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消費税法ラボ【基礎編】|先生と一緒に図で学ぶ5段の流れ・納税義務・4区分・仕入税額控除

消費税法ラボ【基礎編】アイキャッチ

無料の学習ツール「消費税法ラボ」の読み方ガイドです。ラボの全体像タブを中心に、事業者の種類・手続・条文のタブも合わせて、先生と生徒の会話形式で見ていきます。登場する会社と設例の数値はすべて架空の例です。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

今日の事例
設例A社(部品卸売・3月決算・原則課税、単位:千円。免税事業者からの仕入はすべて2026年10月1日以後)
課税売上高(税込)55,000
非課税売上高(受取利息など)500
課税仕入高(税込・適格請求書あり)30,800
課税仕入高(税込・免税事業者から)2,200
課税標準額(55,000×100/110)50,000
消費税額(×7.8%)3,900
控除対象仕入税額(2,184+109)▲2,293
差引税額(消費税・国税)1,607
地方消費税(×22/78)453
中間納付税額▲1,000
確定申告で納める額1,060
はじめに

今日の題材 ── 消費税法を「引ける」ようにする

📍 ラボの場所:全体像タブ・設例・試算タブ(A社)
ハルカ
先生、消費税の申告書は毎年作っています。でも「預かった税から支払った税を引く」以上のことは、正直よく分かっていません。
先生
その一文が、消費税法の背骨そのものなんだ。今日はそこから出発して、どの条文に何が書いてあるかを引けるようになるのが目標だよ。
ハルカ
表のA社は、売上に含まれる消費税が 3,900 で、納める額は 1,060 です。間に控除と地方消費税と中間納付が挟まっていますね。免税事業者からの仕入は、全部2026年10月以後のものなんですね。
先生
その「間」を5つの段に分けて見ていくよ。この会社の数字を手がかりに、ラボの全体像タブを順に読んでいこうか。
ラボの全体像タブを開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
🧭 全体像 ラボの画面
入口

このラボの引き方 ── 7つの切り口

📍 ラボの場所:全体像タブ 冒頭
ハルカ
タイルが7枚あります。条文から、事業者の種類から、取引の区分から…。法人税法ラボと同じ形ですね。
先生
そう。消費税法は本則で67条と、法人税法より短いけれど、インボイスや簡易課税のように事業者の種類で答えが変わる規定が多いんだ。だから「自分はどの事業者か」から引ける入口を用意してあるよ。
迷いポイント 消費税法は短いから、第1条から順に読めば分かる?
ハルカ
67条なら、最初から読んでも1日で終わりそうです。
先生
条文は短くても、経過措置や施行令に飛ぶところが多いんだ。実務では「うちは簡易課税を使えるか」「この仕入は控除できるか」という問いから入って条文に着地する読み方の方が速いよ。
ハルカ
どのタブでも、条文番号を押すと「出てくる場所」に移れるんですね。
先生
そう。条文番号が、7つの入口をつなぐ共通の鍵になっているんだ。
💡 そうだったのか!
消費税法は問いから入って条文に着地するように引くもの。同じ条文を、条文・事業者の種類・取引の区分・申告書・手続・テーマ・設例の7方向から探せます。
📗 全体像 1 ラボの図
本流:国内取引(事業者が国内で行う資産の譲渡等)① 誰が納税義務者免税事業者第5条・第9条② 何に課税の対象4つの区分第4条・第6条③ いくら課税標準=税抜の対価第28条④ 税額税率仕入税額控除第29条・第30条⑤ どう納める申告納付・還付第42条・第45条誰が消費税を納めるの?輸入取引(第47条〜)税関に申告・納付国外事業者・リバースチャージ特定課税仕入れ(第5条)国・地方公共団体等(第60条)特定収入による制限枝(テーマタブ)
① 誰が:納税義務者・免税事業者国内で課税資産の譲渡等を行う事業者が納税義務者です。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則として免除され、インボイス登録をすると課税事業者になります。
消費税法第5条 消費税法第9条 消費税法第57条の2 この段の図解へ ▶
全体像 1

このラボの背骨 ── 5段の流れ

📍 ラボの場所:全体像タブ 1
ハルカ
「誰が → 何に → いくら → 税額 → どう納める」の5つの箱です。あ、これ法人税法ラボでやった5段と同じですよね?
先生
そう、ちゃんと覚えていたね。税法はだいたいこの順に並んでいるんだ。違うのは④税額の中心が「仕入税額控除」になることだよ。法人税は所得の計算が山場だったけれど、消費税は「支払った税をどこまで引けるか」が山場なんだ。
迷いポイント 5段のうち、いちばん条文が多いのはどこ?
ハルカ
法人税法と同じで、③いくらが多いと思います。
先生
消費税法では①誰がと②何にが集まる第1章総則が27条でいちばん長くて、③の課税標準は第28条の1条だけなんだ。④の第3章税額控除等が第30条から第41条で、ここに簡易課税や貸倒れも入っているよ。
ハルカ
③が1条だけ…。法人税法では85条もあった箱が、消費税法では段ボール1個分なんですね。
先生
その代わり、①と④の箱が重いんだ。今日はその2つを中心に開けていこうか。
💡 そうだったのか!
消費税法も5段の流れで並びます。条文が多いのは①誰が・②何に(第1章)と④税額(第3章)。③の課税標準は第28条の1条だけです。
👤 事業者の種類 1 ラボの図
基準期間の課税売上高は 1,000万円以下?いいえ → 課税事業者はい特定期間:選んだ判定額(課税売上高 or 給与等支払額)は 1,000万円以下?いいえ → 課税事業者はい新設法人で資本金 1,000万円以上ではない?いいえ → 課税事業者はいインボイス登録・課税事業者の選択をしていない?いいえ → 課税事業者すべて「はい」→ 免税事業者(納税義務なし)
基準期間 800万円・登録なし免税事業者。納税義務が免除され、申告はしません(消費税法第9条第1項)。ただし還付も受けられません。
全体像 2

① 誰が ── 納税義務の判定フロー

📍 ラボの場所:事業者の種類からタブ 1
ハルカ
基準期間の課税売上高が1,000万円以下か、特定期間はどうか、新設法人か、と上から順に判定していくんですね。
先生
国内で課税資産の譲渡等を行う事業者は、みんな納税義務者なんだ(第5条)。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免除される(第9条第1項)。基準期間は、法人なら前々事業年度だよ。
迷いポイント 基準期間の売上が1,000万円以下なら、必ず免税事業者?
ハルカ
800万円の会社なら、何もしなくても免税ですよね。
先生
それが、そうとは限らないんだ。適格請求書発行事業者の登録を受けると、売上が1,000万円以下でも免税事業者になれない(第9条第1項かっこ書)。取引先に頼まれて登録した小さな会社は、ここで課税事業者になるよ。
ハルカ
取引先に「登録番号をください」と言われてサインしたら、納税義務まで一緒に付いてくるんですね。おまけが本体より大きいです。
先生
だから登録の前に、2割特例や簡易課税まで含めて考えるんだよ。
💡 そうだったのか!
納税義務は基準期間1,000万円以下なら免除が原則。ただしインボイス登録をすると課税事業者になり、特定期間(前年上半期)の判定や新設法人の資本金1,000万円の判定もあります。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 事業者の種類からタブの判定フローで、「特定期間:売上1,200万・給与800万」を押す

👀 判定が4つとも「はい」を通って「免税事業者(納税義務なし)」に着きます。給与等支払額で判定すれば免税になれる例です。

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📗 全体像 3 ラボの図
土地の売却と、海外への輸出。どちらも消費税がかからないけれど、同じ?
国内のすべての取引(第4条で課税の対象になるか → 第6条で非課税か → 第7条で免税か)課税取引・商品・サービスの国内売上・事務所の家賃・機械の購入・外注費仕入税額控除 ○ 課税売上割合の分子・分母免税取引・輸出売上・国際輸送・輸出物品販売場での販売仕入税額控除 ○ 課税売上割合の分子・分母非課税取引・土地の譲渡・貸付け・受取利息・保険料・住宅の貸付け・医療・介護・教育仕入税額控除 × 課税売上割合の分母だけ不課税取引・給与・賞与・配当・寄附金・補助金・保険金・国外での取引仕入税額控除 × 課税売上割合に入れないこの図は初期表示(課税取引)です。上の2つは「課税資産の譲渡等」(税額を計算する側)、下の2つは売上に税がかからない取引です
課税取引国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡等のうち、非課税・免税に当たらないもの。売上側は税額が生じ、仕入側は仕入税額控除の対象です(第4条)。
売上税額:あり/仕入税額控除:できる/課税売上割合:分子・分母
全体像 3

② 何に ── 取引の4つの区分

📍 ラボの場所:全体像タブ 3
ハルカ
課税・免税・非課税・不課税の4つのマスです。上の2つが「課税資産の譲渡等」、下の2つが売上に税がかからない取引ですね。
先生
国内で事業者が対価を得て行う資産の譲渡等が課税の対象(第4条)。そのうち土地や利子などは非課税(第6条)、輸出は免税(第7条)。給与や配当のように、そもそも対象にならないのが不課税だよ。
迷いポイント 土地の売却と海外への輸出。どちらも消費税がかからないけれど、同じ?
ハルカ
税がかからないなら、どちらも申告には関係ないと思っていました。
先生
ここが消費税のいちばんの分かれ目なんだ。免税は税率0%の課税取引だから、その売上に対応する仕入の税額は控除できる。非課税は課税の対象から外れるから、対応する仕入の税額は控除できないんだ。
ハルカ
輸出の会社は仕入の税額だけ引けるので、還付になりやすいんですね。
先生
そう。それに非課税売上は課税売上割合の分母に入るから、割合を下げる方向に効くんだ。この話は応用編で見ようか。
💡 そうだったのか!
4区分の違いは仕入税額控除に出ます。免税(輸出)は税率0%で控除できる、非課税(土地・利子・住宅家賃)は控除できない。不課税は課税売上割合にも入りません。
📗 全体像 2 ラボの図
3,900預かった税売上55,000×7.8/110−2,293.2支払った税仕入33,000の控除分=1,606.8納める消費税国税(差引税額)+453.2地方消費税1,607×22/78合計 2,060(消費税 1,607+地方消費税 453)単位:千円。設例A社(部品卸売)の数字
④ 地方消費税を上乗せ地方消費税は、国税の消費税額に22/78を掛けた453です。申告書は1枚で、消費税と地方消費税を合わせて2,060を納めます。
全体像 4

③④ 預かった税から支払った税を引く

📍 ラボの場所:全体像タブ 2
ハルカ
左から、預かった税 3,900、支払った税 2,293、納める消費税 1,607、地方消費税 453 です。A社の数字ですね。
先生
課税標準は税抜の対価だから、税込の売上 55,000 に 100/110 を掛けて 50,000(第28条)。それに 7.8% を掛けた 3,900 が消費税額だよ(第29条)。
迷いポイント 売上に含まれる消費税 3,900 は、会社の売上?
ハルカ
収益認識ラボで、消費税等は第三者のために回収する額だから収益にならない、と習いました。仮受消費税等でしたよね。
先生
よく覚えていたね。会計では仮受消費税等、消費税法では課税標準に対する消費税額。どちらの目で見ても、まだ会社のものではないんだ。そこから仕入に含まれる税を引くのが仕入税額控除だよ(第30条)。
ハルカ
預かった税を売上だと思って、月末にちょっと豊かな気分になっていました。
先生
その豊かさは、2か月後に税務署へ行くお金だよ。
💡 そうだったのか!
消費税は預かった税(課税標準×7.8%)− 支払った税(仕入税額控除)。残った差引税額に22/78を掛けた地方消費税を上乗せして、1枚の申告書で納めます。
📗 全体像 4 ラボの図
基準期間の課税売上高 1,000万円以下で、インボイス登録なし?はいいいえ ▼免税事業者(申告なし)免税事業者から登録して課税事業者になった?はいいいえ ▼2割特例(売上税額の20%を納付)基準期間 5,000万円以下で簡易課税の届出あり?はいいいえ ▼簡易課税(売上税額×みなし仕入率)課税売上割合 95%以上 かつ 課税売上高(免税売上を含む)5億円以下?はいいいえ ▼原則:全額控除原則:個別対応方式 or 一括比例配分方式上から順に判定します。この図は「免税事業者」の例で、ほかの例はラボ本体で切り替えられます
免税事業者基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス登録をしていない事業者。納税義務が免除されるので、申告も仕入税額控除もありません。
全体像 5

④ 税額 ── 仕入税額控除の方式を選ぶ流れ

📍 ラボの場所:全体像タブ 4
ハルカ
免税事業者、2割特例、簡易課税、原則(全額控除)、原則(按分)。上から順に判定するんですね。
先生
支払った税をどう引くかは、事業者の規模と選択で決まるんだ。基準期間5,000万円以下で届出をしていれば簡易課税(第37条)、それ以外は原則課税。原則の中でも課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下なら全額控除だよ(第30条第2項)。
迷いポイント 簡易課税は、申告書を作るときに有利な方を選べばよい?
ハルカ
2割特例は申告書で選べると聞いたので、簡易課税も同じだと思っていました。
先生
そこが違うんだ。簡易課税は適用を受けたい課税期間の初日の前日までに届出が必要で、2年間続けることになる(第37条第1項・第6項)。2割特例は届出不要で申告書で選べるけれど、2026年9月30日の属する課税期間までの経過措置なんだ。
💡 そうだったのか!
控除の方式は免税 → 2割特例 → 簡易課税 → 原則(全額/按分)の順に判定。簡易課税は前の課税期間までの届出と2年継続、2割特例は届出不要・期限付きです。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 全体像タブの「仕入税額控除の方式を選ぶ流れ」で、「簡易課税」を押す

👀 3つ目の設問「基準期間 5,000万円以下で簡易課税の届出あり?」から「簡易課税(売上税額×みなし仕入率)」へ緑の矢印が伸びます。

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📗 全体像 5 ラボの図
標準税率 10% の内訳(税抜100に対して)消費税(国税)7.8%消費税法第29条地方消費税 2.2%国税×22/78税込110の売上なら:課税標準額 100 → 消費税 7.8(×7.8/110)→ 地方消費税 2.2申告書では国税を先に計算し、その22/78を地方消費税として同じ申告書で納めます。
標準税率 10%(7.8%+2.2%)ほとんどの取引に適用されます。
全体像 6

税率の内訳 ── 10%は「国税7.8%+地方税2.2%」

📍 ラボの場所:全体像タブ 5
ハルカ
10%の帯が、消費税7.8%と地方消費税2.2%に分かれています。申告書も2段で計算するんですね。
先生
消費税法の税率は7.8%で、軽減税率は6.24%なんだ(第29条)。地方消費税は国税の22/78で、合わせて10%と8%になるよ。
迷いポイント 税込110の売上なら、消費税は110×10/110=10で計算してよい?
ハルカ
10%なんだから、税込を110で割って10を掛ければ早いと思っていました。
先生
申告書では先に国税を 7.8/110 で出して、その 22/78 を地方消費税にするんだ。A社の差引税額 1,607 に 22/78 を掛けた 453 がそれだよ。10%でまとめて割ると、端数の扱いがずれて申告書と合わなくなるんだ。
ハルカ
レシートの「消費税10%」は、国と都道府県が山分けしていたんですね。
先生
山分けの計算を1枚でやるのが申告書だよ。
💡 そうだったのか!
税率は国税7.8%(軽減6.24%)。地方消費税は国税×22/78で、合計10%・8%。申告書は国税を先に計算する2段構えです。
⏱ 手続・期限 2 ラボの図
課税期間(4/1〜翌3/31)4月7月10月1月4月中間確定申告 5/31前課税期間の確定消費税額(国税):48万円超〜400万円以下 → 中間申告 1回3月決算法人の例。地方消費税も併せて納付。中間申告は仮決算で計算することもできます(第43条)
48万円超〜400万円以下年1回:上半期分を、6か月経過日から2か月以内(3月決算なら11月末)に申告・納付します。税額は前期の国税×6/12(消費税法第42条第6項)。
全体像 7

⑤ どう納める ── 中間申告の回数と確定申告

📍 ラボの場所:手続・期限からタブ 2
ハルカ
3月決算なら、課税期間の末日から2か月以内の5月31日が確定申告ですね。真ん中に紫の「中間」があります。
先生
確定申告は課税期間の末日の翌日から2か月以内(第45条)。それとは別に、前の課税期間の消費税額(国税)で中間申告の回数が決まるんだ(第42条)。
迷いポイント 中間申告は、どの会社も年1回ある?
ハルカ
法人税の予定申告と同じで、2期目からは全社あると思っていました。
先生
前期の国税が48万円以下なら不要、48万円超で年1回、400万円超で年3回、4,800万円超なら年11回なんだ。回数は税額で決まるよ。
ハルカ
11回も申告するなら、毎月が決算みたいなものですね。
先生
申告は毎月でも、税額は前期の国税の1/12ずつだから、電卓は一度で済むよ。
💡 そうだったのか!
確定申告は課税期間の末日の翌日から2か月以内。中間申告は前期の国税額でなし・1回・3回・11回に分かれ、A社は年1回の 1,000 を差し引いて 1,060 を納めます。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 手続・期限からタブの中間申告カレンダーで、「4,800万円超」を押す

👀 4月から翌年4月まで紫の点が10か所に並び、「毎月 中間申告(11回。4月分・5月分は7月末にまとめて)」と表示されます。

ラボを開く ▶
🗺 条文から ラボの図
第1章2第3章第4章第5章6第1条第67条帯の幅は条番号の範囲(枝番の条は含まない)。各章の説明はラボ本体で確認できます
第1章 総則(第1条〜第27条)課税の対象・納税義務者・非課税・免税・免税点・課税期間・納税地。①②がここに集まる
条文から

6章の地図と、本則84条のツリー

📍 ラボの場所:条文からタブ
ハルカ
帯の左側が第1章で、ほとんど半分を占めています。第2章は「2」としか書けないくらい細いですね。
先生
第1章総則が第1条から第27条で、課税の対象・納税義務者・非課税・免税点・課税期間がここに集まっているんだ。第2章は課税標準と税率の2条だけだよ。
迷いポイント インボイスの条文も、第1章に入っている?
ハルカ
いちばん大事な制度なので、最初の方にあると思います。
先生
適格請求書発行事業者の登録は第57条の2、交付義務は第57条の4で、第5章雑則に入っているんだ。「〜の2」「〜の4」と枝番が付いているのは、あとから足された条文だからだよ。
ハルカ
一番新しい制度が「雑則」に入っているんですね。本の目次で言えば、付録に本編が入っている感じです。
先生
条文の置き場所と重要度は別物なんだ。だからラボでは、条番号を押せばどのタブからでも同じ条に着けるようにしてあるよ。
💡 そうだったのか!
消費税法は6章・本則67条(枝番を含めて84条)。①②は第1章、④は第3章、インボイスの登録・交付義務は第5章雑則の第57条の2・第57条の4にあります。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 条文からタブの検索欄に「30」と入れる

👀 第30条「仕入れに係る消費税額の控除」の1件に絞られ、段「④」のバッジと「出てくる場所」のボタンが表示されます。

ラボを開く ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて消費税法ラボの画面そのものです。全体像タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。

消費税法ラボを開く ▶
📝 消費税法ラボ【応用編】(事業者の種類・取引の区分・インボイスの経過措置・申告書と手続)応用編を読む ▶
📓 ハルカの学習ノートで、この章を見る学習ノートへ ▶

今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

迷いポイント答えラボ
消費税法は短いから第1条から順に読めば分かる?問いから入って条文に着地する読み方が実務的。7つの切り口から同じ条文を引ける全体像 冒頭
5段のうち、いちばん条文が多いのはどこ?①②の第1章(27条)と④の第3章。③の課税標準は第28条の1条だけ全体像1
基準期間1,000万円以下なら必ず免税事業者?インボイス登録を受けると課税事業者(第9条第1項かっこ書)。特定期間・新設法人の判定もある事業者の種類1
土地の売却と輸出、どちらも税がかからないけれど同じ?免税は税率0%で仕入税額を控除できる。非課税は控除できず、課税売上割合の分母に入る全体像3
売上に含まれる消費税 3,900 は会社の売上?預かった税。課税標準50,000×7.8%で、仕入税額控除を引いて納める(第28条〜第30条)全体像2
簡易課税は申告書を作るときに選べばよい?前の課税期間末までの届出と2年継続(第37条)。2割特例は届出不要・期限付き全体像4
税込110の消費税は 110×10/110 でよい?国税を 7.8/110 で先に出し、その 22/78 が地方消費税(第29条)全体像5
中間申告はどの会社も年1回ある?前期の国税48万円以下は不要。48万円超1回、400万円超3回、4,800万円超11回(第42条)手続・期限2
インボイスの条文は第1章にある?第5章雑則の第57条の2(登録)・第57条の4(交付義務)条文から
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。消費税法も5段の流れで並んでいて、山場は①の納税義務と④の仕入税額控除。納める税は預かった税−支払った税に地方消費税を足したもので、控除の方式は事業者の規模と選択で決まるんだ。
ハルカ
前は「預かった税から支払った税を引く」の一文しか知りませんでした。今日は、その一文の前に「誰が・何に」があって、後ろに「どう納める」があると分かりました。
先生
その前後が見えると、申告書の欄の順番がそのまま条文の順番だと気づくよ。
ハルカ
では、申告書の第一表の欄に、上から条文番号を書き込んでおきます。第28条、第29条、第30条…と、申告書が条文の目次に変わります。
先生
いい目次になるね。次の応用編では、事業者の種類ごとの違い、取引の区分、インボイスの経過措置、申告書と手続の期限を見ていこうか。

参考資料

消費税法(昭和63年法律第108号。e-Gov法令検索、令和8年10月1日施行の版)、消費税法施行令、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則(インボイス制度の経過措置)、令和8年度税制改正(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の延長〈70%・50%・30%〉・3割特例・同一の相手先ごとの上限)、国税庁「インボイス制度の見直し(令和8年度税制改正)」、タックスアンサーNo.6501・6505。法令の確認日:2026年10月15日。ラボと記事の設例の会社・金額はすべて架空です(単位:千円、標準税率のみ)。条番号・条見出し・項番号は、ラボ本体で e-Gov 法令検索の原文(法令API)と照合しています(通達を除く)。

シリーズ:基礎編/応用編 / 関連:法人税法ラボ【基礎編】(5段の流れ・第22条・別段の定め・税率)/収益認識ラボ④【基礎編】(消費税等と返金負債)/収益認識ラボ⑤【基礎編】(会計の収益と、法人税・消費税)

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。