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第4回 税務調整のしくみ|法人税入門講座

法人税 入門講座|第4回(v4)

税務調整のしくみ ── 育つ別表四のスタート

会計の利益を税法の所得に直す「税務調整」。4つのずれ、損金経理、申告調整、留保と社外流出をつかみ、さくら食品の別表四の1行目を書く回です。

所要 15分前提:第3回(益金・損金・別段の定め)条文:法人税法2条25号・22条・別表四令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度で解説
第1章 全体像1234
第2章 益金567
第3章 損金8910111213
第4章 税額と申告141516
第5章 グループと総合演習1718
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
税務調整会計の利益を基礎に、税法の規定による加算・減算をして所得金額を出すこと
加算・減算所得を増やす調整(益金算入・損金不算入)が加算、減らす調整(益金不算入・損金算入)が減算
損金経理確定した決算で、費用または損失として経理すること(法人税法2条25号)
決算調整事項損金経理などをしないと損金にできないもの。減価償却費や、税法が認める引当金(貸倒引当金など)の繰入額など。引当金なら何でも損金になるわけではない(賞与引当金は第13回)
申告調整事項申告書の上で調整するもの。任意のもの(受取配当の益金不算入など)と必須のもの(役員給与の損金不算入など)がある
別表四「所得の金額の計算に関する明細書」。当期純利益から加算・減算をして所得金額を出す
留保・社外流出調整した金額が会社に財産として残るか(留保)、外に出たか(社外流出)の区分。税務上の区分なので、現金が実際に外へ出たかどうかだけでは決まらない(受取配当の益金不算入は社外流出)
法令と数字この講座は令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度に適用される法令で解説しています。数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
税務調整は4つのずれ(益金算入・損金不算入=加算/益金不算入・損金算入=減算)。別表四は当期純利益(税引後)から始め、損金経理が必要なものと申告書で調整するものがあり、調整は留保・社外流出に分ける。これを説明でき、さくら食品の別表四の1行目を書けるようになること。
シンプルな例:X社の当期純利益400万7,300円
→
加算(法人税等・役員賞与)+99万2,700円・+100万円
→
所得金額600万円
さくら食品の税引前当期純利益1,200万円
→
別表四の1行目(当期純利益)8,100,877円
→
これから積み上げる調整…

※ 各行の金額の計算(売上計上もれ・受取配当・減価償却・役員給与など)は、第5回以降で1行ずつ学びます。

ハルカ先生、第3回で「別段の定め」の分だけ、利益と所得がずれると習いました。
先生そのずれを直す作業が、今日の税務調整なんだ。申告書の別表四という明細書で行うよ。
ハルカさくら食品の別表四は、何行くらいになるんですか?
先生当期利益の1行目のほかに、全部で13行の加算・減算があるんだ。今日は1行目を書いて、残りは各回で1行ずつ書き足すよ。
ハルカ回を追うごとに別表四が育っていくんですね。
先生そうだよ。今日はその土台になる、税務調整のしくみを5つのステップで見ていこうか。

図で見る:税務調整と別表四(5ステップ)

先生最初は「シンプルな例」のX社で、5ステップを通してみよう。さくら食品や、自分で入力にも切り替えられるんだ。
ハルカ「自分で入力」で、4つのずれの金額を変えられるんですね。
先生5つ目のステップで、別表四の所得金額と、留保・社外流出がどう動くかを見てみようか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
① 会計と税法のずれは4つ ── 加算と減算1 決算当期純利益2 税務調整加算・減算3 所得金額益金 − 損金4 法人税額所得 × 税率5 差引・控除税額控除・中間納付6 納付税額+地方法人税など益金算入加算 +会計では収益にしていないが、益金になる例:売上計上もれX社:なし損金不算入加算 +会計では費用にしたが、損金にならない例:役員給与・法人税等・減価償却の超過額X社:2行益金不算入減算 −会計では収益にしたが、益金にならない例:受取配当の一部X社:なし損金算入減算 −会計では費用にしていないが、損金になる例:前期に加算した賞与引当金の認容X社:なし所得が増える調整(益金が増える・損金が減る)=加算、所得が減る調整=減算
益金算入・損金不算入 → 加算 / 益金不算入・損金算入 → 減算
ハルカ第1回で、税務調整は「加算」と「減算」だと聞きました。何を足して、何を引くんですか?
先生会計と税法のずれは、4つの形しかないんだ。益金算入と損金不算入は所得を増やすから加算、益金不算入と損金算入は所得を減らすから減算だよ。
🤔 迷いポイント会計で費用にしたものを損金に「しない」なら、減算する?
ハルカ損金に「しない」ので、引き算だと思っていました。
先生費用が損金にならないと、その分だけ所得は増えるんだ。だから損金不算入は加算だよ。所得が増えるか減るかで考えるといいね。
ハルカ益金不算入は、所得が減るから減算なんですね。
先生そうだよ。X社の2行は、どちらも損金不算入の加算なんだ。
💡 そうだったのか!益金算入・損金不算入は加算、益金不算入・損金算入は減算。所得が増えるか減るかで考える。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 4つのずれ

ハルカ第1回で、税務調整は「加算」と「減算」だと聞きました。何を足して、何を引くんですか?
先生会計と税法のずれは、4つの形しかないんだ。益金算入と損金不算入は所得を増やすから加算、益金不算入と損金算入は所得を減らすから減算だよ。
🤔 迷いポイント会計で費用にしたものを損金に「しない」なら、減算する?
ハルカ損金に「しない」ので、引き算だと思っていました。
先生費用が損金にならないと、その分だけ所得は増えるんだ。だから損金不算入は加算だよ。所得が増えるか減るかで考えるといいね。
ハルカ益金不算入は、所得が減るから減算なんですね。
先生そうだよ。X社の2行は、どちらも損金不算入の加算なんだ。
💡 そうだったのか!益金算入・損金不算入は加算、益金不算入・損金算入は減算。所得が増えるか減るかで考える。

益金算入・損金不算入 → 加算 / 益金不算入・損金算入 → 減算

STEP 2 当期純利益から

ハルカ別表四は、どこから書き始めるんですか?
先生損益計算書の当期純利益、つまり法人税等を引いた後の利益から始めるんだ。X社なら4,007,300円だよ。
🤔 迷いポイント法人税の計算なのに、法人税等を引いた後の利益から始めて大丈夫?
ハルカ税引前の利益から始めないと、法人税を引きすぎてしまう気がしました。
先生法人税や住民税は損金にならないから、損金不算入として加算するんだ。足し戻すと5,000,000円になるよ。
ハルカX社は、税引前の5,000,000円にぴったり戻りますね。
先生税金ごとの扱いは、第11回でくわしく見ようか。
💡 そうだったのか!別表四は当期純利益(税引後)から始める。損金にならない法人税等は、加算して足し戻す。

別表四の1行目:当期利益 4,007,300円(+損金にならない法人税等 992,700円)

STEP 3 損金経理と決算調整

ハルカ加算や減算は、申告書の上で自由にできるんですか?
先生決算で費用にしておかないと、損金にできないものがあるんだ。確定した決算で費用や損失として経理することを「損金経理」というよ。
🤔 迷いポイント減価償却費を決算で計上し忘れても、申告書で減算すれば損金になる?
ハルカ申告書で引けば、同じことだと思っていました。
先生減価償却費は、損金経理した金額のうち限度額までしか損金にならないんだ。決算で計上していない分を、申告書で減算することはできないよ。
ハルカ反対に、計上しすぎたときはどうなるんですか?
先生限度額を超えた分を加算するんだ。さくら食品の厨房機器は、限度額749,250円に対して1,000,000円を計上したから、250,750円を加算するよ。
💡 そうだったのか!減価償却費や、税法が認める引当金(貸倒引当金など)の繰入額は決算調整事項。損金経理が必要で、申告書の減算だけでは損金にできない。引当金なら何でも損金になるわけではない。

減価償却費:損金経理した 1,000,000円 のうち限度額 749,250円 まで損金 → 超える 250,750円 を加算

STEP 4 申告調整

ハルカ申告書の上だけで調整するものもあるんですか?
先生申告調整事項といって、任意のものと必須のものがあるんだ。受取配当の益金不算入は、申告書で計算を示したときに使える任意の調整だよ。
🤔 迷いポイント受取配当の益金不算入は、申告書に書かなくても自動で使える?
ハルカ法律で決まっているなら、書かなくても減らしてもらえると思っていました。
先生任意の調整は、会社が申告書で計算を示したときに使えるんだ。書かなければ、その分だけ所得が大きいままだよ。
ハルカ必須のものは、書き忘れるとどうなるんですか?
先生役員給与や寄附金の損金不算入などは、書いたかどうかに関係なく調整されるんだ。もれていれば、税務署長が更正するよ。
💡 そうだったのか!申告調整には任意(受取配当の益金不算入・所得税額控除など)と必須(役員給与・寄附金・法人税等など)がある。任意のものは書かないと使えない。

任意の申告調整は書いたときだけ適用、必須の申告調整は当然に調整

STEP 5 別表四と留保・社外流出

ハルカ別表四には、金額のほかに何を書くんですか?
先生加算・減算の金額を「留保」と「社外流出」に分けるんだ。会社の中に財産として残る分が留保、外に出ていった分が社外流出だよ。
🤔 迷いポイント受取配当の益金不算入は、お金が会社に残っているから留保?
ハルカ配当のお金は会社に入っているので、留保だと思っていました。
先生受取配当の益金不算入は、課税しない収入として、便宜上「社外流出」に区分するんだ。ここは理屈より決まりとして覚えようか。
ハルカ減価償却や引当金の超える分は、留保なんですね。
先生そうだよ。留保の分は翌期以後につながるから、第16回で別表五(一)と結ぶんだ。
💡 そうだったのか!別表四は、当期純利益から所得金額を出す明細書。調整は「留保」(会社に残る)と「社外流出」(外に出る)に分ける。税務上の区分なので、現金の動きだけでは決まらない。

当期利益 4,007,300円 + 加算 1,992,700円 − 減算 0円 = 所得金額 6,000,000円(留保 5,000,000円・社外流出 1,000,000円)

さくら食品の「育つ別表四」

※ 今日書くのは1行目(当期利益)だけです。2行目からは、各回でその行の「加算・減算の理由/留保・社外流出の区分/所得金額への影響」を同じ形で確かめながら書き足します。最後は第16回で完成し、第18回の通し計算で使います。

先生これが、さくら食品の「育つ別表四」の設計図だよ。
ハルカ今日書けるのは、1行目の当期利益だけなんですね。
先生2行目からは、その行を学ぶ回で金額を入れるんだ。加算か減算か、留保か社外流出かも、そのときに確かめるよ。
ハルカ法人税等の行がいくつもあって、第11回は忙しそうです。
先生税金の足し戻しは、別表四の中でもいちばん行が多い所なんだ。そこまでに準備しておこうか。

やってみよう:加算?減算? 留保?社外流出?(8問)

別表四に書く調整を、加算・減算と、留保・社外流出に分けてみましょう。

ハルカ加算・減算と、留保・社外流出の組み合わせを練習したいです。
先生左の8問で、2つを同時に判断してみようか。
ハルカ「会社に残るか、外に出たか」を考えればいいんですね。
先生そうだよ。受取配当だけは決まりとして社外流出、と覚えておくといいね。

よくある間違い

① 別表四を、税引前当期純利益から書き始める

別表四は損益計算書の当期純利益(税引後)から始めます。損金にならない法人税等は、加算して足し戻します(第11回)。

② 決算で計上し忘れた減価償却費を、申告書で減算する

減価償却費や、税法が損金算入を認める貸倒引当金などの繰入額は、損金経理が必要な決算調整事項です。決算で計上していない分を、申告書の減算で損金にすることはできません。なお、引当金なら何でも損金になるわけではなく、賞与引当金の繰入額は原則として損金になりません(第13回)。

③ 受取配当の益金不算入は、申告書に書かなくても適用される

受取配当の益金不算入は任意の申告調整事項で、申告書で計算を示したときに適用されます。役員給与の損金不算入などの必須のものとは違います。
ハルカ①は、第1回でも出てきた間違いですね。
先生大事なところだから、何度でも確かめようか。法人税等は加算で戻るんだ。
ハルカ②の減価償却は、決算のときに気をつけないといけないんですね。
先生損金経理が必要なものは、申告書では取り返せないからね。ただ、引当金なら何でも損金になるわけではないんだ。賞与引当金は第13回で見ようか。

ミニテスト(3問)

Q1. 会計では収益にしたが、税法では益金にならないもの(益金不算入)は、別表四で?
Q2. 減価償却費のように、確定した決算で費用に計上しないと損金にならないものを何という?
Q3. 役員給与の損金不算入額は、別表四ではどの区分?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 益金算入・損金不算入は加算、益金不算入・損金算入は減算。所得が増えるか減るかで考える。
  2. 別表四は当期純利益(税引後)から始める。損金にならない法人税等は加算で足し戻す。
  3. 減価償却費や、税法が認める引当金(貸倒引当金など)の繰入額は損金経理が必要な決算調整事項。申告書の減算だけでは損金にできない。引当金なら何でも損金になるわけではない。
  4. 申告調整には任意(受取配当の益金不算入など。書かないと使えない)と必須(役員給与・寄附金など)がある。
  5. 調整は留保(会社に財産として残る)と社外流出(外に出る)に分ける。税務上の区分なので、現金が外に出たかどうかだけでは決まらない(受取配当の益金不算入は社外流出)。留保は翌期以後につながる(第16回)。
先生今日のまとめだよ。税務調整のずれは、益金算入・損金不算入・益金不算入・損金算入の4つなんだ。
ハルカ所得が増える2つは加算、減る2つは減算。別表四は当期純利益から始めて、調整は留保と社外流出に分ける……ですね。
先生そのとおりだよ。1つだけ足すと、減価償却費のような決算調整事項は損金経理が必要なんだ。
ハルカさくら食品の別表四の1行目、ノートに写しておきます。
先生いいね。次の第5回では、売上をいつ益金にするのかを見て、別表四の2行目を書いていこうか。

参照条文・出典

参照条文:法人税法2条25号(損金経理)、22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)、23条(受取配当等の益金不算入)、31条(減価償却資産の償却費の計算)、34条(役員給与の損金不算入)、37条(寄附金の損金不算入)、38条(法人税額等の損金不算入)、40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)、74条(確定申告)、法人税法施行規則別表四(所得の金額の計算に関する明細書)

参考資料:税務大学校『法人税法(基礎編)令和8年度版』第2章第2節・第3節(pp.25〜28)、第10章第3節(pp.138〜140)(国税庁ホームページ「税務大学校講本」で公開)/国税庁「法人税申告書別表四の記載要領」(令和8年4月以降提供分)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。講本の基準日は令和8年1月1日で、その後の令和8年度税制改正(少額減価償却資産の特例の見直しなど)と防衛特別法人税(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から)は国税庁の資料で反映しています。

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの事業年度を共通事例とし、各制度の適用時期に応じた法令に基づく学習用の解説・試算です。個別の判断は税理士等にご確認ください。さくら食品などの数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ別表四の書き方は、どこで確かめればいいですか?
先生損金経理の定義は法人税法2条25号、所得の計算は22条なんだ。法人税法ラボ ↗で条文から引けるよ。
ハルカ講本には、税務調整の一覧もありますか?
先生講本の第2章に、決算調整事項と申告調整事項の一覧が載っているよ。この教材の図は、それを参考にTaxJudgeが独自に作っているんだ。
法人税 入門講座 第4回|taxjudge.com
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