「M&Aでのれんを計上した翌期から、監査人の質問が急に増えた」
——のれんの減損は、買収を経験した会社の経理部門が必ず直面する論点です。事業計画の根拠、割引率の設定、超過収益力の毀損の有無。どこまで資料を用意すれば監査人は納得するのか、基準の解説書を読んでも「実際に何を見られるのか」は書かれていません。
そこで本記事では、2025年7月〜2026年7月に提出された有価証券報告書の監査報告書から、のれん・無形資産の評価がKAM(監査上の主要な検討事項)になった399社を全件集計し、評価の型・監査手続の言及率・会社側が準備すべき資料までをデータで解説します。KAM原文はKAM事例ナビゲーター(のれん・無形資産の評価・399社)で業種・論点から検索できます。
※ 監査報告書の「監査上の主要な検討事項」を業種・評価の型・論点で検索・比較できます
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結論
監査の主戦場は「事業計画」——399社の98%が言及
399社のKAMを集計すると、監査人がのれんの減損で見るポイントは明快です。
- 評価の型は2つに分かれ、日本基準型(兆候→認識→測定)が255社・64%、IFRS型(資金生成単位ベースの年次減損テスト)が144社・36%。
自社がどちらの型かで、監査で問われる順番が変わります。 - 監査手続の標準セットは「事業計画・将来キャッシュ・フローの検討98%」「事業計画の承認の検証78%」「見積りと実績の遡及比較72%」「内部統制の評価70%」。
割引率や成長率より先に、事業計画そのものの合理性と承認プロセスが問われます。 - 評価専門家の関与は42%と、繰延税金資産や減損兆候のKAMより高い水準。
のれんの評価は、監査チーム内の評価専門家を交えて検証される前提で準備すべき論点です。 - 減損損失の計上に言及した事例が138社・35%。
のれんのKAMは「減損すべきか」だけでなく「計上した減損額は妥当か」も扱われる点が、減損兆候KAMとの違いです。
以下、この集計結果を順に見ていきます。
のれんの減損とは:超過収益力が毀損したときの会計処理
のれんとは、
企業買収の取得原価が、受け入れた識別可能な資産・負債の時価純額を上回った差額
です。
買収先のブランド力や顧客基盤、人材といった目に見えない価値、すなわち超過収益力(同業他社の平均を上回る収益を稼ぐ力)への対価として貸借対照表に計上されます。
のれんの減損とは、この超過収益力が当初の想定どおりに発揮されず、のれんの帳簿価額を回収できる見込みが立たなくなったときに、帳簿価額を回収可能な水準まで切り下げて損失計上する処理です。買収時に描いた事業計画が崩れた年に、数百億円規模の減損損失が計上される事例は毎年報道されています。
混同しやすいのが「のれんの償却」との違いです。償却は、のれんの効果が及ぶ期間(日本基準では20年以内)にわたって取得原価を規則的に費用配分する、あらかじめ予定された処理です。これに対して減損損失は、想定外の価値の毀損を一時に損失計上する処理で、金額も数十億円から数千億円規模になり得ます。
簡単な数値例で言えば、純資産の時価が80億円の会社を100億円で買収するとのれんは20億円。
その後、買収先の業績悪化で回収可能価額が5億円まで落ちれば、差額の15億円(償却が進んでいればその残高との差額)が減損損失になります。
実務で重要なのは、適用する会計基準によって減損の判定プロセスが大きく異なることです。
| 項目 | 日本基準 | IFRS(IAS第36号) |
|---|---|---|
| のれんの償却 | 20年以内の規則的償却 | 非償却 |
| 減損の検討 | 兆候があるときのみ | 兆候の有無にかかわらず年1回の減損テストが必須 |
| 判定ステップ | 兆候の把握→認識の判定(割引前キャッシュ・フロー)→測定 | 測定のみの1ステップ(回収可能価額と帳簿価額を直接比較) |
| 判定単位 | 資産グループ(のれんを含むより大きな単位) | 資金生成単位(CGU)またはCGUグループ |
| 減損の戻入れ | 不可 | のれんは不可(その他の資産は可) |
この違いがそのままKAMの記載の型になります。399社の実態を次章で見てみましょう。
399社の見取り図:日本基準型64%・IFRS型36%
のれん・無形資産の評価がKAMになった399社を、評価の型と論点で集計した結果です。
| 集計項目 | 社数・割合 | 読み方 |
|---|---|---|
| 日本基準型(兆候→認識→測定) | 255社(64%) | 「超過収益力の毀損の有無」で判断する記載が定型 |
| IFRS型(CGUベースの年次減損テスト) | 144社(36%) | 兆候がなくても毎期テスト。 使用価値の見積りが焦点 |
| 超過収益力に言及 | 全体の26% | 日本基準型の判定ロジックの中心概念 |
| 減損損失の計上に言及 | 138社(35%) | 「計上済み減損の妥当性」を扱うKAMも多い |
| 回収可能価額を使用価値で測定 | 162社 | 事業計画ベースの割引キャッシュ・フローが主流 |
| 公正価値・正味売却価額で測定 | 64社 | 不動産や売却予定資産を含むケースなど |
日本基準型の定型ロジックは「超過収益力の毀損の有無」
日本基準型255社のKAMには、はっきりした定型があります。
子会社株式や事業の取得時に見込んだ超過収益力が毀損していないかを、買収時の事業計画と実績の比較によって判定し、毀損があれば減損の兆候ありとして認識・測定のステップへ進む、という流れです。
全体の26%がこの「超過収益力」という言葉に言及しており、買収時の株式価値算定書やPPAの評価資料が、毀損判定の出発点として毎期参照されることになります。買収から年数が経つほど当時の資料は散逸しがちなので、取得時の評価資料一式を減損検討ファイルとして保管しておくことが、地味ながら最も効く監査対応です。
のれんのKAMは「計上済み減損の妥当性」も扱う
注目すべきは、減損損失の計上に言及した事例が35%あることです。
減損の「兆候」を扱うKAM(固定資産の減損267社の分析)が「減損すべきかどうか」の入口を検証するのに対し、のれんのKAMは減損を計上した後の「その金額は妥当か」まで踏み込むケースが多いです。のれんの減損は、計上して終わりではなく、計上した年こそ監査の焦点になります。
また、対象となる無形資産はのれん単独とは限りません。
399社には顧客関連資産、商標・ブランド、耐用年数を確定できない無形資産、技術資産・特許、仕掛研究開発など、企業結合で取得原価配分(PPA)された無形資産の評価を含む事例が多数含まれます
特にIFRS適用会社では、耐用年数を確定できない無形資産(更新可能な商標権など)がのれんと同様に年次の減損テスト対象となるため、KAMの検証範囲もセットで記載されるのが通常です。
M&A後の評価論点は、のれんと無形資産をまとめて見られると考えてください。
※ 監査報告書の「監査上の主要な検討事項」を業種・評価の型・論点で検索・比較できます
監査人が実施する手続:言及率が示す「標準セット」
399社のKAMの「監査上の対応」を集計すると、監査手続には明確な型があります。
言及率の高い順に並べたのが次の表です。
| 監査手続 | 言及率 | 具体的な中身 |
|---|---|---|
| 事業計画・将来キャッシュ・フローの検討 | 98% | 計画の主要な仮定(売上成長・利益率)の合理性評価 |
| 事業計画の承認の検証 | 78% | 取締役会等の機関承認を得た計画かの確認 |
| 見積りと実績の遡及比較 | 72% | 過年度計画と実績の乖離分析(バックテスト) |
| 内部統制の評価 | 70% | 減損検討プロセスに係る統制の整備・運用評価 |
| 回収可能価額の測定の検討 | 58% | 使用価値・公正価値の算定方法の検証 |
| 成長率の検討 | 49% | 継続価値算定の成長率と外部データの整合性 |
| 外部情報との比較 | 49% | 市場予測・業界データとの突合 |
| 割引率の検討 | 47% | WACC等の構成要素の再計算・検証 |
| 評価専門家の関与 | 42% | 監査チーム内の評価専門家による割引率等の検証 |
| 証憑照合・再計算 | 22% | 基礎データと証憑の照合、計算のやり直し |
| 感応度分析 | 18% | 主要な仮定を変動させた場合の影響検討 |
この表から読み取れる構造は3層です。
第1層は事業計画まわりの4手続(98%・78%・72%・70%)の「標準セット」で、のれんのKAMがある会社はほぼ確実に実施されます。
第2層は回収可能価額の測定パラメータ(成長率・割引率・外部情報)の検証。
第3層の証憑照合・再計算(22%)や感応度分析(18%)は、リスクが高いと判断された場合の踏み込んだ手続です。
特徴的なのは評価専門家の関与が42%ある点です。
繰延税金資産(84社の分析)や減損兆候のKAMと比べても高く、のれんの評価は「経理と監査チームの2者間」ではなく「評価専門家を交えた3者」で検証される論点だと分かります。割引率や継続成長率の設定根拠は、専門家の再計算に耐える形で文書化しておく必要があります。
逆に、感応度分析の言及は18%にとどまります。
ただし、これは重要性が低いという意味ではありません。主要な仮定がわずかに変動しただけで減損の要否が変わる「ぎりぎりの評価」になっている会社ほど、感応度分析まで踏み込まれる傾向があります。
自社の回収可能価額と帳簿価額の差(ヘッドルーム)が薄い場合は、会社側でも感応度の試算を用意しておくと、監査対応と有価証券報告書の見積り開示の両方に使えます。
会社側の監査対応:手続から逆算した準備資料5点セット
監査手続の型が分かれば、会社側の準備は逆算できます。399社の言及率に対応させた5点セットです。
| 準備する資料 | 対応する監査手続(言及率) |
|---|---|
| 機関承認済みの事業計画と、主要な仮定(売上成長率・利益率)の設定根拠メモ | 事業計画の検討(98%) 承認の検証(78%) |
| 過年度計画と実績の乖離分析表(乖離要因と当期計画への反映を明記) | 見積りと実績の遡及比較(72%) |
| 減損検討プロセスの文書化(兆候判定チェックリスト、超過収益力の毀損の有無の検討メモ、承認記録) | 内部統制の評価(70%) |
| 割引率・成長率の算定資料(WACCの構成要素、参照した外部データの出所) | 割引率(47%) 成長率(49%) 外部情報との比較(49%) 評価専門家の関与(42%) |
| のれん・無形資産の管理台帳(資金生成単位・資産グループへの配分、無形資産の種類別の帳簿価額と残存耐用年数) | 回収可能価額の測定の検討(58%) |
準備の手順は次の5ステップで進めるのが現実的です。
- KAM事例ナビゲーターで自社と同業種・同じ評価の型の事例を読み、監査人が実施した手続を確認する
- 自社ののれんが日本基準型・IFRS型のどちらのプロセスで検討されるかを整理する
- 事業計画の機関承認の記録と、前期計画と実績の乖離分析を最新化する
- 割引率・成長率の根拠資料を、外部データの出所付きで整備する
- 減損の兆候(日本基準)または減損テストのスケジュール(IFRS)について、期中のうちに監査人と協議する
よくある質問(FAQ)
Q1. のれんの減損とは何ですか?減損すると何が起こりますか?
買収時に計上したのれんの帳簿価額が回収できる見込みを下回ったときに、回収可能な水準まで切り下げて損失計上する処理です。
減損損失は損益計算書に計上され(日本基準では原則として特別損失)、当期純利益と純資産を直接押し下げます。一度計上した減損は、日本基準・IFRSいずれものれんについては戻入れができません。
Q2. 日本基準とIFRSで、のれんの減損はどう違いますか?
日本基準はのれんを20年以内で償却しつつ、減損の兆候がある場合のみ「兆候→認識→測定」の3段階で判定します。IFRSは非償却の代わりに、兆候の有無にかかわらず年1回の減損テストが必須です。
399社の集計では日本基準型が64%、IFRS型が36%でした。IFRSの方が減損は早期に認識されやすい一方、日本基準は償却によりのれんの残高自体が逓減していく構造です。
Q3. 超過収益力とは何ですか?なぜKAMに頻出するのですか?
超過収益力とは、ブランド力や顧客基盤などにより、同業他社の平均的な水準を上回る収益を稼ぐ力のことで、のれんの実態とされる概念です。
日本基準型のKAMでは「買収時に見込んだ超過収益力が毀損していないか」が減損の兆候判定の中心ロジックになるため、399社の26%がこの言葉に言及しています。買収時の株式価値算定資料が、毀損の有無を判断する出発点になります。
Q4. 減損テストに外部の評価専門家は必要ですか?
会社側の義務ではありませんが、監査側では399社の42%で監査チーム内の評価専門家の関与が言及されています。
割引率や継続成長率は専門家の再計算を前提に検証されるため、会社側も算定根拠を専門家の検証に耐える形で文書化するか、外部専門家の利用を検討する価値があります。
実務では、割引率の算定のみ外部委託する会社も見られます。
Q5. どのような会社がのれんの減損でKAMになりやすいですか?
のれんの金額的重要性が高い会社(総資産や純資産に対するのれんの比率が大きい会社)、買収先の業績が計画を下回っている会社、当期に減損損失を計上した会社が典型です。
特に減損計上年度は「計上額の妥当性」と「残りののれんの評価」の両面から焦点になります。減損の計上はKAMの終わりではなく、むしろ始まりと考えるべきです。
まとめ
監査人は「計画の質」を見に来る
- のれんの減損は超過収益力の毀損を帳簿に反映する処理で、KAM399社の評価の型は日本基準型64%・IFRS型36%に分かれる
- 監査手続の標準セットは事業計画の検討98%・承認の検証78%・遡及比較72%・内部統制70%。割引率より先に「計画の質と承認プロセス」が問われる
- 評価専門家の関与42%はのれん評価の特徴。パラメータの根拠は専門家の再計算に耐える文書化が必要
- 減損損失の計上に言及したKAMが35%。減損を計上した年こそ監査の焦点になる
- 会社側の備えは、承認済み事業計画・乖離分析・検討プロセスの文書化・割引率の根拠・管理台帳の5点セット
まずはKAM事例ナビゲーター(のれん・無形資産の評価・399社)で、自社と同じ業種・評価の型の事例を2〜3件読んでみてください。監査人が何を見に来るかの相場観が、原文ベースでつかめます。減損の兆候の入口は固定資産の減損「兆候」ナビゲーター(267社)、減損計上後の税効果への波及は繰延税金資産ナビゲーター(84社)で確認できます。
※ 監査報告書の「監査上の主要な検討事項」を業種・評価の型・論点で検索・比較できます
参考一次情報
- 金融庁「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント」(2022年3月)
- 金融庁「監査上の主要な検討事項(KAM)の特徴的な事例と記載のポイント2022」(2023年2月)
- 日本公認会計士協会「監査上の主要な検討事項(KAM)の強制適用初年度における分析」
- EDINET(金融庁 電子開示システム):本記事の399社データの出所
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KAMから学ぶ論点シリーズ
- 【開示】KAM事例から学ぶ「繰延税金資産の回収可能性」
- 【開示】KAM事例から学ぶ「固定資産の減損」
- 【開示】KAM事例から学ぶ「収益認識基準|進捗度」
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