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試験研究費ラボ【設例・改正とOI型編】|先生と一緒に図で学ぶ設例5〜7 令和9年度カーブ・OI型・国外委託

試験研究費ラボ【設例・改正とOI型編】|先生と一緒に図で学ぶ設例5〜7 令和9年度カーブ・OI型・国外委託

無料の学習ツール「試験研究費ラボ」の読み方ガイドです。ラボの設例と別表記載・応用タブから、改正とOI型・国外委託の設例(設例5〜7)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

今日の設例
設例5〜7の条件(単位:千円)
設例5 設例4と同じ減少を令和9年度で(C’)試験研究費 90,000/前3年平均 100,000
設例6 大学・スタートアップとの共同研究(F)100,000 のうち大学 10,000・スタートアップ 5,000
設例7 国外で実施する委託研究(G)100,000 のうち国外実施の委託 20,000
前3年平均(設例6・7)85,000
法人税額(3つとも)30,000
はじめに

今日の題材 ── 改正・OI型・国外委託の3つの設例

📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例5〜7
ハルカ
先生、応用タブの設例は、基礎の設例と何が違うんですか。
先生
基礎の設例1〜4に、令和8年度改正の影響とOI型の併用、国外委託を足したものなんだ。どれも、別表の欄が1つか2つ増えるだけで、骨組みは設例1と同じだよ。
ハルカ
欄が増えるだけ、と聞くと少し安心します。
先生
ただ、その1つの欄で控除額が大きく動くんだ。設例5から順に見ていこうか。
ラボの設例タブ(設例5)を開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📕 設例5 ステップ4・6
ステップ4 別表六(九):税額控除割合を決める(12〜21欄)
0.0%3.0%6.0%8.5%10.0%11.5%14.0%17.0%-30%-20%-10%0%+3%+12%+15%+20%+30%増減試験研究費割合(当期の試験研究費が前3年平均からどれだけ増減したか)税額控除割合一般型:令和9年度以降(R9.4.1〜開始)あなたの会社:-10.0% → 控除割合 0.0%
割増前 (20) = (9)≦3%:8.5%−(3%−(9))×8.5/13(マイナスは0) = 0.00% 割増率 (13) = 試験研究費割合が10%以下なので割増なし 税額控除割合 (21) = 割増前+割増前×(13) → 小数点3位未満切捨て = 0.0%(上限14%)

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額90,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額(1)−OI型に使う額90,000
3一般型の対象とする特別試験研究費の額(このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ)0
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)90,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×60/10090,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」100,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)▲10,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)-10.00%
10平均売上金額別表六(十一)「10」1,000,000
11試験研究費割合(1)÷(10)9.00%
20割増前の税額控除割合(9)≦3%:8.5%−(3%−(9))×8.5/13(マイナスは0)0.00%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)—
21税額控除割合割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14%0.0%
22税額控除限度額(6)×(21)0
23調整前法人税額別表一「2」30,000
24(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)—
28(9)>7%の場合((9)−7%)×0.625(最大0.05)—
29(9)<−1%の場合((11)>10%を除く)((9)+1%)×0.625(最小−0.05)-5.0%
30当期税額基準額(23)×(25%−5.0%=20.0%)6,000
31当期税額控除可能額(22)と(30)の少ない金額0
32調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の①」0
33法人税額の特別控除額(31)−(32)0
ステップ6 控除上限(当期税額基準額)を計算する(23〜30欄)
20%25%30%35%-12%-9%-4%-1%+4%+7%+12%+15%増減試験研究費割合控除上限(法人税額に対する割合)令和8年度:−4%/+4%を境に20〜30%令和9年度以降:−1%/+7%を境に20〜30%中小:25%、+12%超で35%試験研究費割合>10%なら 25%+(割合−10%)×2(最大35%)が別に使えるあなたの会社:上限 20.0%
上限割合 = 25% − 5.0%(採用欄:29)= 20.0% 当期税額基準額 (30) = 調整前法人税額 30,000 × 20.0% = 6,000

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額90,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額(1)−OI型に使う額90,000
3一般型の対象とする特別試験研究費の額(このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ)0
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)90,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×60/10090,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」100,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)▲10,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)-10.00%
10平均売上金額別表六(十一)「10」1,000,000
11試験研究費割合(1)÷(10)9.00%
20割増前の税額控除割合(9)≦3%:8.5%−(3%−(9))×8.5/13(マイナスは0)0.00%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)—
21税額控除割合割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14%0.0%
22税額控除限度額(6)×(21)0
23調整前法人税額別表一「2」30,000
24(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)—
28(9)>7%の場合((9)−7%)×0.625(最大0.05)—
29(9)<−1%の場合((11)>10%を除く)((9)+1%)×0.625(最小−0.05)-5.0%
30当期税額基準額(23)×(25%−5.0%=20.0%)6,000
31当期税額控除可能額(22)と(30)の少ない金額0
32調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の①」0
33法人税額の特別控除額(31)−(32)0
設例5

同じ減少を令和9年度以降のカーブで ── 20欄と29欄

📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例5 ステップ4・6
ハルカ
設例5は設例4と同じ▲10%なのに、控除割合が 0.0% になっていますね。
先生
ステップ4のとおり、令和9年4月1日以後に開始する年度は20欄を使うんだ。+3%以下は 8.5% − (3% − 増減割合) × 8.5 ÷ 13 で、▲10%なら 8.5% − 13% × 8.5 ÷ 13 = 0% だよ。設例4の令和8年度なら 5.6% あったんだ。
迷いポイント 上限も、令和8年度と同じ境目で下がる?
ハルカ
上限が下がり始めるのは、令和9年度も▲4%からですよね。
先生
境目は▲1%に移るんだ。ステップ6のとおり29欄で (▲10% + 1%) × 0.625 = ▲5.6% だけれど、下限の▲5%で止まって上限は 20%、6,000 だよ。ただ、限度額が 0 だから、控除額も 0 なんだ。
ハルカ
同じ数字なのに、年度が1つ変わっただけで 5,040 が 0 に…。カレンダーをめくったら、魔法が解けたみたいです。
先生
魔法ではなく、事業年度の開始日で決まるルールだよ。3月決算なら2028年3月期からがこの形なんだ。
💡 そうだったのか!
令和9年度以降は▲10%で控除割合0%、上限の境目も▲1%/+7%に移ります。設例5は控除額 0 です。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(設例5と同じプリセットC’が入っています)
  2. 「試験研究費の額(合計)」を 90,000 → 103,000 に変える(+3%)

👀 控除割合は 0% → 8.5%、上限は 20% → 25.6%(試験研究費割合 10.3% の上乗せ)になり、控除額は 0 → 7,680 になります。

ラボを開く ▶
📕 設例6 ステップ7
ステップ7 控除できる額を決める(31〜33欄)
① 税額控除限度額(控除対象試験研究費の額 × 税額控除割合)11,560 千円② 控除上限(調整前法人税額 × 上限割合)9,000 千円控除できる額 = ①と②の小さい方 = 9,000 千円(上限が効いている)
当期税額控除可能額 (31) = (22) 11,560 と (27) 9,000 の少ない方 = 9,000 法人税額の特別控除額 (33) = (31) − (32) = 9,000

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額100,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額(1)−OI型に使う額85,000
3一般型の対象とする特別試験研究費の額(このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ)0
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)85,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額0
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×70/10085,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」85,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)15,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)17.65%
10平均売上金額別表六(十一)「10」1,000,000
11試験研究費割合(1)÷(10)10.00%
14割増前の税額控除割合(9)>12%:11.5%+((9)−12%)×0.37513.62%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)—
17税額控除割合割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14%13.6%
22税額控除限度額(6)×(17)11,560
23調整前法人税額別表一「2」30,000
24(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)—
25(9)>4%の場合((9)−4%)×0.625(最大0.05)5.0%
26(9)<−4%の場合((11)>10%を除く)((9)+4%)×0.625(最小−0.05)—
27当期税額基準額(23)×(25%+5.0%=30.0%)9,000
31当期税額控除可能額(22)と(27)の少ない金額9,000
32調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の①」0
33法人税額の特別控除額(31)−(32)9,000
設例6

大学との共同研究 ── 一般型からOI型を外し、六(十二)で別枠計算

📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例6 ステップ7
ハルカ
設例6は、大学 10,000 とスタートアップ 5,000 をOI型に回すんですね。一般型の方はどう変わるんですか。
先生
ステップ7の表を見てごらん。1欄の試験研究費は 100,000 のままで、2欄「特別試験研究費以外の額」が 85,000 になるんだ。限度額は 85,000 × 13.6% = 11,560。でも上限は 9,000 だから、一般型の控除額は 9,000 だよ。
迷いポイント OI型に回すと、増減割合も下がる?
ハルカ
OI型に 15,000 回したら、一般型の増減割合も 85,000 で計算し直すんですよね。
先生
増減割合と試験研究費割合は、1欄の 100,000 で計算するんだ。だから控除割合は 13.6% のままだよ。OI型に回して減るのは、控除率を掛ける相手の金額だけなんだ。
ハルカ
OI型に引っ越した 15,000 も、住民票だけは1欄に残しておくんですね。
先生
そう、1欄はそのままで、2欄からだけ外すんだ。
💡 そうだったのか!
OI型に回すと2欄(控除率を掛ける額)だけが減り、増減割合は1欄 100,000 で計算します。一般型は上限 9,000 のままです。
📕 設例6 ステップ8・9
ステップ8 別表六(十二):オープンイノベーション型を別枠で計算する
30%特別研究機関・大学等との共同・委託試験研究25%スタートアップ等との共同・委託試験研究(経産大臣の証明書)20%その他の民間企業等との共同・委託、中小企業者の知財使用、技術研究組合、高度研究人材、希少疾病用医薬品等控除上限は法人税額の10%(一般型・中小とは別枠)。OI型に使った費用は一般型の対象から外す
限度額 (6) = 30%分 10,000×30% + 25%分 5,000×25% + 20%分 0×20% = 4,250 上限 (8) = 法人税額 30,000 × 10% = 3,000 控除可能額 (9) = 少ない方 = 3,000

別表六(十二) 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除(オープンイノベーション型)

欄項目算式金額(千円)
14特別試験研究費の額(計)15,000
15(14)のうち国外委託試験研究費の額国外で実施する分0
16控除対象特別試験研究費基準額(計)(15)×70/100+(14)−(15)15,000
1控除対象特別試験研究費の額16の計(令和8年4月1日以後開始事業年度)15,000
3差引控除対象特別試験研究費の額(1)−(2)15,000
4うち税額控除割合30%(特別研究機関・大学等)10,000
5うち税額控除割合25%(スタートアップ等)5,000
—残り(20%:民間企業等・高度研究人材等)(3)−(4)−(5)0
6特別研究税額控除限度額(4)×30%+(5)×25%+残り×20%4,250
7調整前法人税額30,000
8当期税額基準額(7)×10/1003,000
9当期税額控除可能額(6)と(8)の少ない金額3,000
10調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の④」0
11法人税額の特別控除額(9)−(10)3,000
ステップ9 別表六(六)に集約して法人税額から控除する
別表六(七)大企業の不適用措置の判定別表六(十一)比較試験研究費・平均売上金額別表六(九)一般試験研究費控除可能額 9,000別表六(十二)特別試験研究費(OI型・別枠)控除可能額 3,000別表六(六)各特別控除の集約・90%上限法人税額の特別控除額 12,000別表一「法人税額の特別控除額」↓ 適用「可」なら

別表六(六) 法人税の額から控除される特別控除額

欄項目算式金額(千円)
1当期税額控除可能額7欄の合計(研究開発税制以外の特別控除はない前提)12,000
2調整前法人税額別表一「2」30,000
4当期税額基準額((2)−(3))×90/10027,000
5法人税額の特別控除額(1)と(4)の少ない金額+(3)12,000
6調整前法人税額超過額(1)−(5)−(3)0

明細(7欄:当期税額控除可能額 / 9欄:法人税額の特別控除額)

制度7欄の転記元7欄 当期税額控除可能額9欄の転記元9欄 法人税額の特別控除額
① 一般試験研究費六(九)「31」9,000六(九)「33」9,000
④ 特別試験研究費六(十二)「9」3,000六(十二)「11」3,000
合計12,00012,000

8欄「調整前法人税額超過構成額」(90%超過額の各制度への配分)は本ラボでは計算しないため、7欄=9欄になります。

各別表の「当期税額控除可能額」を別表六(六)の7欄に集め、合計が調整前法人税額の90%以内であることを確認して、法人税額の特別控除額(5欄)を別表一に転記します。

会計の仕訳:当期に使用した税額控除は当期の法人税を直接減額する(研究開発費の処理とは別。繰越可能な控除の税効果は会計との違いタブ C5)
借方金額貸方金額
法人税、住民税及び事業税(法人税分)18,000未払法人税等18,000

設例6

OI型の上限10%と別表六(六)での合計

📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例6 ステップ8・9
ハルカ
OI型の方は、10,000 × 30% + 5,000 × 25% = 4,250 ですね。
先生
そう、ステップ8の六(十二)6欄の限度額なんだ。上限は法人税額の10%で 3,000 だから、OI型の控除額は 3,000。ステップ9のとおり、別表六(六)で一般型 9,000 と合わせて 12,000 になるよ。
迷いポイント OI型に回すと、一般型の控除が減って損をする?
ハルカ
一般型の限度額が 13,600 から 11,560 に減ったので、OI型にした分だけ損をしていませんか。
先生
この会社は、一般型だけだと上限の 9,000 で止まっていたんだ。OI型は別枠の上限を持っているから、上乗せの 3,000 がそのまま増えるよ。上限で頭打ちの会社ほど、OI型の効果が大きいんだ。
ハルカ
一般型の席が満員でも、OI型には別の入口と別の席があるんですね。映画館の指定席とプレミアム席みたいです。
先生
プレミアム席に座るには、契約書と相手方の確認という「チケット」が要るよ。合計の 12,000 も、90%(27,000)の範囲内なんだ。
💡 そうだったのか!
OI型は法人税額の10%の別枠。上限で頭打ちの会社なら、OI型の 3,000 がそのまま上乗せになり、合計 12,000 です。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(設例6と同じプリセットFが入っています)
  2. 「うち大学等との共同・委託(30%)」を 10,000 → 0 に、「うちスタートアップ等(25%)」を 5,000 → 0 に変える

👀 OI型が 0 になり、一般型だけの控除額は上限の 9,000。OI型を使った場合の 12,000 より 3,000 少なくなります。

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📕 設例7 ステップ5
ステップ5 税額控除限度額を計算する(22欄)
控除対象試験研究費の額 (6) = 94,000(国外委託 20,000 は70%だけ算入) 税額控除限度額 (22) = (6) × (17) 13.6% = 12,784

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除

欄項目算式金額(千円)/割合
1試験研究費の額100,000
2同上のうち特別試験研究費以外の額(1)−OI型に使う額100,000
3一般型の対象とする特別試験研究費の額(このラボでは0:OI型は全額六(十二)へ)0
4控除対象試験研究費基準額(2)+(3)100,000
5(4)のうち国外委託試験研究に係る額20,000
6控除対象試験研究費の額(4)−(5)+(5)×70/10094,000
7比較試験研究費の額別表六(十一)「5」85,000
8増減試験研究費の額(1)−(7)15,000
9増減試験研究費割合(8)÷(7)17.65%
10平均売上金額別表六(十一)「10」1,000,000
11試験研究費割合(1)÷(10)10.00%
14割増前の税額控除割合(9)>12%:11.5%+((9)−12%)×0.37513.62%
13(11)>10%の場合の控除割増率((11)−10%)×0.5(最大0.1)—
17税額控除割合割増前+割増前×(13)、小数点3位未満切捨て、最大14%13.6%
22税額控除限度額(6)×(17)12,784
23調整前法人税額別表一「2」30,000
24(11)>10%の場合の特例加算割合((11)−10%)×2(最大0.1)—
25(9)>4%の場合((9)−4%)×0.625(最大0.05)5.0%
26(9)<−4%の場合((11)>10%を除く)((9)+4%)×0.625(最小−0.05)—
27当期税額基準額(23)×(25%+5.0%=30.0%)9,000
31当期税額控除可能額(22)と(27)の少ない金額9,000
32調整前法人税額超過構成額別表六(六)「8の①」0
33法人税額の特別控除額(31)−(32)9,000
設例7

国外で実施する委託研究 ── 5欄と6欄

📍 ラボの場所:設例と別表記載・応用タブ 設例7 ステップ5
ハルカ
設例7は、国外で実施される委託研究が 20,000 ある会社ですね。どの欄に書くんですか。
先生
ステップ5の表のとおり、5欄「(4)のうち国外委託試験研究に係る額」に 20,000 を書くんだ。6欄は (4) − (5) + (5) × 70/100 で、100,000 − 20,000 + 14,000 = 94,000。限度額は 94,000 × 13.6% = 12,784 だよ。
迷いポイント 国外委託があると、増減割合も 94,000 で計算する?
ハルカ
縮小した 94,000 で、増減割合も計算し直しますよね。
先生
増減割合(9欄)と試験研究費割合(11欄)は、縮小前の1欄 100,000 で計算するんだ。だから控除割合は 13.6% のままだよ。この会社は上限 9,000 で止まるから、控除額は国外委託がない設例1と同じ 9,000 なんだ。
ハルカ
縮小されても控除額が変わらないなら、国外委託のことは気にしなくていいですね。
先生
上限に余裕のある会社や、算入割合が60%・50%に下がる年は効いてくるんだ。比率が高い会社は、年度ごとに試算しておくといいよ。
💡 そうだったのか!
国外委託は5欄に書き、6欄で70%だけ算入。増減割合は1欄で計算し、上限で止まる会社では控除額が変わらないこともあります。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションを開く(設例7と同じプリセットGが入っています)
  2. 「事業年度の開始日」を R10.4.1〜R11.3.31 に変える

👀 算入割合が50%になり、6欄は 94,000 → 90,000、限度額は 12,784 → 11,160(控除割合は令和9年度以降のカーブで 12.4%)。控除額は上限の 9,000 のままです。

ラボを開く ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべて試験研究費ラボの画面そのものです。設例タブを開けば、同じ表を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。

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今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

設例迷いポイント答え
設例5令和9年度も上限の境目は▲4%?▲1%/+7%に移る。▲10%なら控除割合0%で控除額0
設例6OI型に回すと増減割合も下がる?増減割合は1欄で計算。減るのは2欄(控除率を掛ける額)だけ
設例6OI型にすると損をする?別枠10%の上限。上限で頭打ちの会社は 3,000 上乗せで合計 12,000
設例7増減割合も縮小後の額で?1欄で計算。縮小は6欄だけ(94,000)
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。令和9年度以降は境目が動き、同じ▲10%でも控除は 0 になる。OI型は別枠の10%で、上限で止まる会社ほど効く。国外委託は6欄だけを縮小し、増減割合は1欄で計算するんだ。
ハルカ
設例を並べて見ると、どの設例も「1欄はそのまま、控除率を掛ける額だけが動く」という同じ形をしていますね。
先生
よく気づいたね。欄の役割を分けて覚えると、新しい改正が来ても慌てなくて済むんだ。
ハルカ
はい。次に改正があったら、「どの欄が増えたか」から見ます。…欄が増えすぎて、別表が2枚になったらどうしましょう。
先生
そのときも、1欄から順に読めば大丈夫だよ。次の設例・繰越と特殊ケース編では、繰越・法人税額が小さい年・不適用措置・SaaSの設例を見ていこうか。

参考資料

租税特別措置法42条の4・42条の4の2、同施行令27条の4、同施行規則20条、租税特別措置法関係通達(法人税編)42の4(1)-1〜(2)-3・(1)-7/国税庁 別表六(六)・六(七)・六(九)・六(十)・六(十一)・六(十二)の様式と記載の仕方(令和8年4月1日以後終了事業年度分)、適用額明細書の記載の手引(令和8年)/経済産業省「研究開発税制を強化しました」(令和8年5月)、「研究開発税制の概要」(令和4年4月版 p.32〜35:令和3年度改正の損金経理した研究開発費の取扱い)、令和3年度与党税制改正大綱/企業会計審議会「研究開発費等に係る会計基準」、移管指針第8号・第11号。ラボの数値はすべて独自の学習用です(千円単位・千円未満切捨て、12か月の事業年度、単体申告)。法令・様式の確認日:2026年10月3日。
このシリーズの記事:基礎編/応用編/該当判定編/設例・一般型と中小編/設例・繰越と特殊ケース編
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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。