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【早見表】ストックオプションに対する課税(Q&A)|国税庁

このツールについて

ストックオプションの課税は「いつ、どの所得区分で課税されるか」がすべてです。税制非適格なら権利行使時の経済的利益が給与所得として総合課税、税制適格なら行使時の課税を繰り延べて譲渡時に株式譲渡益課税——この一点で手取りが大きく変わります。この早見表は、国税庁Q&A(問1〜問12)を類型別に引ける索引です。

この画面でできること

  • 非適格3類型(無償・有利発行型/有償型/税制適格)の課税タイミング比較をマトリクスで一覧
  • 非適格の課税関係と、発行会社側の源泉徴収義務
  • 株式の価額(時価)の算定方法
  • 税制適格の権利行使価額(付与契約時の株価/特例方式)の考え方
  • 契約変更・保管委託の取扱いと、信託型ストックオプションの課税関係

使い方

まず自社のSOがどの類型かをマトリクスで確定してください。設計段階なら、適格要件を満たせるかを自社診断ツールで先に確認するほうが手戻りが少なくなります。会計上の費用計上は別軸の話で、そちらは会計基準の早見表の管轄です。

つまずきやすいところ

権利行使価額の設定が最大の論点です。付与契約時の1株当たり価額以上でなければ適格になりませんが、非上場会社ではその「価額」の算定方法自体が争点になります。特例方式(財産評価基本通達に準じた算定)が使える場面があるため、問の該当箇所を確認してください。また、発行会社には非適格SOの権利行使時に源泉徴収義務が生じます。行使者から現金を回収しないまま源泉徴収漏れになる事故が起きやすい箇所です。信託型SOについては、令和5年の国税庁見解で給与課税とされた経緯があり、過去の設計を再確認する必要があります。

この画面が扱う範囲

本早見表は国税庁「ストックオプションに対する課税(Q&A)」(令和5年5月/最終改訂 令和6年11月)の要点を整理した索引です。回答の全文は原典をご確認ください。

あわせて使うツール

この画面は原典を素早く引くための索引です。表示される内容は要点の整理であり、実務適用にあたっては必ず原典本体をご確認のうえ、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。

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