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収益認識ラボ①【応用編】|先生と一緒に図で学ぶ契約期間・契約変更の実務・支配・原価回収基準・代替的な取扱い

収益認識ラボ①【応用編】|先生と一緒に図で学ぶ契約期間・契約変更の実務・支配・原価回収基準・代替的な取扱い

無料の学習ツール「収益認識ラボ①」の読み方ガイドです。ラボの応用タブから、実務で迷いやすい論点を選んで、先生と生徒の会話形式で見ていきます。基礎タブの内容は基礎編で扱っています。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

📋 応用タブ冒頭 処理早見表
① 契約の識別② 履行義務の識別③ 取引価格④ 配分⑤ 収益の認識表①契約変更第28〜31項表②別個の判定第34項表③一定の期間か一時点か第38項③④は ②取引価格と配分編

① 契約変更 ── どの処理になるか(第28〜31項)

状況処理過去の収益残りへの配分設例
別個の財の追加+独立販売価格相当の増額Ⓐ 独立した契約(第30項)そのまま元の契約と追加の契約を別々に-
残りが移転済みと別個(上の要件は満たさない)Ⓑ 解約+新契約と仮定(第31項(1))そのまま未認識の対価+追加対価を残りに配分設例3
残りが部分的に充足した単一の履行義務の一部Ⓒ 累積的な影響で修正(第31項(2))変更日に一括修正取引価格と進捗度を見直して累計を再計算設例4
ⒷとⒸの両方を含むそれぞれの方法(第31項(3))部分ごと部分ごと-
範囲の変更は承認、価格は未定変動対価として見積る(第29項)-第50〜52・54項で見積り-

② 別個の財・サービスか(第34項・適用指針第5〜7項)

事例第34項(1) 別個の可能性第34項(2) 契約の観点結論設例
建設プロジェクト(設計・施工・据付)○× 重要な統合サービス1つの履行義務設例5-1
顧客設計の特殊な装置(複数台)○× 統合・相互依存性1つの履行義務設例5-2
ソフト+汎用インストール+更新+サポート○○4つ設例6-1
ソフト+大幅カスタマイズ+更新+サポート○× 著しい修正+統合してシステムを提供3つ設例6-2
汎用の設備+単純な据付○○2つ設例6-3
汎用の設備+専用の消耗品○○(必要でも相互依存性は高くない)2つ設例6-4

③ 一定の期間か一時点か(第38〜40項)

事例(1) 便益を享受(2) 顧客が仕掛品を支配(3)① 転用不能(3)② 対価の権利結論設例
清掃・保守・運送○---一定の期間-
顧客の土地での建設-○--一定の期間設例4
顧客固有の調査レポート(費用+利益の補償)××○○一定の期間設例7
分譲住戸(手付金の没収のみ)××-×一時点設例8-1
分譲住戸(転用禁止+全額の請求権)××○○一定の期間設例8-2・8-3
汎用品の製造販売×××-一時点-

○=満たす、×=満たさない、-=判定に不要。(3)は①と②の両方が必要です。

はじめに

今日の地図 ── 3つの判定の早見表

📍 ラボの場所:応用タブ冒頭「処理早見表」
ハルカ
先生、基礎編で5つのステップは分かりました。でも実務の契約は、あんなにきれいじゃない気がします。
先生
そのとおりだよ。今日は、基礎で覚えた判定が実務でどこで揺れるかを見ていこうか。図の早見表には、契約変更・別個の判定・一定の期間の判定の3つが、原典の設例と一緒に並んでいるんだ。
ハルカ
表が3つもあります。全部覚えないといけませんか。
先生
覚えなくていいよ。迷ったときに、この表のどの行に近いかを探せば十分なんだ。今日はそのうち、実務でよく質問される8つの論点を順に見ていこうか。
ラボの応用タブを開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📙 応用 A1 ラボの図
契約書:3年間のサブスクリプション(双方いつでも無償で解約可)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月… 36か月会計上の契約期間=強制力のある権利・義務がある当月(通知期間)まで(第21項)基準を適用しない「完全に未履行の契約」(第22項)── 次のすべてに当てはまる① 双方が補償なしで一方的に解約できる強制力のある権利を持つ② まだ財・サービスを移転していない③ 対価を受け取っておらず、受け取る権利もない
応用 A1

契約期間と「完全に未履行の契約」

📍 ラボの場所:応用タブ A1
ハルカ
3年契約のサブスクなら、契約期間は3年ですよね。契約書にそう書いてあります。
先生
図の上の段を見てごらん。双方がいつでも無償で解約できるなら、強制力のある権利と義務があるのは当月までなんだ(第21項)。会計上の契約期間は、契約書の期間より短くなることがあるよ。
迷いポイント 契約書の期間=会計上の契約期間?
ハルカ
3年と書いてあるのに、1か月の契約として扱うんですか。
先生
決め手は解約条項なんだ。図の下の枠も見てごらん。双方が補償なしに解約でき、まだ何も移転しておらず、対価も受け取っていない契約には、第22項により、そもそも基準を適用しないんだ。
ハルカ
私のジムも年間契約なのに、いつでも退会できます。会計上は1か月契約だから、長続きしないんですね。
先生
続かない理由は、解約条項のせいではないと思うよ。
💡 そうだったのか!
会計上の契約期間は強制力のある権利・義務がある期間。いつでも無償で解約できる契約は、契約書より短くなります。
📙 応用 A2 ラボの図
対価を受け取った第19項の5要件を満たすか?満たす通常の5ステップで処理満たさない負債として計上(第26項)収益にできるのは(第25項)(1) 残りの義務なし+ほぼ全額受領 +返金不要(2) 契約が解約され、返金不要後で要件を満たせば、その時から5ステップ(第24項)
🧾 仕訳で確認(例:回収可能性が高いとはいえない顧客から前受金 300)
受領時(第19項を満たさない)
借方金額貸方金額
現金預金300契約負債(又は預り金)300
契約が解約され、返金不要が確定した時(第25項(2))
借方金額貸方金額
契約負債(又は預り金)300売上高300

科目名は例示です。返金義務の性質によっては預り金・返金負債などの科目になります。

応用 A2

要件を満たさない契約で受け取った対価

📍 ラボの場所:応用タブ A2
ハルカ
契約の5要件を満たさないうちに、お客さんから前受金が振り込まれました。これは売上ですか。
先生
図の流れのとおり、要件を満たさないうちに受け取った対価は、まず負債にするんだ(第26項)。仕訳の例では、前受金 300 を契約負債(又は預り金)にしているね。
迷いポイント 返金しなくていいお金なら、すぐ売上?
ハルカ
返金しなくていい契約なら、受け取った時点で売上にしていいですよね。
先生
返金不要だけでは足りないんだ。収益にできるのは、(1)残りの義務がなく対価のほとんどすべてを受け取っていて返金不要のとき、又は(2)契約が解約されて返金不要のときだけなんだ(第25項)。それまでは負債のまま待つよ。後から第19項の要件を満たしたら、その時点から通常の5ステップを適用する(第24項)けど、それで全額が一度に収益になるわけではないんだ。まだ履行していない分は、履行するにつれて収益にするよ。
💡 そうだったのか!
要件を満たさない契約の入金はまず負債。第25項の要件を満たせば収益を認識し、後から第19項の要件を満たした場合は、その時点から通常の5ステップを適用します。
📙 応用 A4 ラボの図
移転済みの部分仕掛中の単一の履行義務の残り別個の追加分Ⓒ 累積的な影響で修正 (2)Ⓑ 将来に向かって処理 (1)変更後の契約の未充足の履行義務に与える影響を、それぞれの方法で処理(第31項(3))
応用 A4

契約変更の実務 ── 未承認・価格未定・混在

📍 ラボの場所:応用タブ A4
ハルカ
基礎編で契約変更の3つの処理を習いました。でも実務では、値段が決まらないまま工事の範囲だけ広がることがあります。
先生
範囲の変更を当事者が承認していれば、価格が未定でも変動対価として見積るんだ(第29項)。承認されていなければ、第28項のとおり、承認されるまで元の契約のまま処理するよ。
迷いポイント 残りの作業が「別個の部分」と「仕掛中の部分」に分かれたら?
ハルカ
残りに別個の追加と、仕掛中の工事の続きが混ざっていたら、どちらか1つの処理を選べばいいですか。
先生
図のとおり、部分ごとに処理を分けるんだ。仕掛中の単一の履行義務の残りはⒸ累積的な修正、別個の追加はⒷ将来に向かって処理、と第31項(3)で分けるんだ。
ハルカ
妹とのクローゼットの貸し借りも、範囲だけ広げて、プリン何個分かはまだ決めていません。
先生
範囲は承認済みで価格が未定だから、プリンの数は見積っておこうか。
💡 そうだったのか!
価格が未定でも範囲の変更を承認していれば見積って反映。2つの処理が混ざるときは部分ごとに分けます。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから「工事の契約変更」のシミュレーションを開く(設例・応用2の数字)
  2. 右の「変更後:割増金を取引価格に」を「含める」から 「含めない」 に変える

👀 変更日の修正額が 41,120 → ▲1,520 に。変更後の取引価格が 640,000 → 560,000 になり、進捗度が下がった分だけ収益を減らす修正になります。

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📙 応用 B1 ラボの図
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1つの履行義務(一連)要件(第33項)① 各月が一定の期間の要件を満たす② 進捗度の方法が同じ例:12か月の清掃・保守・給与計算代行(毎月同じサービス)
応用 B1

一連の別個の財・サービス

📍 ラボの場所:応用タブ B1
ハルカ
毎月の清掃サービスの1年契約は、12個の履行義務ですか。
先生
図のとおり、毎月の清掃はそれぞれ別個でも、特性が同じで移転のパターンも同じなら、一連の別個のサービスとして、第32項(2)により1つの履行義務にするんだ。
迷いポイント 1つの履行義務なら、月ごとの区別は消える?
ハルカ
1つにまとめるなら、月ごとの違いはもう気にしなくていいですよね。
先生
移転のパターンが同じ、つまり各月が一定の期間の要件を満たし、進捗度に同じ方法を使うことが条件なんだ(第33項)。それに、第72項の条件を満たせば変動対価を特定の月に配分できるから、月の区別が消えるわけではないよ。
ハルカ
私の週末のパン屋巡りも、毎週同じパターンです。1年分の52回で、1つの履行義務ですね。
先生
パン屋さんとは年間契約をしていないから、毎回ちゃんと別々に買っているよ。
💡 そうだったのか!
同じサービスを繰り返す契約は一連で1つの履行義務。ただし各月が一定の期間の要件を満たすことが条件です。
📙 応用 B3 ラボの図
顧客都合で解約されたときに受け取れる額手付金の没収のみ× 権利なし発生費用だけの補償× 権利なし利益費用+合理的な利益○ 権利あり完了部分の販売価格相当(合理的な利益を含む:第12項)権利と強制力の確認(第13項)契約条件+ 法令・判例で確認される権利− 判例で拘束力なしとされるもの− 権利を強制しない慣行(放棄の慣行があっても、この契約で 強制力が続けば権利あり)
応用 B3

「完了部分の対価を収受する強制力のある権利」の中身

📍 ラボの場所:応用タブ B3
ハルカ
一定の期間の要件(3)②の「完了部分の対価を受け取る権利」は、どこまであればいいんですか。
先生
図の3本の棒を比べてごらん。顧客都合で解約されたときに、合理的な利益を含めて完了部分の販売価格相当を受け取れるかが基準なんだ(適用指針第12項)。手付金の没収だけや、費用だけの補償では足りないよ。
迷いポイント 契約書に書いていなければ、権利はない?
ハルカ
契約書に補償の条項がなければ、権利はないと考えていいですよね。
先生
図の右の枠のとおり、契約書に書いていなくても、法令や判例で確認される権利は含めるんだ。逆に、判例で拘束力がないとされていたり、権利を強制しない慣行があったりすると、適用指針第13項のとおり、強制力があるとはいえないよ。
💡 そうだったのか!
基準は合理的な利益を含む完了部分の対価。契約書だけでなく、法令・判例・慣行まで見て判断します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから設例・基礎6(分譲住戸・手付金のみ)のステップ3を開く
  2. 次に「設例・応用」タブで応用7(全額の請求権)のステップ3を開く

👀 「② 完了部分の対価を収受する強制力のある権利」が × → ○ に変わり、結論が 一時点 → 一定の期間 に変わります。同じ分譲住戸でも、契約条件しだいです。

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📝 KAM事例データベース(収益認識などの監査上の主要な検討事項)記事を読む ▶
📙 応用 B4 ラボの図
取引法的所有権物理的占有支配扱い代金保全のための所有権留保企業顧客顧客顧客へ移転(第14項(2))委託販売(受託者へ引渡し)企業受託者企業受託者への引渡時は収益にしない(第75・76項)請求済未出荷顧客企業顧客要件を満たせば収益(第77〜79項)買戻契約(先渡・コール)顧客顧客企業顧客は支配を獲得しない(第69項)黄色=支配の所在。所有権や占有がどちらにあっても、支配(使用の指図と便益)で判断する
応用 B4

支配の指標の読み方 ── 所有権と占有のずれ

📍 ラボの場所:応用タブ B4
ハルカ
一時点の売上は、所有権が移ったら計上すればいいんですよね。
先生
図の表を見てごらん。4つの取引で、所有権・占有・支配がばらばらになっているんだ。黄色の支配の列で判断するよ。
迷いポイント 商品を渡したら、渡した時点で売上?
ハルカ
委託販売で商品を販売店に渡したら、もう手元にないので売上ですよね。
先生
販売店が売るまで企業が支配しているなら、引き渡した時点では収益にしないんだ(適用指針第75項)。逆に請求済未出荷なら、商品が企業の倉庫にあっても、適用指針第77〜79項の要件を満たせば、顧客が支配していて収益になるよ。
ハルカ
キャットタワーを買ったのは私なのに、実家で毎日使い方を決めているのはこむぎです。支配しているのは、こむぎだったんですね。
先生
使い方を決めて便益を受けている側を見る、という考え方としては合っているよ。
💡 そうだったのか!
基準は支配。所有権や占有がどちらにあっても、使い方を決めて便益を受けるのは誰かで判断します。
📝 売上の期間帰属の適切性とは?KAM事例263社分析【カットオフ監査】記事を読む ▶
📙 応用 B5 ラボの図
進捗度を合理的に見積れない間は「発生費用=収益」(利益ゼロ)費用 30収益 301年目:原価回収基準費用 70収益 702年目:原価回収基準費用 110収益 155見積れるようになった → 進捗度で
🧾 仕訳で確認(例:1年目の発生原価 30、進捗度は見積れないが費用は回収見込み)
原価の発生
借方金額貸方金額
工事原価30未払金30
原価回収基準による収益
借方金額貸方金額
契約資産30工事収益30

利益はゼロ。進捗度を合理的に見積れるようになったら、その時点から進捗度に基づいて収益を認識します。

応用 B5

進捗度の見直しと原価回収基準

📍 ラボの場所:応用タブ B5
ハルカ
工事の最初のころは、どこまで進んだか見積れないこともありますよね。そのときは売上ゼロですか。
先生
発生した費用の回収が見込まれるなら、原価回収基準で、発生費用と同じ額の収益を認識するんだ(第45項)。仕訳の例では、原価 30 に対して収益も 30、利益はゼロだね。
迷いポイント いったん決めた進捗度は、最後まで変えない?
ハルカ
進捗度の見積りを途中で変えたら、過去の決算を直さないといけないですよね。
先生
進捗度は各決算日に見直して、変えたら会計上の見積りの変更として処理するんだ(第43項)。過去の決算は直さず、変えた期に反映するよ。
💡 そうだったのか!
見積れない間は原価回収基準(利益ゼロ)。見積りの変更は、変えた期に反映します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから「工事の契約変更」のシミュレーションを開く(設例・応用2の数字)
  2. 右の「見積原価の増加(減少はマイナス)」を 50,000 から 200,000 に変える

👀 進捗度が 53.3% → 40% に下がり、変更日の修正額が 41,120 → ▲44,000 に。見積原価が増えると、過去に認識した分も含めて一括で収益を減らします。

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📙 応用 C1 ラボの図
契約変更重要性が乏しい追加は第30項・第31項(1)(2)のいずれでも可第92項履行義務の識別契約の観点で重要性が乏しい約束は評価しなくてよい第93項出荷・配送活動支配移転後の出荷・配送は履行義務としなくてよい第94項期間がごく短い工事一定の期間にせず、完全に充足した時点で認識可第95・96項船舶による運送一航海を単一の履行義務として期間で認識可第97項出荷基準等国内販売で出荷〜支配移転が通常の期間なら出荷時等で可第98項工事の初期段階進捗度を見積れない初期は収益を認識しないことも可第99項契約の結合実質的な取引単位の契約なら結合しない等第101〜103項
応用 C1

代替的な取扱いの全体像(①編に関係するもの)

📍 ラボの場所:応用タブ C1
ハルカ
日本の基準はIFRSとほとんど同じと聞きました。日本だけの決まりもあるんですか。
先生
図の8つが、①編に関係する代替的な取扱いなんだ(適用指針第92〜103項)。IFRS第15号の定めを基本的にすべて取り入れたうえで、我が国の実務に配慮して追加されたもの、と第97・98項に書かれているよ。
迷いポイント 出荷基準は、もう使えない?
ハルカ
収益認識基準ができて、出荷基準はなくなったと思っていました。
先生
国内販売で、出荷から支配が移るまでが通常の期間なら、出荷時や着荷時に収益を認識できるんだ(適用指針第98項)。通常の期間は、国内の配送日数に照らして取引慣行ごとに合理的な日数のことだよ。
💡 そうだったのか!
日本基準には代替的な取扱いがある。出荷基準もその1つで、国内販売で配送が通常の期間なら使えます。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. リンクから「IFRSとの違い」タブを開く
  2. 右の「うち期末に輸送中(未着荷)の額」を 900 から 3,000 に変える

👀 IFRS側(着荷時に支配移転と仮定)の売上高が 11,100 → 9,000 に、日本基準(出荷基準)との差が 900 → 3,000 に広がります。

ラボを開く ▶
📝 【早見表】収益認識基準・適用指針(論点を項番号で検索)記事を読む ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて収益認識ラボ①の画面そのものです。応用タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。

収益認識ラボ①を開く ▶
📝 続けて読む:収益認識ラボ【設例・5ステップと契約変更編】(設例1〜4)記事を読む ▶

今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

迷いポイント答えラボ
契約書の期間=会計上の契約期間?強制力のある権利・義務がある期間(第21・22項)応用A1
返金不要の前受金はすぐ売上?まず負債。第25項の要件を満たせば収益。後で第19項を満たしたら、その時点から5ステップ(第24〜26項)応用A2
価格未定の契約変更は?承認済みなら変動対価として見積る。混在は部分ごと(第29・31項(3))応用A4
毎月のサービスは12個の履行義務?一連の別個のサービスとして1つ(第32項(2)・第33項)応用B1
補償条項がなければ権利なし?法令・判例・慣行まで見る。合理的な利益を含む補償(適用指針第12・13項)応用B3
商品を渡したら売上?支配で判断。委託販売・請求済未出荷に注意(適用指針第75〜79項)応用B4
進捗度が見積れないと売上ゼロ?費用の回収が見込まれれば原価回収基準(第45項)応用B5
出荷基準はもう使えない?国内販売で通常の期間なら使える(適用指針第98項)応用C1
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。実務では、契約書の文言だけでなく強制力と支配で判断する場面が多い。見積れないときや価格が決まらないときにも、原価回収基準や変動対価の見積りという決まった進め方がある。この2つを持ち帰ってほしいんだ。
ハルカ
モンステラの新しい葉が、今どのくらいまで開いているか、毎朝見ても見積れません。水やりの手間だけ毎日かかっています。
先生
手間に見合う分だけ成長を認める、原価回収基準の考え方に近いね。ただ、葉の成長は収益ではないから、あくまで考え方の練習としてだよ。
ハルカ
では、葉が開き切ったら、そこでまとめて「累積的な影響で修正」します。
先生
その日を楽しみにしていようか。次の設例編では、設例3・4の契約変更を、ラボの数字で1ステップずつ追っていくよ。

参考資料

企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2024年9月13日最終改正)、企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2025年10月16日までの修正を反映)と設例。基準確認日:2026年9月29日。原文はASBJ(第29号)・ASBJ(適用指針第30号)で公開されています。

シリーズ:収益認識ラボ【基礎編】/【早見表】収益認識基準・適用指針(論点を項番号で検索)/売上の期間帰属の適切性とは?KAM事例263社分析【カットオフ監査】/KAM事例データベース(収益認識などの監査上の主要な検討事項) / 設例編:5ステップと契約変更編(設例1〜4)・履行義務の識別編(設例5・6)・一定の期間と進捗度編(設例7〜9)

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。