MENU

【国税庁タックスアンサー|源泉所得税】No.2890 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例の概要(台湾関係)

【国税庁タックスアンサー|源泉所得税】No.2890 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例の概要(台湾関係)
📍 この解説の位置づけ 源泉所得税ガイド国税庁タックスアンサー(源泉所得税)45本を6つのテーマに整理頻出度★☆☆☆☆難易度応用
テーマ F 租税条約の適用 の読む順 3 / 4 本目

この記事で判断できること:台湾関係(相互免除法)の特例の概要

このテーマの要点と図解をガイドで見る ▶

国税庁タックスアンサーの「No.2890 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例の概要(台湾関係)」について解説します。

目次

解説動画

台湾の会社にソフトウェアの使用料を払う、台湾在住の株主に配当を払う。相手が英国や中国なら租税条約の届出書(No.2888)ですが、台湾との間には租税条約がありません。代わりに国内法の「外国居住者等所得相互免除法」が、条約と同じ役割を果たします。国税庁タックスアンサー No.2890 の内容を、「誰の・どの所得が対象か」「届出書はいつ・どこへ出すか」「間に合わなかったときは誰が還付を請求するか」の3点に絞って整理します。

この記事の結論

結論まず、ここだけ押さえる頻出度★☆☆☆☆難易度応用

台湾に住所を有する個人・台湾に本店等を有する法人等(台湾居住者等)が受ける一定の国内源泉所得は、外国居住者等所得相互免除法により課税の軽減または非課税になります。手続は租税条約と同じ形で、「相互免除法に関する届出書」を源泉徴収義務者を経由して税務署に出します。間に合わなければ源泉徴収義務者が還付を請求します。

届出書が支払日の前日までに出ていない

国内法の税率で源泉徴収(後日、支払者が還付請求)

所得の種類に合う届出書が提出済み

相互免除法の軽減・非課税で源泉徴収

  1. 1対象は平成29年1月1日以後に支払を受けるべき所得。根拠は相互免除法第2章で、台湾側にも同等の取扱いがあることが前提の相互主義です。
  2. 2届出書は所得の種類ごとの様式で、支払日の前日までに支払者経由で支払者の所轄税務署長へ。要件を満たす支払者なら電子データでの提供もできます。
  3. 3届出書がなく国内法の税率で納付したときは、源泉徴収義務者が届出書と還付請求書を出して差額の還付を受けます。短期滞在者の給与等は本人が申告・更正の請求で還付を受けます。
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
台湾の会社にソフトの使用料を払います。租税条約の届出書を出してもらえばいいですよね?
先生
そこが落とし穴だ。台湾との間には租税条約がない。代わりに「外国居住者等所得相互免除法」という国内法が条約の役割をしているんだ。
ハルカ
条約がないのに、軽減が受けられるんですか。
先生
受けられる。手続も条約とほぼ同じで、相互免除法に関する届出書を会社経由で税務署に出す。様式が条約用とは別なのが違いだよ。

要点1 台湾居住者等の一定の国内源泉所得が対象。根拠は国内法の第2章

「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」(昭和37年法律第144号。外国居住者等所得相互免除法)により、台湾に住所を有する個人、台湾に本店等を有する法人等(台湾居住者等)が支払を受ける一定の国内源泉所得は、課税の軽減または非課税の適用を受けることができます(平成29年1月1日以後に支払を受けるべきものに限ります)。根拠法令は同法第2章です。

この法律でいう「外国」は、租税条約の相手国等以外の外国で、日本の居住者等に同等の課税上の取扱いなどが行われるものとして政令で指定されたものです(法2条3号)。第2章の規定は、相手側でも同等または有利な条件で税が軽減・免除されることなどが前提です(法5条)。「相手も同じようにする」ことを条件に国内法で軽減する作りです。

台湾との間には租税条約がない。代わりに国内法の「相互免除法」第2章が、条約と同じ役割を果たす租税条約の相手国(英国・中国など)根拠:二国間の租税条約手続:租税条約に関する届出書(No.2888)台湾(台湾居住者等)根拠:外国居住者等所得相互免除法 第2章手続:相互免除法に関する届出書(この記事)どちらも「所得の種類ごとに軽減・非課税」「届出書を支払者経由で税務署へ」「間に合わなければ還付請求」相互免除法は相互主義:台湾側でも日本の居住者等に同等以上の取扱いがあることが前提(法5条)。平成29年1月1日以後の支払から
図1 租税条約の相手国と台湾の違い(No.2890、相互免除法2条・5条。令和8年4月1日現在法令等)
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
条約がないのに軽減するなんて、国内法だけで決められるものなんですね。
先生
「相互主義」が鍵だ。台湾側でも日本の居住者等に同等の取扱いがあることを前提に、国内法で同じ軽減を用意しているんだよ。
ハルカ
対象になるのは、台湾に住んでいる人と台湾の会社ですね。
先生
そう。台湾に住所を有する個人、台湾に本店等を有する法人等だ。平成29年1月1日以後に支払を受けるべき所得から適用されている。

要点2 届出書は支払日の前日までに、支払者経由で支払者の所轄税務署長へ

軽減または非課税の適用を受けようとするときは、租税条約による課税の特例と同様に、所定の事項を記載した「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」(必要な添付書類を含みます)を、その国内源泉所得の源泉徴収義務者を経由して税務署に提出します。様式は所得の種類ごとに分かれ、対象配当は様式1、対象利子は様式2、対象使用料は様式3、人的役務提供事業の対価は様式4などです。使用料の届出書は、最初に支払を受ける日の前日までに、支払者ごとに作成して支払者に提出し、支払者がその所轄税務署長に提出します。記載事項に異動が生じたときも同様です。

支払者が一定の要件を満たす「特定源泉徴収義務者等」であれば、台湾居住者等は届出書等の記載事項を支払者へ電磁的方法で提供でき、支払者はそれを所轄税務署長へ電磁的方法で提出できます。要件は、(1) 電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置、(2) 提供をした届出書等提出者を特定するための必要な措置、(3) 電子計算機の映像面への表示および書面への出力をするための必要な措置、の3つを講じていることです。

届出書は「支払日の前日まで」に、支払者ごとに作成して支払者へ。支払者が自分の所轄税務署長に出す台湾居住者等(所得の受取人)所得の種類に合う様式で届出書を作成提出支払者(源泉徴収義務者)一定の要件を満たせば電子データで受け取れる提出支払者の所轄税務署長書面またはe-Tax記載事項に異動があれば再提出期限:最初に支払を受ける日の「前日」まで。当日に届いても間に合わない → 国内法の税率で源泉徴収様式は所得の種類ごと(配当=様式1、利子=様式2、使用料=様式3、人的役務提供事業の対価=様式4 …)
図2 届出書の流れと期限(No.2890、国税庁 手続案内「相互免除法第2章関係(台湾関係)」)
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
様式が所得の種類ごとに分かれているんですね。使用料なら様式3。
先生
そう。条約用の届出書と同じ考え方だ。配当は様式1、利子は様式2、使用料は様式3。相手に様式を間違えずに作ってもらうのが最初の仕事だよ。
ハルカ
期限は、支払日の前日まで。支払当日に届いたら?
先生
間に合っていない。その支払は国内法の税率で源泉徴収する。だから支払予定を決めた時点で、相手に届出書の準備を頼むんだ。

要点3 間に合わなかったときは源泉徴収義務者が還付請求。短期滞在者の給与等は本人が申告

著作権、工業所有権の使用料など、届出書の提出により軽減・非課税の対象となる所得について、支払時に届出書がなかったため相互免除法を適用しないで源泉徴収し、納付した場合には、源泉徴収義務者は、台湾居住者等から提出を受けた「届出書」とともに「外国居住者等所得相互免除法に関する源泉徴収税額の還付請求書」を税務署に提出することで、納付した源泉徴収税額と相互免除法を適用した後の税額との差額の還付を受けることができます。

ここは租税条約の還付請求(No.2889)と違う点です。条約の還付は非居住者等が請求しますが、相互免除法では源泉徴収義務者が請求します(手続根拠は国税通則法56条)。提出時期の定めはありませんが、納付した日から5年で時効により請求権が消滅します。添付は届出書の正本と、還付の金額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例:総勘定元帳の「預り金」勘定)です。また、一定の短期滞在者の給与等は、支払時に届出書を提出できず、源泉徴収を行った上で、非課税要件を満たした後に台湾居住者等が申告または更正の請求により還付を受けます。

届出書が間に合わなかったときは支払者が還付請求。短期滞在者の給与等は本人が申告・更正の請求国内法の税率で源泉徴収して納付した使用料・配当など「届出書で軽減・非課税になる所得」→ 源泉徴収義務者(支払者)が「届出書」+「還付請求書」を税務署へ→ 納付税額と適用後の税額の差額が還付(納付から5年で時効)一定の短期滞在者の給与等「支払時に届出書を出せない所得」→ 支払時は源泉徴収。非課税の要件を満たした後に→ 台湾居住者等(本人)が申告または更正の請求で還付を受ける租税条約(No.2889)の還付請求は非居住者等が請求するが、相互免除法では源泉徴収義務者が請求する添付:届出書の正本、還付を受けるべき金額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例:総勘定元帳の預り金勘定)
図3 届出書が間に合わなかったときの2つの道(No.2890、手続案内「源泉徴収税額の還付請求」)
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
先月の使用料、届出書が間に合わず20.42%で納付しました。相手に還付請求してもらいますか?
先生
相互免除法では違う。還付請求をするのは源泉徴収義務者、つまり会社だ。相手から届出書を受け取って、会社が還付請求書と一緒に税務署へ出す。
ハルカ
租税条約のときは相手が請求するのに、こちらは会社なんですね。
先生
そこが混同しやすい。添付は届出書の正本と帳簿書類の写し。預り金勘定の該当部分を付けるんだ。納付から5年で時効になるよ。
ハルカ
短期滞在の台湾の人の給与は、届出書で非課税にできないんですか。
先生
できない。支払時は源泉徴収して、要件を満たした後に本人が申告か更正の請求で還付を受ける。会社の還付請求ではない点に注意だね。

要点4 軽減後の税率は、配当・利子・使用料が10%

原文に具体的な税率は書かれていませんが、相互免除法15条1項は、外国居住者等が支払を受ける対象配当・対象利子・対象使用料で国内源泉所得に該当するもののうち、相手側の外国でその外国居住者等の所得として取り扱われるものについて、所得税法等の税率を「百分の十」としています(e-Gov法令検索で2026年10月確認)。様式名も「対象使用料に対する所得税の軽減(復興特別所得税の非課税)」で、軽減後は復興特別所得税もかかりません。国内法の税率は、使用料や非上場株式の配当等なら20.42%、利子等なら15.315%、貸付金の利子なら20.42%(No.2884)ですから、届出書の有無で税額は大きく変わります。

「対象使用料」は、著作権、工業所有権、模型、図面、秘密として管理されている生産方式・製造工程などの使用または使用の権利の対価、知識経験に基づく情報の対価をいいます(法2条)。外国の権限のある機関等が受ける対象利子は非課税(15条2項)など、15条には多くの枝があり、税率と要件は所得ごとに条文と様式の記載要領で確認します。

📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
使用料が20.42%から10%に。復興特別所得税もかからないんですね。
先生
様式3の名前が「所得税の軽減(復興特別所得税の非課税)」だからね。軽減後は10%で、復興特別所得税は非課税だ。
ハルカ
配当と利子も10%ですか。
先生
15条1項では対象配当・対象利子・対象使用料が10%だ。ただし外国の権限のある機関等が受ける利子など、非課税になる枝もある。所得ごとに条文を確かめるんだ。

設例で確かめる

設例(架空):内国法人A社が台湾の取引先に支払う
台湾法人B社に、著作権の使用料に当たるソフトウェアのライセンス料100万円。様式3の届出書が前日までに提出済み15条1項の10%=100,000円を源泉徴収(復興特別所得税は非課税)
同じ使用料で、届出書が支払当日に届いた間に合っていない。国内法の20.42%=204,200円を源泉徴収して納付
204,200円を納付した後、B社から届出書を受け取ったA社が届出書+還付請求書を提出。差額104,200円の還付(納付から5年以内)
台湾在住の個人株主に非上場株式の配当50万円。様式1が提出済み10%=50,000円(届出書がなければ20.42%=102,100円)
台湾法人の従業員が短期出張で来日し、日本で給与を支払う支払時に届出書は出せない。源泉徴収し、要件を満たせば本人が申告・更正の請求で還付
租税条約の相手国である中国の会社への使用料この法律ではなく租税条約の届出書(No.2888)

1番目と2番目の差は、届出書が1日早いか遅いかだけです。3番目はその差額を取り戻す手続で、請求するのは支払者のA社です。5番目は所得の種類で入口が違う例で、給与等は支払時の届出書では非課税にならず、本人の申告・更正の請求に回ります。

📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
届出書が1日違うだけで、10万円と20万円に分かれるんですね。
先生
そう。しかも間に合わなかった場合、取り戻す手続をするのは会社だ。相手に迷惑をかけない代わりに、会社の手間になる。
ハルカ
先週、姉の結婚式のご祝儀を当日に包み直して遅刻しました。前日までに用意しておけば、と思いました。
先生
届出書も同じだよ。前日までに手元にあることが条件だ。支払予定を立てた日に、相手へ様式を送って頼んでおくといい。

例外と注意点

  1. 短期滞在者の給与等は届出書で非課税にできない支払時に届出書を提出できず、源泉徴収した上で、非課税要件を満たした後に台湾居住者等が申告または更正の請求で還付を受けます。
  2. 発行時に源泉徴収される割引債の償還差益は別様式割引債の償還差益の還付請求は様式9で、一般の還付請求書とは手続が分かれています。
  3. 課税上の取扱いが異なる事業体には追加の添付書類台湾側ではその株主等が納税義務者とされる外国法人などは15条3項以下の適用になり、台湾の法令で株主等の所得として扱われることを明らかにする書類や株主等の名簿(様式10)を添付します。
  4. 相互主義が前提第2章の規定は、相手側で日本の居住者等に同等または有利な条件の軽減・免除があることなどを条件にしています(法5条)。
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
台湾の会社でも、株主が納税義務者になる形の会社だと書類が増えるんですね。
先生
そう。台湾の法令で株主の所得として扱われる部分だけ軽減の対象になるから、その証明と株主名簿が要る。相手の会社の形を先に聞いておくんだ。

よくある間違い

  1. 台湾にも租税条約の届出書を出してもらっている台湾との間に租税条約はありません。相互免除法に関する届出書(所得の種類ごとの様式)を使います。
  2. 条約がないから軽減はないと考え、20.42%のまま納めている届出書が支払日の前日までに提出されていれば、相互免除法の軽減・非課税が適用されます。
  3. 届出書が間に合わなかったとき、相手に還付請求を頼んでいる相互免除法の還付請求は源泉徴収義務者が行います。租税条約(No.2889)とは請求者が違います。
  4. 短期滞在者の給与等も届出書で非課税にしようとしている支払時の届出書では非課税になりません。源泉徴収した上で本人が申告または更正の請求をします。
  5. 還付請求に届出書の写しだけを付けている届出書の正本と、還付の金額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(預り金勘定など)を添付します。
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
3番目は、租税条約の記事を読んだ直後だと、つい相手に頼んでしまいそうです。
先生
条約は相手、相互免除法は会社。請求者が逆だと覚えておくといい。どちらも納付から5年で時効になる点は同じだよ。

実務の確認手順

  1. 相手が台湾居住者等かを確認する台湾に住所を有する個人か、台湾に本店等を有する法人等か。租税条約の相手国なら条約の届出書(No.2888)。
  2. 所得の種類と様式を決める配当は様式1、利子は様式2、使用料は様式3など。短期滞在者の給与等は届出書の対象外。
  3. 支払日の前日までに届出書を受け取る支払者ごとに作成された届出書を受け取り、支払者の所轄税務署長に提出する。電子データなら3要件の体制を確認。
  4. 軽減後の税率で源泉徴収する配当・利子・使用料は10%(法15条1項)。届出書がなければ国内法の税率で源泉徴収して納付。
  5. 間に合わなかった分は会社が還付請求する届出書の正本と帳簿書類の写しを添えて還付請求書を税務署へ。納付から5年の時効を記録し、次回は前日までの受領を徹底。
📓 ハルカの学習ノート
ハルカ
相手の確認、様式、前日まで、税率、還付請求。使用料の件は5番から始めます。
先生
うん。あわせて次の支払から様式3が前日までに届くよう、契約書と一緒に届出書の案内を送っておくといいよ。

根拠と関連記事

結論欄の評価は TaxJudge 編集部の目安です。頻出度=給与・経理の実務でこの論点に出会う頻度(★5:ほぼ毎月〜★1:まれ)。難易度=基礎:原則を知れば判断できる/標準:例外や他の制度との関係まで見る必要がある/応用:個別事情の判断や複数制度の横断が必要。

根拠:国税庁タックスアンサー No.2890 外国居住者等所得相互免除法による課税の特例の概要(台湾関係)(令和8年4月1日現在法令等。外国居住者等所得相互免除法第2章)、国税庁 手続案内 外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係)(所得の種類と様式の一覧、対象使用料の届出、源泉徴収税額の還付請求)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(e-Gov法令検索。2条・5条・15条)、No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率(いずれも2026年10月確認)。先生とハルカは架空の人物で、会話は制度を理解するための学習用です。個別の判断は国税庁の原文と最新の法令で確認してください。

Q&A

読んだ内容の確認用です。質問を押すと答えが開きます(全10問)。

Q1対象となる「台湾居住者等」の定義について説明してください。答えを見る ▼閉じる ▲
A

台湾居住者等とは、台湾に住所を有する個人、および台湾に本店または主たる事務所を有する法人等を指します。これらの方々が支払を受ける一定の国内源泉所得が本特例の対象となります。

Q2本制度において軽減または非課税の対象となる税目は何ですか。答えを見る ▼閉じる ▲
A

国税庁No.2890の対象税目は源泉所得税で、本記事はその源泉所得税の軽減・非課税の特例を扱います。なお、外国居住者等所得相互免除法の全体には、所得税・法人税の非課税等に関する規定もあります。

Q3特例の適用を受けるために、原則としてどのような書類をどこに提出する必要がありますか。答えを見る ▼閉じる ▲
A

「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」に所定の事項を記載し、必要に応じて添付書類を添えて提出します。提出は、国内源泉所得の源泉徴収義務者を経由して、所轄の税務署に対して行います。

Q4「特定源泉徴収義務者等」が電磁的方法により届出を受けるために満たすべき3つの要件を挙げてください。答えを見る ▼閉じる ▲
A

届出内容の適正な受領措置、提出者を特定するための措置、および電子計算機の映像面への表示と書面出力が可能な措置の3つを講じている必要があります。これらの要件を満たすことで、電磁的方法による届出が可能になります。

Q5短期滞在者の給与等について非課税の適用を受ける場合、その手続の流れはどのようになりますか。答えを見る ▼閉じる ▲
A

短期滞在者の場合は、支払時に一旦源泉徴収が行われます。その後、非課税要件を満たした段階で、台湾居住者等が確定申告または更正の請求を行うことにより、源泉徴収税額の還付を受けることになります。

Q6本特例はいつ以降に支払を受けるべき所得から適用されていますか。答えを見る ▼閉じる ▲
A

本特例は、平成29年(2017年)1月1日以後に支払を受けるべき国内源泉所得について適用されます。

Q7支払時に「届出書」の提出が間に合わなかった場合、納付済みの源泉所得税を回収する方法はありますか。答えを見る ▼閉じる ▲
A

はい、可能です。支払時に届出書の提出がなく通常の税率で源泉徴収された場合でも、後から還付請求の手続を行うことで、過大に納付した税額の還付を受けることができます。

Q8源泉徴収税額の還付請求を行う際、還付される金額はどのように計算されますか。答えを見る ▼閉じる ▲
A

実際に納付した源泉徴収税額と、外国居住者等所得相互免除法を適用した場合に算出される軽減・非課税後の税額との差額が還付されます。

Q9還付請求を行う際に、税務署へ提出が必要な主な書類を2つ挙げてください。答えを見る ▼閉じる ▲
A

「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」と「外国居住者等所得相互免除法に関する源泉徴収税額の還付請求書」の2点が必要です。これらに必要な添付書類を添えて提出します。

Q10この特例の法的根拠となる法律の正式名称と、該当する章を回答してください。答えを見る ▼閉じる ▲
A

正式名称は「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」です。台湾関係の規定については、同法の「第2章」が根拠となります。

このテーマで、まだ知りたいことはありませんか?
他社事例、自社の場合の迷い、追加で見たいデータなどを教えてください。多くの実務家に共通する課題は、データ・記事・ツールの形で調査し公開します。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。

目次