このツールについて
棚卸資産の簿価切下げでよく問題になるのは、金額そのものより「損益計算書のどこに載せるか」です。売上原価か、営業外費用か、特別損失か——ここは選べるようで選べません。基準は表示区分を限定しており、著しい下落を理由に営業外費用や特別損失へ計上することはできないと明記しています。この早見表は、基準第9号を評価方法・評価基準・表示の順で引ける索引です。
この画面でできること
- 簿価切下額の表示区分マトリクスで、場面ごとの損益計算書上の表示区分と戻入れの取扱いを一覧
- 棚卸資産の評価方法(個別法・先入先出法・平均原価法・売価還元法)の取扱い
- 収益性の低下に基づく簿価切下げ(正味売却価額との比較)の考え方
- トレーディング目的で保有する棚卸資産の時価評価
- 開示事項と、項番号つきで原典の該当箇所へたどり着ける構成
使い方
簿価切下げの要否を判断したらマトリクスで表示区分を確認してください。戻入れの取扱い(洗替法か切放法か)も併せて決める必要があるため、同じマトリクス上で確認できるようにしています。他社が実際にどう処理しているかはKAM事例で確認できます。
つまずきやすいところ
「収益性の低下」を「時価の下落」と読み替えると誤ります。基準が求めているのは正味売却価額(見積売価−見積追加製造原価−見積販売直接経費)と取得原価の比較で、市場価格の下落そのものではありません。また、営業循環過程から外れた滞留在庫については、規則的に切り下げる方法も認められますが、その場合も表示区分の制約は同じです。著しい下落を理由に特別損失にすることはできません(項64)。
この画面が扱う範囲
本早見表は企業会計基準第9号(最終改正2019年7月4日)の要点を整理した索引です。適用にあたっては原典の確認が必要です。
あわせて使うツール
この画面は原典を素早く引くための索引です。表示される内容は要点の整理であり、実務適用にあたっては必ず原典本体をご確認のうえ、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。
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