前確認を受けた取引の金額も含めて判定(問72)。

設例E

適格当局間合意のない国の親 ── 子会社方式でCbCRを日本から

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 事例E ステップ3・4
ハルカ
事例Eは、日本と租税条約はあるけれど、CbCRを交換する合意(適格当局間合意)がない国に親会社がある場合ですね。
先生
親の国からCbCRが届かないと認められる3つの場合の一つに当たるから、子会社方式で日本の構成会社等がCbCRを提供するんだ。期限は翌日から1年以内で、英語だよ。
ハルカ
子会社方式って、子会社が親の代わりにがんばる方式なんですね。名前のとおり、けなげです。
先生
けなげかどうかはともかく、グループ全体の国別の数字を日本の子会社が集めて出すから、親会社の協力は欠かせないんだ。
迷いポイント 親の国と租税条約がなければ、必ず子会社方式?
ハルカ
じゃあ、日本と租税条約をまったく結んでいない国の親なら、なおさら日本の子会社が出すんですよね。
先生
それが、そうではないのだよ。子会社方式は、条約相手国等が情報を提供できないと認められる3つの場合に限られるんだ。租税条約等がそもそもない国の親なら子会社方式の対象外で、FAQ問47のとおり日本の子会社にCbCRの提供義務はないよ。ただし問58のとおり、マスターファイルと届出事項は条約の有無に関係なく必要なんだ。
ハルカ
ローカルファイルのほうは、親会社との取引が40億円・無形資産2億円なので免除ですね。
先生
そのとおり。グループの文書を出していても、ローカルファイルは取引額で別に判定するんだよ。
💡 そうだったのか!
子会社方式は、条約相手国等からCbCRが届かない3つの場合だけ。租税条約等がない国の親なら対象外で、CbCRは不要(MF・届出は必要)です。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(事例Eが入っています)
  2. 右の「CbCRの入手経路」を 子会社方式 → 親の国と租税条約等がない に変える

👀 提供する文書が 3件 → 2件 になり、CbCRだけが「不要」(FAQ問47)に変わります。届出事項とマスターファイルは提供のままです。

ラボを開く ▶
📕 設例F ラボの画面
事業年度 終了2026年12月31日確定申告期限 = LF作成期限2027年3月1日(繰下げ)CbCR・MF の期限2028年1月4日保存期限2037年3月1日+2か月翌日から1年以内申告期限の翌日から10年届出事項はここまで(終了の日まで)ローカルファイルは「提出」ではなく「作成・取得して保存」。提出するのは調査で求められたとき(45日/60日)3つの報告・届出事項は e-Tax で「提供」。届出事項だけ期限が早い(終了の日まで)
事業年度2026年1月1日〜2026年12月31日
ローカルファイルの作成・取得期限(=確定申告書の提出期限)2027年3月1日2月28日が日曜日のため繰下げ決算日 + 2か月
保存期間10年間(2037年3月1日まで)提出期限の翌日から。欠損金額が生じた事業年度は10年
最終親会社等届出事項2027年1月4日12月31日が年末年始の休日のため繰下げ最終親会計年度の終了の日まで
国別報告事項提供不要終了の日の翌日から1年以内
事業概況報告事項2028年1月4日12月31日が年末年始の休日のため繰下げ終了の日の翌日から1年以内
別表17(4)(国外関連者に関する明細書)確定申告書に添付(2027年3月1日)国外関連者の名称・所在地・取引の種類と金額・算定方法など。同時文書化が免除でも添付

月末決算が前提:決算月の月末日を事業年度終了の日として計算しています。月末以外の日(例:6月15日)が終了の日なら、申告期限は終了の日の翌日から2か月以内(例:8月15日)となり、表示と異なります。

期限が土日・祝日・12月29日〜1月3日なら翌日以降の最初の平日に繰り下げて表示しています(国税通則法10条2項)。「1年以内」は終了の日の翌日から起算して1年後の応当日(=翌年の同じ月末)としています。

設例F

12月決算・欠損の年 ── 休日の繰下げと保存10年

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 事例F ステップ5
ハルカ
事例FのK社は12月決算ですね。期限はどうなりますか。
先生
終了の日は2026年12月31日。ローカルファイルの期限は2か月後の2月28日だけれど、2027年2月28日は日曜日だから、翌日の3月1日に繰り下がるんだ(国税通則法10条2項)。届出事項は12月31日が年末年始の休日なので、2027年1月4日になるよ。
ハルカ
期限まで年末年始に休むなんて、期限にも正月休みがあるんですね。
先生
期限が休むわけではなく、12月29日〜1月3日が行政機関の休日だから、次の平日に延びるんだ。延びたのは1月4日までの数日だけなんだよ。
迷いポイント 保存期間は、いつも7年?
ハルカ
保存は7年なので、2034年までですね。
先生
K社のこの年度は欠損だから10年なんだ。画面のとおり2037年3月1日までになるよ。起算は、休日で繰り下がった後の提出期限(3月1日)の翌日からなんだ。欠損金の繰越控除の期間に合わせて長くなっていると考えると覚えやすいね。
💡 そうだったのか!
期限が土日祝・年末年始なら翌日以降の最初の平日に繰り下がります。欠損金額が生じた年度の保存は10年です。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(事例Fが入っています)
  2. 右の「欠損金額が生じた年度」を はい → いいえ に変える

👀 保存期間が 10年(2037年3月1日まで)→ 7年(2034年3月1日まで)に変わります。

ラボを開く ▶
📕 設例G ラボの画面
自社の立場 × 3つの報告・届出事項(1,000億円以上のグループ) ○=提供 ×=不要 代表=特例で1社が提供可① 日本の最終親会社等② 日本の構成会社等③ 外国親の下の日本子会社④ 外国親の下のPE最終親会社等届出事項○(代表可)○(代表可)○(代表可)○(代表可)国別報告事項○(条約方式で各国へ)×(親が提供)×/○×/○事業概況報告事項○(代表可)○(代表可)○(代表可)○(代表可)いまの入力:日本の構成会社等(親会社も日本) → 届出 代表/CbCR ×/MF 代表
3つの報告・届出事項(特定多国籍企業グループ) 自社の立場:日本の構成会社等(親会社も日本)
文書要否理由期限・方法
最終親会社等届出事項
措法66条の4の4第5項
○(代表法人が提供)他の法人が代表して提供(特例の届出あり)→ 自社は不要2027年3月31日
最終親会計年度の終了の日まで
国別報告事項(CbCR)
措法66条の4の4第1項・第2項
× 不要日本の最終親会社等が提供するので、構成会社等である自社は不要終了の日の翌日から1年以内・英語
事業概況報告事項(マスターファイル)
措法66条の4の5第1項
○(代表法人が提供)他の法人が代表して提供(特例の届出あり)→ 自社は不要2028年3月31日
終了の日の翌日から1年以内・日本語または英語

罰則:正当な理由なく国別報告事項・事業概況報告事項を期限内に提供しないと30万円以下の罰金(措法66条の4の4第7項・66条の4の5第3項)。最終親会計年度は自社の事業年度と同じと仮定しています。

国外関連者ごとの判定 ── 上段:合計50億円以上? 下段:無形資産取引3億円以上?香港販売会社 H社合計 50億円無形 0億円義務あり合計で50億円(上段)3億円(下段)
ローカルファイル:国外関連者ごとの同時文書化義務(前事業年度の金額・百万円)
国外関連者国外関連取引の合計(相殺前の総額)うち無形資産取引の対価判定調査で求められたら
香港販売会社 H社5,000
50億円
0
0億円
同時文書化 義務あり
国外関連取引の合計 50億円 ≧ 50億円
ローカルファイル:45日以内の指定日
重要な書類:60日

合計は受取・支払を相殺せず総額で(FAQ問70)。無形資産取引は科目名にかかわらず譲渡・貸付け・権利設定・使用許諾等を含む(問71)。事前確認を受けた取引の金額も含めて判定(問72)。

設例G

代表提供と事前確認 ── ちょうど50億円は義務あり

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 事例G ステップ3・4
ハルカ
事例GのL社は、グループの別の会社が代表して届出事項とマスターファイルを出しているんですね。
先生
そう、代表提供の特例の届出があるから、L社自身は提供しなくていいんだ。CbCRは日本の親会社が出すから、もともと不要だよ。
迷いポイント 事前確認(APA)を受けている取引は、判定の金額から外す?
ハルカ
香港のH社との取引はAPAを受けているので、50億円の計算から外していいですよね。
先生
APAを受けた取引も含めて判定するんだ(FAQ問72)。H社とはちょうど50億円で「以上」に当たるから義務ありだよ。ただ、申出書や報告書があるから、追加で作るのは原則不要とされているんだ。
💡 そうだったのか!
代表提供なら届出事項・MFは自社で出さなくてよい。APAの取引も金額に含めて判定し、50億円ちょうどは義務ありです。
📕 設例H ラボの画面
調査で提示・提出を求めた日2028年6月10日45日以内の指定日2028年7月25日 まで60日以内の指定日2028年8月9日 まで期限までに出せない →推定課税(同種事業の利益率等で算定)さらに →同業者への質問検査(同業者調査)期日は意見を聴いた上で調査官が指定。不正確な書類は「提出した」ことにならない(FAQ問86・87)
調査で提示・提出を求められた日2028年6月10日
ローカルファイル(同時文書化対象取引)2028年7月25日 まで45日を超えない範囲内で調査官が指定する日
重要な書類・免除取引の相当書類2028年8月9日 まで60日を超えない範囲内で調査官が指定する日
調査で求められたときの期限(措法66条の4第12項・14項・17項・18項)
取引の区分求められる書類期限出せないと
同時文書化対象取引ローカルファイル(規則22条の10第6項の書類)45日以内の指定日推定課税・同業者調査の対象になり得る
同時文書化対象取引独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類(基礎となる事項・関連する事項)60日以内の指定日同上
同時文書化免除取引ローカルファイルに相当する書類・その基礎となる事項・関連する事項を記載した書類60日以内の指定日同上(免除でも移転価格税制の対象)

期日は法人の意見を聴いた上で、準備に通常要する日数を勘案して調査官が指定します(事務運営指針3-5(2)、FAQ問86・91)。不正確な書類は「提示・提出があった」ことにならず、期限内に訂正がなければ推定課税等の対象になり得ます(問87)。

設例H

調査で求められた ── 45日と60日の2つの期限

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 事例H ステップ5
ハルカ
事例Hでは、2028年6月10日にローカルファイルを見せてくださいと言われました。
先生
T社との取引は同時文書化の対象だから、ローカルファイルは45日を超えない範囲で調査官が指定する日まで。画面のとおり最長で2028年7月25日だね。G社は免除取引だから、相当する書類を60日以内、最長で8月9日だよ。
ハルカ
45日って、聞いた瞬間にドキッとします。もう少しゆっくり待ってほしいです。
先生
気持ちは分かるけれど、申告期限までに作ってあるはずの書類だから、45日は「見せる準備」の期間なんだよ。
迷いポイント 期限内に出せば、中身が不正確でも大丈夫?
ハルカ
とりあえず期限までに何か出しておけば、推定課税は避けられますよね。
先生
不正確な書類は、提示・提出があったことにならないんだ(FAQ問87)。期限内に訂正しなければ、推定課税や同業者調査の対象になり得るよ。中身まで含めて準備しておくことが大事なんだ。
💡 そうだったのか!
調査で求められたら、ローカルファイルは45日、重要な書類と免除取引の書類は60日以内の指定日。不正確な書類は出したことになりません。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(事例Hが入っています)
  2. 右の「調査で求められた日」を 2028年12月20日 に変える

👀 期限が 2029年2月3日(45日)と 2029年2月18日(60日)に変わります。年をまたいでも日数で数えます。

ラボを開く ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて移転価格税制ラボの画面そのものです。設例タブを開けば、同じ図を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。

移転価格税制ラボを開く ▶

今日のまとめ ── 設例ごとの結論

設例迷いポイント答え
D親会社との取引ならLFは親会社が作る?日本のLFは日本の子会社が作る(120億円・無形9億円で義務あり)
E租税条約がない国の親なら必ず子会社方式?対象外。CbCRは不要(FAQ問47)、MF・届出は必要
F保存はいつも7年?欠損年度は10年。期限は休日なら翌平日へ
GAPAの取引は判定の金額から外す?含める。50億円ちょうどは義務あり
H期限内に出せば中身は不正確でもよい?不正確な書類は出したことにならない(問87)
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。外国親の下ではCbCRだけが条約方式で不要になり、条約相手国から届かない3つの場合だけ子会社方式。租税条約等がない国の親ならCbCRは不要。期限は休日なら翌平日へ繰り下がって、欠損年度の保存は10年。調査で求められたら45日と60日なんだ。
ハルカ
週末のパン屋で毎回15分迷う私でも、今日は「立場 → 1,000億円 → 方式 → 取引ごと → 日付」の順で迷わず進めました。
先生
順番が決まっていると迷わないよね。一つだけ足すと、日付は休日の繰下げまで確認して初めて確定するんだ。
ハルカ
パンの日付も確認します。消費期限のほうですけれど。
先生
それは体のために大事だね。次の算定方法編では、参考事例集の31事例を使って、どの算定方法を選ぶかを見ていこうか。

参考資料

租税特別措置法66条の4(第6項・第7項・第12項・第14項・第17項・第18項)・66条の4の2・66条の4の4・66条の4の5/同施行規則22条の10・22条の10の4・22条の10の5/移転価格事務運営要領(事務運営指針)/国税庁「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和6年6月)・「ローカルファイル作成に当たっての例示集」(令和2年6月)・「同時文書化対応ガイド」・「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」/OECD移転価格ガイドライン第5章。ラボと記事の数値はすべて独自の学習用で、実際の申告・文書の作成には使えません。
このシリーズの記事:📗 基礎編/📙 応用編/📘 設例・基本の3パターン編/🧭 算定方法編/🧰 ローカルファイル作成編
📓 ハルカの学習ノートで、この章を見る ▶
サイト内の関連:移転価格税制とは(制度の解説記事)/国際税務 全体像ナビ

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。