試験研究費ラボ【設例・改正とOI型編】|先生と一緒に図で学ぶ設例5〜7 令和9年度カーブ・OI型・国外委託
無料の学習ツール「試験研究費ラボ」の読み方ガイドです。ラボの設例と別表記載・応用タブから、改正とOI型・国外委託の設例(設例5〜7)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。
今日の設例
設例5〜7の条件(単位:千円)
| 設例5 設例4と同じ減少を令和9年度で(C’) | 試験研究費 90,000/前3年平均 100,000 |
| 設例6 大学・スタートアップとの共同研究(F) | 100,000 のうち大学 10,000・スタートアップ 5,000 |
| 設例7 国外で実施する委託研究(G) | 100,000 のうち国外実施の委託 20,000 |
| 前3年平均(設例6・7) | 85,000 |
| 法人税額(3つとも) | 30,000 |
はじめに
今日の題材 ── 改正・OI型・国外委託の3つの設例
📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例5〜7
ハルカ
先生、応用タブの設例は、基礎の設例と何が違うんですか。
先生
基礎の設例1〜4に、令和8年度改正の影響とOI型の併用、国外委託を足したものなんだ。どれも、別表の欄が1つか2つ増えるだけで、骨組みは設例1と同じだよ。
先生
ただ、その1つの欄で控除額が大きく動くんだ。設例5から順に見ていこうか。
ラボの設例タブ(設例5)を開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📕 設例5 ステップ4・6
ステップ4 別表六(九):税額控除割合を決める(12〜21欄)
割増前 (20) = (9)≦3%:8.5%−(3%−(9))×8.5/13(マイナスは0) = 0.00%
割増率 (13) = 試験研究費割合が10%以下なので割増なし
税額控除割合 (21) = 割増前+割増前×(13) → 小数点3位未満切捨て = 0.0%(上限14%)
別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除
| 欄 | 項目 | 算式 | 金額(千円)/割合 |
|---|
| 1 | 試験研究費の額 | | 90,000 |
| 2 | 同上のうち特別試験研究費以外の額 | (1)−OI型に使う額 | 90,000 |
| 3 | 一般型の対象とする特別試験研究費の額 | (このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ) | 0 |
| 4 | 控除対象試験研究費基準額 | (2)+(3) | 90,000 |
| 5 | (4)のうち国外委託試験研究に係る額 | | 0 |
| 6 | 控除対象試験研究費の額 | (4)−(5)+(5)×60/100 | 90,000 |
| 7 | 比較試験研究費の額 | 別表六(十一)「5」 | 100,000 |
| 8 | 増減試験研究費の額 | (1)−(7) | ▲10,000 |
| 9 | 増減試験研究費割合 | (8)÷(7) | -10.00% |
| 10 | 平均売上金額 | 別表六(十一)「10」 | 1,000,000 |
| 11 | 試験研究費割合 | (1)÷(10) | 9.00% |
| 20 | 割増前の税額控除割合 | (9)≦3%:8.5%−(3%−(9))×8.5/13(マイナスは0) | 0.00% |
| 13 | (11)>10%の場合の控除割増率 | ((11)−10%)×0.5(最大0.1) | — |
| 21 | 税額控除割合 | 割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14% | 0.0% |
| 22 | 税額控除限度額 | (6)×(21) | 0 |
| 23 | 調整前法人税額 | 別表一「2」 | 30,000 |
| 24 | (11)>10%の場合の特例加算割合 | ((11)−10%)×2(最大0.1) | — |
| 28 | (9)>7%の場合 | ((9)−7%)×0.625(最大0.05) | — |
| 29 | (9)<−1%の場合((11)>10%を除く) | ((9)+1%)×0.625(最小−0.05) | -5.0% |
| 30 | 当期税額基準額 | (23)×(25%−5.0%=20.0%) | 6,000 |
| 31 | 当期税額控除可能額 | (22)と(30)の少ない金額 | 0 |
| 32 | 調整前法人税額超過構成額 | 別表六(六)「8の①」 | 0 |
| 33 | 法人税額の特別控除額 | (31)−(32) | 0 |
ステップ6 控除上限(当期税額基準額)を計算する(23〜30欄)
上限割合 = 25% − 5.0%(採用欄:29)= 20.0%
当期税額基準額 (30) = 調整前法人税額 30,000 × 20.0% = 6,000
別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除
| 欄 | 項目 | 算式 | 金額(千円)/割合 |
|---|
| 1 | 試験研究費の額 | | 90,000 |
| 2 | 同上のうち特別試験研究費以外の額 | (1)−OI型に使う額 | 90,000 |
| 3 | 一般型の対象とする特別試験研究費の額 | (このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ) | 0 |
| 4 | 控除対象試験研究費基準額 | (2)+(3) | 90,000 |
| 5 | (4)のうち国外委託試験研究に係る額 | | 0 |
| 6 | 控除対象試験研究費の額 | (4)−(5)+(5)×60/100 | 90,000 |
| 7 | 比較試験研究費の額 | 別表六(十一)「5」 | 100,000 |
| 8 | 増減試験研究費の額 | (1)−(7) | ▲10,000 |
| 9 | 増減試験研究費割合 | (8)÷(7) | -10.00% |
| 10 | 平均売上金額 | 別表六(十一)「10」 | 1,000,000 |
| 11 | 試験研究費割合 | (1)÷(10) | 9.00% |
| 20 | 割増前の税額控除割合 | (9)≦3%:8.5%−(3%−(9))×8.5/13(マイナスは0) | 0.00% |
| 13 | (11)>10%の場合の控除割増率 | ((11)−10%)×0.5(最大0.1) | — |
| 21 | 税額控除割合 | 割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14% | 0.0% |
| 22 | 税額控除限度額 | (6)×(21) | 0 |
| 23 | 調整前法人税額 | 別表一「2」 | 30,000 |
| 24 | (11)>10%の場合の特例加算割合 | ((11)−10%)×2(最大0.1) | — |
| 28 | (9)>7%の場合 | ((9)−7%)×0.625(最大0.05) | — |
| 29 | (9)<−1%の場合((11)>10%を除く) | ((9)+1%)×0.625(最小−0.05) | -5.0% |
| 30 | 当期税額基準額 | (23)×(25%−5.0%=20.0%) | 6,000 |
| 31 | 当期税額控除可能額 | (22)と(30)の少ない金額 | 0 |
| 32 | 調整前法人税額超過構成額 | 別表六(六)「8の①」 | 0 |
| 33 | 法人税額の特別控除額 | (31)−(32) | 0 |
設例5
同じ減少を令和9年度以降のカーブで ── 20欄と29欄
📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例5 ステップ4・6
ハルカ
設例5は設例4と同じ▲10%なのに、控除割合が 0.0% になっていますね。
先生
ステップ4のとおり、令和9年4月1日以後に開始する年度は20欄を使うんだ。+3%以下は 8.5% − (3% − 増減割合) × 8.5 ÷ 13 で、▲10%なら 8.5% − 13% × 8.5 ÷ 13 = 0% だよ。設例4の令和8年度なら 5.6% あったんだ。
迷いポイント 上限も、令和8年度と同じ境目で下がる?
ハルカ
上限が下がり始めるのは、令和9年度も▲4%からですよね。
先生
境目は▲1%に移るんだ。ステップ6のとおり29欄で (▲10% + 1%) × 0.625 = ▲5.6% だけれど、下限の▲5%で止まって上限は 20%、6,000 だよ。ただ、限度額が 0 だから、控除額も 0 なんだ。
ハルカ
同じ数字なのに、年度が1つ変わっただけで 5,040 が 0 に…。カレンダーをめくったら、魔法が解けたみたいです。
先生
魔法ではなく、事業年度の開始日で決まるルールだよ。3月決算なら2028年3月期からがこの形なんだ。
💡 そうだったのか!
令和9年度以降は
▲10%で控除割合0%、上限の境目も▲1%/+7%に移ります。設例5は控除額 0 です。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーションを開く(設例5と同じプリセットC’が入っています)
- 「試験研究費の額(合計)」を 90,000 → 103,000 に変える(+3%)
👀 控除割合は 0% → 8.5%、上限は 20% → 25.6%(試験研究費割合 10.3% の上乗せ)になり、控除額は 0 → 7,680 になります。
ラボを開く ▶
📕 設例6 ステップ7
ステップ7 控除できる額を決める(31〜33欄)
当期税額控除可能額 (31) = (22) 11,560 と (27) 9,000 の少ない方 = 9,000
法人税額の特別控除額 (33) = (31) − (32) = 9,000
別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除
| 欄 | 項目 | 算式 | 金額(千円)/割合 |
|---|
| 1 | 試験研究費の額 | | 100,000 |
| 2 | 同上のうち特別試験研究費以外の額 | (1)−OI型に使う額 | 85,000 |
| 3 | 一般型の対象とする特別試験研究費の額 | (このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ) | 0 |
| 4 | 控除対象試験研究費基準額 | (2)+(3) | 85,000 |
| 5 | (4)のうち国外委託試験研究に係る額 | | 0 |
| 6 | 控除対象試験研究費の額 | (4)−(5)+(5)×70/100 | 85,000 |
| 7 | 比較試験研究費の額 | 別表六(十一)「5」 | 85,000 |
| 8 | 増減試験研究費の額 | (1)−(7) | 15,000 |
| 9 | 増減試験研究費割合 | (8)÷(7) | 17.65% |
| 10 | 平均売上金額 | 別表六(十一)「10」 | 1,000,000 |
| 11 | 試験研究費割合 | (1)÷(10) | 10.00% |
| 14 | 割増前の税額控除割合 | (9)>12%:11.5%+((9)−12%)×0.375 | 13.62% |
| 13 | (11)>10%の場合の控除割増率 | ((11)−10%)×0.5(最大0.1) | — |
| 17 | 税額控除割合 | 割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14% | 13.6% |
| 22 | 税額控除限度額 | (6)×(17) | 11,560 |
| 23 | 調整前法人税額 | 別表一「2」 | 30,000 |
| 24 | (11)>10%の場合の特例加算割合 | ((11)−10%)×2(最大0.1) | — |
| 25 | (9)>4%の場合 | ((9)−4%)×0.625(最大0.05) | 5.0% |
| 26 | (9)<−4%の場合((11)>10%を除く) | ((9)+4%)×0.625(最小−0.05) | — |
| 27 | 当期税額基準額 | (23)×(25%+5.0%=30.0%) | 9,000 |
| 31 | 当期税額控除可能額 | (22)と(27)の少ない金額 | 9,000 |
| 32 | 調整前法人税額超過構成額 | 別表六(六)「8の①」 | 0 |
| 33 | 法人税額の特別控除額 | (31)−(32) | 9,000 |
設例6
大学との共同研究 ── 一般型からOI型を外し、六(十二)で別枠計算
📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例6 ステップ7
ハルカ
設例6は、大学 10,000 とスタートアップ 5,000 をOI型に回すんですね。一般型の方はどう変わるんですか。
先生
ステップ7の表を見てごらん。1欄の試験研究費は 100,000 のままで、2欄「特別試験研究費以外の額」が 85,000 になるんだ。限度額は 85,000 × 13.6% = 11,560。でも上限は 9,000 だから、一般型の控除額は 9,000 だよ。
迷いポイント OI型に回すと、増減割合も下がる?
ハルカ
OI型に 15,000 回したら、一般型の増減割合も 85,000 で計算し直すんですよね。
先生
増減割合と試験研究費割合は、1欄の 100,000 で計算するんだ。だから控除割合は 13.6% のままだよ。OI型に回して減るのは、控除率を掛ける相手の金額だけなんだ。
ハルカ
OI型に引っ越した 15,000 も、住民票だけは1欄に残しておくんですね。
先生
そう、1欄はそのままで、2欄からだけ外すんだ。
💡 そうだったのか!
OI型に回すと
2欄(控除率を掛ける額)だけが減り、増減割合は1欄 100,000 で計算します。一般型は上限 9,000 のままです。
📕 設例6 ステップ8・9
ステップ8 別表六(十二):オープンイノベーション型を別枠で計算する
限度額 (6) = 30%分 10,000×30% + 25%分 5,000×25% + 20%分 0×20% = 4,250
上限 (8) = 法人税額 30,000 × 10% = 3,000
控除可能額 (9) = 少ない方 = 3,000
別表六(十二) 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除(オープンイノベーション型)
| 欄 | 項目 | 算式 | 金額(千円) |
|---|
| 14 | 特別試験研究費の額(計) | | 15,000 |
| 15 | (14)のうち国外委託試験研究費の額 | 国外で実施する分 | 0 |
| 16 | 控除対象特別試験研究費基準額(計) | (15)×70/100+(14)−(15) | 15,000 |
| 1 | 控除対象特別試験研究費の額 | 16の計(令和8年4月1日以後開始事業年度) | 15,000 |
| 3 | 差引控除対象特別試験研究費の額 | (1)−(2) | 15,000 |
| 4 | うち税額控除割合30%(特別研究機関・大学等) | | 10,000 |
| 5 | うち税額控除割合25%(スタートアップ等) | | 5,000 |
| — | 残り(20%:民間企業等・高度研究人材等) | (3)−(4)−(5) | 0 |
| 6 | 特別研究税額控除限度額 | (4)×30%+(5)×25%+残り×20% | 4,250 |
| 7 | 調整前法人税額 | | 30,000 |
| 8 | 当期税額基準額 | (7)×10/100 | 3,000 |
| 9 | 当期税額控除可能額 | (6)と(8)の少ない金額 | 3,000 |
| 10 | 調整前法人税額超過構成額 | 別表六(六)「8の④」 | 0 |
| 11 | 法人税額の特別控除額 | (9)−(10) | 3,000 |
ステップ9 別表六(六)に集約して法人税額から控除する
別表六(六) 法人税の額から控除される特別控除額
| 欄 | 項目 | 算式 | 金額(千円) |
|---|
| 1 | 当期税額控除可能額 | 7欄の合計(研究開発税制以外の特別控除はない前提) | 12,000 |
| 2 | 調整前法人税額 | 別表一「2」 | 30,000 |
| 4 | 当期税額基準額 | ((2)−(3))×90/100 | 27,000 |
| 5 | 法人税額の特別控除額 | (1)と(4)の少ない金額+(3) | 12,000 |
| 6 | 調整前法人税額超過額 | (1)−(5)−(3) | 0 |
明細(7欄:当期税額控除可能額 / 9欄:法人税額の特別控除額)
| 制度 | 7欄の転記元 | 7欄 当期税額控除可能額 | 9欄の転記元 | 9欄 法人税額の特別控除額 |
|---|
| ① 一般試験研究費 | 六(九)「31」 | 9,000 | 六(九)「33」 | 9,000 |
| ④ 特別試験研究費 | 六(十二)「9」 | 3,000 | 六(十二)「11」 | 3,000 |
| 合計 | | 12,000 | | 12,000 |
8欄「調整前法人税額超過構成額」(90%超過額の各制度への配分)は本ラボでは計算しないため、7欄=9欄になります。
各別表の「当期税額控除可能額」を別表六(六)の7欄に集め、合計が調整前法人税額の90%以内であることを確認して、法人税額の特別控除額(5欄)を別表一に転記します。
会計の仕訳:当期に使用した税額控除は当期の法人税を直接減額する(研究開発費の処理とは別。繰越可能な控除の税効果は会計との違いタブ C5)| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 法人税、住民税及び事業税(法人税分) | 18,000 | 未払法人税等 | 18,000 |
設例6
OI型の上限10%と別表六(六)での合計
📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例6 ステップ8・9
ハルカ
OI型の方は、10,000 × 30% + 5,000 × 25% = 4,250 ですね。
先生
そう、ステップ8の六(十二)6欄の限度額なんだ。上限は法人税額の10%で 3,000 だから、OI型の控除額は 3,000。ステップ9のとおり、別表六(六)で一般型 9,000 と合わせて 12,000 になるよ。
迷いポイント OI型に回すと、一般型の控除が減って損をする?
ハルカ
一般型の限度額が 13,600 から 11,560 に減ったので、OI型にした分だけ損をしていませんか。
先生
この会社は、一般型だけだと上限の 9,000 で止まっていたんだ。OI型は別枠の上限を持っているから、上乗せの 3,000 がそのまま増えるよ。上限で頭打ちの会社ほど、OI型の効果が大きいんだ。
ハルカ
一般型の席が満員でも、OI型には別の入口と別の席があるんですね。映画館の指定席とプレミアム席みたいです。
先生
プレミアム席に座るには、契約書と相手方の確認という「チケット」が要るよ。合計の 12,000 も、90%(27,000)の範囲内なんだ。
💡 そうだったのか!
OI型は
法人税額の10%の別枠。上限で頭打ちの会社なら、OI型の 3,000 がそのまま上乗せになり、合計 12,000 です。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーションを開く(設例6と同じプリセットFが入っています)
- 「うち大学等との共同・委託(30%)」を 10,000 → 0 に、「うちスタートアップ等(25%)」を 5,000 → 0 に変える
👀 OI型が 0 になり、一般型だけの控除額は上限の 9,000。OI型を使った場合の 12,000 より 3,000 少なくなります。
ラボを開く ▶
📕 設例7 ステップ5
ステップ5 税額控除限度額を計算する(22欄)
控除対象試験研究費の額 (6) = 94,000(国外委託 20,000 は70%だけ算入)
税額控除限度額 (22) = (6) × (17) 13.6% = 12,784
別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除
| 欄 | 項目 | 算式 | 金額(千円)/割合 |
|---|
| 1 | 試験研究費の額 | | 100,000 |
| 2 | 同上のうち特別試験研究費以外の額 | (1)−OI型に使う額 | 100,000 |
| 3 | 一般型の対象とする特別試験研究費の額 | (このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ) | 0 |
| 4 | 控除対象試験研究費基準額 | (2)+(3) | 100,000 |
| 5 | (4)のうち国外委託試験研究に係る額 | | 20,000 |
| 6 | 控除対象試験研究費の額 | (4)−(5)+(5)×70/100 | 94,000 |
| 7 | 比較試験研究費の額 | 別表六(十一)「5」 | 85,000 |
| 8 | 増減試験研究費の額 | (1)−(7) | 15,000 |
| 9 | 増減試験研究費割合 | (8)÷(7) | 17.65% |
| 10 | 平均売上金額 | 別表六(十一)「10」 | 1,000,000 |
| 11 | 試験研究費割合 | (1)÷(10) | 10.00% |
| 14 | 割増前の税額控除割合 | (9)>12%:11.5%+((9)−12%)×0.375 | 13.62% |
| 13 | (11)>10%の場合の控除割増率 | ((11)−10%)×0.5(最大0.1) | — |
| 17 | 税額控除割合 | 割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14% | 13.6% |
| 22 | 税額控除限度額 | (6)×(17) | 12,784 |
| 23 | 調整前法人税額 | 別表一「2」 | 30,000 |
| 24 | (11)>10%の場合の特例加算割合 | ((11)−10%)×2(最大0.1) | — |
| 25 | (9)>4%の場合 | ((9)−4%)×0.625(最大0.05) | 5.0% |
| 26 | (9)<−4%の場合((11)>10%を除く) | ((9)+4%)×0.625(最小−0.05) | — |
| 27 | 当期税額基準額 | (23)×(25%+5.0%=30.0%) | 9,000 |
| 31 | 当期税額控除可能額 | (22)と(27)の少ない金額 | 9,000 |
| 32 | 調整前法人税額超過構成額 | 別表六(六)「8の①」 | 0 |
| 33 | 法人税額の特別控除額 | (31)−(32) | 9,000 |
設例7
国外で実施する委託研究 ── 5欄と6欄
📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例7 ステップ5
ハルカ
設例7は、国外で実施される委託研究が 20,000 ある会社ですね。どの欄に書くんですか。
先生
ステップ5の表のとおり、5欄「(4)のうち国外委託試験研究に係る額」に 20,000 を書くんだ。6欄は (4) − (5) + (5) × 70/100 で、100,000 − 20,000 + 14,000 = 94,000。限度額は 94,000 × 13.6% = 12,784 だよ。
迷いポイント 国外委託があると、増減割合も 94,000 で計算する?
ハルカ
縮小した 94,000 で、増減割合も計算し直しますよね。
先生
増減割合(9欄)と試験研究費割合(11欄)は、縮小前の1欄 100,000 で計算するんだ。だから控除割合は 13.6% のままだよ。この会社は上限 9,000 で止まるから、控除額は国外委託がない設例1と同じ 9,000 なんだ。
ハルカ
縮小されても控除額が変わらないなら、国外委託のことは気にしなくていいですね。
先生
上限に余裕のある会社や、算入割合が60%・50%に下がる年は効いてくるんだ。比率が高い会社は、年度ごとに試算しておくといいよ。
💡 そうだったのか!
国外委託は
5欄に書き、6欄で70%だけ算入。増減割合は1欄で計算し、上限で止まる会社では控除額が変わらないこともあります。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーションを開く(設例7と同じプリセットGが入っています)
- 「事業年度の開始日」を R10.4.1〜R11.3.31 に変える
👀 算入割合が50%になり、6欄は 94,000 → 90,000、限度額は 12,784 → 11,160(控除割合は令和9年度以降のカーブで 12.4%)。控除額は上限の 9,000 のままです。
ラボを開く ▶
今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?
この記事の図は、すべて試験研究費ラボの画面そのものです。設例タブを開けば、同じ表を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。
試験研究費ラボを開く ▶今日のまとめ ── 迷いポイント早見表
おわりに
今日のふりかえり
先生
今日のまとめだよ。令和9年度以降は境目が動き、同じ▲10%でも控除は 0 になる。OI型は別枠の10%で、上限で止まる会社ほど効く。国外委託は6欄だけを縮小し、増減割合は1欄で計算するんだ。
ハルカ
設例を並べて見ると、どの設例も「1欄はそのまま、控除率を掛ける額だけが動く」という同じ形をしていますね。
先生
よく気づいたね。欄の役割を分けて覚えると、新しい改正が来ても慌てなくて済むんだ。
ハルカ
はい。次に改正があったら、「どの欄が増えたか」から見ます。…欄が増えすぎて、別表が2枚になったらどうしましょう。
先生
そのときも、1欄から順に読めば大丈夫だよ。次の設例・繰越と特殊ケース編では、繰越・法人税額が小さい年・不適用措置・SaaSの設例を見ていこうか。
参考資料
租税特別措置法42条の4・42条の4の2、同施行令27条の4、同施行規則20条、租税特別措置法関係通達(法人税編)42の4(1)-1〜(2)-3・(1)-7/国税庁 別表六(六)・六(七)・六(九)・六(十)・六(十一)・六(十二)の様式と記載の仕方(令和8年4月1日以後終了事業年度分)、適用額明細書の記載の手引(令和8年)/経済産業省「研究開発税制を強化しました」(令和8年5月)、「研究開発税制の概要」(令和4年4月版 p.32〜35:令和3年度改正の損金経理した研究開発費の取扱い)、令和3年度与党税制改正大綱/企業会計審議会「研究開発費等に係る会計基準」、移管指針第8号・第11号。ラボの数値はすべて独自の学習用です(千円単位・千円未満切捨て、12か月の事業年度、単体申告)。法令・様式の確認日:2026年10月3日。
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