このツールについて
電子帳簿等保存制度は「やってもよい」制度です(電子取引の保存とは違い義務ではありません)。そのぶん、一般の電子帳簿にとどめるのか、優良な電子帳簿の要件まで満たして過少申告加算税の軽減を取りにいくのかという選択が発生します。この早見表は、国税庁の一問一答(問1〜問60)をカテゴリ別・正しい問番号で引ける索引です。
この画面でできること
- 一般/優良の電子帳簿の要件比較をマトリクスで一覧(○=必要/×=不要)
- 通則・適用要件(共通/帳簿/書類/優良な電子帳簿/COM/取りやめ)のカテゴリで絞り込み
- 優良な電子帳簿の要件を満たし届出書を提出した場合の過少申告加算税5%軽減措置(問38〜43)
- キーワード検索で該当する問番号に直接たどり着ける構成
使い方
まずマトリクスで一般と優良の要件差を確認し、優良を目指すかどうかを決めてください。優良を選ぶなら、届出書の提出が軽減措置の前提になるので、問38〜43を必ず読んでください。スキャナ保存・電子取引はそれぞれ別の一問一答があり、制度も別です。
つまずきやすいところ
3つの制度を混同しないことが最も大切です。電子帳簿等保存(任意)・スキャナ保存(任意)・電子取引データ保存(義務)はそれぞれ要件が異なり、この一問一答が扱うのは最初の一つだけです。また、優良な電子帳簿の軽減措置は届出書を提出していることが要件で、要件を満たしていても届出がなければ適用されません。「自己が最初の記録段階から一貫してPC等で作成する」帳簿書類が対象なので、途中から電子化したものは対象外です。
この画面が扱う範囲
本早見表は国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】」(令和7年6月)の要点を整理した索引です。回答の全文は原典をご確認ください。
あわせて使うツール
この画面は原典を素早く引くための索引です。表示される内容は要点の整理であり、実務適用にあたっては必ず原典本体をご確認のうえ、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。
このテーマで、まだ知りたいことはありませんか?
他社事例、自社の場合の迷い、追加で見たいデータなどを教えてください。多くの実務家に共通する課題は、データ・記事・ツールの形で調査し公開します。