このツールについて
印紙税で実務が知りたいのはほぼ一点、「この契約書に印紙はいくら貼るのか」です。ところがその答えは本則ではなく別表第一(課税物件表)にあり、本則は納税義務・納付方法・過怠税といった枠組みを定めています。この構造を知らないと、条文を最初から読んでも税額にたどり着けません。この画面は、印紙税法本則の章・条構造を検索できるようにした構造ナビです。
この画面でできること
- キーワードから、その論点が印紙税法のどの章・条にあるかを検索
- 「第1章 総則/第2章 課税標準・税率/第3章 納付・申告・還付/第4章 雑則/第5章 罰則」の5区分で絞り込み
- 本則第1〜24条の主な条文と論点を確認
- 課税物件・税率が別表第一にあるという構造を明示
- 条文本文・別表第一はe-Gov法令検索の該当ページへ直接遷移
使い方
納付方法・過怠税・還付といった手続の根拠を探すときにこの画面を使い、文書の号数と税額はe-Govの別表第一(第1号〜第20号文書)で確認するという使い分けになります。
つまずきやすいところ
最大の落とし穴は文書の該当号数の判定です。契約書のタイトルではなく記載された内容で号数が決まり、1つの文書が複数号に該当することもあります。また、電子契約は課税文書の「作成」に当たらないとされる一方、紙で印刷して相手に交付する運用では扱いが変わり得ます。印紙を貼り忘れた場合の過怠税は本来の3倍(自主申告なら1.1倍)と重く、本則第20条の確認が必要になります。
この画面が扱う範囲
本早見表は印紙税法本則の目次構造を整理した索引です。どの文書が課税されるか・税額は別表第一(課税物件表)で定まります。実際の判定は国税庁の質疑応答事例および専門家にご確認ください。
あわせて使うツール
この画面は原典を素早く引くための索引です。表示される内容は要点の整理であり、実務適用にあたっては必ず原典本体をご確認のうえ、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。
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