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CGコードラボ【ケース・市場区分と支配株主編】|先生と一緒に図で学ぶケース3・4/応用2・5 グロースの適用範囲・区分変更・支配株主・特別委員会

CGコードラボ【ケース・市場区分と支配株主編】|先生と一緒に図で学ぶケース3・4/応用2・5 グロースの適用範囲・区分変更・支配株主・特別委員会

無料の学習ツール「CGコードラボ」の読み方ガイドです。ラボのケースタブから、市場区分と支配株主のケース(ケース3・4、応用2・5)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

📘 ケース3 ラボの画面
プライムスタンダードグロース基本原則必要必要必要原則必要(プライム向け含む)必要対象外(NA)2021年版補充原則必要必要対象外(NA)2026年版解釈指針不要不要不要出所:東証「コーポレートガバナンス報告書の更新について」(2026年7月21日更新)の参考表を図化
市場グロース
機関設計監査等委員会設置会社
取締役5名
独立社外1名(20%)
支配株主あり
任意委員会未設置
PF/招集通知英訳未利用/なし
英語での情報開示未実施 / 特別委員会 なし
版2026年7月版

グロース市場は基本原則のみが対象です:基本原則4個のみ(原則26個・解釈指針は対象外)。

原則4-10(独立社外の数)も原則4-7(任意委員会)も形式的には対象外。収録グロース企業の 99.8% が「適用対象原則をすべて実施」になるのはこのためです。

はじめに

ケース3 グロース・監査等委員会設置会社・独立1名/5名・支配株主あり

📍 ラボの場所:ケース・基礎タブ ケース3 ステップ1
ハルカ
ケース3はグロース市場で、取締役5名のうち独立社外は1名、しかも支配株主がいます。前回なら✖だらけになりそうです。
先生
ところがグロースは基本原則4個のみが対象なんだ。市場区分の表のとおり、原則4-10も4-7も形式的には対象外。収録グロース企業の 99.8% が「適用対象原則をすべて実施」になるのはこのためだよ。
ハルカ
今日はグロースと、親会社がいる会社の話ですね。
先生
ケース3・4と、応用2(グロース→スタンダードの区分変更)、応用5(特別委員会)の4本。「対象外」と「一段上」の両方を見ていこうか。
ケース・基礎タブのケース3を開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📘 ケース3 ステップ2 ラボの図
支配株主(親会社等)上場会社の取締役会少数株主支配利益相反のおそれ支配株主から独立した独立社外取締役をプライム:過半数 / その他市場:1/3以上(原則4-10 第2段)代替独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成する特別委員会が支配株主との重要な取引・行為を審議(解釈指針)
ケース3

対象外=何もしなくてよい、ではない

📍 ラボの場所:ケース・基礎タブ ケース3 ステップ2
ハルカ
原則が対象外なら、グロースの会社はCG報告書に何を書くんですか。
先生
基本原則だよ。基本原則4「取締役会等の責務」は対象だから、独立した客観的な立場からの監督をどう確保しているかは説明する。図を見て。支配株主(創業者)がいる場合、少数株主との利益相反の監督は基本原則1と4の核心なんだ。
迷いポイント 支配株主の「支配」は、連結範囲の「支配」と同じ?
ハルカ
支配株主って、連結範囲ラボでやった「子会社になる3つのルート」の過半数の話と同じですか。
先生
よく覚えていたね。考え方は近くて、上場規程では親会社か、議決権の過半数を直接・間接に持つ株主等を支配株主と呼ぶんだ。連結範囲の支配力基準は40%以上+要件でも子会社になるけれど、こちらは過半数が軸だよ。収録グロース企業の 29.7% に支配株主・親会社がいるんだ。
ハルカ
データでは、グロースでも原則レベルに自主的に触れる会社があるんですね。
先生
原則4-8に5社、補充原則1-2④に4社といった具合だよ。対象外でも自主的に参照して取組みを書く会社が、投資家の信頼を得やすいんだ。
💡 そうだったのか!
グロースでも基本原則1・4で少数株主保護と監督の説明は必要。原則は対象外でも、自主的に参照して書く会社があります。
📘 ケース3 ステップ3 ラボの図
監査等委員会設置会社の取締役会(例:取締役7名)社長専務取締役取締役監査等委員(社内)監査等委員(独立社外)監査等委員(独立社外)独立社外取締役 2名/7名(28.6%)→ スタンダードなら2名以上を満たすが過半数未満 → 原則4-7 任意委員会監査等委員である社外取締役も「独立社外取締役」の人数に数える(独立性の要件を満たす場合)
ケース3

監査等委員会設置会社での独立社外の数え方

📍 ラボの場所:ケース・基礎タブ ケース3 ステップ3
ハルカ
この会社は監査等委員3名のうち社外が2名です。独立社外は2名になりませんか。
先生
社外取締役と独立社外取締役は別の概念なんだ。取引所の独立性基準を満たして独立役員として届け出た社外取締役だけが独立社外取締役。この設定では届け出ているのが1名だから、1名/5名なんだよ。
迷いポイント 社外取締役なら、全員が独立社外取締役?
ハルカ
社外から来た取締役なら、みんな独立しているものだと思っていました。
先生
主要株主や取引先の出身者は社外でも独立ではないことがあるんだ。残り1名を独立役員にすれば 2名/5名=40%。将来スタンダードに区分変更すると「2名以上」が原則として適用されるから、独立性の整理は早いほうがいいよ。
ハルカ
「社外」と「独立」は、履歴書の住所と本籍くらい違うんですね。
先生
住所が外でも、つながりが内側にあるかを見るんだよ。
💡 そうだったのか!
社外取締役≠独立社外取締役。独立役員として届け出た人数で数えます。区分変更を見据えるなら早めに整理します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. このケースの「このケースの条件で自社診断 ▶」を押す
  2. 「市場区分」をスタンダードに変える

👀 4項目が「- 対象外」から一斉に判定され、✖ 要対応が 0件 → 3件(独立社外の数・支配株主の場合・任意委員会)になります。

ラボを開く ▶
📘 ケース4 ステップ3 ラボの図
支配株主(親会社等)上場会社の取締役会少数株主支配利益相反のおそれ支配株主から独立した独立社外取締役をプライム:過半数 / その他市場:1/3以上(原則4-10 第2段)代替独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成する特別委員会が支配株主との重要な取引・行為を審議(解釈指針)
ケース4

プライム・独立4名/9名・支配株主あり ── 第2段で✖

📍 ラボの場所:ケース・基礎タブ ケース4 ステップ3
ハルカ
ケース4はプライムの上場子会社で、独立社外4名/9名=44.4%。1/3は超えていますね。
先生
第1段は✔だよ。問題は図の真ん中の箱、支配株主を有するプライム市場上場会社に求められる第2段。支配株主から独立した独立社外取締役を少なくとも過半数、その他市場は1/3以上。44.4%は過半数未満だから、このままでは✖なんだ。
迷いポイント 過半数に届かなければ、✖のままエクスプレインするしかない?
ハルカ
取締役を増やすのは簡単ではないので、エクスプレインで乗り切るしかないですよね。
先生
選択肢は3つあるんだ。(a) 独立社外を5名以上に増やす、(b) 特別委員会を設置する、(c) エクスプレインする。(b) は図の下の紫の箱で、解釈指針が明示する代替措置だよ。上場子会社への投資家の目は厳しいから、(c) は説得力を持たせにくいんだ。
💡 そうだったのか!
支配株主ありのプライムは過半数が要件。届かなければ増員か特別委員会で、エクスプレインは最後の手です。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. このケースの「このケースの条件で自社診断 ▶」を押す
  2. 「うち独立社外取締役」を 4 → 5 に変える

👀 5名/9名=55.6%で過半数になり、「支配株主を有する場合」の行が✔に変わります(✖ 1件 → 0件)。

ラボを開く ▶
📘 ケース4 ステップ4 ラボの図
独立独立独立独立社内等社内等社内等社内等社内等取締役 9名のうち独立社外 4名(44.4%)✔ 1/3以上(プライム)✖ 過半数(原則4-7の分かれ目)✖ 過半数(支配株主あり・プライム)
ケース4

独立社外取締役の「支配株主からの独立性」

📍 ラボの場所:ケース・基礎タブ ケース4 ステップ4
ハルカ
人数を5名にすれば、それで解決ですか。
先生
人数だけではないんだ。第2段が求めるのは「支配株主からの独立性を有する」独立社外取締役。親会社の出身者や親会社の取引先の出身者は、取引所の独立性基準を満たしても、支配株主からの独立性では疑問が生じ得るんだよ。
迷いポイント 独立役員として届け出ていれば、支配株主からも独立している?
ハルカ
独立役員の届出が通っているなら、親会社出身でも独立社外として数えていいですよね。
先生
取引所の基準と、支配株主からの独立性は別に考えるんだ。原則4-11の自社の独立性判断基準に支配株主との関係を明記する会社が増えている。原則4-8も、独立社外の役割に「会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること」を明記しているよ。
ハルカ
数えるのは人数、見るのは関係…。頭数をそろえて安心していたら、全員が親会社の元同僚、なんてこともあり得るんですね。
先生
その「安心」が、少数株主にとって一番不安なところだよ。
💡 そうだったのか!
第2段は人数+支配株主からの独立性。独立性判断基準に支配株主との関係を書いて、数と質の両方を示します。
📕 応用2 ステップ2 ラボの画面
独立独立社内等社内等社内等社内等取締役 6名のうち独立社外 2名(33.3%)✔ 2名以上(その他市場)✖ 過半数(原則4-7の分かれ目)✔ 1/3以上(支配株主あり・その他)
項目自社判定根拠・考え方比較
独立社外取締役の数(原則4-10)2名/6名(33.3%)✔ 実施その他市場:2名以上
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 6.9%(210/3,062社・2021年版 原則4-8)
他社の記載 ↗
支配株主を有する場合(原則4-10 第2段)33.3%/特別委員会なし✔ 実施その他市場:支配株主から独立した独立社外取締役を1/3以上、または特別委員会を設置
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 2.6%(80/3,062社・2021年版 補充原則4-8(3))
他社の記載 ↗
任意の指名・報酬委員会(原則4-7)未設置✖ 要エクスプレイン/要対応独立社外が過半数未満の監査役会/監査等委員会設置会社は、独立社外を主要構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 24%(734/3,062社・2021年版 補充原則4-10(1))
他社の記載 ↗
電子行使PF・招集通知英訳(原則1-2 解釈指針(ⅲ))PF未利用/英訳なし△ 参照(対象外だが説明推奨)2026年版では非プライムのPF・英訳は解釈指針へ(コンプライ・オア・エクスプレインの対象外。原則1-2の取組みとして説明が望ましい)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 38.2%(1,171/3,062社・2021年版 補充原則1-2(4))
他社の記載 ↗
英語での情報開示(原則3-2)未実施✖ 要エクスプレイン/要対応海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲で英語での情報の開示・提供を進める(コンプライ・オア・エクスプレインの対象。2026年版で単独の原則3-2に)。何も進めていなければエクスプレイン
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 26.6%(813/3,062社・2021年版 補充原則3-1(2))
他社の記載 ↗

同じ構成のまま区分変更すると、支配株主を有するその他市場の会社として独立社外1/3以上(2/6=33.3% で辛うじて✔)、過半数未満のため任意委員会(✖)、英語での情報開示(未実施なら✖)が一気に論点になります。

1名でも独立社外が欠けると第1段・第2段とも✖になる、余裕のない構成です。

応用2

グロース→スタンダードへの区分変更 ── 対象外が一斉に判定される

📍 ラボの場所:ケース・応用タブ 応用2 ステップ2
ハルカ
応用2は、取締役6名・独立社外2名・支配株主ありの会社が、グロースからスタンダードに区分変更する話ですね。
先生
変更前はグロースだから全部「- 対象外」。変更後は表のとおり、独立社外の数(2名以上 ✔)、支配株主を有するその他市場の1/3以上(2/6=33.3% で辛うじて ✔)、過半数未満で任意委員会 ✖、英語での情報開示も未実施なら ✖と、一斉に判定が立つんだ。
迷いポイント 33.3%で1/3以上なら、余裕を持って満たしている?
ハルカ
ぴったり1/3なら、要件は満たしているので問題ないですよね。
先生
満たしてはいるよ。ただ1名でも独立社外が欠けると第1段も第2段も✖になる、余裕のない構成なんだ。図の判定を見て。取締役6名のうち緑が2つ、どちらか1人が辞任したら、その日から2項目が✖になるんだよ。
💡 そうだったのか!
区分変更で判定が一斉に立つ。ぴったり1/3は要件を満たすが余裕がない構成で、1名の異動で✖になります。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. このケースの「このケースの条件で自社診断 ▶」を押す
  2. 「うち独立社外取締役」を 2 → 1 に変える

👀 独立社外の数・支配株主の場合の2行が✖に変わり、✖ 要対応が 2件 → 4件になります。

ラボを開く ▶
📕 応用2 ステップ3 ラボの画面
① 市場区分は?グロース → 基本原則のみプライム/スタンダード → 原則も対象② 独立社外取締役の数(原則4-10)プライム 1/3以上 / その他 2名以上 +支配株主ありなら一段上③ 独立社外は過半数?(原則4-7)いいえ任意の指名・報酬委員会を設置(未設置ならエクスプレイン)はい設置義務の対象外④ 株主総会・開示(原則1-2・3-1・3-2 など)
項目変更前の準備根拠
独立社外取締役3名以上(過半数に近づける)か、2名のまま任意委員会を設置原則4-10・4-7
支配株主との関係特別委員会の設置、独立性判断基準に支配株主との関係を明記原則4-10 第2段・解釈指針、原則4-11
開示事項政策保有、開示5事項、多様性目標、スキル、実効性評価、研鑽方針の記載を準備原則1-4・3-1・2-2・4-13・4-15
株主総会電子行使・英訳は解釈指針(対象外)だが、機関投資家比率が上がるなら検討原則1-2 解釈指針(ⅲ)

区分変更の申請前に、変更後最初のCG報告書のドラフトを作っておくと、エクスプレインの件数と内容を事前に把握できます。

応用2

変更前に整えておくこと

📍 ラボの場所:ケース・応用タブ 応用2 ステップ3
ハルカ
区分変更の前に、何から手をつければいいですか。
先生
表の4行だよ。独立社外を3名以上にして過半数に近づけるか、2名のまま任意委員会を置く。支配株主との関係では特別委員会と独立性判断基準。開示事項は政策保有・開示5事項・多様性目標・スキル・実効性評価・研鑽方針。株主総会のPF・英訳は解釈指針だけれど、機関投資家比率が上がるなら検討するんだ。
迷いポイント 区分変更の申請が通ってから準備を始めればいい?
ハルカ
変更が決まる前に準備しても無駄になるかもしれないので、決まってからでいいですよね。
先生
変更後最初のCG報告書から原則が適用されるんだ。申請前に最初の報告書のドラフトを作っておけば、エクスプレインの件数と内容が事前に分かる。同業のスタンダード・サービス業 204社では任意委員会の設置率が 54.4% だから、未設置なら半分以上の会社と逆の説明をすることになるよ。
ハルカ
引っ越し先が決まる前に、荷造りだけは始めておくんですね。
先生
荷物の中身、つまりエクスプレインの件数を知ってから引っ越すのが安全だよ。
💡 そうだったのか!
区分変更は申請前にドラフト。独立社外の増員か任意委員会、特別委員会、開示事項の準備を、変更前の年度に進めます。
📕 応用5 ステップ2 ラボの画面
選択肢内容留意点
(a) 独立社外の増員5名以上に増やして過半数に取締役会の規模・スキル構成の見直しが必要。親会社との調整
(b) 特別委員会の設置独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成し、親会社との重要な取引・行為を審議解釈指針が明示する代替措置。委員の独立性(親会社からの独立性)と審議対象の範囲を開示
(c) エクスプレイン現状の体制で利益相反を監督できる理由を説明上場子会社に対する投資家の目線は厳しく、説得力を持たせにくい

多くの上場子会社は (b) を選び、委員会の名称・構成・付議基準(取引金額等)を開示欄に書いています。

応用5

上場子会社の選択肢 ── 増員・特別委員会・エクスプレイン

📍 ラボの場所:ケース・応用タブ 応用5 ステップ2
ハルカ
応用5は親会社が議決権55%を持つプライム上場子会社。独立社外3名/8名=37.5%で、第2段の過半数には届きません。
先生
表の3つの選択肢を見て。(a) 増員は5名以上にして過半数、(b) 特別委員会は独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成して親会社との重要な取引・行為を審議、(c) エクスプレイン。多くの上場子会社は (b) を選んで、委員会の名称・構成・付議基準を開示欄に書いているんだ。
迷いポイント 特別委員会を置けば、独立社外取締役の人数はそのままでいい?
ハルカ
委員会を作れば、第2段の人数要件はもう気にしなくていいんですね。
先生
解釈指針は「選任することに代えて…設置することも考えられる」としているから、代替措置として認められるよ。ラボの判定表でも、特別委員会を「あり」にすると「支配株主を有する場合」の行が✖から✔に変わる。ただし委員の親会社からの独立性と、何を審議するかの範囲を開示することがセットなんだ。親会社との取引は原則4-3の関連当事者取引の監督ともつながるよ。
💡 そうだったのか!
特別委員会は過半数の独立社外に代わる措置。委員の独立性と審議対象の開示がセットで求められます。
📕 応用5 ステップ3・4 ラボの画面
独立独立独立社内等社内等社内等社内等社内等取締役 8名のうち独立社外 3名(37.5%)✔ 1/3以上(プライム)✖ 過半数(原則4-7の分かれ目)✖ 過半数(支配株主あり・プライム)

特別委員会なし(現状)

項目自社判定根拠・考え方
独立社外取締役の数(原則4-10)3名/8名(37.5%)✔ 実施プライム市場:取締役会の1/3以上(この員数なら3名以上)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 6.9%(210/3,062社・2021年版 原則4-8)
支配株主を有する場合(原則4-10 第2段)37.5%/特別委員会なし✖ 要エクスプレイン/要対応プライム:支配株主から独立した独立社外取締役を過半数、または支配株主との利益相反取引を審議する特別委員会(独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成)を設置
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 2.6%(80/3,062社・2021年版 補充原則4-8(3))
任意の指名・報酬委員会(原則4-7)設置✔ 実施独立社外が過半数未満の監査役会/監査等委員会設置会社は、独立社外を主要構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置(プライムは委員の過半数を独立社外に・構成の考え方を開示)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 24%(734/3,062社・2021年版 補充原則4-10(1))
議決権電子行使プラットフォーム(原則1-2)利用✔ 実施プライム市場は少なくとも機関投資家向けにプラットフォームを利用可能とすべき(原則本文)。招集通知の英訳は解釈指針(ⅲ)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 38.2%(1,171/3,062社・2021年版 補充原則1-2(4))
英語での情報開示(原則3-2)十分に実施✔ 実施海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲で英語での情報の開示・提供を進める(コンプライ・オア・エクスプレインの対象。2026年版で単独の原則3-2に)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 26.6%(813/3,062社・2021年版 補充原則3-1(2))

特別委員会あり(代替措置)

項目自社判定根拠・考え方
独立社外取締役の数(原則4-10)3名/8名(37.5%)✔ 実施プライム市場:取締役会の1/3以上(この員数なら3名以上)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 6.9%(210/3,062社・2021年版 原則4-8)
支配株主を有する場合(原則4-10 第2段)37.5%/特別委員会あり✔ 実施プライム:支配株主から独立した独立社外取締役を過半数、または支配株主との利益相反取引を審議する特別委員会(独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成)を設置。この会社は特別委員会で代替(委員の独立性・審議対象・活動状況を開示)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 2.6%(80/3,062社・2021年版 補充原則4-8(3))
任意の指名・報酬委員会(原則4-7)設置✔ 実施独立社外が過半数未満の監査役会/監査等委員会設置会社は、独立社外を主要構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置(プライムは委員の過半数を独立社外に・構成の考え方を開示)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 24%(734/3,062社・2021年版 補充原則4-10(1))
議決権電子行使プラットフォーム(原則1-2)利用✔ 実施プライム市場は少なくとも機関投資家向けにプラットフォームを利用可能とすべき(原則本文)。招集通知の英訳は解釈指針(ⅲ)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 38.2%(1,171/3,062社・2021年版 補充原則1-2(4))
英語での情報開示(原則3-2)十分に実施✔ 実施海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲で英語での情報の開示・提供を進める(コンプライ・オア・エクスプレインの対象。2026年版で単独の原則3-2に)
2021年版ベースの会社のエクスプレイン率 26.6%(813/3,062社・2021年版 補充原則3-1(2))

特別委員会を設置すると、「支配株主を有する場合」の行が✖から✔に変わります。これは原則4-10 第2段(2021年版は補充原則4-8③本文)が、所定数の独立社外取締役の選任または特別委員会の設置を認めているためです。

ただし代替措置である以上、委員の親会社からの独立性・審議対象・活動状況を開示欄で示すことがセットです。

📊 同業ベンチマーク — プライム市場・卸売業(119社)

指標比較対象の実施率自社
独立社外 1/3以上の会社99.2%該当
独立社外 過半数の会社21%非該当
任意の指名・報酬委員会 設置率95%設置
電子行使プラットフォーム 利用率98.3%利用
招集通知 英訳率97.5%あり
英語での情報開示(自己申告)-(データなし)十分
適用対象原則をすべて実施63%該当見込み
平均エクスプレイン件数0.92件0件(本診断の範囲)

※ 実施率はCG報告書XBRLの記載値ベース(2026-10-01時点)。この条件でダッシュボードを開く ↗

応用5

特別委員会の設計 ── 構成・審議対象・開示、判定の変化

📍 ラボの場所:ケース・応用タブ 応用5 ステップ3・4
ハルカ
特別委員会は、誰を入れて何を議論するんですか。
先生
構成は独立社外取締役を含む独立性を有する者で、独立社外監査役や外部有識者を加える例もある。親会社出身者・親会社取引先出身者は外す。審議対象は親会社との取引条件、親会社による完全子会社化(TOB等)、事業の移管、グループ内の資金取引。開示は目的・構成・権限・活動状況だよ。
迷いポイント 特別委員会は、親会社との取引があるときだけ開けばいい?
ハルカ
取引が起きたときに臨時で集まる委員会でいいですよね。
先生
付議基準を決めておいて、該当する取引があれば審議する形が多いんだ。ただ活動状況を開示するから、年に何回開いて何を審議したかが読まれる。設置しただけで一度も開かれない委員会は、開示で分かってしまうよ。
ハルカ
下の2つの判定表で、特別委員会を「あり」にすると「支配株主を有する場合」の行が✖から✔に変わっています。3名/8名の37.5%のまま、半分だけ親会社の顔をした取締役会に、少数株主の席ができるんですね。
先生
だからその席の独立性と、何を審議したかを開示欄で見せるんだよ。
💡 そうだったのか!
特別委員会は構成・審議対象・開示の3点で設計。付議基準を決め、活動状況まで開示します。

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべてCGコードラボの画面そのものです。設例タブを開けば、同じ図を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。

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📓 ハルカの学習ノートで、この章を見るノートを開く ▶

今日のまとめ ── 設例ごとの結論

設例迷いポイント答え
ケース3 ステップ2原則が対象外なら何も書かなくていい?基本原則1・4で少数株主保護と監督を説明。自主的に原則を参照する会社も
ケース3 ステップ3社外取締役なら全員が独立社外?独立役員として届け出た人数で数える
ケース4 ステップ3過半数に届かなければエクスプレインしかない?増員か特別委員会。上場子会社のエクスプレインは説得力を持たせにくい
ケース4 ステップ4独立役員なら支配株主からも独立?別に考える。独立性判断基準に支配株主との関係を明記
応用2 ステップ2ぴったり1/3なら余裕がある?満たすが余裕なし。1名欠けると2項目が✖
応用2 ステップ3申請が通ってから準備すればいい?申請前にドラフト。変更後最初の報告書から原則が適用
応用5特別委員会を置けば人数はそのままでいい?代替措置として可。委員の独立性と審議対象・活動状況の開示がセット
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。グロースは基本原則のみが対象でも、少数株主保護と監督の説明は基本原則1・4で求められる。支配株主を有する会社はプライム過半数・その他1/3以上で、届かなければ増員か特別委員会。人数だけでなく支配株主からの独立性も見るんだ。
ハルカ
前回は「あと1名」で判定が動く話でしたが、今日は「その1名が誰か」で意味が変わる話でした。連結範囲の支配の考え方が、ここで少数株主を守る側に回って出てくるのが面白かったです。
先生
連結は親会社の目線、CGコードは少数株主の目線。同じ「支配」を反対側から見ているんだよ。
ハルカ
反対側から見るのは得意です。会議で自分の意見に自分で反対して、議事録に「ハルカ:賛成」「ハルカ:反対」と両方残ったことがあります。
先生
議事録の中に、一人で特別委員会ができていたね。次のケース・更新と機関設計の変更編では、2021年版から2026年版への更新と、監査等委員会・指名委員会等への移行を見ていこうか。

参考資料

東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」(2026年7月21日改訂版・解釈指針を含む/2021年6月11日改訂版)、「コーポレートガバナンス報告書の更新について」(2026年7月21日更新)、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 記載要領」(2026年7月版)。ラボのケースはすべて匿名化した類型例で、実施率・エクスプレイン率は CG報告書ベンチマーク(収録 3,686社・2026-10-01時点)の集計です。
このシリーズの記事:基礎編/応用編/ケース・独立社外取締役と任意委員会編(ケース1・2・5・6)/ケース・更新と機関設計の変更編(応用1・3・4・6)

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TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。