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【判定】繰延税金資産の回収可能性|会社区分(分類1〜5)の自己診断と試算

このツールについて

繰延税金資産をいくら計上できるかは、会社が分類1〜5のどれに当たるかでほぼ決まります。分類が1つ変わるだけで、スケジューリング可能な年数と計上できる金額が大きく動きます。企業会計基準適用指針第26号は、過去3期と当期の課税所得の水準・安定性、税務上の欠損金の発生状況、経営環境の変化といった要件で分類を決めますが、要件の当てはめは実務で判断が割れやすい領域です。この画面は、その当てはめを数字の入力から機械的にたどるためのものです。

この画面でできること

  • 過去3期+当期の課税所得と将来減算一時差異の残高を入力し、分類1〜5を自動判定
  • 第17項・19項・22項・26項・30項の要件を順に評価し、どの条文で分類が決まったかを表示
  • いずれの要件も満たさない場合は、第16項に従い乖離度が最も小さい分類を提示
  • 課税所得と将来減算一時差異の推移をグラフで対比
  • 分類別の早見表・スケジューリングの手順・分類4の特例判定(第28項・29項)を参照

使い方

タブ①で過去3期+当期の課税所得(欠損の年はマイナス)と期末の将来減算一時差異残高を入力し、経営環境と欠損金の状況に答えると分類が出ます。そのままタブ②で回収可能額を試算し、分類4と出た場合はタブ⑤で分類2・3に準じた取扱いが使えないかを確認してください。

つまずきやすいところ

「臨時的な原因による課税所得」の除外を忘れると、分類が実態より上に出ます。資産売却益や保険差益を含んだままの課税所得で安定性を評価すると、分類2・3に見えてしまいます。また、分類4に該当しても第28項・29項の特例で分類2または3に準じた取扱いができる場合があり、ここを検討せずに5年分だけで打ち切ると過小計上になります。逆に、翌期に重要な欠損金が見込まれる場合は分類5に落ちる可能性があります。

この画面が扱う範囲

この画面は企業会計基準適用指針第26号に基づく自己診断です。実際の回収可能性の判断には、事業計画の実現可能性、スケジューリングの精度、監査人との協議が必要です。表示される計上可能額は簡略計算による参考値です。

あわせて使うツール

この画面は学習と論点発見のための一次判定ツールです。表示される金額は簡略計算による参考概算で、申告用の税額・適用額を確定するものではありません。実際の適用判定には法令・通達の確認と、税理士等の専門家への相談が必要です。

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