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グループ法人税制ラボ|完全支配関係・譲渡損益の繰延べと戻入れ・寄附修正・別表十四(六)を図解

このラボには、先生と生徒の会話形式の解説記事がありますグループ法人税制ラボの図をそのまま使って、完全支配関係の判定・譲渡損益の繰延べと戻入れ・別表十四(六)、法人の立場・会計との違い・寄附修正・判定と試算を会話で読み解きます。

このラボでできること

  • グループ法人税制をいろいろな切り口で引く … 全体像・条文・法人の立場・会計との違い・別表・手続と期限・テーマの7つの入口から、同じ法人税法の規定を引けます。
  • 条文番号から関連箇所へ移る … 画面の条文番号を押すと、条見出し・所属(編・章・節)・原文の書き出しと、ほかのタブで同じ条文が出てくる場所の一覧が開き、そのまま移れます。条番号と条見出しはe-Gov法令検索の原文から表示しています。
  • 完全支配関係を判定する … 株主が法人か個人か、保有割合、従業員持株会の5%ルール、取引相手と取引の種類を入力すると、完全支配関係の有無と、譲渡損益の繰延べ・寄附金・受贈益・受取配当・現物分配・株式の発行法人への譲渡の6つの制度の適用の可否が分かります。
  • 譲渡損益の繰延べと戻入れを追う … 土地・機械・有価証券の譲渡について、繰り延べる金額、譲受法人の償却(原則法・簡便法)・グループ外への譲渡・完全支配関係の喪失による年度ごとの戻入額と、別表四・別表五(一)・別表十四(六)の記載を計算できます。
  • 会計との違いと別表の書き方を確かめる … 譲渡益・寄附金・受贈益・受取配当・現物分配・寄附修正について、会計の処理と法人税法の扱い、別表四の加算・減算と留保・社外流出の区分を並べて確認できます。

使い方(3ステップ)

  1. 「全体像」タブで5段の流れをつかむ
    どのタブでも同じ5段の札を使います。完全支配関係の判定、6つの制度の要件の違い、譲渡損益の繰延べ、戻入れ、別表と通知の図で、制度の骨格を押さえます。
  2. 知りたいことに合う切り口で引く
    条文番号が分かっていれば「条文から」、自分の会社の立場で知りたければ「法人の立場から」、経理との違いなら「会計との違いから」、申告書なら「別表から」が近道です。
  3. 「設例・試算」で数字を確かめる
    土地の譲渡(親→子)・機械の譲渡(簡便法)・寄附金の設例、完全支配関係の判定、譲渡から戻入れまでの手続の流れ、自由入力の試算をプルダウンで切り替えます。

よくあるつまずき

  • 100%グループなら寄附金はいつでも損金不算入・益金不算入だと思ってしまう(適用されるのは法人による完全支配関係だけ。個人オーナーが100%保有する2社間の寄附は一般の寄附金と全額益金算入)
  • 帳簿価額で譲渡すれば所得に影響がないので申告調整は不要だと考える(税務上は時価で譲渡したものとして、譲渡益の計上と繰延べ、寄附金の認容と損金不算入を同時に行います)
  • グループ内の別の法人へ再譲渡したので戻入れは不要だと考える(譲受法人の「譲渡」にはグループ内への譲渡も含まれ、譲渡法人は繰り延べた譲渡損益を戻し入れます)
  • 減価償却資産の簡便法を、譲渡年度の確定申告書に書かずに使おうとする(簡便法は譲渡年度の確定申告書に明細の記載があるときに限り使えます。記載がなければ原則法)
  • 100%子会社の株式を売ったのに、繰り延べた譲渡損益を忘れる(完全支配関係がなくなった日の前日の属する事業年度で残りの全額を戻し入れます)
  • 100%グループを作れば子会社の赤字と親会社の黒字を相殺できると思う(損益通算はグループ通算制度の承認を受けた場合だけ。グループ法人税制は取引の損益の繰延べであって、所得の通算ではありません)
学習用に、法人税法第2条・第23条・第24条・第25条の2・第37条・第57条・第61条の2・第61条の11・第62条の5・第66条と、法人税法施行令第4条の2・第9条・第22条の2・第73条・第119条の3・第122条の12の規定を使って判定・計算しています。圧縮記帳との関係、適格合併による引継ぎ、通算法人の特例、外国法人の恒久的施設の取扱いは含めていません。実際の判断では、法令・通達の原文、国税庁の資料と、顧問税理士・税務署の確認にしたがってください。

根拠にした法令

  • 法人税法(昭和40年法律第34号):本則のうち総則・各事業年度の所得の金額の計算・税率(条番号・条見出しは原文から表示)。とくに第2条第12号の7の6・第23条・第24条・第25条の2・第37条・第57条第2項・第61条の2第17項・第61条の11・第62条の5・第66条第5項
  • 法人税法施行令第4条の2・第8条・第9条・第22条の2・第22条の3・第73条・第119条の3・第122条の12(条見出し・項と号の構成・書き出し)
  • 国税庁「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)」問1〜問14、同「(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)」問1〜問5、税務大学校「法人税法(基礎編)令和8年度版」第11章第1節、別表十四(六)・別表十四(二)(令和8年4月1日以後終了事業年度分)と別表十四(六)の記載の仕方、国税庁「令和8年度法人税関係法令の改正の概要」

法令の確認日は2026年10月20日です(e-Gov法令検索の法人税法は令和8年10月1日施行版=令和8年法律第12号による改正まで、法人税法施行令は令和8年10月1日施行版=令和7年政令第121号による改正まで)。国税庁の質疑応答事例は平成22年公表のため、条番号(法61の13→第61条の11、法令122の14→施行令第122条の12)と別表番号(別表十四(四)→別表十四(六))を現行のものに読み替えています。ラボの中の数値はすべて独自の設例(単位:円)で、実在の会社のものではありません。

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