MENU

収益認識ラボ④【設例・注記編】|先生と一緒に図で学ぶ開示例1〜3 収益の分解・残存履行義務

収益認識ラボ④【設例・注記編】|先生と一緒に図で学ぶ開示例1〜3 収益の分解・残存履行義務

無料の学習ツール「収益認識ラボ④」の読み方ガイドです。ラボの設例タブから、収益認識の注記の開示例(開示例1〜3)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

📘 設例・基礎5 ラボの画面
収益認識の注記:利用者が「収益とキャッシュ・フロー」を理解できるように収益の分解情報基準第80-10・80-11項/指針第106-3〜106-5項収益を、性質・金額・時期・不確実性に影響する要因で区分して示す収益を理解するための基礎となる情報基準第80-18項など/指針第106-6・106-7項履行義務を充足する通常の時点収益を認識する方法(アウトプット法・インプット法)当期・翌期以降の収益の金額を理解するための情報基準第80-20〜80-24項契約資産・契約負債の残高残存履行義務に配分した取引価格(いつ収益になるか)工事契約で損失が見込まれるときは、当期の工事損失引当金繰入額と、棚卸資産と相殺したか(両建てか)とその金額を注記する(適用指針第106-9項)どこまで分解するかは企業の実態に応じて決める。単一の区分で足りる企業もある(第106-3項)

前提条件(独自の数値・設定)

  • A社はセグメント情報等の開示に関する会計基準に従い、家庭用品・産業機械・環境エネルギー の3つのセグメントを報告している。
  • 投資家向けの説明資料では、収益を地域・主要な製品ライン・収益認識の時期で分けて説明している。
  • A社は、この区分を収益の分解に使えると判断した(適用指針第106-3〜106-5項)。
はじめに

開示例1〜3 ── 収益の分解と、残存履行義務の注記

📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎5 ステップ1
ハルカ
先生、最後の設例編は注記ですね。仕訳が出てこないので、少し身構えています。
先生
仕訳は出てこないけれど、数字はたくさん出てくるよ。開示例1で収益の分解、開示例2・3で残存履行義務を見るんだ。どちらも、読む人が「どんな収益が、いつ入ってくるか」を理解するための注記なんだよ。
ハルカ
注記の数字も、ラボで計算できるんですか。
先生
残存履行義務は、シミュレーションで期間ごとの金額まで計算できるよ。開示例は記載方法の参考なので、形をまねるより、何を伝える注記かをつかむつもりで読んでいこうか。
設例・基礎タブの基礎5を開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📘 設例・基礎5 ラボの画面

主たる地域市場

家庭用品産業機械環境エネルギー合計
日本8601,9404,3007,100
アジア2406209001,760
北米5201800700
合計1,6202,7405,2009,560

主要な財・サービスのライン

家庭用品産業機械環境エネルギー合計
調理器具52000520
収納用品69000690
寝具41000410
工作機械02,14002,140
搬送装置06000600
蓄電池00900900
発電設備004,3004,300
合計1,6202,7405,2009,560
家庭用品産業機械環境エネルギー合計
一時点で移転される財1,6202,7409005,260
一定の期間にわたり移転されるサービス004,3004,300
合計1,6202,7405,2009,560

環境エネルギーの発電設備 4,300 は一定の期間にわたり(工事契約)、それ以外は一時点で収益を認識している。

分解した収益とセグメントの売上高の関係が分かるように示す(基準第80-11項)。この例では、表の列をセグメントにしている。

セグメントごとの収益を、認識の時期(一時点/一定の期間)で分解家庭用品1,620(すべて一時点)産業機械2,740(すべて一時点)環境エネルギー5,200(一時点 900/一定の期間 4,300)一時点で移転される財一定の期間にわたり移転されるサービス合計 9,560。セグメント情報との関係が分かるように、分解した収益とセグメントの売上高の関係(調整)を示す(基準第80-11項)区分は投資家向け説明資料や経営者が業績評価に使う情報を参考に選ぶ(適用指針第106-4項)
開示例1

収益の分解 ── 地域・製品ライン・認識の時期で分ける

📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎5 ステップ3・4
ハルカ
表が3つあります。地域、製品ライン、収益認識の時期。どれも合計は 9,560 ですね。
先生
そうだよ。同じ 9,560 を、3つの切り口で分けているんだ。列をセグメントにしているから、分解した収益とセグメントの売上高の関係も同時に分かるよ(基準第80-11項)。
迷いポイント 分解の区分は、地域・製品・時期の3つが決まり?
ハルカ
この3つで分ければ、どの会社も注記が完成するんですね。
先生
決まりではないんだ。区分は、収益とキャッシュ・フローの性質・金額・時期・不確実性に影響する要因で選ぶよ(第80-10項)。投資家向け資料や経営者が業績評価に使う情報を参考にして(適用指針第106-4項)、単一の区分で足りる企業もあるんだ。
ハルカ
同じ 9,560 を3回も切り分けるなんて、ケーキを3種類の切り方で見せられている気分です。
先生
食べる量は同じでも、切り方で見えるものが変わるんだ。時期で切れば、工事の収益 4,300 が見えるよ。
💡 そうだったのか!
収益の分解は、読む人に役立つ切り口を選んで同じ収益を分けて見せる注記。区分は企業の実態に応じて決めます。
📕 設例・応用1 ラボの画面
取引価格 = 30 × 24か月 = 720
X1年に認識 = 30 × 6か月 = 180
残存履行義務 = 720 − 180 = 540

当期末で未充足(または部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額を注記する(基準第80-21項)。

当初に予想される契約期間は2年なので、1年以内の契約の免除(第80-22項(1))には当たらない。

1年以内1年超合計
この契約に関して認識されると見込まれる収益360180540
X2年 = 30 × 12か月 = 360
X3年 = 30 × 6か月 = 180

いつ収益として認識すると見込んでいるかを、残存期間に最も適した期間で定量的に(表で)示す。定性的情報で示すこともできる(第80-21項)。

取引価格 720 のうち、まだ収益にしていない 540 がいつ収益になるか認識済 1801年内 3602年内 180期末(経過 6か月/契約期間 24か月)注記する額(第80-21項):1年内 360、2年内 180(合計 540)
開示例2-2

固定対価 ── 720 のうち、残り 540 を1年以内 360・その後 180

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用1 ステップ2・3
ハルカ
月 30 の2年契約で、期末までに6か月たっています。取引価格は 720、認識済みは 180 ですね。
先生
そう。残り 540 が残存履行義務だよ。経過期間で進捗度を見積る契約だから、翌年の12か月で 360、その後の6か月で 180 を収益にすると見込むんだ。この期間の区分を表で注記するよ(基準第80-21項)。
迷いポイント 残存履行義務は、契約期間全体の 720 を書く?
ハルカ
契約の総額 720 を書いた方が、規模が伝わりますよね。
先生
注記するのは、期末時点でまだ収益にしていない部分なんだ。すでに認識した 180 は含めないよ。当初に予想される契約期間が2年なので、1年以内の契約の免除にも当たらないね。
ハルカ
正直に言うと、720 と書いた方が会社が大きく見えると思っていました。見栄を張るところでした。
先生
見栄より、まだ残っている 540 の方が、読む人には来年の売上の手がかりになるんだ。
💡 そうだったのか!
残存履行義務は期末時点で未充足の部分。720 − 180 = 540 を、収益になる時期ごとに分けて示します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから「残存履行義務の注記」のシミュレーションを開く(応用1の数字)
  2. 右の「期末までの経過月数」を 6 から 18 に変える

👀 期末までの認識が 180 → 540、残存履行義務が 540 → 180(1年以内 180)になり、期間の区分は1つになります。

ラボを開く ▶
📕 設例・応用2 ラボの画面
取引価格 = 8 × 24か月 + 変動対価 72 = 264
1年あたり = 264 ÷ 2年 = 132
X1年に認識 = 132 × 6 ÷ 12 = 66 残存 = 198

変動対価を含む取引価格を、経過期間に応じて均等に認識する。変動対価の部分も残存履行義務の額に含まれる。

1年以内1年超合計
この契約に関して認識されると見込まれる収益13266198

X2年 132、X3年 66(合計 198)。

業績ボーナスのうち、見積りの制限で取引価格に含めていない 18 がある。注記に含めていないものがある旨を注記する(第80-23項)。

取引価格 264 のうち、まだ収益にしていない 198 がいつ収益になるか認識済 661年内 1322年内 66期末(経過 6か月/契約期間 24か月)注記する額(第80-21項):1年内 132、2年内 66(合計 198)変動対価のうち、取引価格に含めていない 18(上限との差額)は注記の額に入らない。見積りの制限により含めていない部分があれば、その旨を注記する(第80-23項)
開示例2-3

変動対価 ── 取引価格に入れた 72 だけが注記の対象

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用2 ステップ2・3
ハルカ
月 8 の固定対価に、0〜90 の業績ボーナスが付く契約ですね。ボーナスは 72 を取引価格に入れています。
先生
そうだよ。取引価格は 8 × 24 か月 + 72 = 264。経過6か月で 66 を収益にしたから、残存履行義務は 198、翌年 132、その後 66 なんだ。
ハルカ
②編で、変動対価は著しい減額が起きない部分だけを入れると習いました。72 はその部分ですね。
先生
よく覚えていたね。制限で入れなかった 18 は、残存履行義務にも入らないんだ。
迷いポイント 取引価格に入れなかった変動対価は、注記で何も触れない?
ハルカ
入れなかった 18 は、計算に関係ないので注記にも書かなくていいですね。
先生
注記に含めていないものがある旨を注記するんだ(基準第80-23項)。読む人は、上限の 90 まで受け取る可能性があることを知っておきたいからだよ。
💡 そうだったのか!
残存履行義務は制限後の取引価格で計算し、含めていない変動対価があればその旨を注記します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから「残存履行義務の注記」のシミュレーションを開く(応用2の数字)
  2. 右の「取引価格に含める変動対価」を 72 から 90 に変える

👀 取引価格が 264 → 282、残存履行義務が 198 → 211(翌年 141、その後 70)になり、「含めていないものがある」旨の表示が消えます。

ラボを開く ▶
📝 ②編【基礎編】の変動対価の制限記事を読む ▶
📕 設例・応用3 ラボの画面
○
請求する権利を有している金額で収益を認識しているか履行が完了した部分の価値に直接対応する額(時間 × 単価)を請求できる → 適用指針第19項の方法
×
当初に予想される契約期間は1年以内か2年なので第80-22項(1)には当たらない
注記に含めないことができる(第80-22項(2))含めないときは、その旨と注記に含めていない履行義務の内容を注記する(第80-24項)
免除の条件根拠
当初に予想される契約期間が1年以内の契約の一部である履行義務第80-22項(1)
請求する権利を有している金額で収益を認識している(適用指針第19項)第80-22項(2)
一定の変動対価(売上高・使用量に基づくロイヤルティなど)第80-22項(3)

どれも「含めないことができる」選択規定。使ったときは、その旨などを注記する(第80-24項)。

履行が完了した部分の価値に直接対応する額を請求できる?はい請求する権利を有している金額で収益を認識(適用指針第19項)残存履行義務の注記に含めないことができる(第80-22項(2))含めない旨と、含めていない履行義務の内容を注記(第80-24項)いいえ原則どおり注記(期間ごとの金額か定性的な説明)開示例2-1は1時間ごとに固定料金を請求する契約で、将来の時間数が決まっていないため、残存履行義務の金額は置いていないこの図は判断の流れだけを示す。金額の計算例は、シミュレーションの数値比較用モデル(毎月30と仮定)で確かめる
開示例2-1

注記に含めない ── 1時間ごとに請求する契約

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用3 ステップ2・3
ハルカ
2年契約で、清掃1時間ごとに料金を請求しています。残存履行義務は、残りの期間分を見積るんですか。
先生
判定の1行目を見てほしいんだ。履行が完了した部分の価値に直接対応する額を請求できるので、請求する権利を有している金額で収益を認識している(適用指針第19項)。だから、この契約は注記に含めないことができるんだ(基準第80-22項(2))。
迷いポイント 含めないことにしたら、注記には何も書かない?
ハルカ
含めないなら、注記からこの契約は消えるんですね。
先生
含めないことにした旨と、注記に含めていない履行義務の内容を注記するんだ(第80-24項)。免除は、1年以内の契約(第80-22項(1))、請求する権利の金額で認識(同(2))、一定の変動対価(同(3))の3つだよ。
ハルカ
免除されたのに、免除されたことを報告するんですね。休暇届を出すために出勤するような気分です。
先生
「書かない理由」も読む人には情報なんだよ。
💡 そうだったのか!
請求額で収益を認識する契約などは注記に含めないことができる。その場合は、その旨と履行義務の内容を注記します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから「残存履行義務の注記」のシミュレーションを開く(数値比較用モデル:毎月30と仮定)
  2. 右の「収益の認識方法」を 「経過期間で進捗度(均等)」 に変える

👀 開示例2-1そのものには金額がないので、ここからは各月のサービス量が一定で対価が毎月30になると仮定した比較用モデルです。「含めないことができます」の表示が消え、残存履行義務 540(1年以内 360)が注記の対象になります。

ラボを開く ▶
📕 設例・応用4 ラボの画面
残存履行義務 = 1,500 − 420 = 1,080

収益の認識時期に不確実性があるので、期間ごとの表ではなく定性的に説明する。

注記例:「X1年12月31日現在、商業施設の建設に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は 1,080 です。当社は、建設の進捗に応じて、今後12か月から18か月の間に収益を認識すると見込んでいます。」

シミュレーションの「応用4の数字」は、X2・X3年度の原価を仮に置いた計算例です(注記の時点では時期は確定していません)。

取引価格 1,500 のうち、まだ収益にしていない 1,080 がいつ収益になるか認識済 420残存 1,080:今後12〜18か月の進捗に応じて認識X1年12月31日(契約締結から12か月)注記(第80-21項):残存履行義務に配分した取引価格の総額 1,080。認識の時期に不確実性があるので、期間ごとの表ではなく定性的に説明する(今後12〜18か月の進捗に応じて認識)
開示例3

定性的な注記 ── 1,080 を「今後12〜18か月」で説明する

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用4 ステップ2
ハルカ
商業施設の建設で、残り 1,080 です。でも完成が X2年か X3年の前半か分からないと、期間の表が作れません。
先生
そういうときは、期間ごとの表ではなく定性的に説明できるんだ。図の帯のとおり、「総額 1,080 を、建設の進捗に応じて今後12か月から18か月の間に認識する見込み」と書くよ(基準第80-21項)。
迷いポイント 時期が分からなければ、全部「1年以内」に入れておく?
ハルカ
とりあえず1年以内の欄に全部入れておけば、表は埋まりますね。
先生
確定していない時期を表で断定すると、かえって誤解を招くんだ。残存期間に最も適した期間による定量的情報か、定性的情報のどちらかで説明すればいいよ。
💡 そうだったのか!
時期に不確実性があるときは、定性的な説明で注記できます。無理に表の欄へ押し込みません。

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて収益認識ラボ④の画面そのものです。設例タブを開けば、同じ図を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。

収益認識ラボ④を開く ▶
続けて読む📗 基礎編 ▶
📓 ハルカの学習ノートで、この章を見る学習ノートへ ▶

今日のまとめ ── 設例ごとの結論

設例迷いポイント答え
開示例1分解の区分は、地域・製品・時期の3つが決まり?決まりではない。性質・時期などに影響する要因で、企業の実態に応じて選ぶ(基準第80-10項、適用指針第106-4項)
開示例2-2残存履行義務は、契約期間全体の 720 を書く?期末時点で未充足の 540 を、時期ごとに分けて注記(第80-21項)
開示例2-3取引価格に入れなかった変動対価は、注記で何も触れない?含めていないものがある旨を注記(第80-23項)
開示例2-1含めないことにしたら、注記には何も書かない?その旨と含めていない履行義務の内容を注記(第80-22項(2)・第80-24項)
開示例3時期が分からなければ、全部「1年以内」に入れておく?定性的な説明で注記できる。時期を断定しない(第80-21項)
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。収益の分解は読む人に役立つ切り口で同じ収益を分ける。残存履行義務は期末に残る取引価格を、時期ごとに、または定性的に示す。含めないものがあるときは、その旨も注記する。注記は、数字と説明の両方で伝えるんだ。
ハルカ
①編からずっと、収益を「いつ・いくら」計上するかを考えてきました。最後の注記は、その結果を読む人に「これから何が入ってくるか」を伝える話でした。前は注記を決算の最後の作業だと思っていましたが、今は計算の目的地のように見えています。
先生
いい見方だね。基準が求めているのは、利用者が収益とキャッシュ・フローを理解できることなんだ。
ハルカ
では、私の4編分の学習も「残存履行義務」で注記しておきます。総額は未定、時期は「今後12か月から18か月」です。
先生
その見込みなら、きっと前倒しで充足できるよ。収益認識ラボはこれで4編がそろったね。基礎編から読み返すと、図の見え方がきっと変わるよ。

参考資料

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(第54・80-10・80-11・80-21〜80-24項)/企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(第19・106-3〜106-5項、開示例1〜3)(いずれも企業会計基準委員会)。ラボの設例は、適用指針の開示例と同じパターンを独自の数値で組み立てたものです。開示例は記載方法の参考として示されたもので、記載方法・内容は各企業の実情に応じて異なります。基準確認日:2026年10月2日。
サイト内の関連:【早見表】収益認識基準・適用指針/収益認識ラボ②【基礎編】(取引価格・変動対価・返品権付き販売)
このシリーズの記事:基礎編/応用編/設例・工事契約編(設例32・原価回収基準)/設例・契約資産と債権編(設例27〜29・有償支給)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。