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第10回 役員給与は損金になる?|法人税入門講座

法人税 入門講座|第10回(v3)

役員給与は損金になる? ── 3つの型と、改定の時期

会社が役員に払う給与は、決まった型に当てはまるものだけが損金になります。定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つの型と、改定できる時期、使用人兼務役員、過大な役員給与を整理し、さくら食品の別表四に5行目を書く回です。

所要 15分前提:第4回(社外流出)・第6回(役員に渡した利益は役員給与)条文:法人税法34条、施行令69条〜71条令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度で解説
第1章 全体像1234
第2章 益金567
第3章 損金8910111213
第4章 税額と申告141516
第5章 グループと総合演習1718
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
役員取締役・執行役・会計参与・監査役・理事など。会社の経営に従事する一定の人(みなし役員)も含む
定期同額給与1か月以下の一定の期間ごとに、同じ額を払う給与(毎月の役員報酬など)
通常改定事業年度開始の日から3か月以内にする、定期給与の額の改定。改定の前と後、それぞれが同額なら定期同額給与
事前確定届出給与決まった時期に決まった額を払うと、前もって税務署長に届け出た給与(役員の賞与など)
業績連動給与利益などの指標をもとに算定する給与。同族会社は原則として使えない
使用人兼務役員部長・課長など使用人としての職制上の地位を持ち、常に使用人として働く役員。社長や、同族会社で一定の株式を持つ役員はなれない
過大な役員給与職務の内容などに照らして不相当に高額な部分や、定款・株主総会で決めた限度を超える部分。損金にならない
法令と数字この講座は令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度に適用される法令で解説しています。数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のどれかに当たるものだけが損金。定期給与の増額は事業年度開始の日から3か月以内に行い、賞与は前もって届け出た額を払う。外れた部分と不相当に高額な部分は損金不算入(加算・社外流出)。使用人兼務役員の使用人分は損金――これを説明できるようになること。
シンプルな例:T社の社長の報酬を期中に増額
→
7月からの増額分9か月分
→
損金不算入90万円
さくら食品:社長の報酬の増額と賞与届出なし
→
増額分+賞与損金不算入
→
別表四に加算1,100,000円

※ 業績連動給与の要件の細部、役員退職給与、ストック・オプション、隠蔽・仮装による給与、臨時改定事由・業績悪化改定事由のくわしい判定は、名前の紹介にとどめます。

ハルカ先生、第9回で4行目を書きました。今日は5行目ですね。
先生そうだよ。今日は役員給与を見て、さくら食品の別表四に5行目を書くんだ。
ハルカ役員の給与も、損金にならないことがあるんですか?
先生さくら食品は、社長の報酬を期の途中で上げて、届出をせずに賞与も払ったんだ。そのうち1,100,000円が損金にならないよ。
ハルカ従業員の給与とは、扱いが違うんですね。
先生今日は、損金になる3つの型と改定の時期を、5つのステップで見ていこうか。

図で見る:役員給与が損金になる型(5ステップ)

先生最初は「シンプルな例」のT社で、5ステップを通してみよう。さくら食品や、自分で入力にも切り替えられるんだ。
ハルカ「自分で入力」で、改定した月を変えられるんですね。
先生6月分からと7月分からで、結果がどう変わるかを確かめてみようか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
① 役員給与で損金になるのは、3つの型だけ(34条1項)定期同額給与毎月同じ額の報酬改定は期首から3か月以内→ 損金事前確定届出給与決まった時期・決まった額前もって税務署長に届け出る→ 損金業績連動給与利益などの指標で算定同族会社は原則使えない→ 損金どの型にも当たらない給与 → 損金不算入例:期の途中で増額した部分、届け出ていない役員賞与、届出と違う額で払った賞与T社の社長の給与(年間)毎月の報酬 6,900,000円 うち損金不算入 900,000円賞与 1,000,000円(届け出て、届出どおりに支給) うち損金不算入 0円合計 900,000円
損金になる役員給与 = 定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与 T社の損金不算入 900,000円
ハルカ会社が役員に払う給与は、従業員の給与と同じように損金ですか?
先生役員給与は、決まった3つの型に当てはまるものだけが損金なんだ。定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与だよ。
🤔 迷いポイント役員も会社のために働いているのだから、払った給与は全部損金?
ハルカ働いた対価なら、全部費用になると思っていました。
先生役員は自分で給与を決められる立場だから、利益を見て額を動かせないように型を決めているんだ。T社は、900,000円が型から外れているよ。
ハルカ型から外れた分は、損金にならないんですね。
先生そうだよ。どこが外れるのか、毎月の報酬から見ていこうか。
💡 そうだったのか!役員給与で損金になるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つの型だけ。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 損金になる3つの型

ハルカ会社が役員に払う給与は、従業員の給与と同じように損金ですか?
先生役員給与は、決まった3つの型に当てはまるものだけが損金なんだ。定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与だよ。
🤔 迷いポイント役員も会社のために働いているのだから、払った給与は全部損金?
ハルカ働いた対価なら、全部費用になると思っていました。
先生役員は自分で給与を決められる立場だから、利益を見て額を動かせないように型を決めているんだ。T社は、900,000円が型から外れているよ。
ハルカ型から外れた分は、損金にならないんですね。
先生そうだよ。どこが外れるのか、毎月の報酬から見ていこうか。
💡 そうだったのか!役員給与で損金になるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つの型だけ。

損金になる役員給与 = 定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与 T社の損金不算入 900,000円

STEP 2 改定は期首から3か月以内

ハルカ毎月の報酬は、いつでも金額を変えられるんですか?
先生定期給与の改定は、事業年度開始の日から3か月以内の通常改定なら、改定の前と後がそれぞれ同額で、全額が定期同額給与なんだ。
🤔 迷いポイント業績が良くなったら、期の途中で報酬を上げても全額が損金?
ハルカがんばった分を、すぐ報酬に反映できると思っていました。
先生T社は7月分から上げたね。3か月を過ぎているから、増額した10万円の9か月分、900,000円が損金不算入なんだ。
ハルカもとの額の部分は、損金になるんですか?
先生そうだよ。もとの額の部分は、定期同額給与として損金なんだ。
💡 そうだったのか!定期給与の改定は、事業年度開始の日から3か月以内。期の途中で増額したら、増額した部分が損金不算入。

増額部分 100,000円 × 9か月 = 900,000円 が損金不算入

STEP 3 賞与は事前確定届出

ハルカ役員の賞与は、損金になりますか?
先生前もって税務署長に、払う時期と額を届け出て、そのとおりに払えば損金なんだ。事前確定届出給与だよ。
🤔 迷いポイント決算の後で利益を見てから、役員の賞与の額を決めてもいい?
ハルカ利益が出たら、役員にも賞与を出せばいいと思っていました。
先生利益を見て後から決めた賞与は、届出がないから損金にならないんだ。届け出た額と違う額を払っても、原則として全額が損金不算入だよ。
ハルカT社の賞与は、届出どおりだから損金なんですね。
先生そのとおりだね。届出の期限は原則として、株主総会の決議の日と職務執行の開始の日の早い方から1か月を経過する日と、会計期間の開始の日から4か月を経過する日の、いずれか早い日までなんだ。
💡 そうだったのか!役員の賞与は、前もって届け出た額を、届け出た時期に払えば損金。届出なし・届出と違う支給は損金不算入。

賞与 1,000,000円:届け出て、届出どおりに支給 → 損金

STEP 4 使用人兼務役員

ハルカ部長を兼ねている取締役の給与は、どうなるんですか?
先生使用人兼務役員なら、使用人としての給与は損金なんだ。使用人分の賞与も、ほかの使用人と同じ時期に払えば損金だよ。
🤔 迷いポイント社長の家族が部長として働いていれば、誰でも使用人兼務役員?
ハルカさくら食品の佳代さんも、使用人兼務役員になれると思っていました。
先生同族会社の役員で、一定の株式を持つ人はなれないんだ。佳代さんは社長の妻で株式を持っているから、なれないよ。
ハルカ取締役営業部長の佐藤さんは、なれるんですね。
先生そうだよ。佐藤さんは親族ではなく株式も持っていないから、使用人兼務役員なんだ。
💡 そうだったのか!使用人兼務役員の使用人分の給与・賞与は損金。社長や、同族会社で一定の株式を持つ役員はなれない。

使用人兼務役員の使用人分は損金。社長や、同族会社で一定の株式を持つ役員はなれない

STEP 5 過大な給与と別表四

ハルカ型に当てはまれば、いくら高い給与でも損金ですか?
先生職務の内容や会社の収益などに照らして、不相当に高額な部分は損金にならないんだ。定款や株主総会で決めた限度を超えた部分もだよ。
🤔 迷いポイント役員給与の損金不算入額は、会社に残るから「留保」?
ハルカ減価償却と同じように、留保だと思っていました。
先生役員に払ったお金は、会社の外に出ているんだ。だから区分は「社外流出」だよ。
ハルカT社は、900,000円を加算して社外流出ですね。
先生そのとおりだね。
💡 そうだったのか!役員給与の損金不算入額は、加算・社外流出。不相当に高額な部分も損金にならない。

別表四:加算 役員給与の損金不算入額 900,000円(社外流出)

さくら食品の「育つ別表四」── 5行目を書く

※ 取締役の桜井佳代さん(社長の妻)の毎月の報酬は定期同額給与で損金です。取締役営業部長の佐藤真理さんは使用人兼務役員で、使用人分の給与と賞与(ほかの使用人と同じ時期に支給)は損金です。

先生これが、5行目を書いたさくら食品の別表四だよ。
ハルカ黄色の行が、今日書いた役員給与の損金不算入額ですね。
先生加算の理由、社外流出の区分、所得への影響を、下のカードにまとめておいたんだ。
ハルカ佳代さんと佐藤さんの給与は、損金になるんですよね。
先生そのとおりだね。佳代さんは毎月同額、佐藤さんは使用人分だから損金なんだ。

やってみよう:この役員給与は損金?(6問)

4月1日から3月31日までの事業年度の会社です。臨時改定事由・業績悪化改定事由はなく、不相当に高額な部分もないものとします。

ハルカ損金になるかどうか、いろいろな場面で判定してみたいです。
先生左の6問で、改定の時期と届出を見ながら判定してみようか。
ハルカ改定した月と、届出の有無を必ず見るようにします。
先生その2つが分かれ目だよ。

よくある間違い

① 業績が良かったので、期の途中で社長の報酬を上げても全額が損金

定期給与の増額は、事業年度開始の日から3か月以内の通常改定でなければ、増額した部分が損金になりません。改定前の額の部分は、定期同額給与として損金です。

② 役員の賞与も、従業員の賞与と同じように損金

役員の賞与は、事前確定届出給与として前もって税務署長に届け出て、届け出たとおりに払ったときだけ損金です。届け出ていない賞与や、届出と違う額で払った賞与は損金になりません。

③ 社長の妻が経理部長として働いていれば、使用人兼務役員

同族会社の役員で、一定の株式を持つ人(本人と配偶者などで一定の割合を超える人)は、使用人兼務役員になれません。社長・副社長・専務・常務・監査役などもなれません。
ハルカ①は、業績が良いときにやってしまいそうな間違いですね。
先生そうだね。期の途中の増額は、増額した部分が損金にならないんだ。
ハルカ③の使用人兼務役員は、働き方だけでは決まらないんですね。
先生同族会社では、株式を持っているかどうかも見るんだ。

ミニテスト(3問)

Q1. 役員給与のうち、損金になるのは?
Q2. 4月始まりの会社が、7月分から社長の月額報酬を40万円から50万円に上げた。損金にならないのは?
Q3. 役員給与の損金不算入額は、別表四でどうする?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 役員給与で損金になるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与(同族会社は原則として使えない)の3つの型だけ(34条1項)。
  2. 定期給与の改定は事業年度開始の日から3か月以内(通常改定)。期の途中で増額したら、増額した部分が損金不算入。
  3. 役員の賞与は、前もって届け出た額を、届け出た時期に払えば損金。届出なし・届出と違う支給は損金不算入。
  4. 使用人兼務役員の使用人分の給与・賞与は損金(賞与はほかの使用人と同じ時期に支給)。同族会社で一定の株式を持つ役員はなれない。
  5. 型に当てはまっても、不相当に高額な部分は損金不算入(実質基準・形式基準)。別表四では加算・社外流出。
先生今日のまとめだよ。役員給与で損金になるのは、3つの型に当てはまるものだけなんだ。
ハルカ定期給与の改定は期首から3か月以内、賞与は前もって届け出る、使用人兼務役員の使用人分は損金……ですね。
先生そのとおりだよ。1つだけ足すと、型に当てはまっても、不相当に高額な部分は損金にならないんだ。
ハルカ役員報酬を決めるときは、時期と届出を先に確かめます。
先生大事な習慣だね。次の第11回では、交際費・寄附金・税金を見ていこうか。

参照条文・出典

参照条文:法人税法2条15号(役員)、34条(役員給与の損金不算入)、法人税法施行令7条(みなし役員)、69条(定期同額給与・事前確定届出給与)、70条(過大な役員給与)、71条(使用人兼務役員とされない役員)、法人税基本通達9-2-12の3(業績悪化改定事由)

参考資料:税務大学校『法人税法(基礎編)令和8年度版』第6章第1節(pp.74〜83)(国税庁ホームページ「税務大学校講本」で公開)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。講本の基準日は令和8年1月1日で、その後の令和8年度税制改正(少額減価償却資産の特例の見直しなど)と防衛特別法人税(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から)は国税庁の資料で反映しています。

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの事業年度を共通事例とし、各制度の適用時期に応じた法令に基づく学習用の解説・試算です。個別の判断は税理士等にご確認ください。さくら食品などの数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ条文で確かめたいときは、どこを見ればいいですか?
先生役員給与は法人税法34条、定期同額給与と事前確定届出給与は施行令69条なんだ。法人税法ラボ ↗で条文から引けるよ。
ハルカ使用人兼務役員になれない人の条件は、どこに載っていますか?
先生施行令71条だよ。講本の第6章にも図があって、この教材の図はそれを参考にTaxJudgeが独自に作っているんだ。
法人税 入門講座 第10回|taxjudge.com
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