このツールについて
資産除去債務は、将来の除去費用を今の負債として立て、同額を資産に加えて耐用年数にわたって費用配分するという独特の構造をしています。しかも見積りを変更したときの処理が、増加か減少かで使う割引率が変わります。この早見表は、基準第18号と適用指針第21号を、負債計上から見積りの変更・開示までの順で引ける索引です。
この画面でできること
- 用語の定義(法令または契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるもの)の範囲
- 負債計上の要件と、合理的に見積ることができない場合の取扱い
- 算定(割引前将来キャッシュ・フローの見積りと、適用する割引率)
- 除去費用の資産計上と、減価償却を通じた費用配分
- 見積りの変更があった場合の処理(増加時・減少時で異なる割引率の適用)
- 開示事項と、項番号つきで原典の該当箇所へたどり着ける構成
使い方
まず自社の債務が「法律上の義務およびそれに準ずるもの」に当たるかを確認してください。ここで対象外と判断すれば、以降の算定は不要になります。対象になる場合は、割引前キャッシュ・フローの見積りと割引率の選定へ進みます。
つまずきやすいところ
見積りの変更時に使う割引率を取り違えるのが典型です。割引前将来キャッシュ・フローが増加する場合は変更時点の割引率、減少する場合は負債計上時の割引率を適用します。増減で扱いが非対称なので、機械的に処理すると誤ります。また、賃借建物の原状回復義務のように、対象になるかどうかで実務が割れる論点もあります。簡便法(敷金に含めて処理する方法)が使える場面もありますが、要件があります。
この画面が扱う範囲
本早見表は基準第18号および適用指針第21号(いずれも平成20年3月31日)の要点を整理した索引です。適用にあたっては原典の確認と専門家への相談が必要です。
あわせて使うツール
この画面は原典を素早く引くための索引です。表示される内容は要点の整理であり、実務適用にあたっては必ず原典本体をご確認のうえ、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。
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