課税売上割合と「95%ルール」 ── 仕入れの税を全部引けるのはいつ?
「非課税の家賃があると、なぜ仕入れの税を全部は引けないの?」に、課税売上割合の分子・分母と95%ルールで答えられるようになる回です。
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
| 課税売上割合 | 国内の売上げ(資産の譲渡等の対価の額)の合計のうち、課税売上げ(免税を含む)が占める割合。税抜・返品等を引いた後の額で計算する |
| 課税売上高 | 課税売上げ(税抜)+免税売上げから、返品・値引きなどを引いた額。課税期間が1年未満なら1年分に換算 |
| 95%ルール | 課税売上高が5億円以下で、課税売上割合が95%以上なら、課税仕入れ等の税額を全額控除できる |
| 個別対応方式・一括比例配分方式 | 全額控除できないときの2つの計算方法(第11回) |
| 不課税 | 課税の対象外の取引(保険金・配当など)。課税売上割合の分子にも分母にも入れない |
| 法令と数字 | この講座は令和8年度改正後の法令で解説しています。数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます |
はじめに:今日のゴール
非課税売上げがあると、仕入れの税を全部は引けないことがある。課税売上割合=課税売上高 ÷(課税売上高+非課税売上げ)を、何を入れて何を入れないかを確かめながら計算し、95%以上(課税売上高5億円以下)なら全額控除と判定できるようになること。
※ 入門の範囲として、有価証券・金銭債権の譲渡(分母に5%だけ入れる)、課税売上割合に準ずる割合、免税事業者だった期間の返品は扱いません。
図で見る:課税売上割合と95%ルール(5ステップ)
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)
STEP 1 なぜ割合が必要?
非課税売上げのための仕入れの税は控除しない → 売上げのうち課税の部分を測る物差し = 課税売上割合
STEP 2 分子:課税売上高
分子 = 課税売上げ(税抜)+ 免税売上げ − 返品等 = 81,700,000円(貸倒れは引かない)
STEP 3 分母:非課税を足す
分母 = 分子 + 非課税売上げ = 87,720,000円(不課税は入れない)
STEP 4 割合を計算する
課税売上割合 = 81,700,000円 ÷ 87,720,000円 = 93.137%…
STEP 5 95%ルール
条件:課税売上高 5億円以下 かつ 割合 95%以上 / この例:8,170万円(5億円以下 ○)・93.137%…(95%未満 ×) → 全額控除できない(第11回の2つの方式)
さくら食品の課税売上割合
さくら食品の課税期間(2026年4月1日〜2027年3月31日)の売上げ・受取りを、課税売上割合の分子・分母に振り分けると次のとおりです(すべて税抜)。
やってみよう:家賃を動かして95%をまたぐ
さくら食品の住宅の家賃などを変えて、課税売上割合と控除できる仕入れの税を確かめましょう。95%以上になると、方式を選ぶ必要がなくなり全額控除に切り替わります。
よくある間違い
① 保険金や配当も、分母に入れる
分母に入れるのは資産の譲渡等の対価(課税・免税・非課税の売上げ)だけです。保険金・配当・寄附金のような不課税の受取りは、分子にも分母にも入れません(第3回の関門1)。② 貸倒れも、返品と同じように分子から引く
分子・分母から引くのは売上げに係る対価の返還等(返品・値引き・割戻し)です。貸倒れは引きません。売上げは成立していて、代金を回収できなかっただけだからです(税額控除は第7回)。③ 95%以上なら、どの会社も全額控除
全額控除には、課税売上高が5億円以下(1年に換算)という条件もあります。課税売上高が5億円を超える会社は、割合が95%以上でも、個別対応方式か一括比例配分方式で計算します。ミニテスト(3問)
おわりに ── 今日のふりかえり
- 非課税売上げのための仕入れの税は、控除しないのが原則。そのため課税売上割合で、売上げのうち課税の部分を測る。
- 分子=課税売上げ(税抜)+免税売上げ − 返品・値引き。分母=分子+非課税売上げ − その返品等。
- 不課税(保険金など)は分子にも分母にも入れない。貸倒れは引かない。割合は原則として端数処理しない。
- 課税売上高5億円以下かつ95%以上なら全額控除。非課税売上げがわずかなら、細かい計算を省ける。
- さくら食品は95%未満なので、全額は引けない。個別対応方式と一括比例配分方式のどちらで計算するかは第11回。
参照条文・出典
参照条文:消費税法30条1項(全額控除)・2項(個別対応方式・一括比例配分方式)・6項(課税売上高・課税売上割合)、消費税法施行令48条(課税売上割合の計算)、消費税法基本通達11-5-1〜11-5-6、11-5-10
参考資料:税務大学校『消費税法(基礎編)令和8年度版』第6章第3節1〜4(pp.47〜50。課税売上割合の設例 p.49)(国税庁ホームページ「税務大学校講本」で公開)
本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。講本の基準日は令和8年1月1日で、その後の令和8年度税制改正(インボイス制度の経過措置の延長・3割特例など)は国税庁の資料で反映しています。シンプルな例の数字は講本の設例をそのまま使っています。
本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年度改正後の法令に基づく学習用の解説・試算であり、個別の判断は税理士等にご確認ください。さくら食品・青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。