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試験研究費ラボ【設例・一般型と中小編】|先生と一緒に図で学ぶ設例1〜4 控除割合・上限・別表六(九)(十)の記載

試験研究費ラボ【設例・一般型と中小編】|先生と一緒に図で学ぶ設例1〜4 控除割合・上限・別表六(九)(十)の記載

無料の学習ツール「試験研究費ラボ」の読み方ガイドです。ラボの設例と別表記載・基礎タブから、一般型と中小の設例(設例1〜4)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

今日の設例
設例1〜4の条件(単位:千円)
設例1 大企業・増加(プリセットA)試験研究費 100,000/前3年平均 85,000
設例2 経産省の計算例と同じ条件(B)106,000/100,000、試験研究費割合 12%
設例3 中小企業者等(D)30,000/25,000、法人税額 10,000
設例4 減少した年(C)90,000/100,000
法人税額(設例1・2・4)30,000
はじめに

今日の題材 ── 一般型と中小の4つの設例

📍 ラボの場所:設例と別表記載・基礎タブ 設例1〜4
ハルカ
先生、計算の考え方は分かりました。でも別表六(九)を開くと欄が30以上あって、どこに何を書くのか迷います。
先生
今日はラボの「設例と別表記載・基礎」タブの設例1〜4を、別表の欄と一緒に追っていくんだ。各ステップで、書く欄が黄色で示されるよ。全ステップではなく、迷いやすいステップだけを選んで見ていこうか。
ハルカ
4つとも法人税額は同じくらいなのに、控除額は全部違うんですよね。
先生
そう、違いを生むのは増減割合・試験研究費割合・会社の区分なんだ。数字の動き方に注目して読んでいこうか。
ラボの設例タブ(設例1)を開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📘 設例1 ステップ4
ステップ4 別表六(九):税額控除割合を決める(12〜17欄)
0.0%3.0%6.0%8.5%10.0%11.5%14.0%17.0%-30%-20%-10%0%+3%+12%+15%+20%+30%増減試験研究費割合(当期の試験研究費が前3年平均からどれだけ増減したか)税額控除割合一般型:令和8年度(R8.4.1〜R9.3.31開始)あなたの会社:17.6% → 控除割合 13.6%
割増前 (14) = (9)>12%:11.5%+((9)−12%)×0.375 = 13.62% 割増率 (13) = 試験研究費割合が10%以下なので割増なし 税額控除割合 (17) = 割増前+割増前×(13) → 小数点3位未満切捨て = 13.6%(上限14%)

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額100,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額(1)−OI型に使う額100,000
3一般型の対象とする特別試験研究費の額(このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ)0
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)100,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×70/100100,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」85,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)15,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)17.65%
10平均売上金額別表六(十一)「10」1,000,000
11試験研究費割合(1)÷(10)10.00%
14割増前の税額控除割合(9)>12%:11.5%+((9)−12%)×0.37513.62%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)—
17税額控除割合割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14%13.6%
22税額控除限度額(6)×(17)13,600
23調整前法人税額別表一「2」30,000
24(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)—
25(9)>4%の場合((9)−4%)×0.625(最大0.05)5.0%
26(9)<−4%の場合((11)>10%を除く)((9)+4%)×0.625(最小−0.05)—
27当期税額基準額(23)×(25%+5.0%=30.0%)9,000
31当期税額控除可能額(22)と(27)の少ない金額9,000
32調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の①」0
33法人税額の特別控除額(31)−(32)9,000
設例1

一般型の基本 ── 控除割合を12〜17欄で決める

📍 ラボの場所:設例と別表記載・基礎タブ 設例1 ステップ4
ハルカ
設例1は基礎編の事例Aと同じ数字ですね。別表六(九)では、控除率はどの欄に書くんですか。
先生
ステップ4の表を見てごらん。増減割合が+12%を超えているから、割増前の税額控除割合は14欄に書くんだ。11.5% + (17.65% − 12%) × 0.375 = 13.62%。試験研究費割合は 10.00% ちょうどで、10%を超えていないから13欄の割増は「—」だよ。17欄は小数点3位未満を切り捨てて 13.6% になるんだ。
迷いポイント 割増前の割合は、どの欄でも同じ欄に書く?
ハルカ
割増前の割合は、毎年同じ12欄に書けばいいですよね。
先生
増減割合の大きさで欄が分かれるんだ。令和8年度なら、12%超は14欄、0%〜12%は15欄、マイナスは16欄。令和9年度以降は18〜21欄を使うよ。どの欄を使うかで、計算式が変わるんだ。
💡 そうだったのか!
割増前の控除割合は増減割合の区分ごとに欄が違います(令和8年度は14・15・16欄)。設例1は14欄の 13.62% → 17欄 13.6%。
📘 設例1 ステップ8
ステップ8 別表六(六)に集約して法人税額から控除する
別表六(七)大企業の不適用措置の判定別表六(十一)比較試験研究費・平均売上金額別表六(九)一般試験研究費控除可能額 9,000別表六(十二)特別試験研究費(OI型・別枠)控除可能額 0別表六(六)各特別控除の集約・90%上限法人税額の特別控除額 9,000別表一「法人税額の特別控除額」↓ 適用「可」なら

別表六(六) 法人税の額から控除される特別控除額

欄項目算式金額(千円)
1当期税額控除可能額7欄の合計(研究開発税制以外の特別控除はない前提)9,000
2調整前法人税額別表一「2」30,000
4当期税額基準額((2)−(3))×90/10027,000
5法人税額の特別控除額(1)と(4)の少ない金額+(3)9,000
6調整前法人税額超過額(1)−(5)−(3)0

明細(7欄:当期税額控除可能額 / 9欄:法人税額の特別控除額)

制度7欄の転記元7欄 当期税額控除可能額9欄の転記元9欄 法人税額の特別控除額
① 一般試験研究費六(九)「31」9,000六(九)「33」9,000
④ 特別試験研究費六(十二)「9」0六(十二)「11」0
合計9,0009,000

8欄「調整前法人税額超過構成額」(90%超過額の各制度への配分)は本ラボでは計算しないため、7欄=9欄になります。

各別表の「当期税額控除可能額」を別表六(六)の7欄に集め、合計が調整前法人税額の90%以内であることを確認して、法人税額の特別控除額(5欄)を別表一に転記します。

会計の仕訳:当期に使用した税額控除は当期の法人税を直接減額する(研究開発費の処理とは別。繰越可能な控除の税効果は会計との違いタブ C5)
借方金額貸方金額
法人税、住民税及び事業税(法人税分)21,000未払法人税等21,000

設例1

別表六(六)に集めて別表一へ

📍 ラボの場所:設例と別表記載・基礎タブ 設例1 ステップ8
ハルカ
六(九)33欄の 9,000 まで出ました。ここで終わりではないんですよね。
先生
ステップ8のとおり、六(九)の当期税額控除可能額を別表六(六)の該当欄に集めるんだ。調整前法人税額 30,000 の90%は 27,000 で、9,000 はその範囲内。だから法人税額の特別控除額は 9,000 で、別表一に転記するよ。
迷いポイント 90%の制限は、研究開発税制だけの話?
ハルカ
90%の制限は、研究開発税制の上限30%と同じものですか。
先生
別物なんだ。30%は研究開発税制の中の上限で、90%はすべての特別控除を合計したときの制限だよ。賃上げ税制なども使う会社は、ここで合計を確かめるんだ。
ハルカ
上限の上に、さらに上限があるんですね。上限のマトリョーシカです。
先生
開けるのは2段までだから、安心していいよ。仕訳も図の下にあるとおり、法人税等が 21,000 になるだけなんだ。
💡 そうだったのか!
控除額は別表六(六)で合計90%以内を確認してから別表一へ。設例1は 9,000、控除後の法人税額は 21,000 です。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(設例1と同じプリセットAが入っています)
  2. 「調整前法人税額」を 30,000 → 100,000 に変える

👀 上限は 30,000 になり、控除額は限度額の 13,600。別表六(六)の90%(90,000)にも十分収まります。

ラボを開く ▶
📘 設例2 ステップ4・6
ステップ4 別表六(九):税額控除割合を決める(12〜17欄)
0.0%3.0%6.0%8.5%10.0%11.5%14.0%17.0%-30%-20%-10%0%+3%+12%+15%+20%+30%増減試験研究費割合(当期の試験研究費が前3年平均からどれだけ増減したか)税額控除割合一般型:令和8年度(R8.4.1〜R9.3.31開始)あなたの会社:6.0% → 控除割合 10.1%
割増前 (15) = 0≦(9)≦12%:11.5%−(12%−(9))×0.25 = 10.00% 割増率 (13) = ((11) 12.0% − 10%)×0.5 = 1.00% 税額控除割合 (17) = 割増前+割増前×(13) → 小数点3位未満切捨て = 10.1%(上限14%)

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額106,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額(1)−OI型に使う額106,000
3一般型の対象とする特別試験研究費の額(このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ)0
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)106,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×70/100106,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」100,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)6,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)6.00%
10平均売上金額別表六(十一)「10」883,333
11試験研究費割合(1)÷(10)12.00%
15割増前の税額控除割合0≦(9)≦12%:11.5%−(12%−(9))×0.2510.00%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)1.00%
17税額控除割合割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14%10.1%
22税額控除限度額(6)×(17)10,706
23調整前法人税額別表一「2」30,000
24(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)4.0%
25(9)>4%の場合((9)−4%)×0.625(最大0.05)1.2%
26(9)<−4%の場合((11)>10%を除く)((9)+4%)×0.625(最小−0.05)—
27当期税額基準額(23)×(25%+4.0%=29.0%)8,700
31当期税額控除可能額(22)と(27)の少ない金額8,700
32調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の①」0
33法人税額の特別控除額(31)−(32)8,700
ステップ6 控除上限(当期税額基準額)を計算する(23〜27欄)
20%25%30%35%-12%-9%-4%-1%+4%+7%+12%+15%増減試験研究費割合控除上限(法人税額に対する割合)令和8年度:−4%/+4%を境に20〜30%令和9年度以降:−1%/+7%を境に20〜30%中小:25%、+12%超で35%試験研究費割合>10%なら 25%+(割合−10%)×2(最大35%)が別に使えるあなたの会社:上限 29.0%
上限割合 = 25% + 4.0%(採用欄:24)= 29.0% 当期税額基準額 (27) = 調整前法人税額 30,000 × 29.0% = 8,700

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額106,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額(1)−OI型に使う額106,000
3一般型の対象とする特別試験研究費の額(このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ)0
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)106,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×70/100106,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」100,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)6,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)6.00%
10平均売上金額別表六(十一)「10」883,333
11試験研究費割合(1)÷(10)12.00%
15割増前の税額控除割合0≦(9)≦12%:11.5%−(12%−(9))×0.2510.00%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)1.00%
17税額控除割合割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14%10.1%
22税額控除限度額(6)×(17)10,706
23調整前法人税額別表一「2」30,000
24(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)4.0%
25(9)>4%の場合((9)−4%)×0.625(最大0.05)1.2%
26(9)<−4%の場合((11)>10%を除く)((9)+4%)×0.625(最小−0.05)—
27当期税額基準額(23)×(25%+4.0%=29.0%)8,700
31当期税額控除可能額(22)と(27)の少ない金額8,700
32調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の①」0
33法人税額の特別控除額(31)−(32)8,700
設例2

経産省の計算例と同じ条件 ── 割増と上限の「高い方」

📍 ラボの場所:設例と別表記載・基礎タブ 設例2 ステップ4・6
ハルカ
設例2は増減が+6%だけなのに、控除率が 10.1% もありますね。
先生
ステップ4のとおり、割増前は15欄で 11.5% − (12% − 6%) × 0.25 = 10.00%。そこに試験研究費割合 12.0% の割増が付くんだ。(12% − 10%) × 0.5 = 1.00% だから、10.00% × 1.01 で 10.1% になるよ。
迷いポイント 上限は、増減割合だけで決まる?
ハルカ
増減が+6%なら、上限は 25% + (6% − 4%) × 0.625 = 26.25% ですね。
先生
その計算は25欄の方で、切り捨てると+1.2%なんだ。試験研究費割合が10%を超えているから、24欄の 25% + (12% − 10%) × 2 = 29% も計算できる。ステップ6のとおり、高い方の24欄を使って上限は 29%、30,000 × 29% = 8,700 だよ。
💡 そうだったのか!
試験研究費割合が10%を超えると、控除率に割増、上限は24欄と25欄の高い方。設例2は 10.1%・29%・8,700 です。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(設例2と同じプリセットBが入っています)
  2. 「事業年度の開始日」を R9.4.1〜R10.3.31 に変える

👀 控除率は 10.1% → 9.3%、限度額は 10,706 → 9,858 に下がりますが、上限 29% の 8,700 は変わらず、控除額も 8,700 のままです。

ラボを開く ▶
📘 設例3 ステップ5・6
ステップ5 税額控除限度額と控除上限を比べる(15〜20欄)
① 税額控除限度額(控除対象試験研究費の額 × 税額控除割合)4,530 千円② 控除上限(調整前法人税額 × 上限割合)3,500 千円控除できる額 = ①と②の小さい方 = 3,500 千円(上限が効いている)
限度額 (15) = (6) 30,000 × 15.1% = 4,530 控除上限 (19) = 法人税額 10,000 × 35.0%(増減割合>12%なので35%)= 3,500 当期税額控除可能額 (20) = 少ない方 = 3,500

別表六(十) 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額30,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額30,000
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)30,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×70/10030,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」25,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)5,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)20.00%
10平均売上金額別表六(十一)「10」250,000
11試験研究費割合(1)÷(10)12.00%
12割増前税額控除割合12%+((9)−12%)×0.37515.00%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)1.00%
14税額控除割合(12)+(12)×(13)、切捨て、最大17%15.1%
15中小企業者等税額控除限度額(6)×(14)4,530
16調整前法人税額別表一「2」10,000
17(9)>12%の場合0.3535.0%
18(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)4.0%
19当期税額基準額(16)×(35.0%)3,500
20当期税額控除可能額(15)と(19)の少ない金額3,500
21調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の③」0
22当期税額控除額(20)−(21)3,500
23差引当期税額基準額残額(19)−(20)0
24繰越税額控除限度超過額前期以前3年の繰越(29の計)0
25同上のうち当期繰越税額控除可能額(23)と(24)の少ない金額((1)≦(7)又は(7)=0なら0)0
27当期繰越税額控除額(25)−(26)0
28法人税額の特別控除額(22)+(27)3,500
翌期繰越翌期繰越税額控除限度超過額(15)−(20)+使わなかった繰越額(簡便)1,030
ステップ6 繰越控除の欄(23〜28欄)を確認する
当期:限度額 > 控除上限控除しきれない額 1,030 が発生繰越翌期以降3年試験研究費が前3年平均を超える年に控除その年の上限の残りまで(別表六(十)23〜27欄)条件:繰越控除をする年の試験研究費の額 > 比較試験研究費の額(増加していない年は使えない)
当期の上限の残り (23) = (19)−(20) = 0 前期以前からの繰越 (24) = 0 → 使える額 (25) = 0 法人税額の特別控除額 (28) = (22) 3,500 + (27) 0 = 3,500 翌期に繰り越す超過額 = (15)−(20) 1,030 = 1,030

別表六(十) 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額30,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額30,000
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)30,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×70/10030,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」25,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)5,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)20.00%
10平均売上金額別表六(十一)「10」250,000
11試験研究費割合(1)÷(10)12.00%
12割増前税額控除割合12%+((9)−12%)×0.37515.00%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)1.00%
14税額控除割合(12)+(12)×(13)、切捨て、最大17%15.1%
15中小企業者等税額控除限度額(6)×(14)4,530
16調整前法人税額別表一「2」10,000
17(9)>12%の場合0.3535.0%
18(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)4.0%
19当期税額基準額(16)×(35.0%)3,500
20当期税額控除可能額(15)と(19)の少ない金額3,500
21調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の③」0
22当期税額控除額(20)−(21)3,500
23差引当期税額基準額残額(19)−(20)0
24繰越税額控除限度超過額前期以前3年の繰越(29の計)0
25同上のうち当期繰越税額控除可能額(23)と(24)の少ない金額((1)≦(7)又は(7)=0なら0)0
27当期繰越税額控除額(25)−(26)0
28法人税額の特別控除額(22)+(27)3,500
翌期繰越翌期繰越税額控除限度超過額(15)−(20)+使わなかった繰越額(簡便)1,030
設例3

中小企業技術基盤強化税制 ── 上限35%と繰越 1,030

📍 ラボの場所:設例と別表記載・基礎タブ 設例3 ステップ5・6
ハルカ
設例3は中小企業者等なので、別表六(十)ですね。
先生
そうなんだ。ステップ5のとおり、増減+20%で控除割合は 15.1%、限度額は 30,000 × 15.1% = 4,530。増減が12%を超えているから上限は35%で、10,000 × 35% = 3,500。控除できるのは 3,500 だよ。
迷いポイント 控除しきれない 1,030 は、一般型と同じく切り捨て?
ハルカ
4,530 − 3,500 = 1,030 は、もったいないけれど諦めるんですよね。
先生
中小の制度は、令和8年度改正で3年間の繰越ができたんだ。ステップ6のとおり、1,030 は別表六(十)下段の31欄「翌期繰越額」になるよ。翌期以降、試験研究費が比較試験研究費を超える年に、上限の残りまで使えるんだ。
ハルカ
一般型を選んでいたら、1,030 は消えていたんですね。選択ひとつで、千円単位の運命が分かれます。
先生
一般型だと、そもそも控除額も 3,000 に下がるんだ。中小企業者等は、毎年両方を比べて選ぶといいよ。
💡 そうだったのか!
中小は上限35%(増減+12%超)で 3,500 を控除し、残り 1,030 を3年繰越(六(十)下段31欄)。一般型なら 3,000 で繰越なしです。
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  1. シミュレーションを開く(設例3と同じプリセットDが入っています)
  2. 「調整前法人税額」を 10,000 → 14,000 に変える

👀 上限は 3,500 → 4,900 に広がり、限度額 4,530 を全額控除できます。翌期への繰越は 0 になります。

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📘 設例4 ステップ4・6
ステップ4 別表六(九):税額控除割合を決める(12〜17欄)
0.0%3.0%6.0%8.5%10.0%11.5%14.0%17.0%-30%-20%-10%0%+3%+12%+15%+20%+30%増減試験研究費割合(当期の試験研究費が前3年平均からどれだけ増減したか)税額控除割合一般型:令和8年度(R8.4.1〜R9.3.31開始)あなたの会社:-10.0% → 控除割合 5.6%
割増前 (16) = (9)<0(令和8年4月1日以後開始):8.5%+(9)×8.5/30(マイナスは0) = 5.67% 割増率 (13) = 試験研究費割合が10%以下なので割増なし 税額控除割合 (17) = 割増前+割増前×(13) → 小数点3位未満切捨て = 5.6%(上限14%)

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額90,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額(1)−OI型に使う額90,000
3一般型の対象とする特別試験研究費の額(このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ)0
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)90,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×70/10090,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」100,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)▲10,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)-10.00%
10平均売上金額別表六(十一)「10」1,000,000
11試験研究費割合(1)÷(10)9.00%
16割増前の税額控除割合(9)<0(令和8年4月1日以後開始):8.5%+(9)×8.5/30(マイナスは0)5.67%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)—
17税額控除割合割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14%5.6%
22税額控除限度額(6)×(17)5,040
23調整前法人税額別表一「2」30,000
24(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)—
25(9)>4%の場合((9)−4%)×0.625(最大0.05)—
26(9)<−4%の場合((11)>10%を除く)((9)+4%)×0.625(最小−0.05)-3.7%
27当期税額基準額(23)×(25%−3.7%=21.3%)6,390
31当期税額控除可能額(22)と(27)の少ない金額5,040
32調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の①」0
33法人税額の特別控除額(31)−(32)5,040
ステップ6 控除上限(当期税額基準額)を計算する(23〜27欄)
20%25%30%35%-12%-9%-4%-1%+4%+7%+12%+15%増減試験研究費割合控除上限(法人税額に対する割合)令和8年度:−4%/+4%を境に20〜30%令和9年度以降:−1%/+7%を境に20〜30%中小:25%、+12%超で35%試験研究費割合>10%なら 25%+(割合−10%)×2(最大35%)が別に使えるあなたの会社:上限 21.3%
上限割合 = 25% − 3.7%(採用欄:26)= 21.3% 当期税額基準額 (27) = 調整前法人税額 30,000 × 21.3% = 6,390

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額90,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額(1)−OI型に使う額90,000
3一般型の対象とする特別試験研究費の額(このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ)0
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)90,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×70/10090,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」100,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)▲10,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)-10.00%
10平均売上金額別表六(十一)「10」1,000,000
11試験研究費割合(1)÷(10)9.00%
16割増前の税額控除割合(9)<0(令和8年4月1日以後開始):8.5%+(9)×8.5/30(マイナスは0)5.67%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)—
17税額控除割合割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14%5.6%
22税額控除限度額(6)×(17)5,040
23調整前法人税額別表一「2」30,000
24(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)—
25(9)>4%の場合((9)−4%)×0.625(最大0.05)—
26(9)<−4%の場合((11)>10%を除く)((9)+4%)×0.625(最小−0.05)-3.7%
27当期税額基準額(23)×(25%−3.7%=21.3%)6,390
31当期税額控除可能額(22)と(27)の少ない金額5,040
32調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の①」0
33法人税額の特別控除額(31)−(32)5,040
設例4

試験研究費が減った年 ── 令和8年度の16欄と26欄

📍 ラボの場所:設例と別表記載・基礎タブ 設例4 ステップ4・6
ハルカ
設例4は前3年平均より10%減らした年ですね。減らしたら、控除はもらえないんですか。
先生
令和8年度なら、まだもらえるんだ。ステップ4のとおり、マイナスのときは16欄で 8.5% + (▲10%) × 8.5 ÷ 30 = 5.67%、切り捨てて 5.6% だよ。▲30%で 0% になるカーブなんだ。
迷いポイント 上限は、減らしても25%のまま?
ハルカ
上限は25%が軸なので、減らしても25%のままですよね。
先生
▲4%より減らすと、上限も下がるんだ。ステップ6のとおり26欄で (▲10% + 4%) × 0.625 = ▲3.75%、切り捨てて▲3.7%。上限は 21.3% で 6,390 だよ。控除額は限度額 90,000 × 5.6% = 5,040 の方なんだ。
ハルカ
研究費を減らしたら、控除率だけでなく上限まで一緒に下がるなんて…。財布のひもを締めたら、財布ごと小さくなった気分です。
先生
財布が小さくなるのは▲4%より減らしたときだけだよ。▲4%までなら上限は25%のままなんだ。
💡 そうだったのか!
減らした年は控除率も上限も下がります。設例4(令和8年度)は 5.6%・21.3%で、控除額は 5,040 です。
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  1. シミュレーションを開く(設例4と同じプリセットCが入っています)
  2. 「試験研究費の額(合計)」を 90,000 → 95,000 に変える(▲5%)

👀 控除率は 5.6% → 7.0%、上限は 21.3% → 24.4% になり、控除額は 5,040 → 6,650 に増えます。

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この記事の図は、すべて試験研究費ラボの画面そのものです。設例タブを開けば、同じ表を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。

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今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

設例迷いポイント答え
設例1割増前の割合は毎年同じ欄?増減の区分で欄が違う(12%超は14欄)。17欄 13.6%
設例190%制限は研究開発税制の上限と同じ?別物。六(六)で全特別控除の合計を確認
設例2上限は増減割合だけで決まる?試験研究費割合10%超なら24欄と25欄の高い方(29%)
設例3控除しきれない 1,030 は切り捨て?中小は3年繰越(六(十)下段31欄)
設例4減らしても上限は25%のまま?▲4%未満で下がる。21.3%、控除額 5,040
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。控除割合は増減の区分ごとに欄が違い、試験研究費割合が10%を超えると割増と高い方の上限が使える。中小は35%の上限と3年繰越があり、減らした年は率も上限も下がる。最後は六(六)で合計90%を確かめるんだ。
ハルカ
週末のパン屋さんで、クロワッサンとメロンパンで毎回15分迷うんです。一般型か中小か、どちらか一方を選ぶのも同じ悩み方だなと思いました。
先生
個人の買い物に税法は要らないけれど、比べてから選ぶ練習にはなるね。ただ、研究開発税制は毎年の数字で比べ直すんだよ。
ハルカ
じゃあ私も、毎週比べ直してから選びます。…結局15分かかりそうです。
先生
その15分は、別表の欄を探す時間に回せるといいね。次の設例・改正とOI型編では、令和9年度のカーブとOI型・国外委託の設例を見ていこうか。

参考資料

租税特別措置法42条の4・42条の4の2、同施行令27条の4、同施行規則20条、租税特別措置法関係通達(法人税編)42の4(1)-1〜(2)-3・(1)-7/国税庁 別表六(六)・六(七)・六(九)・六(十)・六(十一)・六(十二)の様式と記載の仕方(令和8年4月1日以後終了事業年度分)、適用額明細書の記載の手引(令和8年)/経済産業省「研究開発税制を強化しました」(令和8年5月)、「研究開発税制の概要」(令和4年4月版 p.32〜35:令和3年度改正の損金経理した研究開発費の取扱い)、令和3年度与党税制改正大綱/企業会計審議会「研究開発費等に係る会計基準」、移管指針第8号・第11号。ラボの数値はすべて独自の学習用です(千円単位・千円未満切捨て、12か月の事業年度、単体申告)。法令・様式の確認日:2026年10月3日。
このシリーズの記事:基礎編/応用編/該当判定編/設例・改正とOI型編/設例・繰越と特殊ケース編
サイト内の関連:【2026年版】研究開発税制の計算方法|控除率・上限とシミュレーター/No.5441 研究開発税制について(概要)/法人税申告書(別表)から探す

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。