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源泉所得税ガイド【応用編②】|先生と一緒に図で学ぶ海外勤務者・非居住者への支払・租税条約

源泉所得税ガイド【応用編②】|先生と一緒に図で学ぶ海外勤務者・非居住者への支払・租税条約

無料の学習ツール「源泉所得税ガイド」に収録した源泉所得税のタックスアンサー解説記事のうち、テーマD・E・F(海外勤務者・非居住者・租税条約)の20本を、基礎編・応用編①に続いて、先生と生徒の会話形式で見ていきます。各行の図は、ガイドと各記事の図そのものです。重要な節の最後には、ガイドで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

ガイドの図 判断フロー
居住者非居住者国内源泉所得税率を確認誰に支払う?居住者・内国法人非居住者・外国法人何を支払う?いつ支払う?租税条約は?要否・税率・期限を確認して納付A・B・CECB・DFA
はじめに

今日の題材 ── 判断フローの右側、「非居住者」に進んだら

📍 読む場所:源泉所得税ガイド 全体像タブ ②判断フロー
ハルカ
先生、基礎編の判断フローは左側の「居住者」ばかり見ていました。今日は右側の、相手が非居住者や外国法人のときですね。
先生
そう。右へ進むと「国内源泉所得か」「租税条約はどうか」と問いが続いて、最後に税率を確認して納付する。テーマD・E・Fの20本は、この右側の道筋なんだ。
ハルカ
所得税法ラボで、「誰が」は住所か1年以上の居所で判定して、非居住者は国内源泉所得だけに課税されると習いました。
先生
よく覚えていたね。今日はその続きで、支払う会社の側から見ていく。海外に赴任する社員、海外に住む大家さん、海外の会社への使用料、どれも「相手が非居住者等」という同じ入口から始まるんだよ。
ハルカ
順番は、人の区分 → 出国と帰国 → 非居住者への支払の税率 → 租税条約、ですね。
先生
そのとおり。まず入口の「居住者か非居住者か」から始めようか。
📝 No.2875 図1
居住者になる入口は2つ。どちらにも当たらなければ非居住者入口1 国内に「住所」がある住所=生活の本拠客観的事実で判定(期間は問わない)入口2 国内に「居所」がある居所=現実に居住している場所現在まで引き続き1年以上居住者どちらかに当たる非居住者居住者以外の個人法人は本店または主たる事務所の所在地で、内国法人か外国法人かを判定(本店所在地主義)
入口

居住者と非居住者 ── 住所があれば期間は問わない

📍 読む場所:テーマE 1本目 No.2875
ハルカ
外国籍の社員を採用しました。日本に来てまだ半年なので、非居住者として扱えばよいですか。
先生
図の入口は2つ。国内に住所(生活の本拠)があるか、現在まで引き続き1年以上の居所があるか。どちらかに当たれば居住者、どちらにも当たらなければ非居住者だよ。
迷いポイント 日本に1年以上いないと、居住者にはならない?
ハルカ
1年という数字だけ覚えていて、半年なら非居住者だと思っていました。
先生
1年は「居所」の方の条件なんだ。住所があれば期間に関係なく居住者。国内で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業に就いている人などは、国内に住所があると推定されるよ。
ハルカ
入社のときに何を確認すればよいですか。
先生
職業・家族の居場所・滞在の予定期間だね。両国で居住者になってしまう人は、租税条約の定める順番で振り分けるんだ。
💡 そうだったのか!
居住者の入口は住所(生活の本拠)と1年以上の居所の2つ。住所があれば期間は問わない。1年以上の滞在を通常必要とする職業の人は、住所があると推定される。
📝 No.2875 居住者と非居住者の区分記事を読む ▶
📝 No.2517 図1
出国の日で区切る:出国までに年末調整、出国後は役員か使用人かで分ける居住者の期間(1月〜出国の日)この期間に支払うべきことが確定した給与等で出国の日までに年末調整をする非居住者の期間(出国の後)国内源泉所得に当たる給与等だけ20.42%で源泉徴収(年末調整はしない)出国の日対象は、扶養控除等申告書を提出し、その年中に支払うべきことが確定した給与等が2,000万円以下で、1年以上の予定で海外に転勤する人
出国

海外に転勤する人 ── 出国の日までに年末調整、出国後は役員か使用人かで分ける

📍 読む場所:テーマD 1本目 No.2517
ハルカ
社員が3年の予定で海外赴任します。年末調整は、いつもどおり12月にまとめてすればよいですか。
先生
1年以上の予定で海外に転勤する人は、出国の翌日から非居住者。だから図のとおり、居住者の期間の給与について出国の日までに年末調整をするんだ。
迷いポイント 海外転勤者も、12月にまとめて年末調整すればよい?
ハルカ
12月に一括だと思っていました。年末調整ラボで「対象は扶養控除等申告書を出している人」と習いましたが、それも同じですか。
先生
そう、対象の条件は同じで、申告書を出していて、その年中に支払うべきことが確定した給与等が2,000万円以下の人。保険料控除は出国の日までに払った分だけ、人的控除は出国の時の現況で判定するんだよ。
ハルカ
出国したあとに払う給与は、どうなりますか。
先生
使用人の海外勤務分は国内源泉所得ではないから源泉徴収不要。ただし出国後に払う賞与に国内勤務の期間分が含まれていれば、その部分は20.42%だよ。内国法人の役員の報酬も20.42%。ここは次の場面で見ようか。
💡 そうだったのか!
1年以上の予定の海外転勤者は出国の日までに年末調整。出国後に払う給与は、使用人の海外勤務分は源泉徴収不要(賞与に国内勤務分が含まれればその部分は20.42%)、内国法人の役員報酬は20.42%。
📝 No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収記事を読む ▶
📝 No.1929 図1
同じ「海外勤務の非居住者」でも、使用人は勤務地、役員は地位で決まる使用人(部長・課長など)が海外支店に勤務給与の源泉地は「勤務地」で決まる勤務地が外国 → 国内源泉所得ではない日本の所得税は課されない(源泉徴収不要)内国法人の役員(取締役など)が海外で勤務役員としての勤務は「地位」で決まる国外で勤務しても 国内源泉所得とされる支払の際に 20.42% を源泉徴収内国法人=本店または主な事務所が日本国内にある法人。海外子会社(外国法人)の役員は別の話
役員

海外で勤務する役員 ── 使用人は勤務地、役員は地位で決まる

📍 読む場所:テーマD 6本目 No.1929
ハルカ
当社(内国法人)の取締役が海外子会社に出向していて、当社から役員報酬を払っています。非居住者なので源泉徴収は不要ですよね。
先生
図の左右を比べて。使用人の給与の源泉地は勤務地で決まるから、海外勤務なら国内源泉所得ではない。でも内国法人の役員の報酬は地位で決まる。国外で勤務していても国内源泉所得とされるんだ。
迷いポイント 海外赴任中の取締役だから、役員報酬も源泉徴収しない?
ハルカ
同じ海外勤務なのに、肩書きで変わるんですね。
先生
そう。本社から払っても現地で払っても、役員報酬は20.42%で源泉徴収して、年末調整はしない。源泉徴収だけで課税関係が完結するんだよ。
ハルカ
取締役が海外支店の支店長として働いている場合も同じですか。
先生
それは違う。海外支店長として使用人として常時勤務しているなら、その勤務の給与は源泉徴収不要。肩書きではなく勤務の実態で見るんだ。
💡 そうだったのか!
使用人の給与は勤務地、内国法人の役員の報酬は地位で源泉地が決まる。海外勤務中の役員報酬は20.42%で源泉徴収(年末調整なし)。海外支店長として使用人勤務なら不要。
⏱ 30秒だけガイドで試す
  1. ガイドの「💡 つまずきポイント」タブを開き、「③ 海外勤務でも役員給与は課税」を読む

👀 ✖「非居住者だから国内で払う給与はすべて不要」と ✔「役員は海外勤務分も20.42%」が並び、確認する記事 No.1929・2517・2878 へ進めます。

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📝 No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務記事を読む ▶
📝 No.2518 図1
見るのは「いつの勤務か」ではなく「支給期が帰国の前か後か」帰国の前に支給期が来る給与等非居住者への支払(No.2517 の扱い)この年の年末調整の対象外帰国の後に支給期が来る給与等総額を居住者の給与等として源泉徴収年末調整の対象(申告書の提出が前提)帰国の日(居住者になった日)海外勤務の期間に対応する部分や、賞与の査定期間に対応する部分が含まれていても、帰国の後に支給期が来れば総額が居住者の給与等(按分しない)
帰国

帰国した人の給与と年末調整 ── 帰国の日以後の支給期で判定、按分しない

📍 読む場所:テーマD 2本目 No.2518
ハルカ
海外出向者が7月に帰国して、12月の賞与を払います。査定期間の半分は海外勤務なので、その分を除いて源泉徴収すればよいですか。
先生
帰国して居住者になった日以後に支給期が来る給与等は、海外勤務の期間に対応する部分が含まれていても、総額を居住者の給与として源泉徴収するんだ。
迷いポイント 帰国後に払う賞与は、海外勤務分を除いて源泉徴収する?
ハルカ
海外分は日本の税金とは関係ないと思って、按分するつもりでした。
先生
居住者(非永住者を除く)は国の内外を問わずすべての所得に納税義務があるから、按分しないんだよ。年末調整の対象も、帰国の日以後、年末までに支給期が来る給与等。帰国前に支給期が来たものは含めないんだ。
ハルカ
出国のときは「支払うべきことが確定した」で見て、帰国のときは「支給期」で見るんですね。
先生
いい気づきだね。帰国の日を境に支給期で切る、と覚えておくといいよ。保険料は帰国の日以後に支払った分、人的控除は国内勤務者と同じ扱いなんだ。
💡 そうだったのか!
帰国の日以後に支給期が来る給与等は、海外勤務分を含めて総額を居住者の給与として源泉徴収(按分しない)。年末調整の対象も帰国後に支給期が来るもの。
📝 No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整記事を読む ▶
📝 No.2878 図2
15区分のうち、(1)と(15)以外は支払の際に源泉徴収する源泉徴収の対象(2)〜(14) の国内源泉所得土地等の譲渡対価・人的役務の対価・不動産の賃貸料・利子・配当貸付金利子・使用料・給与報酬・賞金・年金・給付補てん金・匿名組合の分配税率は所得の種類ごとに 20.42%・15.315%・10.21%(No.2884)源泉徴収の対象外(1) PE帰属所得、国内資産の運用・保有・譲渡による所得(15) その他の国内源泉所得(保険金・補償金・損害賠償金など)対象外でも「課税されない」のではない。受け取る側が申告納税で課税関係を処理する(No.2873)
支払の入口

非居住者・外国法人への支払 ── 国内源泉所得なら、支払の際に源泉徴収

📍 読む場所:テーマE 2・3本目 No.2873・No.2878
ハルカ
海外の会社にソフトの使用料を払います。相手は日本の会社ではないので、日本の税金は関係ないですよね。
先生
非居住者と外国法人に日本が課税できるのは国内源泉所得だけ。逆にいえば、国内源泉所得に当たれば、払う側が支払の際に源泉徴収するんだ。使用料は国内源泉所得の代表例だよ。
迷いポイント 外国法人への支払なら、どれも源泉徴収は要らない?
ハルカ
外国法人には何も差し引かないものだと思っていました。
先生
図のとおり、国内源泉所得は15区分あって、源泉徴収の対象外は(1)PE帰属所得等と(15)その他だけ。土地等の譲渡対価、人的役務の対価、賃貸料、利子、配当、使用料、給与は支払の際に源泉徴収するんだ。
ハルカ
海外の会社が、国外で完結して行ったサービスの対価はどうですか。
先生
それは国内で行う人的役務ではないから、国内源泉所得に当たらない。相手の区分 → どの国内源泉所得か → 国内にPEを持つか、の順に確認するのが支払う側の手順だよ。
💡 そうだったのか!
非居住者等に課税できるのは国内源泉所得だけ。15区分のうち(1)と(15)以外は支払の際に源泉徴収。国外で完結した役務の対価は国内源泉所得に当たらない。
📝 No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ記事を読む ▶
📝 No.2878 国内源泉所得の範囲記事を読む ▶
📝 No.2884 図1
税率は3つの水準に分かれる(所得税+復興特別所得税。No.2884)20.42%人的役務の提供事業の対価不動産の賃貸料等貸付金の利子・使用料等給与・報酬・退職手当等公的年金等・広告宣伝の賞金上場株式等以外の配当等 ほか15.315%利子等上場株式等の配当等私募公社債等運用投資信託等の収益の分配定期積金の給付補てん金等10.21%土地等の譲渡対価上場株式等の配当等は、発行済株式等の3%以上を有する非居住者が受けるものを除く

※ 令和9年分以後は、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計税率です。合計の税率(20.42%・15.315%・10.21%)は変わりません(No.2884・No.2507)。

税率

非居住者等への源泉徴収の税率 ── 20.42%・15.315%・10.21%の3水準

📍 読む場所:テーマE 5・6本目 No.2884・No.2885
ハルカ
非居住者への支払の税率は、全部20.42%でよいですか。
先生
図のとおり3つの水準がある。人的役務の対価・不動産の賃貸料・使用料・給与などは20.42%、利子等や上場株式等の配当等は15.315%、土地等の譲渡対価は10.21%だよ。
迷いポイント 海外の口座から払えば、日本の源泉徴収は要らない?
ハルカ
国外の支店から払えば、国内の話ではなくなると思っていました。
先生
それが、そうではないのだよ。国外で支払っても、支払者が国内に住所・居所・事務所等を持っていれば国内で支払ったものとみなす。その場合の納付期限は翌月10日ではなく翌月末日なんだ。
ハルカ
翌月10日と翌月末日が混ざると、カレンダーがにぎやかになりそうです。
先生
にぎやかにしないために、国外払いの分は別の列にしておくといいよ。未払の配当や役員賞与は、確定日から1年を経過した日に支払があったものとみなす、という決まりもあるんだ。
💡 そうだったのか!
税率は20.42%/15.315%/10.21%の3水準。国外払いでも国内に事務所等があれば国内払いとみなし、納付期限は翌月末日。未払の配当・役員賞与は確定日から1年経過日にみなし支払。
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  1. ガイド右の「🧰 判定・試算ツール」から「非居住者・外国法人への源泉徴収 判定」を開く

👀 相手の区分と支払の種類を選ぶと、要否と税率が出ます。この記事の20.42%・15.315%・10.21%を、自社の支払で確かめられます。

ガイドを開く ▶
📝 No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率記事を読む ▶
📝 No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ記事を読む ▶
📝 No.2880 図1
源泉徴収が要るかは「借主」で決まる(貸主は非居住者等が前提)借主は個人?(法人なら即「必要」)はい自己または親族の居住用に借りた土地・家屋?はい源泉徴収は不要いいえ(法人)いいえ(事務所・店舗など)支払の際に 20.42% を源泉徴収事業者かどうかは問わない。副業の個人オーナーでも対象例外は「個人」かつ「居住用」の両方で
不動産

非居住者から借りる・買う ── 家賃は20.42%、土地等は10.21%、例外は「個人×居住用」

📍 読む場所:テーマE 7・8本目 No.2880・No.2879
ハルカ
うちの事務所のオーナーが海外に移住しました。家賃は今までどおり全額振り込めばよいですか。
先生
貸主が非居住者等なら、図のとおり借主が源泉徴収義務者になる。会社が事務所を借りているなら、家賃の20.42%を差し引いて納めるんだ。
迷いポイント 貸主が海外在住でも、家賃は全額振り込めばよい?
ハルカ
大家さんが引っ越しただけで、こちらの手続が増えるとは思いませんでした。
先生
相手が非居住者になった時点で、支払う側の義務が変わるんだよ。例外は、個人が自分や親族の居住用に借りた場合だけ。法人は即「必要」、個人でも事務所や店舗なら必要なんだ。
ハルカ
土地を買う場合も同じですか。
先生
土地等の譲渡対価は10.21%。例外は個人が自己・親族の居住用に1億円以下で買うときだけで、法人や賃貸用は金額にかかわらず源泉徴収するよ。
💡 そうだったのか!
非居住者等への家賃は借主が20.42%、土地等の購入代金は買主が10.21%を源泉徴収。例外は個人×居住用(土地等はさらに1億円以下)のときだけ。
📝 No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき記事を読む ▶
📝 No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき記事を読む ▶
📝 No.2888 図2
前日までに届出書等が出ていなければ、いったん国内法の税率。差額は後から還付請求支払日の前日までに提出した?した租税条約の限度税率・免除を適用していない国内法の税率で源泉徴収後日、届出書+還付請求書(様式11)支払者を通じて提出 → 差額の還付
租税条約

条約の軽減・免除 ── 支払日の前日までの届出書、間に合わなければ還付請求

📍 読む場所:テーマF 1・2本目 No.2888・No.2889
ハルカ
相手国と租税条約があるので、使用料は条約の低い税率で源泉徴収しようと思います。
先生
条約の適用は自動ではないんだ。図のとおり、非居住者等が支払者ごとに「租税条約に関する届出書」を作り、最初に支払を受ける日の前日までに支払者を経由して提出して、初めて限度税率で源泉徴収できるんだよ。
迷いポイント 届出書は、初回の支払の後に出せばよい?
ハルカ
条約があればそれだけで足りると思っていました。初回の後でも間に合うのかと。
先生
前日までに出ていなければ、支払者は国内法の税率で源泉徴収する。そのあと非居住者等が届出書と還付請求書(様式11)を支払者経由で出せば、条約適用後の税額との差額が還付されるんだ。
ハルカ
ガイドのつまずきポイントに「還付は2種類ある」とありました。
先生
そう。計算誤りなどの納め過ぎは No.2506 の充当・還付、条約の届出遅れは No.2889 の還付請求書。手続も様式も別だよ。特典条項のある条約では、付表と居住者証明書も要るんだ。
💡 そうだったのか!
租税条約の軽減・免除は支払日の前日までの届出書で適用。間に合わなければ国内法の税率で徴収し、後日届出書+還付請求書(様式11)で差額を還付請求。納め過ぎの還付(No.2506)とは別の手続。
⏱ 30秒だけガイドで試す
  1. ガイドの「❓ よくある質問」タブで「F 租税条約の適用」に絞り込み、Q14「届出書の提出が間に合いませんでした」を読む

👀 いったん国内法の税率で納付 → 後日の還付請求、という流れが短く出て、根拠記事へ進めます。D・Eに絞り込むと、海外赴任中の賞与・海外出向役員・非居住者の家賃と土地の問いも並びます。

ガイドを開く ▶
📝 No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)記事を読む ▶
📝 No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求記事を読む ▶

今日の内容を、ガイドで確かめてみませんか?

この記事の図は、源泉所得税ガイドと各タックスアンサー解説記事の図そのものです。ガイドの「テーマ別に読む」から、テーマD・E・Fの20本 を読む順に開けます。

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📗 シリーズの最初から読む:源泉所得税ガイド【基礎編】(3つの問い・甲欄と乙欄・翌月10日)基礎編へ ▶
📓 ハルカの学習ノートで、この章を見る学習ノートへ ▶

今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

迷いポイント答え記事
日本に1年以上いないと居住者にならない?住所(生活の本拠)があれば期間を問わず居住者。1年は居所の条件No.2875
海外転勤者も12月にまとめて年末調整?1年以上の予定なら出国の日までに年末調整。出国後は使用人の海外勤務分は不要(賞与の国内勤務分は20.42%)No.2517
海外赴任中の取締役の役員報酬は源泉徴収しない?役員は地位で決まり20.42%。海外支店長として使用人勤務なら不要No.1929
帰国後の賞与は海外勤務分を除いて源泉徴収?按分しない。帰国の日以後に支給期が来る給与等は総額を居住者の給与としてNo.2518
外国法人への支払なら源泉徴収は要らない?国内源泉所得なら支払の際に源泉徴収。対象外は(1)と(15)だけNo.2878
海外の口座から払えば源泉徴収は要らない?国内に事務所等があれば国内払いとみなす。納付は翌月末日No.2884・2885
貸主が海外在住でも家賃は全額振り込めばよい?借主が20.42%を源泉徴収。例外は個人の居住用だけ(土地等は10.21%・1億円以下の居住用が例外)No.2880・2879
租税条約の届出書は初回の支払の後でよい?支払日の前日まで。間に合わなければ国内法の税率で徴収し、還付請求書で差額を請求No.2888・2889
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。相手が非居住者等なら、国内源泉所得かを確かめ、所得の種類で税率を決め、条約は届出書があって初めて使う。使用人は勤務地、役員は地位。この4つで右側の道筋はたどれるんだ。
ハルカ
基礎編の「誰に支払うか」が、こんなに長い道になるとは思いませんでした。でも、出国と帰国、家賃と土地、届出と還付と、2つずつ対にして覚えると、記事どうしのつながりが見えてきました。
先生
対にして覚えるのはいい方法だね。1つだけ足すと、対のどちらも「相手が非居住者等になった時点で、払う側の義務が変わる」という同じ根から出ているんだ。
ハルカ
大家さんが海外に引っ越しただけで、私の仕事が増える。源泉徴収は、こちらの都合を聞いてくれませんね。
先生
聞いてくれない代わりに、ルールは先に決まっているよ。これで基礎編・応用編①・②の3本がそろった。基礎編の判断フローから読み返すと、左右の道の見え方がきっと変わるよ。

参考資料

国税庁タックスアンサー No.2875・2517・1929・2518・2873・2878・2884・2885・2880・2879・2888・2889(いずれも令和8年4月1日現在法令等。2026年10月確認)、所得税法2条・5条・7条・161条・164条・212条・213条、所得税基本通達161-42、租税条約等実施特例法・同省令。シリーズ:基礎編/応用編①/応用編②(この記事)。図はすべて taxjudge.com のタックスアンサー解説記事と源泉所得税ガイドの図そのものです。先生とハルカは架空の人物で、会話は制度を理解するための学習用です。個別の判断は国税庁の原文と最新の法令で確認してください。

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。