収益認識ラボ⑤【設例・単位編】|先生と一緒に図で学ぶ設例 基礎1・応用1・基礎6 ポイント・消化仕入
無料の学習ツール「収益認識ラボ⑤」の読み方ガイドです。ラボの設例タブから、収益の「単位」の設例(基礎1・応用1・基礎6)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。
📘 設例・基礎1 ラボの画面
前提条件(独自の数値・設定)
- 家電量販店A社は、顧客の購入額(税抜)20,000 に対し 2,000 ポイント(1ポイント=1円の商品と交換)を付与する。ポイントは顧客に重要な権利を与えるもので、消化率は100%と見込む。
- X1年度に商品 20,000(税抜)を販売し、X2年度に全ポイントが税込 2,000 の商品の購入に使われた。消費税率10%。
- 法人税:自己発行ポイントの4要件(基通2-1-1の7)を満たしている(右の「法人税」の列は会計と同じ)。
📎 実務で確認する資料- ポイント規約(付与率・有効期限・使途・返金の有無)
- 付与・使用・失効の実績データ(回収率の見積り根拠)
- 基通2-1-1の7の4要件の確認表:(1) 当初の販売契約がなければ得られない重要な権利か、(2) 発行年度ごとに区分管理しているか、(3) 有効期限の経過等の所定の事情以外では一方的に権利を失わせないことが規約等で明確か、(4) 値引き等の金額が明確で1ポイントから利用できるか(または、その条件を満たす他のポイント等に所定の比率で交換できるか)。前受けの処理は継続適用が条件
- 顧客ごとの使用実績(X2年度の使用ポイント)
はじめに
設例・基礎1/応用1/基礎6 ── 「何を1つの収益と数えるか」で税務はどう動くか
📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎1 ステップ1
ハルカ
先生、今日は「単位」の設例ですね。ポイントと消化仕入です。どちらも③編で会計の処理は習いました。
先生
そうだよ。今日はその同じ取引を、法人税と消費税がどう数えるかを追うんだ。ポイントは、会計で別の履行義務にした前受けを法人税が認めるか。消化仕入は、会計で純額にした売上を消費税がどう見るか、だよ。
ハルカ
前提に「4要件を満たしている」とあります。満たさない場合は応用1ですね。
先生
そのとおり。基礎1で要件を満たす場合、応用1で満たさない場合、最後に基礎6で消化仕入を見ていこうか。
設例・基礎タブの基礎1を開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📘 設例・基礎1 ラボの画面
商品 = 20,000 × 20,000 ÷ (20,000 + 2,000) = 18,182
ポイント(契約負債) = 20,000 − 18,182 = 1,818
会計
X1年度:商品の販売(ポイント付与)| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 現金 | 22,000 | 売上高 | 18,182 |
| | 契約負債(ポイント) | 1,818 |
| | 仮受消費税等 | 2,000 |
消費税
消費税の計算(▲は返還等・課税仕入れ)| 区分 | 課税標準 | 税額 |
|---|
| 課税売上げの対価(商品 20,000) | 20,000 | 2,000 |
法人税:自己発行ポイントの4要件を満たすので、会計と同じく契約負債(前受け)にできる(基通2-1-1の7)。
会計:ポイントは別の履行義務なので、独立販売価格の比率で取引価格を配分する(適用指針第48項、設例22)。
法人税:4要件を満たすので、ポイント分を別の取引の前受けにできる(基通2-1-1の7)。会計と同じ。
消費税:課税標準は商品の対価 20,000。ポイントの付与は課税標準に影響しない。
設例・基礎1
X1年度 ── 会計は 18,182 と 1,818 に分け、法人税も同じ
📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎1 ステップ2
ハルカ
③編の自社ポイントと同じ計算ですね。20,000 を商品 18,182 とポイント 1,818 に、独立販売価格の比率で分けるんでした。
先生
よく覚えていたね。3つのうち法人税の列が「同左」になっているのがこの設例の要点だよ。自己発行ポイントの4要件(基通2-1-1の7)を満たしているので、法人税もポイント分 1,818 を別の取引の前受けとして認めるんだ。
迷いポイント 消費税の課税標準も、商品の 18,182 になる?
ハルカ
会計の売上高が 18,182 なら、消費税も 18,182 で計算しますよね。
先生
消費税は 20,000 なんだ。課税標準は商品の対価そのもので、ポイントの付与は課税標準に影響しない。消費税の列を見ると、課税売上げ 20,000・税額 2,000 だよ。仮受消費税等 2,000 も、この 20,000 から出ているね。
💡 そうだったのか!
4要件を満たせば、法人税も会計と同じく
ポイント分を前受けにできる。消費税の課税標準は
商品の対価 20,000で、ポイントの付与は影響しません。
📘 設例・基礎1 ラボの画面
会計:契約負債 1,818 × 2,000 ÷ 2,000 = 1,818 を売上高に
消費税:課税売上げ 1,818(2,000 × 100/110)− 対価の返還等 1,818 = 0
会計
X2年度:2,000ポイント(税込 2,000 相当)の使用| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 契約負債(ポイント) | 1,818 | 売上高 | 1,818 |
消費税
消費税の計算(▲は返還等・課税仕入れ)| 区分 | 課税標準 | 税額 |
|---|
| 課税売上げの対価(ポイントで購入した商品) | 1,818 | 182 |
| 対価の返還等(ポイント使用分) | ▲1,818 | ▲182 |
消費税:ポイントで買った商品も課税売上げだが、ポイント使用分は対価の返還等(または値引き)になり、差引の消費税額はゼロ。
会計:ポイントが使われた時に契約負債を取り崩して収益にする。
消費税:ポイントで購入した商品 1,818 は課税売上げだが、ポイント使用分は対価の返還等(または値引き)になり、納付する消費税はない。
設例・基礎1
X2年度 ── ポイントで買われた商品の消費税は差引ゼロ
📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎1 ステップ3
ハルカ
X2年度に 2,000 ポイントが使われました。会計は契約負債 1,818 を売上高にするだけですね。消費税の列が2行あります。
先生
ここが⑤編で初めて出てくる話だよ。ポイントで買った商品も課税売上げで 1,818(税込 2,000 の 100/110)。同時に、ポイントの使用分 1,818 を対価の返還等として控除する。差引の消費税はゼロになるんだ。
迷いポイント 対価の返還等なら、X1年度の消費税を返してもらえる?
ハルカ
X1年度に 20,000 で税金を払っているので、ポイント分はX1年度に戻してもらうんですか。
先生
戻すのはX2年度だよ。対価の返還等は、返還等をした課税期間の消費税額から控除するんだ(消費税法38条)。X1年度の申告はそのままで、X2年度の申告書に課税売上げ 1,818 と返還等 ▲1,818 の両方を載せるよ。
ハルカ
ポイントは、会計では「前受けした売上」、消費税では「後から返す値引き」。同じ 1,818 なのに、呼ばれ方が部署ごとに違う新入社員みたいです。
先生
呼び方は違っても、2年間の合計は会計・法人税とも 20,000、消費税も返還等を控除した後の税抜相当額で 20,000(課税売上げの合計は 21,818)に落ち着くんだよ。
💡 そうだったのか!
ポイント使用時は、課税売上げ 1,818 と
対価の返還等 ▲1,818 を同じ課税期間に載せて差引ゼロ。2年間の合計は会計・法人税 20,000、消費税も返還等控除後の税抜相当額で 20,000(課税売上げは 21,818)です。
⏱ 30秒だけラボで試す
- リンクから「単位」のシミュレーションを開く(基礎1の数字)
- 右の「X2年度に使われたポイント」を 2,000 から 1,000 に変える
👀 X2年度の会計の収益が 1,818 → 909、課税売上げ 909・対価の返還等 ▲909 で差引はゼロのまま。使われなかった 909 は契約負債として翌期以降に残ります。
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📘 設例・応用1 ラボの画面
会計:売上高 18,182・契約負債 1,818(基礎1と同じ)
法人税:益金 20,000 → 別表四で契約負債 1,818 を加算(留保)
会計
X1年度:商品の販売(ポイント付与)| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 現金 | 22,000 | 売上高 | 18,182 |
| | 契約負債(ポイント) | 1,818 |
| | 仮受消費税等 | 2,000 |
法人税
X1年度:法人税で経理したとみなす仕訳| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 現金 | 22,000 | 売上高 | 20,000 |
| | 仮受消費税等 | 2,000 |
別表四(留保)| 項目 | 加算 | 減算 |
|---|
| 契約負債(ポイント)の益金算入 | 1,818 | |
消費税
消費税の計算(▲は返還等・課税仕入れ)| 区分 | 課税標準 | 税額 |
|---|
| 課税売上げの対価(商品 20,000) | 20,000 | 2,000 |
法人税:4要件を満たさないので、ポイント分も販売時の益金。契約負債 1,818 を別表四で加算(留保)。
会計の処理は変わらない。法人税だけが、ポイント分を当初の販売の収益に含める。
別表五(一)に 1,818 が残る。翌期に解消する将来減算一時差異で、繰延税金資産は回収可能性を判断したうえで計上する。
消費税は基礎1と同じ 20,000。
設例・応用1
X1年度 ── 4要件を満たさないと、ポイント分 1,818 を加算
📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用1 ステップ2
ハルカ
応用1は、ポイントを発行年度ごとに区分して管理していない場合ですね。会計の仕訳は基礎1と同じです。
先生
会計は変わらないんだ。変わるのは法人税の列だよ。4要件の(2)を満たさないので、ポイント分も販売時の益金になる。法人税で経理したとみなす仕訳は売上高 20,000 で、会計との差 1,818 を別表四で加算(留保)するんだ。
迷いポイント 加算した 1,818 は、翌期にどうなる?
ハルカ
一度加算したら、その分は二重に課税されたままになりませんか。
先生
二重にはならないよ。X2年度にポイントが使われて会計が売上高 1,818 を計上したら、法人税はX1年度に益金にした分なので同額を減算する。別表五(一)の残高 1,818 は、将来減算一時差異として税効果会計の対象にもなるんだ。
💡 そうだったのか!
4要件を満たさないと、ポイント分 1,818 を
X1年度に加算し、使用された
X2年度に減算。2年間の合計は同じで、別表五(一)の残高は一時差異です。
⏱ 30秒だけラボで試す
- リンクから「単位」のシミュレーションを開き、プリセット「応用1の数字(ポイント・要件を満たさない)」を選ぶ
- 右の「法人税:自己発行ポイントの4要件」を 「満たす」 に戻す
👀 X1年度の「加算 1,818」が消えて、法人税の益金が 20,000 → 18,182。別表五(一)の残高もゼロになり、申告調整なしに戻ります。消費税は 20,000 のままです。
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📘 設例・応用1 ラボの画面
| 会計の収益 | 法人税の益金 | 別表四 加算 | 別表四 減算 | 五(一)残高 | 消費税 課税標準(課税売上げ) | 返還等・課税仕入れ |
|---|
| X1年度 | 18,182 | 20,000 | 1,818 | 0 | 1,818 | 20,000 | 0 |
| X2年度 | 1,818 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1,818 | ▲1,818 |
| 合計 | 20,000 | 20,000 | 1,818 | 1,818 | | 21,818 | ▲1,818 |
会計の収益と比べて ── 法人税:X1年度 +1,818、X2年度 ▲1,818/消費税(返還等控除後):X1年度 +1,818、X2年度 ▲1,818
要件を満たす場合(基礎1)は申告調整なし。満たさない場合は、X1年度に 1,818 を加算し、X2年度に減算。2年間の合計は同じ。
運用面では、ポイント台帳を発行年度ごとに区分して管理できるかが分かれ目。
設例・応用1
まとめ ── 要件を満たす場合との比較
📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用1 ステップ4
ハルカ
三層の表を見ると、法人税の列だけが 20,000 → 0 と動いて、合計は基礎1と同じ 20,000 ですね。下の図は、要件を満たさない場合の加算 1,818 と減算 1,818 です。
先生
そう。要件を満たすかどうかで変わるのは年度の配分だけなんだ。X1年度に 1,818 多く課税され、X2年度にその分減る。運用面では、ポイント台帳を発行年度ごとに区分して管理できるかが分かれ目だよ。
迷いポイント 4要件のうち、実務で落としやすいのはどれ?
ハルカ
規約に書いてあることと、1ポイントから使えることは確認しやすいです。落としやすいのは管理の方ですか。
先生
そうだね。(2) の発行年度ごとの区分管理と、(3) の一方的に失わせることができない旨が規約で明らかか、は社内の運用次第だから、決算前に確かめておくものだよ。
ハルカ
ポイント台帳を年度ごとに分けていないと、せっかくの前受けが「今すぐ益金」に格上げされてしまうんですね。格上げなのに、うれしくありません。
先生
うれしくない格上げを避けるために、台帳の区分が要件に入っているんだよ。
💡 そうだったのか!
要件の有無で動くのは年度の配分だけ。
発行年度ごとの区分管理と
規約の明示は社内の運用で決まるので、決算前に確認します。前受けの処理は
継続適用が条件です。
📘 設例・基礎6 ラボの画面
手数料収入 = 30,000 − 27,000 = 3,000
消費税:課税売上げ 30,000(税額 3,000)− 課税仕入れ 27,000(税額 2,700)= 納付 300
会計
百貨店(代理人):顧客への販売と仕入先への買掛| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 売掛金 | 33,000 | 手数料収入 | 3,000 |
| 仮払消費税等 | 2,700 | 買掛金 | 29,700 |
| | 仮受消費税等 | 3,000 |
消費税
消費税の計算(▲は返還等・課税仕入れ)| 区分 | 課税標準 | 税額 |
|---|
| 課税売上げの対価(顧客への販売額) | 30,000 | 3,000 |
| 課税仕入れの対価(仕入先からの仕入) | ▲27,000 | ▲2,700 |
法人税:利益に課税するので、総額でも純額でも所得は 3,000 で変わらない(対応なし)。消費税:代理人でも、顧客への販売 30,000 が課税売上げ、仕入先からの仕入 27,000 が課税仕入れ。
会計:代理人なので、報酬・手数料の額を収益にする(適用指針第39〜47項)。
法人税:利益に課税するので、総額でも純額でも所得は 3,000。対応する通達はない。
消費税:消化仕入では百貨店が自己の名で顧客に販売し、販売と同時に仕入先から仕入れるので、販売額 30,000 が課税売上げ、仕入 27,000 が課税仕入れ(国税庁ケース6)。納付額 300 は手数料 × 10% と同じになる。
設例・基礎6
消化仕入 ── 会計は手数料 3,000、消費税は 30,000 と 27,000
📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎6 ステップ2
ハルカ
③編の消化仕入ですね。百貨店は代理人なので、手数料 3,000 だけを収益にする、と習いました。
先生
ちゃんと覚えていたね。法人税の列は「同左」で、利益に課税するので総額でも純額でも所得は 3,000。対応する通達もないんだ。消費税の列を見てほしい。課税売上げ 30,000・課税仕入れ 27,000 と、総額で載っているよ。
迷いポイント 納付する消費税は、純額 3,000 × 10% と違う?
ハルカ
30,000 で税金を計算されたら、代理人なのに損ではないですか。
先生
納付額は同じなんだ。3,000 − 2,700 = 300 で、手数料 3,000 × 10% と一致する。国税庁のケース6のとおり、消化仕入では百貨店が自己の名で顧客に販売し、販売と同時に仕入先から仕入れるので、販売額の全額が課税売上げになるんだよ。
💡 そうだったのか!
消化仕入は、会計が代理人の純額 3,000 でも、消費税は
課税売上げ 30,000・課税仕入れ 27,000。納付額 300 は同じでも、課税売上高は総額で把握します。
📘 設例・基礎6 ラボの画面
| 会計の収益 | 法人税の益金 | 別表四 加算 | 別表四 減算 | 五(一)残高 | 消費税 課税標準(課税売上げ) | 返還等・課税仕入れ |
|---|
| X1年度 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ▲27,000 |
| 合計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | | 30,000 | ▲27,000 |
会計の収益と比べて ── 法人税:会計と同じ/消費税(返還等控除後):X1年度 +27,000
法人税の所得と消費税の納付額は、本人でも代理人でも同じ。
消化仕入の課税売上高(総額)は、簡易課税や課税売上割合の判定に使うので、会計の純額をそのまま使わない。代理人取引の一般論ではなく、契約の形態ごとに消費税の取扱いを確かめる。
設例・基礎6
まとめ ── 納付額が同じでも、課税売上高は総額で把握する
📍 ラボの場所:設例・基礎タブ 基礎6 ステップ4
ハルカ
三層の表で、消費税だけ 30,000 と ▲27,000 の2列に分かれていますね。納付額が同じなら、気にしなくてもよさそうですが。
先生
気にする場面があるんだ。消化仕入の課税売上高は、簡易課税の判定(基準期間の課税売上高5,000万円)や課税売上割合の計算に使う。会計の純額 3,000 をそのまま使うと、判定を誤ることになるよ。代理人取引の一般論ではなく、契約の形態ごとに消費税の取扱いを確かめるんだ。
迷いポイント 本人と判断したら、消費税の処理も変わる?
ハルカ
もし本人と判断して総額で売上を立てたら、消費税の申告も作り直しですね。
先生
消費税は変わらないんだ。ステップ3の比較を見ると、本人でも課税売上げ 30,000・課税仕入れ 27,000 で同じ。変わるのは会計の表示だけだよ。
ハルカ
会計では「代理人です」と控えめに名乗っているのに、消費税の申告書では 30,000 の売上高で堂々と載るんですね。
先生
堂々と載る方の数字で、簡易課税の判定をするんだよ。
💡 そうだったのか!
消費税の課税売上高は
本人でも代理人でも総額。簡易課税や課税売上割合の判定には、会計の純額ではなく総額を使います。
⏱ 30秒だけラボで試す
- リンクから「単位」のシミュレーションを開く(基礎6の数字)
- 右の「会計上の判断」を 「本人 → 総額」 に変える
👀 会計の収益が 3,000 → 30,000 に変わりますが、利益は 3,000、法人税の所得も 3,000、消費税の課税売上げ 30,000・課税仕入れ 27,000 もそのままです。
ラボを開く ▶
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この記事の図は、すべて収益認識ラボ⑤の画面そのものです。設例タブを開けば、同じ図を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。
収益認識ラボ⑤を開く ▶今日のまとめ ── 設例ごとの結論
おわりに
今日のふりかえり
先生
今日のまとめだよ。単位の論点では、法人税は4要件を満たせば会計の前受けを認め、満たさなければ加算と減算で年度配分が動く。消費税は会計の単位に関係なく、誰の名で売ったかで総額を課税売上げにし、ポイントの使用は対価の返還等で控除する。この2つを持ち帰ってほしいんだ。
ハルカ
③編では「ポイントは別の履行義務」「消化仕入は代理人」という判定で終わっていました。今日は同じ答えの先に、税務の要件や消費税の総額が待っていると分かって、判定の後の仕事が見えるようになりました。
先生
判定の後の仕事が見えると、判定そのものも丁寧になるんだ。要件の書類を決算前にそろえる発想は、そこから出てくるよ。
ハルカ
私はポイント台帳を見るたびに、「発行年度ごとに分けていますか」と台帳に話しかけることにします。返事はないと思いますが。
先生
返事の代わりに、別表四の加算がゼロになるんだよ。次の設例・時期編では、商品券・入会金・工事で、収益の時期が三層でどうずれるかを見ていこうか。
参考資料
法人税基本通達2-1-1・2-1-1の7(自己発行ポイント等の4要件)、消費税法第28条・第30条・第38条、国税庁「収益認識基準による場合の取扱いの例」ケース1(ポイント)・ケース6(消化仕入)、企業会計基準適用指針第30号(第39〜48項、設例22・30)。ラボの設例は国税庁のケース1・6と同じパターンを独自の数値(消費税率10%)で組み立てたものです。基準確認日:2026年10月7日。
サイト内の関連:【早見表】収益認識基準・適用指針/収益認識ラボ③【設例・ポイントと商品券編】/収益認識ラボ③【設例・本人と代理人編】
このシリーズの記事:基礎編/応用編/設例・時期編(商品券・入会金・工事)/設例・金額編(変動対価・返品・金融要素)
この記事を書いた人
TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。