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収益認識ラボ④【設例・契約資産と債権編】|先生と一緒に図で学ぶ設例27〜29 契約資産・返金負債・消費税等・有償支給

収益認識ラボ④【設例・契約資産と債権編】|先生と一緒に図で学ぶ設例27〜29 契約資産・返金負債・消費税等・有償支給

無料の学習ツール「収益認識ラボ④」の読み方ガイドです。ラボの設例タブから、契約資産と債権・返金負債・消費税等の設例(設例27〜29)と有償支給取引(応用6)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

📘 設例・基礎2 ラボの画面
製品Xを移転契約資産 300製品Yを移転売掛金 800製品Yの移転が条件両方を移転して権利が無条件に製品Xを移転しても、製品Yを移転するまで対価を請求できない → 権利は「時の経過以外の条件」付き → 契約資産(基準第79項)製品Yを移転して両方の対価 800 を請求できるようになった時点で、契約資産 300 を売掛金(顧客との契約から生じた債権)に振り替える

前提条件(独自の数値・設定)

  • A社は製品Xと製品Yを B社に販売する契約を締結。対価は 800。
  • 製品Xを先に引き渡し、製品Yは後で引き渡す。対価は、製品Yの引渡しが完了するまで支払われない(両方の引渡しが条件)。
  • 製品Xと製品Yは別個の履行義務。独立販売価格は製品X 300、製品Y 500。どちらも、支配が移転した一時点で充足する。
はじめに

設例27〜29と有償支給 ── 受け取るお金は、どの科目に入るか

📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎2 ステップ1
ハルカ
先生、今日は契約資産と債権の設例ですね。基礎編で「権利が無条件か」が分かれ目だと聞きました。
先生
そうだよ。設例27で契約資産と債権、設例28で返金負債、設例29で消費税等、最後に応用6で有償支給取引を見るんだ。どれも、受け取る(受け取れる)お金が収益になるのか、どの科目に入るのかを確かめる設例なんだよ。
ハルカ
金額は小さいのに、科目の名前がたくさん出てきそうです。
先生
金額が小さい分、科目の違いに集中できるよ。ラボのステップで、仕訳を1本ずつ確かめていこうか。
設例・基礎タブの基礎2を開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📘 設例・基礎2 ラボの画面
製品Xの移転時(対価はまだ請求できない:条件付きの権利)
借方金額貸方金額
契約資産300売上高300

製品Xを引き渡して履行義務は充足したが、対価は製品Yを引き渡すまで請求できない。

対価に対する権利が「時の経過以外の条件」(製品Yの引渡し)に依存している → 顧客との契約から生じた債権ではなく、契約資産(基準第79項)。

○
履行義務を充足したか製品Xの支配は移転した → 収益 300
×
対価に対する権利は無条件か製品Yの引渡しが条件 → 契約資産
製品Xを移転契約資産 300製品Yを移転売掛金 800製品Yの移転が条件両方を移転して権利が無条件に製品Xを移転しても、製品Yを移転するまで対価を請求できない → 権利は「時の経過以外の条件」付き → 契約資産(基準第79項)製品Yを移転して両方の対価 800 を請求できるようになった時点で、契約資産 300 を売掛金(顧客との契約から生じた債権)に振り替える
🧾 仕訳で確認
製品Yの移転時(両方を移転して無条件の権利に)
借方金額貸方金額
売掛金800契約資産300
売上高500
設例27

契約資産から債権へ ── 製品Yを渡すまで、権利は条件付き

📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎2 ステップ3・4
ハルカ
製品Xを渡したので、Xの分 300 は売掛金ですね。
先生
判定の2行目を見てほしいんだ。製品Xの履行義務は充足したけれど、対価は製品Yを渡すまで請求できない。時の経過以外の条件が残っているから、300 は契約資産なんだ(基準第79項)。
迷いポイント 製品Yを渡したら、契約資産 300 はどうなる?
ハルカ
製品Yを渡したら、Yの 500 を売掛金にして、契約資産 300 はそのまま残るんですか。
先生
製品Yを渡すと 800 全額を請求できるようになるから、契約資産 300 を売掛金に振り替えるんだ。仕訳では、借方が売掛金 800、貸方が契約資産 300 と売上高 500 だよ。
ハルカ
契約資産は、製品Yが来るまで駅で待っている待ち合わせの人みたいですね。Yが着いたら、2人そろって売掛金という電車に乗る。
先生
待ち合わせが済むまでは、まだ乗車券がない状態なんだ。
💡 そうだったのか!
製品Xの 300 は、Yを渡すまで契約資産。両方を渡して請求できるようになったら、800 全額を売掛金にします。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから「契約資産・債権・消費税」のシミュレーションを開く(基礎2の数字)
  2. 右の「製品Xの独立販売価格」を 300 から 400 に変える

👀 製品Xの収益(契約資産)が 300 → 356、製品Yの収益が 500 → 444 になります。独立販売価格の比率で配分し直しても、売掛金は 800 のままです。

ラボを開く ▶
📘 設例・基礎3 ラボの画面
取引価格(1個あたり) = 減額後の単価 170
収益 = 170 × 8個 = 1,360

遡及的な値引きは変動対価。減額すると見込むので、減額後の単価で取引価格を見積る(基準第50〜54項・②編)。

単価の差 30 × 8個 = 240 は、顧客に返金する(請求額を減らす)と見込む額。

請求は契約単価、収益は減額後の単価で見込む請求売掛金 1,600(200 × 8個)内訳売上高 1,360返金負債 240数量が 40個を超えると単価が 170 に遡って下がると見込む → 収益は 170 × 8個 = 1,360。差額 240 は顧客に返す見込みの返金負債(基準第53項)売掛金は請求できる額(無条件の権利)1,600 で計上する。返金負債と売掛金は相殺しない
🧾 仕訳で確認
製品 8個の移転時
借方金額貸方金額
売掛金1,600売上高1,360
返金負債240
🧾 比較:数量値引きの条件を満たさないと見込む場合(元の設例とは異なる仮定)
製品 8個の移転時
借方金額貸方金額
売掛金1,600売上高1,600

元の設例(40個を超えると見込む)では、売上高 1,360・返金負債 240 を計上します。この仕訳は、仮定を変えた場合の比較です。

設例28

返金負債 ── 遡って下がる単価の差額 240

📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎3 ステップ2〜4
ハルカ
②編の数量値引きの設例で、遡って下がる単価の差額は返金負債だと習いました。設例28も同じ話ですか。
先生
よく覚えていたね。同じ考え方だよ。40個を超えると単価が 200 から 170 に遡って下がる契約で、超えると見込むなら、取引価格は 170 で見積るんだ。8個なら収益は 1,360、請求した 1,600 との差額 240 が返金負債だよ(基準第53項)。
迷いポイント 請求額 1,600 のうち、収益にならない 240 は契約負債?
ハルカ
収益にならない 240 は、前受けのようなものなので契約負債ですよね。
先生
返金負債なんだ。契約負債は、財・サービスを移転する義務。返金負債は、受け取った(受け取る)対価を顧客に返す義務だよ。売掛金 1,600 は請求できる額なので、そのまま債権に計上するね。
ハルカ
返金負債…。「まだ返していないけれど、返すつもりの気持ち」に名前が付いているんですね。
先生
気持ちではなく、見積りに基づく義務なんだ。見込みが変われば、累計の差額を収益で調整するよ。
💡 そうだったのか!
遡って下がる単価の差額は返金負債。契約負債とは区別し、売掛金は請求できる額で計上します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから「契約資産・債権・消費税」のシミュレーションを開く(基礎3の数字)
  2. 右の「移転した数量(第1四半期)」を 8 から 40 に変える

👀 売掛金 8,000、売上高 6,800、返金負債 1,200 になります。41個にすると、減額の条件を満たした後の時点になるので、ラボは入力エラー(⛔)で止まります。

ラボを開く ▶
📝 ②編【設例・変動対価と制限編】の数量値引き記事を読む ▶
📘 設例・基礎4 ラボの画面
×
消費税等は A社が権利を得る対価か国に納付するために顧客から預かる額 → 第三者のために回収する額
消費税等は取引価格に含めない収益は税抜の 250
受け取る額の中に、国に納める消費税等が含まれる受取現金預金 275内訳売上高 25025消費税等(10%)25 は第三者(国)のために回収する額なので、取引価格に含めない(基準第47項)→ 仮受消費税等いわゆる「税込方式」は認められない。収益は税抜の 250
🧾 仕訳で確認
商品の販売時(税込で現金を受け取る)
借方金額貸方金額
現金預金275売上高250
仮受消費税等25
設例29

消費税等 ── 275 を受け取っても、売上は 250

📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎4 ステップ2・3
ハルカ
税込で 275 受け取りました。売上は 275 で、消費税は後で租税公課ですか。
先生
判定を見てほしいんだ。消費税等の 25 は、国に納付するために顧客から預かる額。第三者のために回収する額なので、取引価格に含めないよ(基準第47項)。売上は 250、25 は仮受消費税等なんだ。
ハルカ
③編の他社ポイントでも、第三者のために回収する額は売上から除いて未払金にしました。同じ考え方ですね。
先生
そう、つながっているね。預かったお金は、名目が何であっても自社の収益にはならないんだ。
迷いポイント 消費税等を売上高に含める税込方式は、今も選べる?
ハルカ
昔の決算書で、税込で売上を出している会社を見たことがあります。
先生
収益認識基準の適用後は、税込方式は使えないんだ。消費税等は取引価格に含めないよ。
💡 そうだったのか!
消費税等は第三者のために回収する額。売上高は税抜の 250、預かった 25 は仮受消費税等です。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから「契約資産・債権・消費税」のシミュレーションを開く
  2. 右のプリセットで 「軽減税率(8%)」 を選ぶ

👀 受け取る額が 275 → 270、仮受消費税等が 25 → 20 になり、売上高は 250 のままです。

ラボを開く ▶
📕 設例・応用6 ラボの画面
原材料の消滅を認識する。譲渡に係る収益は認識しないB社が原材料の支配を獲得するので消滅を認識する。ただし、加工後に買い取る一連の取引なので、譲渡に係る収益は認識しない(適用指針第104項)

受け取る 600 を売上高にしない。原材料(帳簿価額 500)は消滅を認識する。

収益も、原材料の消滅も認識しない買い戻す義務があるので、B社は原材料の支配を獲得していない(買戻契約の考え方は③編・第69項)

原材料は引き続き A社の資産として認識する。ただし、個別財務諸表では、譲渡時に原材料の消滅を認識することができる(その場合も収益は認識しない)。

企業(支給元)支給先(加工業者)支給品を有償で譲渡加工後の製品を買い取る買い戻す義務を負っていない支給品の消滅を認識するただし、譲渡に係る収益は認識しない買い戻す義務を負っている収益も、支給品の消滅も認識しない(個別財務諸表では消滅の認識が可。収益は不可)どちらの場合も支給品の譲渡で収益は計上しない(適用指針第104項)。買い戻す義務の有無は、契約条件や取引の実態で判断する
応用6

有償支給取引 ── 600 で売っても、売上にはしない

📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用6 ステップ2・3
ハルカ
原材料を 600 で加工業者に渡しています。帳簿価額は 500 なので、100 の利益ですね。
先生
どちらのケースの判定も見てごらん。有償支給取引では、支給品の譲渡に係る収益は認識しないんだ(適用指針第104項)。加工後の部品を買い取る一連の取引の一部だからだよ。
迷いポイント 買い戻す義務があるかどうかで、何が変わる?
ハルカ
収益にしないなら、買い戻す義務があってもなくても同じ処理ですよね。
先生
変わるのは、原材料の消滅を認識するかなんだ。義務がなければ消滅を認識し、義務があれば認識しない。ただし義務がある場合でも、個別財務諸表では譲渡時に消滅を認識することができるよ。
ハルカ
③編の買戻契約で、企業に買い戻す義務があると顧客は支配を獲得しない、と習いました。それとつながっていますか。
先生
つながっているね。買い戻す義務があるから、B社は原材料の支配を獲得していない。その考え方は③編の第69項と同じなんだ。
ハルカ
原材料からすると、「売られたと思ったら、まだ実家の籍のまま」という状態ですね。
先生
その籍を個別財務諸表で抜くかどうかだけ、選べるんだよ。
💡 そうだったのか!
有償支給は収益を認識しないのが必須。買い戻す義務がなければ消滅を認識し、義務があれば認識しない(個別は認識可)。
📝 ③編【基礎編】の買戻契約記事を読む ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて収益認識ラボ④の画面そのものです。設例タブを開けば、同じ図を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。

収益認識ラボ④を開く ▶
📓 ハルカの学習ノートで、この章を見る学習ノートへ ▶

今日のまとめ ── 設例ごとの結論

設例迷いポイント答え
設例27製品Yを渡したら、契約資産 300 はどうなる?800 全額を請求できるので、契約資産 300 を売掛金に振り替える(基準第79項)
設例28請求額のうち収益にならない 240 は契約負債?返金負債。返す義務であり、移転する義務(契約負債)とは区別(第53項)
設例29消費税等を売上高に含める税込方式は、今も選べる?選べない。第三者のために回収する額で、取引価格に含めない(第47項)
応用6買い戻す義務があるかどうかで、何が変わる?収益不認識は必須で共通。変わるのは支給品の消滅の認識(適用指針第104項)
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。権利に条件が残っていれば契約資産、無条件なら債権。返す見込みの額は返金負債、預かった消費税等は仮受消費税等。有償支給は収益にしない。受け取るお金でも、収益になるとは限らないんだ。
ハルカ
週末にパン屋さんのレシートを見ていたら、税込の金額の下に消費税の行がありました。前は合計しか見ていませんでしたが、今日の話の後だと、「お店の売上はこの行を除いた分なんだ」と目が行くようになりました。
先生
身近なところで確かめられたのはいいね。お店にとっては、その行は預かっているだけのお金なんだ。
ハルカ
その分だけ、クロワッサンかメロンパンかで迷う15分のうち、1分くらいはレシートの研究に回りそうです。
先生
残りの14分は、ゆっくり迷っていいよ。次の設例・注記編では、開示例1〜3で、収益の分解と残存履行義務の注記を見ていこうか。

参考資料

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(第47・50・53〜55・66・79項)/企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(第69・104・104-3項、設例27〜29)(いずれも企業会計基準委員会)。ラボの設例は、適用指針の設例と同じパターンを独自の数値で組み立てたものです(応用6の有償支給取引は原典に設例がなく独自)。基準確認日:2026年10月2日。
サイト内の関連:【早見表】収益認識基準・適用指針/収益認識ラボ②【設例・変動対価と制限編】(数量値引き・見積りの変更)
このシリーズの記事:基礎編/応用編/設例・工事契約編(設例32・原価回収基準)/設例・注記編(開示例1〜3)

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。