2割特例・3割特例 ── インボイス登録をした小規模事業者の特例
「登録して課税事業者になった由紀さんは、どの方法で申告すると、いくら納めるの?」に、2割特例・3割特例・簡易課税を比べて答えられるようになる回です。
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
| 2割特例 | 登録しなければ免税事業者だった人が、売上げの税の8割を控除して、売上げの税の2割を納める特例。2023年10月1日〜2026年9月30日の日を含む課税期間が対象 |
| 3割特例 | 令和8年度改正で加わった特例。個人事業者の2027年分・2028年分は、売上げの税の7割を控除して、3割を納める |
| 対象にならない人 | 基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人、課税期間の特例を受ける人など、登録しなくても課税事業者になる人や、決まった場合に当たる人 |
| 簡易課税との違い(2割特例) | 事前の届出がいらず、申告書に書いて選ぶ。事業区分も2年間の継続もいらない |
| 法令と数字 | この講座は令和8年度改正後の法令で解説しています。数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます |
はじめに:今日のゴール
インボイス登録で課税事業者になった小規模事業者は、2割特例(売上げの税の2割を納める)・3割特例(個人の2027・2028年分は3割)を使える。だれが・いつまで使えるかを判定し、簡易課税・一般課税と比べて選べるようになること。
※ 3割特例は令和8年度税制改正で加わった特例です(講本の基準日より後の改正)。手続きの細部は、国税庁の改正資料で確かめてください。
図で見る:2割特例・3割特例の判定と比べ方(5ステップ)
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)
STEP 1 2割特例とは
106,314円 − 85,051円(8割)→ 差引 21,200円 + 地方 5,900円 = 27,100円
STEP 2 使える人
使える人 = 登録しなければ免税事業者だった人(基準期間の課税売上高1,000万円超の年・新設法人などは使えない)
STEP 3 使える期間
2割特例の対象:2023年10月1日〜2026年9月30日の日を含む課税期間
STEP 4 3割特例
2027年分:425,412円 − 297,788円(7割)→ 163,500円(国+地方)
STEP 5 比べて選ぶ
2026年分 2割 27,100円/簡易 68,000円 2027年分 3割 163,500円/簡易 272,600円
由紀さんの年分ごとの申告
由紀さんは基準期間・特定期間とも1,000万円以下なので、「登録しなければ免税事業者」です。2029年分からは特例がなくなるので、一般課税か簡易課税で申告します。2028年分に3割特例を受けていれば、2029年分から簡易課税にする届出は、2029年分の確定申告期限(2030年3月31日が日曜日のため2030年4月1日)まで出せます(令和8年度改正)。
やってみよう:特例と簡易課税を比べる
年分・毎月の売上げ(税込・標準税率)・基準期間の課税売上高を変えて、使える特例と、簡易課税(事業区分を選ぶ)の納める額を比べましょう(2026年10月1日に登録した個人事業者)。
よくある間違い
① 2割特例は、売上げの2割を納める
2割なのは売上げの税(課税標準額に対する消費税額)の2割です。売上げの2割ではありません。由紀さんの2026年分は、売上げの税106,314円の2割で、地方消費税を足して27,100円です。② 登録した人なら、だれでも2割特例を使える
使えるのは、登録しなければ免税事業者だった人です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年や、資本金1,000万円以上の新設法人などは使えません。課税期間の特例を受けている場合も使えません。③ 3割特例は、法人も2027年度から使える
3割特例は個人事業者の2027年分・2028年分が対象で、法人は対象外です。法人も2割特例は使えますが、対象は2023年10月1日〜2026年9月30日の日を含む課税期間です(3月決算なら2027年3月期まで)。ミニテスト(3問)
おわりに ── 今日のふりかえり
- 2割特例:売上げの税の8割を控除して、売上げの税の2割を納める。2023年10月1日〜2026年9月30日の日を含む課税期間が対象。
- 3割特例:個人事業者の2027年分・2028年分は、売上げの税の3割を納める(令和8年度改正)。法人は対象外。
- 使えるのは登録しなければ免税事業者だった人。基準期間の課税売上高1,000万円超の年や新設法人などは使えない。
- 2割特例は事前の届出がいらず、申告のときに選ぶ。簡易課税の届出を出していても選べ、2年間の継続もいらない。
- 由紀さん:2026年分 27,100円(2割)、2027年分 163,500円(3割。簡易課税なら272,600円)。特例がなくなる年に向けて、簡易課税の届出も考えておく。
参照条文・出典
参照条文:所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則51条の2(2割特例)・51条の3(3割特例。令和8年度改正で追加)、消費税法9条1項・37条
参考資料:税務大学校『消費税法(基礎編)令和8年度版』第6章第5節「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」(pp.60〜61。適用関係の例 p.60)(国税庁ホームページ「税務大学校講本」で公開)/国税庁 令和8年度税制改正(インボイス制度関係:3割特例)資料
本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。講本の基準日は令和8年1月1日で、その後の令和8年度税制改正(インボイス制度の経過措置の延長・3割特例など)は国税庁の資料で反映しています。3割特例は講本の基準日(令和8年1月1日)より後の改正のため、国税庁の資料で反映しています。手続き(申告書への記載など)の細部は、国税庁の改正資料で確かめてください。
本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年度改正後の法令に基づく学習用の解説・試算であり、個別の判断は税理士等にご確認ください。さくら食品・青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。