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外国子会社合算税制ラボ【応用編】|先生と一緒に図で学ぶ間接保有・租税負担割合の細目・改正と他制度

外国子会社合算税制ラボ【応用編】

無料の学習ツール「外国子会社合算税制ラボ」の読み方ガイドです。ラボの応用タブから、実務で迷いやすい論点を選んで、先生と生徒の会話形式で見ていきます。基礎タブの内容は基礎編で扱っています。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

📙 応用 処理早見表
① 50%超?外国関係会社② 10%以上?納税義務者③ ペーパー等?特定④ 負担割合20%/27%⑤ 経済活動基準4つどこで分かれるかは早見表で。免除の線はペーパー等だけ27%、それ以外は20%
📋 処理早見表 会社の姿 × 区分と合算(学習用に要約)
会社の姿区分免除の線(租税負担割合)線未満のときポイント
事務所も人もない持株会社特定(ペーパー)27%会社単位で合算例外(持株会社特例等)を確認
運用資産ばかりで受動的所得が大きい会社特定(キャッシュボックス)27%会社単位で合算30%超 かつ 50%超
実体はあるが販売・仕入とも関連者取引が大半の卸売会社対象(非関連者基準×)20%会社単位で合算業種で非関連者/所在地国を使い分け
実体のある製造・販売会社部分対象20%受動的所得だけ合算2,000万円以下・5%以下は免除
赤字の販売会社(利子収入あり)部分対象20%(所得がなければ法定税率)受動的所得だけ合算赤字でも部分合算はあり得る
日本側45%の合弁会社外国関係会社でない-合算なし実質支配がないか確認
日本側60%・自社8%外国関係会社(自社は非納税義務者)-自社は合算なし他の日本企業は合算あり
はじめに

応用タブの入口 ── 判定の順番と処理早見表

📍 ラボの場所:応用タブ 冒頭
ハルカ
基礎編で6ステップは分かりました。実務では、どこでつまずくんですか。
先生
早見表を見ると、迷いやすいのは「誰が納税義務者か(間接保有・実質支配)」「租税負担割合の細かい調整」「ペーパーカンパニーの例外」「経済活動基準の中身」の4つなんだ。そのあとに受動的所得、改正、ほかの制度を見ていこうか。
ハルカ
表の「日本側60%・自社8%」は、自社は合算なしでも、ほかの日本企業は合算あり、なんですね。
先生
そうなんだ。外国関係会社かどうかは日本側全体で、納税義務者かどうかは会社ごとに見るからだよ。表は原則の要約だから、上から順に細目を確かめていこうか。
💡 そうだったのか!
早見表は原則の要約です。例外(持株会社特例・統括会社など)は各項目と条文で確かめます。
ラボの応用タブを開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📙 応用 A-1 ラボの図
日本の親会社P外国子会社S1P 80%孫会社S2S1 60%80%60%① 外国関係会社か(50%超)S1は日本側が50%超 → 連鎖方式S2の間接保有 = 60%② 納税義務者(10%)・合算割合掛け算:80% × 60% = 48%実質支配関係なら合算割合100%
応用 A-1

A-1 納税義務者の細目 ── 間接保有・実質支配・同族株主グループ

📍 ラボの場所:応用タブ A-1
ハルカ
孫会社の保有割合は、どう数えるんですか。
先生
直接と間接を合わせて判定するんだけど、何を判定するかで数え方が違うんだ。図のとおり親会社PがS1を80%、S1がS2を60%持つ場合、S2が外国関係会社か(50%超)は連鎖方式で見るよ。S1は日本側が50%超を持っているから、S1の持つ60%をそのまま数えて 60%。P社が納税義務者か(10%以上)や合算に使う割合は掛け算で、80% × 60% = 48% なんだ。
迷いポイント 株式を持っていなければ対象外?
ハルカ
株式を持っていなければ、さすがに関係ないですよね。
先生
実質支配関係があれば、その外国法人は自社に係る被支配外国法人になるんだ。残余財産のおおむね全部を請求できるような関係だよ。持分にかかわらず外国関係会社に当たり、自社は納税義務者。しかも合算に使う請求権等勘案合算割合は100%になるよ。同族株主グループで10%以上になる場合もあるんだ。
ハルカ
80% × 60% で48%…。伝言ゲームで、話が一人ずつ小さくなっていくみたいです。
先生
10%の判定と合算の割合は掛け算どおりに小さくなるね。でも50%超の判定では、途中の会社を日本側が50%超持っていれば、60%のまま伝わるんだ。伝言ゲームより、ずっと律儀だよ。
💡 そうだったのか!
間接保有は、50%超の判定は連鎖方式(60%)、10%の判定と合算割合は掛け算(48%)。実質支配関係があれば持分にかかわらず対象で、合算割合は100%です。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(事例Gの合弁会社が入っています)
  2. 「自社との実質支配関係」を なし → あり に変える

👀 日本側45%でも被支配外国法人として外国関係会社に当たり、自社は納税義務者。ペーパーカンパニーで租税負担割合10%なので、適用対象金額 180 × 合算割合100% = 180 を合算します(保有割合の45%ではありません)。

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📙 応用 A-2 ラボの図
分母に足すもの非課税所得(配当等を除く)、損金算入した支払配当、損金算入した外国法人税 など分子の調整外国法人税の還付を差し引く、みなし納付外国法人税 など所得がない年主たる事業の収入から所得が生じたとした場合の税率(法定税率)で判定累進税率の国最高税率を用いる特例 → 令和8年度改正で使えない場合を明確化
応用 A-2

A-2 租税負担割合の細目 ── 分母・分子の調整と改正

📍 ラボの場所:応用タブ A-2
ハルカ
租税負担割合の分母は、所得と非課税所得だけですか。
先生
図のとおり、ほかにも損金に算入した支払配当や外国法人税などを分母に加えるんだ。分子の税からは還付を受ける分を除くよ。ラボは所得と非課税所得だけの簡略式だから、実務では明細書で確かめてね。
迷いポイント 所得がない年は、租税負担割合は0%?
ハルカ
事例Fのように所得がマイナスなら、割合は計算できないので0%ですか。
先生
所得がない年は、主たる事業の収入から所得が生じたとした場合の税率、つまり法定税率で判定するんだ。事例Fは17%で20%未満だから、受動的所得 40 を部分合算するよ。この40は、除外される預金利子などには当たらない運用利子という前提なんだ。
ハルカ
税率がいくつもある国では、いつも一番高い税率を使えばいいんですよね。私の自転車のギアみたいに、一番重いのに入れておけば安心です。
先生
一番重いギアに入れられるのは、実際にその坂を上る見込みがあるときだけ、というのが令和8年度改正なんだ。最高税率の適用が通常見込まれない場合などは、その特例を使えなくなったよ。
💡 そうだったのか!
所得がない年は法定税率で判定。累進税率の国の最高税率特例は、令和8年度改正で使える場面が限られました。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(事例Fが入っています)
  2. 「法定税率 %」を 17 → 20 に変える

👀 所得がない年の租税負担割合は20%になり、20%以上なので適用免除。合算額は 40 → 0 になります。

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📙 応用 A-3 ラボの図
ペーパーカンパニー実体基準も管理支配基準も満たさない持株会社・不動産保有会社などの例外あり(令和8年度改正で一部見直し)事実上のキャッシュボックス特定所得(保険所得・異常所得を除く)÷ 総資産 > 30% かつ有価証券・貸付金・貸付用固定資産・無形資産等 ÷ 総資産 > 50%ブラックリスト国情報交換に非協力的として財務大臣が指定する国・地域に本店(2026年9月時点で指定はない)どれか1つに当たれば特定外国関係会社 → 租税負担割合27%未満なら会社単位で合算
応用 A-3

A-3 特定外国関係会社の細目 ── 例外・キャッシュボックス・改正

📍 ラボの場所:応用タブ A-3
ハルカ
持株会社は、事務所も人もいないことが多いです。全部ペーパーカンパニーですか。
先生
例外があるんだ。一定の外国子会社の株式を保有する持株会社や、現地の管理支配会社の事業に欠かせない持株会社、不動産・資源の保有会社などは、要件を満たせばペーパーカンパニーから外れるよ。令和8年度改正で、この例外の資産割合の要件も見直されたんだ。
迷いポイント キャッシュボックスは、受動的所得の割合だけで決まる?
ハルカ
キャッシュボックスは、所得のほとんどが受動的所得なら当たるんですよね。
先生
総資産の帳簿価額を基準に2つの割合を見るんだ。受動的所得の各金額(保険所得と異常所得は除く)÷ 総資産が30%超、かつ有価証券・貸付金・貸付用の固定資産・無形資産等 ÷ 総資産が50%超。両方に当たるときだけ特定外国関係会社になるよ。判定に使う所得は部分合算の金額とは範囲が違うから、ラボでは「判定用の特定所得」として別に入力するんだ。保険会社については、非関連者からの収入保険料の割合などで見る別の要件もあるよ。
💡 そうだったのか!
ペーパーカンパニーには持株会社などの例外。キャッシュボックスは総資産に対する2つの割合で判定します。
📙 応用 A-4 ラボの図
事業基準の例外株式保有業でも、統括会社(複数の子会社を統括する実体ある会社)は満たし得る航空機の貸付けでも、一定の要件を満たせば満たし得る非関連者基準卸売・銀行・信託・証券・保険水運・航空運送・航空機の貸付け→ 非関連者との取引が50%超所在地国基準それ以外の業種(製造・小売など)→ 主として本店所在地国で事業を行っている調査で求められた資料を期限までに出さないと、基準を満たさないと推定されることがある
応用 A-4

A-4 経済活動基準の細目 ── 例外と資料の提示

📍 ラボの場所:応用タブ A-4
ハルカ
4つ目のテストが「非関連者基準/所在地国基準」になっているのは、なぜですか。
先生
業種で使い分けるからだよ。図のとおり、卸売・銀行・保険・水運・航空運送などは非関連者基準(非関連者との取引が50%超。卸売業なら販売側・仕入側のどちらかで50%超)、製造・小売などそれ以外は所在地国基準(主として現地で事業)なんだ。株式保有業でも、統括会社なら事業基準を満たし得るよ。
迷いポイント 基準を満たしていれば、書類はなくても大丈夫?
ハルカ
実際に事業をしていれば、書類がなくても問題ないですよね。
先生
調査で資料の提示・提出を求められて、期限までに出せないと、基準を満たさないと推定されることがあるんだ。事務所の契約、人員、取締役会の記録を毎年そろえておこうか。
ハルカ
毎年そろえる…。私のジムの出席カード、スタンプが3つで止まっています。
先生
CFCの資料は、スタンプ3つで止めずに毎年そろえようね。
💡 そうだったのか!
4つ目のテストは業種で非関連者基準と所在地国基準を使い分け。満たすことを示す資料を毎年保存します。
📙 応用 B-1 ラボの図
配当等(持株25%未満など)受取利子等(例外あり)有価証券の貸付けの対価有価証券の譲渡損益(25%未満)デリバティブ・外国為替損益その他の金融所得・保険所得固定資産の貸付けの対価無形資産の使用料・譲渡損益異常所得(過大な所得)損失が出た項目は、同じグループの利益と相殺したり、前7年の損失を控除したりする調整がある(ラボでは合計額を入力)
応用 B-1

B-1 受動的所得の種類と少額免除

📍 ラボの場所:応用タブ B-1
ハルカ
部分合算の「受動的所得」には、何が入るんですか。
先生
図の9種類が代表だよ。配当、利子、有価証券の譲渡損益、使用料、固定資産の貸付けの対価、異常所得などだね。持株25%以上の子会社からの配当やその株式の譲渡損益は外れるし、事業の通常の過程で生じる預金利子なども外れるんだ。事例Fの40は、それに当たらない運用利子という前提だよ。
迷いポイント 2,000万円を超えたら、必ず部分合算?
ハルカ
事例Eの受動的所得が 25 になったら、2,000万円を超えるので合算ですよね。
先生
もう1つ、税引前所得の5%以下という免除があるんだ。事例Eは税引前所得 1,000 だから、5%は 50。25 はその範囲だから、まだ免除だよ。
💡 そうだったのか!
少額免除は2,000万円以下か税引前所得の5%以下。どちらかに当たれば部分合算はありません。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(事例Eが入っています)
  2. 「受動的所得」を 18 → 25 に変える

👀 2,000万円は超えますが、税引前所得の5%(50)以下なので免除のまま。合算額は 0 です。60 にすると 48 が部分合算されます。

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📙 応用 B-2 ラボの図
令和5年度特定外国関係会社の免除基準 30%→27%内国法人の2024年4月以後開始令和7年度合算の時期 2か月→4か月内国法人の2025年4月以後開始令和8年度清算中の部分対象の特例・ペーパーの資産割合・最高税率特例外国関係会社の2026年4月以後開始
応用 B-2

B-2 最近の改正 ── 27%・4か月・清算中の特例

📍 ラボの場所:応用タブ B-2
ハルカ
最近の改正で、何が変わったんですか。
先生
図のとおり3つだよ。令和5年度はペーパーカンパニー等の免除の線が30%から27%に。令和7年度は合算の時期が2か月から4か月に。令和8年度は、解散の日を含む事業年度の開始の日前2年以内に開始した各事業年度で部分対象外国関係会社だった会社が解散したとき、解散で初めて部分対象でなくなった事業年度の終了の日から原則3年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度は、部分対象外国関係会社として扱う特例ができて、ペーパーカンパニーの資産割合の要件や最高税率の特例も見直されたんだ。
迷いポイント 改正はいつの年度から?
ハルカ
全部、今年の申告から適用ですよね。
先生
適用時期がそれぞれ違うんだ。27%は内国法人の2024年4月1日以後開始の年度から、4か月は内国法人の2025年4月1日以後開始の年度から(経過措置あり)、令和8年度改正は外国関係会社の2026年4月1日以後開始の年度からだよ。親会社と子会社のどちらの年度で数えるかも確かめてね。
ハルカ
提出の期限が2か月から4か月に…。夏休みの宿題の提出日が延びた気分です。
先生
延びたのは集計の時間だけだよ。宿題の中身は減っていないんだ。
💡 そうだったのか!
改正は27%(令和5)・4か月(令和7)・清算中の特例ほか(令和8)。適用開始の年度がそれぞれ違います。
📙 応用 B-3 ラボの図
CFC税制合算課税グローバルミニマム課税15%の最低税率(GloBE)外国税額控除合算に係る現地の税過大支払利子税制合算された利子は調整外国子会社配当95%益金不算入と特定課税対象金額
応用 B-3

B-3 他の制度とのつながり

📍 ラボの場所:応用タブ B-3
ハルカ
グローバルミニマム課税が始まったら、CFC税制は要らなくなりますか。
先生
別の制度として両方残っているんだ。グローバルミニマム課税は15%の最低税率で、計算の基礎もCFCとは違うよ。図のとおり、外国税額控除、過大支払利子税制、外国子会社配当の益金不算入ともつながっているんだ。
迷いポイント 合算した子会社から配当を受けたら、また課税?
ハルカ
合算済みの子会社から配当をもらったら、そこでまた課税されますよね。
先生
外国子会社配当の95%益金不算入に加えて、合算済みの利益(特定課税対象金額)の範囲で残りも益金不算入になるんだ。別表十七(三の七)で計算するよ。
💡 そうだったのか!
CFCはグローバルミニマム課税とは別に判定。後の配当は特定課税対象金額の範囲で益金不算入です。
📙 応用 B-4 ラボの図
✖ 法定税率20%超だから対象外✔ 租税負担割合(非課税所得を分母に)で判定✖ 実体がある事業会社は無関係✔ 受動的所得は部分合算され得る✖ 自社が10%未満なら誰も無関係✔ 日本側50%超なら他の日本企業は合算✖ ペーパーカンパニーも20%で免除✔ ペーパー等は27%が線✖ 子会社が赤字なら合算なし✔ 受動的所得の部分合算は起き得る
応用 B-4

B-4 よくあるミス

📍 ラボの場所:応用タブ B-4
ハルカ
申告のときに、いちばん多い間違いは何ですか。
先生
図の5つが代表的だよ。法定税率だけで判定する、実体があれば無関係と考える、ペーパーカンパニーも20%で免除と考える、赤字なら合算なしと考える、前年の結果をそのまま使う。どれも、ここまでの節に出てきた話なんだ。
迷いポイント 非課税所得が増えると、どこで20%を下回る?
ハルカ
法定税率25%の国なら、非課税所得がかなり多くないと20%は下回りませんよね。
先生
税額がちょうど「課税所得 × 法定税率」の会社なら、租税負担割合 = 法定税率 ×(1 − 非課税所得の割合)になるんだ。だから25%の国なら、非課税所得が20%を超えると20%を下回るよ。控除や軽減税率で税額が変わる会社では目安にとどまるから、判定は実際の税額でしてね。「🔭 判定の比較」タブの②で線を見ると分かるよ。
💡 そうだったのか!
税額が「課税所得 × 25%」の会社なら、法定税率25%でも非課税所得が20%超で租税負担割合は20%を下回ります。毎年の再判定が欠かせません。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. ラボの「🔭 判定の比較」タブを開く(事例Bが選ばれています)
  2. ②のグラフで、赤い線が20%の線と交わる位置を見る

👀 非課税所得の割合が 20% のところで交わります。事例Bは40%なので、租税負担割合は15%まで下がっています。

ラボを開く ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて外国子会社合算税制ラボの画面そのものです。応用タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。

外国子会社合算税制ラボを開く ▶

今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

迷いポイント答えラボ
株式を持っていなければ対象外?実質支配関係があれば対象・合算割合100%(事例G:180)A-1
所得がない年は0%?法定税率で判定(事例F:17%)A-2
持株会社は全部ペーパー?持株会社などの例外ありA-3
書類がなくても大丈夫?出せないと満たさないと推定されることがあるA-4
2,000万円超なら必ず部分合算?税引前所得の5%以下なら免除B-1
改正は全部今年から?27%・4か月・令和8年度で適用時期が違うB-2
合算後の配当はまた課税?特定課税対象金額の範囲で益金不算入B-3
25%の国で20%を下回るのは?税額=課税所得×25%と仮定すると、非課税所得が20%超のときB-4
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。保有割合は直接+間接で、実質支配があれば持分にかかわらず対象。租税負担割合には細かい調整があり、所得がない年は法定税率。改正は適用開始の年度がそれぞれ違うんだ。
ハルカ
妹が、こむぎのおやつ代の貯金箱を「海外口座」と呼び始めました。妹の部屋は2階なので、海外らしいです。
先生
2階は日本の中だから、外国関係会社にはならないね。
ハルカ
でも、貯金箱の鍵は私が持っているので、実質支配関係はあります。
先生
鍵を持っているなら、中身の確認は毎年お願いしようか。基礎編から読み返すと、6ステップの図の見え方がきっと変わるよ。

参考資料

租税特別措置法66条の6〜66条の9/同施行令39条の14〜39条の20/国税庁 別表十七(三)〜十七(三の七)/国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」/令和8年度税制改正大綱。ラボの数値はすべて独自の学習用で、単位は百万円、計算は簡略化しています(法令確認日:2026年9月29日)。
このシリーズの記事:基礎編
サイト内の関連:外国子会社合算税制(CFC税制)とは?|租税負担割合と判定6ステップ/グローバルミニマム課税 3段階判定/利子控除制限ラボ

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。