平成29年(2017年)に出された徴収関係の裁判例56件を整理した年度版インデックスです。更正処分など「課税の当否」を争う課税関係判決とは別に、滞納処分・差押え・取立訴訟・第二次納税義務・詐害行為取消し・納税義務の承継など「徴収」をめぐる争いだけを集めています。各事案名から検索ツールで要旨を開けます。
収録56件のうち国側勝訴方向が55件、納税者側が一部認容を得たのは1件(東京地裁・徴収法39条/離婚に伴う財産分与の不相当性)にとどまりました。争点は「差押債権の取立訴訟(継続収入・過払金・譲渡担保)」「第二次納税義務(徴収法39条・37条)」「公売・見積価額・不服申立前置」「詐害行為取消し・消滅時効」に集約されます。
1. 数字で見る平成29年の徴収関係判決
徴収局面では国側勝訴方向が中心で、納税者側の救済は限られます。平成29年は特に差押債権の取立訴訟(継続収入・過払金)が多く、勝ち負け以上に「どの論点でどう判断されたか」を確認する実務的価値が中心になります。
2. 徴収関係でよく争われた論点(平成29年)
差押債権の取立訴訟・取立権(継続収入・過払金・譲渡担保)
平成29年の徴収関係で最も多いのが差押債権の取立訴訟・取立権です。継続収入の債権(給与等)の差押えの効力と終期・差押え後の弁済/相殺(国税徴収法62条・66条/順号2017-5・6・7・33・34・35)、過払金返還請求権(2017-40・41・56)、供託金・営業保証金・ゴルフ会員権・預り保証金(2017-21・22・24・31)、譲渡担保財産の物的納税責任(徴収法24条/2017-42)など、対象債権ごとに論点が細かく分かれました。
第二次納税義務(国税徴収法39条・37条)
第二次納税義務では、無償譲渡等の時期(登記時か契約時か)や離婚に伴う財産分与の不相当性(39条/順号2017-16・20)、共同的な事業者の第二次納税義務(37条/2017-26・54)が争われました。唯一の一部認容(順号2017-20)も、財産分与と39条をめぐる事案です。
公売・見積価額・不服申立前置と訴えの利益(訴訟要件)
見積価額の公告・売却決定・配当処分の適否や、不服申立前置・訴えの利益・処分性といった訴訟要件が数多く争われました(順号2017-3・15・17・19・23・28・29)。取立完了により訴えの利益が消滅する点も繰り返し確認されています。
詐害行為取消し・債権者代位と徴収権の消滅時効
滞納者の責任財産を確保するための詐害行為取消し(通謀的害意・転得者の悪意・消滅時効の起算点/順号2017-9・36)や、徴収権の消滅時効と株式差押えによる時効中断(2017-1・27)が争点になりました。
相続税の連帯納付・物納/還付金の充当・予納
相続税法34条の連帯納付義務の範囲(延滞税・加算税を含むか/順号2017-32・46)、物納許可・却下と延滞税(2017-2・38)、還付金の充当や予納・過誤納金(2017-10・13・30)など、相続・還付をめぐる徴収の論点も登場しました。
3. 代表的な事例
平成29年の徴収関係判決から、論点ごとの代表例をピックアップしました(先頭は唯一の一部認容)。
離婚に伴う財産分与と徴収法39条第二次納税義務(納付すべき限度額の一部取消し)
東京地方裁判所・平成29年6月27日(控訴)
離婚に伴う財産分与として滞納者から不動産の譲渡を受けた元妻への徴収法39条の第二次納税義務の納付告知処分の取消請求。裁判所は、相当な財産分与の範囲は高く見ても合計3000万円程度で、これを超える部分は不相当に過大な「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるとする一方、離婚時に財産分与の確定的な協議が成立しており原告は特殊関係者に当…
将来債権差押えの効力の及ぶ範囲と延滞税相当額の取立て(29-7の控訴審・4件併合)
東京高等裁判所・平成29年9月12日(上告・上告受理申立て)
滞納会社4社の委託業務報酬債権(将来債権)の差押えに基づく取立訴訟の控訴審(整理番号29-7の控訴審)。差押えの効力は滞納国税に満つるまで報酬債権に及び、取立てにより徴収したとみなされるまで延滞税は発生し続けるから、履行期到来時点で差押えの終期が到来したとする控訴人の主張は前提を欠くとして控訴を棄却した事例。
滞納会社の一人取締役への弁済に仮託した財産流出の詐害行為取消しと転得者・消滅時効の起算点
札幌地方裁判所・平成29年3月28日(控訴)
滞納会社に対し租税債権を有する国が、同社が唯一の取締役(被告Y1)と通謀して同人への貸金弁済に仮託して財産を流出させ、被告Y1が取得金員を自ら代表する被告会社に転得させたとして、国税通則法42条・民法424条に基づき各弁済の詐害行為取消しと価格賠償を求めた事案。裁判所は、通謀的害意と転得者性を認め、消滅時効も未完成として請求を認…
贈与税の連帯納付義務(相続税法34条4項)を巡る督促処分・誤納金・国賠・更正の請求の総合訴訟
大阪高等裁判所・平成29年9月7日(上告・上告受理申立て)
贈与者Aの妻(相続人)である控訴人X1が、Aの子らの贈与税滞納につき相続税法34条4項の連帯納付義務に基づく督促処分等を受けた事案の控訴審。土地と定期預金の各贈与の成立・時期を認定して本来の納税義務を肯定し、延滞税・無申告加算税も連帯納付義務の対象になるとし、課税庁の徴収義務・告知義務違反も否定して、督促処分取消し・誤納金還付・…
公売換価代金の配当処分取消訴訟の不服申立前置と立替金債権の国税に対する優先性
札幌高等裁判所・平成29年1月20日(確定)
滞納会社所有の土地の公売換価代金の配当処分で配当額を零円とされた配当要求債権者(控訴人)が、その債権は国税に優先するとして配当処分の取消しと配当を求めた事案の控訴審。控訴審は、立替金債権は一般債権にすぎず国税に優先せず、配当処分に公序良俗違反はないから不服申立前置を欠く訴えは不適法とした原判決を維持し控訴を棄却した。
4. 平成29年 徴収関係判決 全56件
全56件の一覧(順号順)を開く/閉じる
5. 関連まとめ
まとめ
平成29年の徴収関係判決56件は、納税者側が主張を通したのは一部認容1件という結果でした。徴収局面では国側勝訴方向が中心ですが、差押債権の取立訴訟(継続収入・過払金・譲渡担保)、第二次納税義務(徴収法39条・37条)、公売・見積価額・不服申立前置、詐害行為取消し・消滅時効といった論点が、滞納者側の防御の分かれ目になります。

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