平成30年(2018年)に出された課税関係の税務裁判例118件を、税目・勝敗・主要な争点で整理した年度版インデックスです。更正処分など「課税の当否」を争った裁判所の判決だけを集めています(国税不服審判所の裁決は平成30年 公表裁決まとめ、滞納・差押え等の徴収判決は平成30年 徴収関係判決まとめに分けています)。各事案名から検索ツールで要旨を開けます。
1. 数字で見る平成30年の課税判例
納税者が全部または一部で取消しを勝ち取ったのは 10件(約8%)。残る108件は棄却・却下で、最高裁の上告棄却・不受理も多く含まれます。「課税処分を裁判所で覆すハードルは依然として高い」という全体傾向は平成30年も変わりません(同じ年でも審判所の裁決では救済率が高く、裁決まとめで対比できます)。
2. 税目別の内訳
| 税目 | 件数 | 勝訴 | 一部 | 敗訴 |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 48 | 1 | 6 | 41 |
| 法人税 | 21 | 0 | 1 | 20 |
| 共通・通則 | 24 | 0 | 1 | 23 |
| 相続税・贈与税 | 22 | 0 | 1 | 21 |
| 消費税 | 3 | 0 | 0 | 3 |
件数では所得税が最多で、必要経費・更正の請求・所得区分まわりの争いが中心です。次いで共通・通則、相続税・贈与税、法人税、消費税と続きます。法人税では役員給与・組織再編・重加算税、相続税では財産評価が引き続き主要な論点でした。
3. 納税者が勝った注目判決
平成30年に納税者が全部勝訴した1件です。「どんな主張が裁判所で通ったのか」は実務の指針になります。
求償権等と貸金債権の同一性と時効消滅益
東京地裁 平成30年9月25日判決(順号13192)
父の代位弁済により生じ得る求償権等が、別件訴訟で消滅時効を援用した貸金債権と同一かが争われ、時効消滅による一時所得(債務消滅益)が認定された事案。求償権等と貸金債権は発生原因を異にする別個の債権で、時効を援用したのは貸金債権のみであるから求償権等は消滅しておらず経済的利益は生じないとして、更正処分等を取り消した事例。
4. 平成30年 課税関係 税務裁判例 全118件
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関連まとめ
まとめ
平成30年の課税関係の税務裁判例118件は、納税者勝訴1件・一部認容9件(一部以上で10件・約8%)という結果でした。所得税の必要経費・更正の請求、法人税の役員給与・組織再編、相続税の財産評価などが主な争点です。本ページは新たな公表分(号単位)を反映して更新していきます。

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