グローバルミニマム課税は、連結総収入金額が一定規模を超える多国籍企業グループが対象で、国ごとの実効税率が15%を下回る分を日本で上乗せ課税する制度です。計算は個別計算所得等・調整後対象租税額と積み上げが必要ですが、実務上はまずセーフ・ハーバーで適用免除にならないかを確認するのが先になります。この早見表は、国税庁Q&A(Q1〜Q19)をカテゴリ別に引ける索引です。
この画面でできること
- 移行期間CbCRセーフ・ハーバーの3要件をマトリクスで一覧(いずれか一つを満たせば適用可)
- 企業グループ等/特定多国籍企業グループ等の判定
- 所有持分・個別計算所得等・調整後対象租税額の考え方
- 国際最低課税額の計算と、自国内最低課税額に係る適用免除(QDMTT)
- キーワード検索で該当するQ番号に直接たどり着ける構成
使い方
まず自社グループが特定多国籍企業グループ等に当たるかを確認し、該当するなら次にCbCRセーフ・ハーバーの3要件を見てください。国別報告事項(CbCR)のデータで判定できるため、本計算に入る前の絞り込みとして有効です。制度の全体像から確認したい場合は、判定ダッシュボードのほうが流れを追いやすくなります。
つまずきやすいところ
セーフ・ハーバーは恒久措置ではありません。移行期間CbCRセーフ・ハーバーは適用できる対象会計年度が限られており、期間が過ぎれば本計算が必要になります。準備を先送りすると、初回の本計算を短期間でやることになります。また、QDMTT(自国内最低課税額に係る適用免除)は相手国が適格な制度を導入している場合の話で、国ごとに導入状況が違います。日本のIIRだけでなく、相手国のUTPR・QDMTTの動向も併せて追う必要があります。
この画面が扱う範囲
本早見表は国税庁「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」(令和7年10月)の要点を整理した索引です。内国法人の令和7年4月1日〜令和8年3月31日に開始する対象会計年度が適用対象です。制度は毎年改正が入るため、必ず最新の原典をご確認ください。
あわせて使うツール
- グローバルミニマム課税 3段階判定|適用対象・セーフハーバー・トップアップ試算
- CFC(外国子会社合算税制)判定ナビ|租税負担割合と合算区分
- 国際税務入門|海外取引・海外子会社の税務を論点から引く
- 国際税務ナビ|海外取引のある会社の論点を9制度から洗い出す
この画面は原典を素早く引くための索引です。表示される内容は要点の整理であり、実務適用にあたっては必ず原典本体をご確認のうえ、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。