平成30年(2018年)に出された徴収関係の裁判例44件を整理した年度版インデックスです。更正処分など「課税の当否」を争う課税関係判決とは別に、滞納処分・差押え・取立訴訟・第二次納税義務・詐害行為取消し・納税義務の承継など「徴収」をめぐる争いだけを集めています。各事案名から検索ツールで要旨を開けます。
収録44件のうち国側勝訴方向が43件、納税者側が一部認容を得たのは1件(東京高裁・徴収法39条/離婚に伴う財産分与と差押解除)にとどまりました。争点は「差押債権の取立訴訟(徴収法62条・67条)」「第二次納税義務(徴収法39条)」「詐害行為取消し・債権者代位」「徴収権の消滅時効・連帯納付」に集約されます。
1. 数字で見る平成30年の徴収関係判決
徴収局面では国側勝訴方向が中心で、納税者側の救済は限られます。平成30年は特に差押債権の取立訴訟が多く、勝ち負け以上に「どの論点でどう判断されたか」を確認する実務的価値が中心になります。
2. 徴収関係でよく争われた論点(平成30年)
差押債権の取立訴訟・取立権(国税徴収法62条・67条)
平成30年の徴収関係で圧倒的に多いのが差押債権の取立訴訟・取立権です。給与等の継続収入の差押えと差押え後の弁済・相殺(最高裁三判決/順号2018-12・13・14)、過払金返還請求権(2018-17・34・43)、ゴルフ預託金返還請求権(2018-40・41)、差押えと債権譲渡の競合(2018-42)など、対象債権ごとに論点が細かく分かれました。取立完了により訴えの利益が消滅する点も繰り返し確認されています(2018-22・35)。
第二次納税義務(国税徴収法39条)
第二次納税義務(39条)では、著しく低い額の対価による譲渡や無償譲渡、離婚に伴う財産分与、裁判上の和解による債務免除が争われました(順号2018-4・5・31・33・36)。唯一の一部認容(順号2018-5)も、財産分与と差押解除をめぐる39条事案です。
詐害行為取消し・債権者代位・虚偽表示による徴収保全
滞納者の責任財産を確保するため、債権者代位(民法423条)・詐害行為取消し(424条)・虚偽表示(94条)が用いられた事案です(順号2018-1・38)。滞納処分を逃れるための不動産の仮装譲渡などが問題となりました。
徴収権の消滅時効・中断と相続税の連帯納付義務
徴収権の消滅時効と、その中断(裁判上の請求・催告後の承認)が争点になりました(順号2018-15・30・33)。また相続税法34条の連帯納付義務と督促・差押えの関係(2018-16)も登場しています。
訴えの利益・処分性・無効確認等の訴訟要件/過大還付金の延滞税
滞納処分をめぐり、訴えの利益・処分性・無効等確認の訴えの補充性・差止めといった訴訟要件が数多く争われました(順号2018-7・22・23・28・32・44)。過大還付金に係る延滞税の計算期間(国税通則法60条2項)も複数登場しています(2018-19・37)。
3. 代表的な事例
平成30年の徴収関係判決から、論点ごとの代表例をピックアップしました(先頭は一部認容の事例)。
離婚に伴う財産分与が国税徴収法39条の「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるか、徴収懈怠と徴収不足額
東京高等裁判所・平成30年2月8日(上告・上告受理申立て)
夫Aから離婚に伴う財産分与で不動産を得た控訴人に対し、東京国税局長が徴収法39条の第二次納税義務を課した控訴審。財産分与のうち相当額(3000万円)を超える部分は不相当に過大で同条の著しく低額譲渡に当たるとし、原審の納付限度額(7724万円)超過部分の取消しを維持して控訴を棄却した事例。
委託業務報酬債権の差押え・取立てをめぐる取立訴訟(差押後の弁済の対抗・相殺)の上告審
最高裁判所第二小法廷・平成30年3月9日(確定)
滞納会社が被告に対して有する委託業務報酬債権を国が差し押さえ取立てを求めた取立訴訟の上告審。差押後の弁済は国に対抗できず相殺も認められないなどとして取立請求を認容した原判決に対する上告を、理由が民訴法312条・318条の事由に当たらないとして棄却・不受理とした事例。
国税徴収法39条の第二次納税義務と、第三者割当増資により受けた利益(株式)の評価(DCF法)の適否
仙台地方裁判所・平成30年2月5日(確定)
滞納会社が保有株式の価値を減少させる第三者割当増資の議決権行使をし、原告がその株式を引き受けたとして、仙台国税局長が徴収法39条の第二次納税義務を課した事案。受けた利益(株式)の評価は徴収法98条に基づく個別評価によるべきでDCF法の採用も不合理でないとして、請求を棄却した事例。
滞納会社の差押え逃れの土地譲渡と債権者代位・詐害行為取消しによる真正な登記名義回復
前橋地方裁判所高崎支部・平成30年1月10日(確定)
国が滞納会社に代位し、差押え逃れのため会社→B→被告と名義移転された土地について真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を求めた事案。各売買は通謀虚偽表示で土地は滞納会社に帰属するとして、主位的請求(債権者代位)を認容した事例。
相続税の連帯納付義務に係る督促処分の無効確認・差押処分の取消しと、前訴請求棄却判決の効力
東京高等裁判所・平成30年3月14日(確定)
兄が滞納した相続税につき相続税法34条の連帯納付義務を負うとして督促・差押えを受けた控訴人が、連帯納付義務を知らせなかった瑕疵があるとして督促の無効確認・差押えの取消しを求めた控訴審。督促処分の違法をいう前訴の請求棄却判決の確定により当該処分が違法でないことが確定しているなどとして控訴を棄却した事例。
4. 平成30年 徴収関係判決 全44件
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5. 関連まとめ
まとめ
平成30年の徴収関係判決44件は、納税者側が主張を通したのは一部認容1件という結果でした。徴収局面では国側勝訴方向が中心ですが、差押債権の取立訴訟(徴収法62条・67条)、第二次納税義務(徴収法39条)、詐害行為取消し・債権者代位、徴収権の消滅時効・連帯納付といった論点が、滞納者側の防御の分かれ目になります。

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