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【早見表】関連当事者の開示に関する会計基準・適用指針

このツールについて

関連当事者の開示は、「誰が関連当事者か」と「いくらから開示するか」の二段構えです。範囲は11類型に整理されていますが、実務で迷うのはむしろ重要性の判断で、法人相手は割合基準、個人相手は1,000万円という別々のものさしを使い分けることになります。この早見表は、基準第11号と適用指針第13号をその二段構えで引ける索引です。

この画面でできること

  • 重要性の判断基準マトリクスで、相手区分ごとの損益計算書項目・貸借対照表項目の閾値を一覧
  • 関連当事者の範囲11類型(親会社・子会社・関連会社・主要株主・役員とその近親者など)の整理
  • 取引に関する開示事項と、関連当事者の存在に関する開示事項の違い
  • 開示対象外となる取引(一般競争入札、預金利息、取締役会決議による役員報酬など)
  • 項番号つきで原典の該当箇所へたどり着ける構成

使い方

まず相手が11類型のどれに当たるかを確定し、次にマトリクスで閾値を確認する、という順で使ってください。損益項目は原則としてその事業年度の金額で判断する(指針14)点に注意が必要です。

つまずきやすいところ

役員個人やその近親者との取引の見落としが最も多い論点です。個人との取引は1,000万円という低い閾値が設定されているため、少額に見える取引でも開示対象になります。また、役員が支配している別会社との取引も関連当事者取引に当たります。一方で、取締役会決議に基づく役員報酬のように開示対象外とされる取引もあるため、範囲に入る=すべて開示、ではありません。連結財務諸表を作成している場合は、連結ベースでの重要性判断になる点も確認してください。

この画面が扱う範囲

本早見表は基準第11号と適用指針第13号の要点を整理した索引です。関連当事者の網羅的な把握は内部統制の運用に依存する部分が大きく、実際の開示にあたっては原典の確認と監査人との協議が必要です。

あわせて使うツール

この画面は原典を素早く引くための索引です。表示される内容は要点の整理であり、実務適用にあたっては必ず原典本体をご確認のうえ、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。

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