収益認識ラボ⑤【基礎編】|先生と一緒に図で学ぶ会計と法人税・消費税の違い(単位・時期・金額)
無料の学習ツール「収益認識ラボ⑤」の読み方ガイドです。ラボの基礎タブを上から順に、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。
今日の事例
設例・基礎4の数字(返品権付き販売)
| 1個の販売単価(税抜)/原価 | 300/180 |
| 販売数量/返品の見込み | 50個/2個 |
| 会計:売上高(X1年度) | 14,400 |
| 会計:返金負債/返品資産 | 600/360 |
| 法人税:益金(X1年度) | 15,000 |
| 別表四:加算/減算(X1年度) | 600/360 |
| 消費税:課税標準(X1年度) | 15,000(税額 1,500) |
| X2年度:返品 2個 | 対価の返還等 600(税額 60) |
はじめに
今日の題材 ── 同じ売上を、3つの物差しで測る
📍 ラボの場所:基礎タブ全体・設例・基礎4
ハルカ
先生、収益認識ラボは④編で終わりだと思っていました。⑤編は何をするんですか。
先生
①〜④編は会計の話だったね。⑤編は、同じ取引を法人税と消費税がどう見るかだよ。表の返品の例を見てほしい。会計の売上高は 14,400 なのに、法人税の益金は 15,000、消費税の課税標準も 15,000 なんだ。
ハルカ
会計の売上高と、法人税・消費税の金額が違うんですか。決算書の売上高を申告書に写せばいいと思っていました。
先生
写すだけでは合わないんだ。差の 600 は別表四で加算し、消費税は請求した額で課税する。今日はこの3つの物差しを、上から順に見ていこうか。
📗 基礎 0 ラボの図
基礎 0
このラボの位置づけ ── 会計の収益と、法人税・消費税
📍 ラボの場所:基礎タブ 0
ハルカ
図は、監査対象法人と中小企業で2つに分かれていますね。それぞれの下に法人税の箱があります。
先生
⑤編の入口だよ。収益認識基準を適用する会社では、法人税も会計の処理を前提に、法22条の2と基本通達2-1-1以下の要件で判定する。平成30年度改正で、法人税が収益認識基準の考え方を取り込んだからだね。中小企業は企業会計原則等に従った処理も可能で、法人税も従前の取扱いによれる。消費税はどちらの会社でも同じで、独自の物差しのままなんだ。
迷いポイント 法人税は会計基準に合わせたのだから、もう差は出ない?
ハルカ
通達が会計基準を取り込んだなら、会計の仕訳をそのまま申告に使えますよね。
先生
それが、そうではないのだよ。返品の可能性のように法人税が織り込まないものや、ポイントの前受けのように要件つきで認めるものが残っているんだ。消費税は譲渡等の時期と対価の額という、別の物差しで決まるよ。
💡 そうだったのか!
法人税は収益認識基準の考え方を取り込んだが、
税独自の部分が残る。消費税は
別の物差し。差が出る論点を知ることが⑤編の目的です。
📝 収益認識ラボ④【基礎編】(工事契約・契約資産・消費税等の表示)記事を読む ▶
📗 基礎 1 ラボの図
基礎 1
3つの物差し ── 単位・時期・金額
📍 ラボの場所:基礎タブ 1
ハルカ
3×3の表ですね。縦が単位・時期・金額、横が会計・法人税・消費税。緑と黄と赤に塗り分けてあります。
先生
色が答えなんだ。緑は会計と同じ、黄は要件つきで同じ、赤は別の扱いだよ。会計は「履行義務・支配の移転・取引価格」、法人税は「契約・引渡し等の日・時価」、消費税は「譲渡等・譲渡等をした時・対価の額」で測るんだ。
迷いポイント 法人税と消費税の列は、同じ色の並びになる?
ハルカ
同じ税務なのだから、法人税と消費税は同じ答えになりそうです。
先生
並びが違うのが、この表の見どころだよ。法人税の列は黄色が多い。会計に合わせる条件を満たせば同じになるんだ。消費税の列は赤が多い。会計がどう処理しても、譲渡等の時期と対価の額で決まるからだよ。
ハルカ
法人税は会計と手をつなぎたがっているのに、消費税は腕組みをして離れたところに立っている感じですね。
先生
消費税は手をつながない代わりに、ぶれないんだよ。
💡 そうだったのか!
法人税の列は
黄(要件つきで同じ)が多く、消費税の列は
赤(別の扱い)が多い。3つの物差しは多くの取引で同じ答えになり、差が出る論点を知っておくことが要点です。
📗 基礎 2 ラボの図
基礎 2
単位 ── 契約か履行義務か
📍 ラボの場所:基礎タブ 2
ハルカ
①編で、商品と2年間の保守をセットで売ったら履行義務を2つに分ける、と習いました。法人税も同じですか。
先生
よく覚えていたね。法人税の原則は契約ごとなんだ。ただし、一の契約に複数の履行義務が含まれるときは、履行義務ごとの単位で収益を計上できる(基通2-1-1(1)ロ)。図の3段目のように、消費税は契約でも履行義務でもなく、課税資産の譲渡等ごとに判定するよ。
迷いポイント 履行義務に分けたら、消費税も同じ単位になる?
ハルカ
商品と保守に分けたら、消費税もその2つで課税時期を見るんですね。
先生
結果としてはそうなるけれど、理由が違うんだ。消費税は「商品の引渡し」と「保守サービスの提供」という取引ごとに、譲渡等の時期を別々に判定する。会計が分けたから分けるのではなく、もともと取引ごとに見るんだよ。
💡 そうだったのか!
単位は、会計が
履行義務ごと、法人税は
契約ごとが原則(履行義務ごとの単位も可)、消費税は
譲渡等ごと。
⏱ 30秒だけラボで試す
- リンクから「単位」のシミュレーションを開く(基礎6の数字:消化仕入)
- 右の「会計上の判断」を 「本人 → 総額」 に変える
👀 会計の収益が 3,000 → 30,000 に変わります。それでも利益は 3,000 のままで、法人税の所得も 3,000、消費税の課税売上げ 30,000・課税仕入れ 27,000 も変わりません。単位の違いが出るのは「売上高の額」です。
ラボを開く ▶📝 収益認識ラボ①【基礎編】(5ステップ・履行義務・一定の期間か一時点か)記事を読む ▶
📗 基礎 3 ラボの図
基礎 3
時期 ── 引渡し等の日と「近接する日」
📍 ラボの場所:基礎タブ 3
ハルカ
図の真ん中に「引渡し等の日」があって、左右に出荷日や検収日が並んでいます。法人税はどの日を使うんですか。
先生
原則は引渡し等の日だよ(法22条の2①)。ただ、公正処理基準に従って出荷日や検収日のような近接する日に収益経理していれば、その日の事業年度の益金でよいんだ(同②)。経理していなくても、同③により申告書で近接する日の年度に算入することもできるよ。
迷いポイント 期末の大きな売上だけ、検収日に変えて翌期に回してもよい?
ハルカ
期末に大きな出荷があったら、その分だけ検収日にすれば翌期の利益になって助かりますね。
先生
それは認められないんだ。選んだ基準は継続して適用する。趣旨説明にあるとおり、引渡し等の日や近接する日で既に経理した収益を、申告調整で別の日に変えることもできないよ。
ハルカ
期末の売上だけ検収日に、は無理なんですね。「今日だけ特別」が通用しないのは、ダイエットの計画と同じです。
💡 そうだったのか!
時期は
引渡し等の日が原則。出荷日・検収日などの
近接する日も継続適用なら可。期末だけ変える、経理した日を申告調整で変える、は不可。
📗 基礎 4 ラボの図と設例・基礎4の画面
会計:売上高 = 300 × (50 − 2) = 14,400 返金負債 600 返品資産 360
法人税:売上高 15,000・売上原価 9,000 → 加算 600・減算 360
会計
X1年度:50個の販売(返品見込み 2個)| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 現金 | 16,500 | 売上高 | 14,400 |
| | 返金負債 | 600 |
| | 仮受消費税等 | 1,500 |
X1年度:売上原価と返品資産| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 売上原価 | 8,640 | 商品 | 9,000 |
| 返品資産 | 360 | | |
法人税
X1年度:法人税で経理したとみなす仕訳| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 現金 | 16,500 | 売上高 | 15,000 |
| | 仮受消費税等 | 1,500 |
X1年度:売上原価(法人税)| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 売上原価 | 9,000 | 商品 | 9,000 |
別表四(留保)| 項目 | 加算 | 減算 |
|---|
| 返金負債(返品の可能性は収益の額に反映しない:法22条の2⑤) | 600 | |
| 返品資産(返品見込み分の原価) | | 360 |
消費税
消費税の計算(▲は返還等・課税仕入れ)| 区分 | 課税標準 | 税額 |
|---|
| 課税売上げの対価(販売額の全額) | 15,000 | 1,500 |
法人税:引渡し時の価額は貸倒れや買戻し(返品)の可能性を織り込まない(法22条の2⑤)。返金負債は加算・返品資産は減算(いずれも留保)。
会計:返品が見込まれる分は収益にせず返金負債に。返品される商品の原価は返品資産(適用指針第84〜89項)。
法人税:引渡し時の価額は買戻し(返品)の可能性を織り込まない(法22条の2⑤)。返金負債 600 を加算、返品資産 360 を減算。所得は会計の利益より 240 多い。
消費税:課税標準は販売額の全額 15,000。
基礎 4
金額 ── 取引価格と「引渡し時の価額」
📍 ラボの場所:基礎タブ 4・設例・基礎4 ステップ2
ハルカ
図は、約束した対価 10,000 に 15% のリベートが付く例ですね。会計は 8,500、消費税は 10,000 で、法人税は「要件つきで会計と同じ」になっています。
先生
そう。金額の物差しは、会計が取引価格、法人税が引渡し時の価額(時価)、消費税が対価の額なんだ。リベートのような変動対価は、法人税も要件つきで会計の 8,500 に合わせる。ところが、その下の返品の設例を見ると、法人税は会計の 14,400 に合わせず 15,000 のままだよ。法22条の2④⑤により、貸倒れや返品の可能性は益金では織り込まないんだ。
迷いポイント 返金負債 600 は、法人税でも売上から引ける?
ハルカ
②編で習った返品権付き販売ですね。返品は実際に起こるのだから、法人税でも 600 は売上から引いていいですよね。
先生
よく覚えていたね。でも引けないんだ。返品の可能性は法22条の2⑤で反映しないと決まっている。会計の売上 14,400 に 600 を加算して益金 15,000。同時に返品資産 360 は減算するから、差し引き 240 が留保の残高になるよ。翌期に本当に返品されたら、そこで取り崩すんだ。
💡 そうだったのか!
法人税の益金は
引渡し時の価額。リベートは要件つきで会計に合わせるが、返品と貸倒れの可能性は織り込まず、返金負債は
加算、返品資産は
減算。実際に返品された期に解消します。
⏱ 30秒だけラボで試す
- リンクから「金額」のシミュレーションを開く(基礎4の数字:返品権付き販売)
- 右の「返品の見込み(個)」を 2 から 5 に変える
👀 会計の売上高は 14,400 → 13,500、返金負債 1,500・返品資産 900。法人税の益金は 15,000 のままで、加算 1,500・減算 900、別表五(一)の残高は 600 になります。
ラボを開く ▶📝 収益認識ラボ②【基礎編】(取引価格・変動対価・返品権付き販売・金融要素)記事を読む ▶
📗 基礎 5 ラボの図
基礎 5
変動対価の3要件 ── 法人税が会計に合わせる条件
📍 ラボの場所:基礎タブ 5
ハルカ
返品はだめでも、割戻しの見積りは法人税でも認められるんですか。図に3つの要件が並んでいます。
先生
値引きや割戻しは、法人税では「引渡し時の価額をより正確に反映するための調整」と位置づけているんだ。だから3要件を満たせば、会計の変動対価の処理を認めるよ(基通2-1-1の11)。(1) 値引き等の内容と算定基準が相手方に明らかか(または事業年度末までに内部的に決定されているか)、(2) 合理的な方法で継続して見積っているか、(3) その書類を保存しているか、だね。
迷いポイント 要件を1つ満たさなかったら、どうなる?
ハルカ
3つのうち、書類の保存だけ忘れていたら、少しの減額くらいは見逃してもらえますか。
先生
見逃しはないんだ。要件を満たさない見積りは税務上認められず、会計で計上した返金負債は加算して、割戻しを通知または支払をした日の属する事業年度に減額する(基通2-1-1の12)。3つの要件は、社内で確かめられる形で整えておくものだよ。
💡 そうだったのか!
割戻しなどの変動対価は、
明示(または期末までの内部決定)・継続的な見積り・書類保存の3要件を満たせば法人税も会計と同じ。満たさなければ返金負債を加算し、通知または支払をした日の事業年度に減額します。
⏱ 30秒だけラボで試す
- リンクから「金額」のシミュレーションを開く(基礎3の数字:割戻しを見込む販売)
- 右の「法人税:変動対価の3要件」を 「満たさない」 に変える
👀 X1年度の益金が 45,000 → 50,000(請求額)になり、加算 5,000。X2年度は減算 5,000 で解消し、2年間の合計 90,000 は変わりません。消費税の課税標準は 50,000・40,000 のままです。
ラボを開く ▶
📗 基礎 6 ラボの図
基礎 6
消費税は別の物差し ── 譲渡等の時期と対価の額
📍 ラボの場所:基礎タブ 6
ハルカ
消費税の表には「引渡しのあった日」「支払を受けるべき日」「完成して引き渡した日」と並んでいます。会計の進捗度は出てきませんね。
先生
消費税は収益認識基準の影響を受けないんだ。課税資産の譲渡等をした時に、当事者間で授受することとした対価の額(税抜)で課税される(消費税法28条)。請負は、消基通9-1-5のとおり目的物の全部を完成して引き渡した日が原則だよ。
迷いポイント 工事を3年に分けて収益にしたら、消費税も3年に分かれる?
ハルカ
工事収益を進捗度で 1,800・4,800・2,400 に分けたら、消費税もその年度ごとにかかりますよね。
先生
原則は分かれないんだ。引渡しの日に 9,000 の全額が課税売上げになる。法人税で工事進行基準により経理している工事なら、消費税法17条の特例を選んで、各課税期間に売上処理した部分を譲渡等にすることはできるよ。
ハルカ
会計が3年かけて少しずつ運んでいる荷物を、消費税は最終日にまとめて受け取りに来るんですね。
先生
特例を選べば、消費税も3回に分けて受け取りに来てくれるよ。
💡 そうだったのか!
消費税は
譲渡等をした時に
対価の額で課税。工事の原則は引渡しの日に全額。
消法17条の特例を選べば進捗に応じて課税できます。
⏱ 30秒だけラボで試す
- リンクから「時期」のシミュレーションを開く(応用5の数字:工事契約)
- 右の「消費税:譲渡等の時期」を 「特例:進捗に応じて課税」 に変える
👀 消費税の課税標準が X3年度に 9,000 の一括から、1,800・4,800・2,400 の3年に分かれ、会計・法人税と同じ年度になります。3年間の合計 9,000 は同じです。
ラボを開く ▶📝 収益認識ラボ④【基礎編】(工事契約・契約資産・消費税等の表示)記事を読む ▶
📗 基礎 7 ラボの図
基礎 7
第三者のために回収する額 ── 税抜方式が前提
📍 ラボの場所:基礎タブ 7
ハルカ
④編で、消費税等は第三者のために回収する額だから売上に入れない、と習いました。これは税務でも同じですか。
先生
ちゃんと覚えていたね。会計は税抜方式だけだよ(基準第47項)。法人税は、法人の選択で税抜方式と税込方式のどちらも使えるんだ。図の下段の点線が税込方式で、売上 11,000・租税公課 1,000 になるね。
迷いポイント 税込方式でも、所得は同じ?
ハルカ
売上に 1,000 足して費用に 1,000 足すなら、どちらでも所得は同じですよね。
先生
この単純な設例では同じだよ。ただ、売上高の額が変わるし、交際費等の損金不算入額の計算では税込方式だと消費税等相当額を含めて判定するから、課税所得が異なる場合があるんだ。
ハルカ
消費税は預かっているだけなのに、税込方式だと交際費の判定で「あなたも参加してください」と呼ばれてしまうんですね。
先生
呼ばれる場面があるから、方式の選択は軽く決めないことだよ。
💡 そうだったのか!
会計は
税抜方式のみ。法人税は税込方式も選べるが、この設例で所得が同じでも、
交際費等の判定などで課税所得が変わる場合があります。
📝 収益認識ラボ④【設例・契約資産と債権編】(消費税等・返金負債)記事を読む ▶
📗 基礎 8 ラボの図
基礎 8
差の行き先 ── 別表四・五(一)と消費税申告書
📍 ラボの場所:基礎タブ 8
ハルカ
会計と法人税の差は、申告書のどこに行くんですか。
先生
図の真ん中の別表四だよ。会計の利益に、益金になるのに収益にしていない額を加算し、収益にしたのに益金にならない額を減算する。加算・減算のうち留保は別表五(一)に残高として残り、翌期以降の取崩しで解消するんだ。
ハルカ
これ、税効果会計ラボでやった一時差異と同じ考え方ですか。
先生
そのとおりだよ。このラボで扱う、翌期以降に解消する留保の差は一時差異になる。返金負債のような将来減算一時差異の繰延税金資産は、回収可能性を判断したうえで計上するんだ。消費税の差は別表四ではなく、申告書の課税標準に現れるよ。
迷いポイント 消費税の差は、所得に影響しない?
ハルカ
消費税は預り金なので、所得には一切関係ないと言い切っていいですか。
先生
税抜経理で通常の仮受・仮払として処理する部分は影響しないよ。ただし申告額との精算差額や、簡易課税による差額は益金・損金になる場合があるんだ。仮受消費税等は、課税売上げの税額と返還等の税額に分けて申告書と突き合わせてね。
💡 そうだったのか!
会計と法人税の差は
別表四へ、翌期以降に解消する留保は
別表五(一)に残って一時差異に(繰延税金資産は回収可能性を判断して計上)。消費税の差は
課税標準に現れ、通常の仮受・仮払は所得に影響しません。
⏱ 30秒だけラボで試す
- リンクから「時期」のシミュレーションを開く(応用4の数字:入会金)
- 右の「法人税:特定期間の役務提供との具体的な対応関係」を 「認められる」 に変える
👀 原則では X1年度に加算 80,000、X2・X3年度に減算 40,000 ずつで別表五(一)の残高が 80,000 → 40,000 → 0 と動きます。「認められる」にすると加算・減算が消え、申告調整なしになります。消費税は、この設例の前提(会員資格の付与の対価として受け取る返金不要の入会金)では、どちらでも入会時の 120,000 のままです。
ラボを開く ▶
今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?
この記事の図は、すべて収益認識ラボ⑤の画面そのものです。基礎タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。
収益認識ラボ⑤を開く ▶
この記事を書いた人
TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。