創業オーナーが自身の資産管理会社(資産保有目的の同族会社)を通じて自社株を保有する
──この仕組みは、事業承継・議決権集約・相続対策の観点からIPO準備の現場でよく検討されます。しかし、実際に上場企業のどの程度がオーナーの資産管理会社を使い、どのくらいの比率を保有させ、いつ株式を移しているのか、その実態を示すデータはほとんど公開されていません。
そこで本記事では、2021年11月以降にEDINETへ提出された有価証券届出書(新規公開時)387社分を全量集計し、オーナーの資産管理会社の使われ方を調査しました。元データは当サイトのIPO資本政策データベース(387社収録)で確認できます。
本記事はIPO準備会社のオーナー経営者・管理部門と、支援する会計税務専門家向けの実例研究です。
- 資産管理会社の利用率と保有比率の分布
- 市場別の傾向と株式移動の時期
- みなし譲渡・事業承継・株式保有特定会社などの税務論点
の3つをデータで押さえます。オーナー個人の税負担の多寡を論じるのではなく、発行体・オーナーが資本政策として資産管理会社をどう使い、どう開示しているかの視点で整理します。
結論:資産管理会社の保有が確認されたのは38.0%、確認された場合の保有比率は中央値37%
結論は次の4点です。
- 新規公開時の届出書でオーナーの資産管理会社が確認された会社は147社(38.0%)
残る240社では、本調査の判定基準に該当する資産管理会社の保有は確認されませんでした(個人保有・法人株主主導・株主分散など様々なケースを含みます)。資産管理会社は一定数のIPO企業で使われますが、すべてのオーナー企業が採用する仕組みではありません。 - 資産管理会社が確認される場合、その保有比率は大きい
確認147社の資産管理会社保有比率(所有株式÷完全希薄化後株式数)は中央値37.1%、平均35.8%。保有比率が50%以上の会社が41社あります。 - 市場によって利用率が大きく分かれる
東証スタンダードは50.8%で資産管理会社が確認されるのに対し、グロースは36.0%、プライムは15.4%。業歴が長くオーナー色の強い会社ほど利用率が高い傾向です。 - 資産管理会社への株式移動は上場の中央値19か月前に行われます
個人から法人への移動時のみなし譲渡(所得税法59条)や、上場後の配当・株式売却損益の帰属など、税務専門家の関与ポイントが集中します。
以下、資産管理会社の意味、集計の中身、届出書の実例、専門家が押さえる論点を順に整理します。
資産管理会社とは何か──オーナーの持株の受け皿
資産管理会社とは、オーナー個人やその親族が議決権の過半数を保有し、自社株などの資産を保有・管理することを主な目的とする同族会社です。持株会社・資産保有会社とも呼ばれます。
オーナーが自社株を個人で直接持つ代わりに、資産管理会社を挟んで間接保有することで、議決権の集約、株式の分散防止、配当の受け皿、相続・事業承継の設計などが検討されます。
届出書では、役員等が議決権の過半数を所有する法人が「特別利害関係者等」として記載されます。
ただし、この区分には資産管理会社だけでなく、オーナー・役員が支配する事業会社なども含まれ得ます。そこで本調査では、そのうち法人名・事業内容・株主属性・株式移動注記などから、オーナーの資産保有・管理を主目的とすると判断した法人を「資産管理会社」に分類しています。法令上の統一定義による分類ではなく、機械判定と個別確認を組み合わせた本調査独自の分類である点にご留意ください。
資産管理会社への株式移動そのものの実態は、姉妹記事「上場前の株式移動・第三者割当」でも扱っています。
【387社集計】資産管理会社の利用率と保有比率
調査の概要
- 調査対象:
2021年11月〜2026年7月にEDINETへ提出された新規公開時の有価証券届出書の対象候補のうち、第四部「株式公開情報」の記載がない投資法人等を除く387社。TOKYO PRO Market上場は対象外。本記事の「全量」はこの387社を指します - 指標の定義:
資産管理会社の保有比率=資産管理会社に分類した法人の所有株式数÷完全希薄化後株式数(発行済株式+潜在株式)。所有株式ベースで潜在株式を分母に含むため、厳密な議決権比率とは一致しません。新規公開時の届出書記載時点(原則として公募・売出し前)の値です - 資産管理会社の判定:
本調査独自の分類(上記「資産管理会社とは」参照)。機械判定を含むため、事業会社等が含まれることや、届出書に該当記載がない場合に集計外となることがあります - 市場区分:
旧マザーズはグロース、東証スタンダード・東証プライムはそのまま、旧東証一部・二部・JASDAQ・地方市場等は「その他」
利用率は38.0%、確認される場合は保有比率が大きい
新規公開時の届出書でオーナーの資産管理会社が確認された会社は147社(38.0%)でした。確認された場合の保有比率の分布は次のとおりです。
| 資産管理会社の保有比率(確認147社中) | 会社数 | 147社比 |
|---|---|---|
| 10%未満 | 30社 | 20.4% |
| 10%以上〜30%未満 | 30社 | 20.4% |
| 30%以上〜50%未満 | 46社 | 31.3% |
| 50%以上 | 41社 | 27.9% |
確認147社の保有比率は中央値37.1%、平均35.8%、25%点12.0%、75%点52.0%、最大98.3%です。
資産管理会社が確認される会社の約6割(87社)が30%以上を保有させており、資産管理会社が単なる一部保有ではなく、オーナー持分の中心的な受け皿になっていることがわかります。
実際、資産管理会社が確認される147社では、オーナーの合計持株比率(個人+資産管理会社)の中央値が65.3%と高く、オーナーの持分が厚い会社で資産管理会社が使われる傾向がみられます(387社全体のオーナー合計比率の中央値は42.5%)。
市場別・株式移動時期でみる資産管理会社の使われ方
| 上場市場 | 社数 | 資産管理会社が確認された割合 |
|---|---|---|
| 東証グロース(旧マザーズ含む) | 283社 | 36.0%(102社) |
| 東証スタンダード | 63社 | 50.8%(32社) |
| 東証プライム | 13社 | 15.4%(2社) |
| その他(旧東証一部・二部・JASDAQ・地方市場等) | 28社 | 39.3%(11社) |
スタンダードで高く、プライムで低い
資産管理会社の利用率は東証スタンダードで50.8%と最も高く、東証プライムで15.4%と最も低くなります。
背景の一つとして、スタンダード市場には業歴が長くオーナー持分の厚い会社が含まれることが影響している可能性があります。ただしこれは市場別の確認割合を示すもので、業歴や同族性を直接検証したものではなく、市場区分と資産管理会社利用の因果関係を示すものでもありません。
なお、プライムは対象13社(うち確認2社)と少数であるため、割合の解釈には留意が必要です。
資産管理会社への株式移動は上場の中央値19か月前
オーナーが個人保有株を資産管理会社へ移す移動(第四部に記載されるもの)の時期をみると、上場の中央値19か月前(25%点10か月前・75%点27か月前)でした。
これは、資産管理会社への株式移動として記載された88件(1社で複数回ある場合は各移動を計上した取引単位)を対象とした集計です。届出書から確認できるのは資産管理会社への「株式移動日」であり、資産管理会社の設立日ではありません(会社を先に設立し、後年に株式を移す場合もあります)。
本集計は第四部で確認できた対象期間内の株式移動88件に限られ、対象期間より前の移動や資産管理会社の設立時期は含みません。したがって、資産管理会社が確認される147社全体の移動時期を示すものではありません。
上場準備の進展や業績成長に伴って評価額が上昇している場合には、上場に近い時期の移動ほど税務上の時価も高くなる可能性があり、本調査で第四部に記載された事例では上場の1〜2年前に株式を移す例が多く確認されました。実際には記載対象期間より前のより時価が低い段階で移動をしている状況も多いと考えられますので、今回の集計結果はあくまで記載からわかる上場時期直前の状況になります。
移動そのものの価格・目的の実態は姉妹記事「上場前の株式移動・第三者割当」を参照してください。
実例でみる資産管理会社の使われ方(データベース収録事例から)
代表的な事例を紹介します。
数値は届出書記載に基づき、EDINET原文を確認できます。個人株主は匿名化していますが、法人名(資産管理会社)は届出書記載のとおりです。各社の資本政策の全体像はIPO資本政策データベースの個社カルテで確認できます。
📈 IPO資本政策データベースβ 新規上場企業の届出書「第四部 株式公開情報」を構造化。資本政策・株式異動・新株予約権・大株主・初値を横断比較 →資産管理会社が大部分を保有する会社(50%以上・41社)
オーナーが資産管理会社を通じて大部分を保有する会社もあります。
いずれも新規公開時の届出書記載時点(公募・売出し前)の保有比率で、大栄環境(9336)は約98.3%、クルーバー(7134)は約93.0%、GSI(5579)は約91.8%、オートサーバー(5589)は約83.8%でした。
これらはオーナー個人ではなく資産管理会社が大部分を保有する構造で、結果として議決権の集約や持分の分散防止に機能し得る形になっています。具体的な組成目的は各社の届出書等で個別に確認する必要があります。
上場前に資産管理会社へ株式を移した会社
上場準備の過程で個人保有株を資産管理会社へ移す例です。
網屋(4258)は上場の約25か月前に代表者側の資産管理会社(株式会社チャクル)へ単価50,000円で、イメージ・マジック(7793)は約4か月前に代表取締役の資産管理会社(株式会社エイエム)へ単価1,200円で移動しています。セイファート(9213)では「資産管理会社の保有株式総数を増加させることを目的とした譲渡」として資産管理会社(株式会社ビューティープロスペリティー)へ単価110,000円で移動した旨が記載されています。
いずれも個人から法人への非上場株式の譲渡であり、後述の税務論点が生じます。
税務上の論点──「移動時」と「保有後」の両面を検討する
資産管理会社の活用は、株式を移す「移動時」と、移した後の「保有・承継段階」の双方で税務論点を生みます。専門家が押さえるべき点を整理します。
いずれも一般論であり、個別の判断は税理士への相談が必要です。
論点1:個人から資産管理会社への移動時のみなし譲渡(所得税法59条)と行為計算否認(157条)
個人が法人(資産管理会社)へ非上場株式を譲渡し、その対価が時価の2分の1未満である場合には、所得税法59条1項・所得税法施行令169条により原則として時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得が計算されます。株式の「その時における価額」は、原則として所得税基本通達59-6により算定します。
加えて、対価が時価の2分の1以上であっても、同族会社等を利用した取引により所得税の負担を不当に減少させる結果となる場合には、所得税法157条(同族会社等の行為・計算の否認)の適用が問題となり得ます(所得税基本通達59-3)。
したがって、2分の1基準を満たせば安全というわけではなく、取引目的・価格決定過程・譲受法人の株主構成などを含めて合理性を検討する必要があります。
論点2:譲受法人側・他の株主の課税
個人から資産管理会社への低額譲渡では、譲渡者個人のみなし譲渡課税だけでなく、譲受法人側で時価と対価の差額について生じ得る受贈益や、譲受法人に他の個人株主がいる場合の株式価値の増加(相続税法9条のみなし贈与)も検討対象になり得ます。
相続税法9条の適用は自動的ではなく、資産管理会社の株主構成、譲渡者と株主の関係、株価増加額、利益移転の実態などによります。資産管理会社の株主構成を含めて課税関係を確認する必要があります。
論点3:事業承継としての機能と株式等保有特定会社の評価
資産管理会社が自社株を保有することで、上場後の配当や株式売却損益は資産管理会社に帰属する構造になります。一方、保有する自社株の価値上昇は資産管理会社自体の株式価値にも反映されるため、資産管理会社を設けるだけで相続税負担が軽減されるわけではありません。
とくに資産管理会社が保有資産の多くを株式で占める場合、相続税評価上は株式等保有特定会社に該当し、原則として純資産価額方式で評価されるなど、通常の会社とは異なる評価ルールが適用され得ます(株式等保有特定会社の評価の解説を参照)。
資産管理会社株式の評価・株主構成・承継方法まで一体で検討する必要があります。
論点4:配当・所得の受け皿としての機能
資産管理会社が自社株を保有する場合、上場後の配当は資産管理会社が受け取ります。法人税上は受取配当等の益金不算入制度の適用関係を検討する一方、法人からオーナー個人へ役員報酬や配当等として資金を移す段階では、別途法人税・所得税の負担が生じます。
また、法人税法上の特定同族会社に該当する場合には留保金課税が問題となることもあります。資産管理会社を作れば自由に所得を分散できるわけではなく、法人と個人を通じた全体の税負担を比較して検討する必要があります。
IPO準備会社・専門家のための実務チェックポイント5つ
ポイント1:資産管理会社への移動は上場準備の早期に設計する
資産管理会社への株式移動は上場の中央値19か月前(第四部で確認できた88件ベース)に行われています。
上場準備の過程で評価額が上昇している場合には、後の時期ほど移動時の税負担が大きくなり得るため、組成・移動は早い段階で税務検討とあわせて設計してください。
ポイント2:移動価格の合理性を2分の1基準と行為計算否認の両面で検証する
個人から資産管理会社への移動は、対価が時価の2分の1未満であればみなし譲渡課税の対象になり得ます。
加えて2分の1以上であっても、同族会社等の行為・計算の否認(所得税法157条)が問題となり得ます。移動価格が所得税基本通達59-6の例による時価と乖離していないか、乖離する場合の根拠を、移動の実行前に検討しておくことが重要です。
ポイント3:譲受法人・他の株主の課税も一体で確認する
資産管理会社への低額譲渡は、譲受法人の受贈益や、他の個人株主の株式価値増加(相続税法9条)にも波及し得ます。
資産管理会社の株主構成を含めて課税関係を確認してください。
ポイント4:株式等保有特定会社の評価を承継設計と一体で検討する
資産管理会社が自社株を大量に保有する場合、株式等保有特定会社に該当し評価方法が変わり得ます。
上場後の株価上昇は資産管理会社の株式評価額にも波及するため、承継時の税負担を早期に試算しておくことが重要です。
ポイント5:移動の価格・目的は「公開される前提」で整える
所定の対象期間内に行われた特別利害関係者等の株式等の移動は、有価証券届出書の第四部「株式公開情報」に、移動価格や価格の算定根拠等とともに記載されます。
移動目的が注記される例もあり、公開後に第三者が取引経緯を検証できることを前提として、移動の目的(事業承継・議決権集約等)と価格決定資料・社内記録を整えておくことが重要です。同市場・同業種の先行事例はIPO資本政策データベースで絞り込めます。
📈 IPO資本政策データベースβ 新規上場企業の届出書「第四部 株式公開情報」を構造化。資本政策・株式異動・新株予約権・大株主・初値を横断比較 →よくある質問(FAQ)
Q1. IPO企業のどのくらいが資産管理会社を使っていますか?
本調査(387社)では、新規公開時の届出書でオーナーの資産管理会社が確認された会社は147社(38.0%)でした。
残る240社では本調査の判定基準に該当する資産管理会社の保有は確認されず、個人保有・法人株主主導・株主分散など様々なケースを含みます。市場別では東証スタンダードが50.8%と高く、プライムは15.4%と低い傾向です。
Q2. 資産管理会社はどのくらいの比率を保有しているのですか?
確認147社の資産管理会社保有比率(所有株式÷完全希薄化後株式数)は中央値37.1%、平均35.8%で、50%以上の会社も41社あります。
資産管理会社が使われる場合は、オーナー持分の中心的な受け皿として比較的大きな比率を保有させるのが一般的です。なお本比率は所有株式ベース(潜在株式を分母に含む)で、厳密な議決権比率とは一致しません。
Q3. 資産管理会社へ株式を移すときの税務上の注意点は何ですか?
個人から法人への非上場株式の譲渡になるため、対価が時価の2分の1未満であればみなし譲渡課税(所得税法59条)の対象になり得ます。
時価は原則として所得税基本通達59-6の例により算定します。加えて、2分の1以上であっても同族会社等の行為・計算の否認(所得税法157条)が問題となり得るほか、譲受法人側の受贈益や他の個人株主の株式価値増加(相続税法9条)も検討対象です。
上場準備の過程で評価額が上昇している場合には、後の時期ほど移動時の税負担が大きくなり得るため、移動価格の設定は慎重な検討を要します。
Q4. 資産管理会社を使うと相続対策になりますか?
株式を法人化することで上場後の配当・売却損益が資産管理会社に帰属する構造を作れますが、保有する自社株の価値上昇は資産管理会社株式の価値にも反映されるため、資産管理会社を設けるだけで相続税負担が軽減されるわけではありません。
資産管理会社が自社株を大量に保有する場合は株式等保有特定会社に該当し評価方法が変わり得るほか、留保金課税など保有後の税務も生じます。効果は一律ではなく、個別の設計と試算が必要です。
Q5. 資産管理会社の利用は上場審査で不利になりますか?
資産管理会社の利用自体が直ちに問題になるわけではありませんが、移動の目的・価格の合理性や、議決権・支配関係の説明が求められます。
オーナーの持分が厚い構造では、上場後のガバナンスや少数株主保護の観点からの説明も重要になります。
まとめ:資産管理会社は「移動時」と「保有後」の税務を一体で設計する
本記事の要点を整理します。
- 新規公開時の届出書でオーナーの資産管理会社が確認された会社は147社(38.0%)。確認された場合の保有比率は中央値37.1%で、50%以上の会社も41社ある。
- 市場別の利用率はスタンダード50.8%・グロース36.0%・プライム15.4%と、オーナー色の強い市場ほど高い。
- 資産管理会社への株式移動は上場の中央値19か月前。上場が近いほど時価が上がり、みなし譲渡の論点が重くなる。
- みなし譲渡(所得税法59条)・行為計算否認(157条)・受贈益や相続税法9条・株式等保有特定会社の評価・留保金課税など、移動時と保有後の双方で税務論点が生じる。
次の一歩として、IPO資本政策データベースで自社(または支援先)と同じ市場・業種の会社の資産管理会社の使われ方と保有比率を確認し、自社の資本政策・承継設計の比較材料にしてください。387社の先行事例は、資産管理会社の保有比率・株式移動・開示の最も具体的な参照点になります。
📈 IPO資本政策データベースβ 新規上場企業の届出書「第四部 株式公開情報」を構造化。資本政策・株式異動・新株予約権・大株主・初値を横断比較 →参考一次情報
- 金融庁 EDINET(有価証券届出書の原典検索)
- 国税庁 タックスアンサーNo.4638 取引相場のない株式の評価
- 国税庁 タックスアンサーNo.4423 個人間の低額譲渡におけるみなし贈与の一般的な取扱い
- 国税庁 所得税基本通達 法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係(59-6:非上場株式の「その時における価額」の算定/59-3:時価の2分の1以上でも所得税法157条に該当する場合の取扱い)
- 国税庁 財産評価基本通達189-3(株式等保有特定会社の株式の評価)
- 日本取引所グループ 有価証券上場規程・同施行規則

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