MENU

【国税庁タックスアンサー|源泉所得税】No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求

【国税庁タックスアンサー|源泉所得税】No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
📍 この解説の位置づけ 源泉所得税ガイド国税庁タックスアンサー(源泉所得税)45本を6つのテーマに整理頻出度★☆☆☆☆難易度標準

この記事で判断できること:届出が間に合わず多く徴収した税額の還付請求

このテーマの要点と図解をガイドで見る ▶

国税庁タックスアンサーの「No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求」について解説します。

目次

解説動画

海外の取引先への使用料の支払で、「租税条約に関する届出書」が支払日に間に合わなかった。条約なら免除や軽減になるはずの税金を、国内法の税率で源泉徴収してしまった。そうしたときに差額を取り戻すのが、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求です。国税庁タックスアンサー No.2889 の内容を、「なぜ還付請求が必要になるか」「誰が・何を・どこに出すか」「何が還付され、何が還付されないか」の3点に絞って整理します。届出書そのものは No.2888 で扱います。

この記事の結論

海外の取引先への使用料の支払で、「租税条約に関する届出書」が支払日に間に合わなかった。条約なら免除や軽減になるはずの税金を、国内法の税率で源泉徴収してしまった。そうしたときに差額を取り戻すのが、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求です。国税庁タックスアンサー No.2889 の内容を、「なぜ還付請求が必要になるか」「誰が・何を・どこに出すか」「何が還付され、何が還付されないか」の3点に絞って整理します。届出書そのものは No.2888 で扱います。

この記事の結論

結論まず、ここだけ押さえる頻出度★☆☆☆☆難易度標準

非居住者等が支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」を提出していないと、支払者は国内法の税率で源泉徴収します。その後、非居住者等が届出書と還付請求書(様式11)を支払者を通じて支払者の所轄税務署長に提出すれば、条約を適用した場合の税額との差額の還付を請求できます。

届出書を出し忘れたら条約の軽減はもう受けられない

後日の還付請求で差額を取り戻せる

届出書と還付請求書を支払者経由で提出

条約適用後の税額との差額が還付

  1. 1請求するのは非居住者等。書類は支払者を経由して、支払者の納税地の所轄税務署長に提出します。
  2. 2届出書と支払内容が確認できる書類の写し等を添付します。還付金は原則として本人に支払われ、代理人受領は委任状と翻訳文が必要です。
  3. 3当初の納付が期限後でも本税は還付されますが、加算税等の附帯税は還付されません。
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
先月、海外の会社への使用料で、届出書が届く前に支払ってしまいました。20.42%で源泉徴収して納付済みです。もう取り戻せませんか?
先生
取り戻す道はある。相手が届出書と還付請求書を作って、うちの会社を通して税務署に出せば、条約を適用した場合との差額が還付されるんだ。
ハルカ
請求するのは、うちの会社ではないんですね。
先生
そう。還付を受けるのは所得を受け取った非居住者等だ。会社は書類を受け取って証明し、税務署に出す役回りになる。

要点1 届出書が支払日の前日までに出ていないと、国内法の税率で源泉徴収する

源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者および外国法人(非居住者等)が、「租税条約に関する届出書」を支払者を経由してその支払日の前日までに支払者の納税地の所轄税務署長に提出していない場合には、支払者は、各租税条約に規定する限度税率を適用するのではなく、支払の際に国内法に規定する税率によって源泉徴収を行います。

ただし、後日「届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を支払者を通じて支払者の所轄税務署長へ提出する(またはこれらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供する)ことで、軽減または免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の税率により源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の額(令和9年分以後は防衛特別所得税の額を含む)との差額について、還付を請求することができます。

届出書が「支払日の前日まで」に出ているかで、源泉徴収の税率と、その後の手続が分かれる租税条約の適用対象の国内源泉所得を支払う届出書が支払日の前日までに提出済み→ 条約の限度税率(軽減・免除)で源泉徴収。手続はここで終わり届出書が間に合わなかった① 支払の際は国内法の税率で源泉徴収・納付② 後日、届出書+還付請求書(様式11)を支払者経由で支払者の所轄税務署長へ③ 条約適用後の税額との差額が還付される(納付があった日から5年で時効)
図1 届出書の提出時期で分かれる2つの道(No.2889、令和8年4月1日現在法令等)
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
届出書が1日遅れただけでも、国内法の税率になるんですか。
先生
なる。期限は支払日の前日までだから、支払当日に届いても間に合っていない。支払者は国内法の税率で源泉徴収するしかないんだ。
ハルカ
還付請求のときにも、届出書を出すんですね。
先生
そう。還付請求書だけでは足りない。届出書とセットで出して、条約の適用を受けることを示すんだ。

要点2 非居住者等が作成し、支払者を通じて支払者の所轄税務署長へ出す

非居住者等が支払を受ける所得について租税条約の規定の適用を受けられるのに、届出書を提出しなかったことに基因して源泉徴収された税額のうち、軽減または免除を受けるべき金額について還付を請求する場合には、非居住者等は、「届出書」と支払内容が確認できる書類の写し等を「還付請求書」に添付して、支払者を通じて、支払者の納税地の所轄税務署長へ提出します。

還付金は原則として申請者である非居住者等に還付されます。ただし、代理人によって還付金を受領することを希望する場合には、非居住者等からの委任状とその翻訳文の添付が必要です。電磁的方法による提供は、届出書の場合と同様です(No.2888)。

請求するのは非居住者等。書類は支払者を通して、支払者の所轄税務署長へ。還付金は原則本人へ非居住者等(所得の受取人)還付請求書・届出書を作成提出支払者支払の内容を証明(還付請求書の「4」欄)提出支払者の納税地の所轄税務署長書面またはe-Tax還付金は原則として申請者である非居住者等に還付代理人が受け取るときは、委任状とその翻訳文を添付添付:届出書、支払内容が確認できる書類の写し等。支払者ごとに作成する
図2 書類の流れと還付金の受取人(No.2889、手続 A3-14)
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
税務署は、相手の国の税務署ではなく、うちの会社の所轄税務署なんですね。
先生
そう。支払者の納税地の所轄税務署長だ。源泉徴収税額を納めた先に、還付の請求も出すと考えれば分かりやすい。
ハルカ
還付金は、うちの会社を経由して相手に渡すんですか。
先生
原則は申請者である非居住者等に直接還付される。代理人が受け取るなら、委任状とその翻訳文が要るよ。

要点3 還付されるのは差額。附帯税は還付されず、別の手続になるものもある

還付を請求できるのは、軽減または免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と、国内法の税率により源泉徴収された税額との差額です。条約で免除される所得なら、源泉徴収された税額の全額が差額になります。

当初の納付が期限後だった場合、本税部分はこの請求で還付を受けることができますが、加算税等の附帯税は還付されません。また、発行時に源泉徴収される割引債の償還差益や免税芸能法人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求、利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付は、書式や手続方法が異なります。

還付されるのは「国内法で源泉徴収された額」と「条約を適用した場合の税額」の差額。附帯税は戻らない国内法の税率で源泉徴収された額条約を適用した場合の税額差額 = 還付を請求できる免除される場合源泉徴収された額の全額が差額になる期限後に納付していた場合本税部分 → 還付を受けられる加算税等の附帯税 → 還付されない割引債の償還差益・免税芸能法人等の役務提供対価・利子に相手国の租税が課された場合は、書式や手続が別
図3 還付される部分と還付されない部分(No.2889「注意事項」)
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
納付も遅れて不納付加算税を払っていたら、それも戻ってきますか。
先生
戻らない。還付されるのは本税の差額だけで、加算税等の附帯税は対象外だ。届出書の遅れに納付の遅れが重なると、取り戻せない負担が残る。
ハルカ
芸能人の公演料のような支払は、別の手続なんですね。
先生
そう。免税芸能法人等の対価や割引債は書式も手続も別だ。どの還付請求書を使うかを先に確かめるんだ。

要点4 支払者ごとに作り、支払者が証明する。納付から5年で時効

原文にはありませんが、実際の書類の作り方は国税庁の手続案内(A3-14)に書かれています。還付請求書と届出書は、源泉徴収をされた所得の支払者ごとに作成してその支払者に提出し、支払者は還付請求書の「4」の欄の記載事項について証明をした後、還付請求書と届出書を所轄税務署に提出します。書面で作成する場合はそれぞれ正副2部を支払者に提出し、支払者はその正本を所轄税務署に持参または送付します。

提出時期は特に定められていませんが、納付があった日から5年の間に請求しないと、時効により請求権が消滅します。また、支払者が e-Tax ソフトで提出する場合は、申請書様式に必要事項を記載してPDFファイルに変換し、e-Tax ソフトで提出します。

📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
「4」の欄の証明というのは、うちの会社が書く欄なんですね。
先生
そう。支払者が支払の内容を証明する欄だ。相手が作った書類をそのまま回すのではなく、支払の記録と照らして証明するんだよ。
ハルカ
期限は特にないけれど、5年で時効なんですね。
先生
納付があった日から5年だ。気づいたら早めに相手に知らせて、書類の準備を始めてもらうといい。

設例で確かめる

設例(架空):内国法人A社が外国法人に使用料100万円を支払う
届出書が支払日の前日までに提出されていた条約の限度税率(軽減・免除)で源泉徴収。還付請求は不要
届出書が間に合わず、国内法の20.42%で源泉徴収・納付した(204,200円)後日、届出書+還付請求書をA社経由で提出して差額を請求
上の使用料が、相手国との条約で免除される所得だった差額は源泉徴収した204,200円の全額
納付が期限後で、不納付加算税も納めていた本税の差額は還付。不納付加算税は還付されない
A社が税額の計算を誤って多く納めた(条約とは無関係)この記事の手続ではなく、A社が誤納額還付請求(No.2506)
期限どおりに源泉徴収・納付した後、納付から6年たって還付請求を思い立った起算点は支払日ではなく納付があった日。納付から5年を過ぎると時効で請求できない

同じ「納め過ぎ」でも、届出書を出さなかったことで条約の軽減・免除が受けられなかった場合はこの記事の還付請求で、請求するのは非居住者等です。支払者自身の計算誤りなどによる納め過ぎは No.2506 の誤納額還付請求で、請求するのは源泉徴収義務者です。

📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
5番目は、同じ「還付」でも請求する人が違うんですね。
先生
そこが大事だ。条約の還付は相手が請求、誤納の還付は会社が請求。使う様式も違う。
ハルカ
学生のころ、レンタルのDVDを返し忘れて延滞料を払いました。返却しても延滞料は戻りませんでした。附帯税と似ていますね。
先生
似ているね。本体は取り戻せても、遅れの分は戻らない。だから届出書の期限を守るのが一番なんだ。

例外と注意点

  1. 割引債・免税芸能法人等・外国税額の還付は別の手続発行時に源泉徴収される割引債の償還差益、免税芸能法人等の役務提供事業の対価、利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付は、書式や手続方法が異なります。
  2. 支払者の計算誤りによる納め過ぎは No.2506源泉徴収義務者の計算誤り等による過誤納金は、源泉徴収義務者が「誤納額還付請求書」で請求します(No.2506)。
  3. 令和9年分以後は防衛特別所得税も差額の計算に含まれる原文の括弧書きのとおり、令和9年分以後は所得税額、防衛特別所得税の額および復興特別所得税の額との差額が対象です。
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
還付請求書は1種類だけではないんですね。
先生
そう。所得の種類で様式が分かれる。この記事の様式11は、届出書を出さなかったことに基因する一般的な還付の請求だよ。

よくある間違い

  1. 届出書を出し忘れたら、条約の軽減は受けられないと考えている届出書と還付請求書を提出すれば、差額の還付を請求できます。
  2. 支払者が自分で還付請求すると考えている請求するのは非居住者等です。支払者は書類を受け取り、証明して税務署に提出します。
  3. 還付請求書だけを提出している届出書と、支払内容が確認できる書類の写し等を添付します。
  4. 附帯税も一緒に戻ってくると考えている還付されるのは本税の差額だけです。加算税等の附帯税は還付されません。
  5. いつでも請求できると考えている納付があった日から5年の間に請求しないと、時効により請求権が消滅します。
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
2番目は、私も最初そう思っていました。
先生
自然な勘違いだよ。お金を納めたのは会社でも、税を負担したのは相手だ。だから還付の請求も相手が行う、と覚えておくといい。

実務の確認手順

  1. 届出書の提出状況を確認する支払日の前日までに提出されていたか。間に合っていれば条約の税率で源泉徴収し、還付請求は不要。
  2. 相手に還付請求の手続を案内する届出書と還付請求書(様式11)の作成を依頼する。所得の種類によって様式が異なる点も伝える。
  3. 支払の記録と照らして証明する支払者ごとに作成された還付請求書の「4」欄を、支払日・金額・源泉徴収税額の記録と照らして証明する。
  4. 所轄税務署に提出する書面なら正副2部の正本を持参・送付、またはe-Tax。代理人受領なら委任状と翻訳文を添付。
  5. 期限と附帯税を記録する納付から5年の時効と、期限後納付の附帯税は還付されないことを記録し、次回は前日までの届出書を徹底する。
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
確認、案内、証明、提出、記録。先月の使用料の件も、この順で進めます。
先生
うん。あわせて次の支払の前日までに届出書が出るよう、支払の予定表に届出書の欄を作っておくといいよ。

根拠と関連記事

結論欄の評価は TaxJudge 編集部の目安です。頻出度=給与・経理の実務でこの論点に出会う頻度(★5:ほぼ毎月〜★1:まれ)。難易度=基礎:原則を知れば判断できる/標準:例外や他の制度との関係まで見る必要がある/応用:個別事情の判断や複数制度の横断が必要。

根拠:国税庁タックスアンサー No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求(令和8年4月1日現在法令等。租税条約等実施特例省令1の2、2、2の2、3の4、4、5、6、7、8、9の5、9の6、13の2、14、14の2、オンライン化省令5)、国税庁 手続案内 A3-14 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求、No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき(いずれも2026年10月確認)。先生とハルカは架空の人物で、会話は制度を理解するための学習用です。個別の判断は国税庁の原文と最新の法令・租税条約で確認してください。

Q&A

読んだ内容の確認用です。質問を押すと答えが開きます(全10問)。

Q1還付請求の対象となる「非居住者等」とはどのような主体を指しますか?答えを見る ▼閉じる ▲
A

還付請求の対象となる「非居住者等」とは、源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける、日本の所得税法上の「非居住者」および「外国法人」のことを指します。

Q2租税条約に規定されている限度税率が適用されず、国内法に基づいた源泉徴収が行われるのはどのような場合ですか?答えを見る ▼閉じる ▲
A

支払を受ける日の前日までに、支払者を通じて所轄税務署長へ「租税条約に関する届出書」を提出していない場合に、租税条約の限度税率ではなく国内法の規定による税率で源泉徴収が行われます。

Q3還付を請求する場合、具体的にどの様式の書類を提出する必要がありますか?答えを見る ▼閉じる ▲
A

「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を使用します。これに加えて、当初提出していなかった「租税条約に関する届出書」も併せて提出する必要があります。

Q4還付請求の手続きにおいて、書類はどこに提出する必要がありますか?答えを見る ▼閉じる ▲
A

所轄税務署長へ提出しますが、直接提出するのではなく、必ず所得の支払者を経由して、その支払者の納税地の税務署に提出する必要があります。

Q5還付請求を行う際、「還付請求書」以外に添付しなければならない主な書類は何ですか?答えを見る ▼閉じる ▲
A

租税条約の適用を受けるための「租税条約に関する届出書」に加え、実際の支払内容が確認できる書類の写しなどを添付する必要があります。

Q6還付金は、原則として誰に対して支払われますか?答えを見る ▼閉じる ▲
A

原則として、還付請求の申請者である非居住者または外国法人本人に対して直接還付されます。

Q7非居住者等が代理人を通じて還付金を受領したい場合、どのような書類が必要になりますか?答えを見る ▼閉じる ▲
A

非居住者等からの委任状とその翻訳文の添付が必要となります。

Q8当初の源泉徴収税額の納付が期限後であった場合、還付の対象となる範囲について説明してください。答えを見る ▼閉じる ▲
A

本税部分については還付請求を行うことで取り戻すことができますが、期限後納付に伴って発生した加算税などの附帯税については還付の対象外となります。

Q9割引債の償還差益や免税芸能法人の役務提供対価に関する還付手続きにおいて、注意すべき点は何ですか?答えを見る ▼閉じる ▲
A

発行時に源泉徴収される割引債の償還差益や免税芸能法人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求、利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付は、通常の手続きと書式や方法が異なるため注意が必要です。

Q10届出書や還付請求書の提出は、書面以外にどのような方法で行うことができますか?答えを見る ▼閉じる ▲
A

これらの書類に記載すべき事項を、電磁的方法(オンライン等)により提供することが認められています。

このテーマで、まだ知りたいことはありませんか?
他社事例、自社の場合の迷い、追加で見たいデータなどを教えてください。多くの実務家に共通する課題は、データ・記事・ツールの形で調査し公開します。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。

目次